宮城県仙台市で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で養育費に強い弁護士が4件見つかりました。
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階

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平日:09:00〜18:00

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弁護士の強み【秘密厳守】【駅から3分】【少ない負担で早期解決負担が大きく長期化しやすい離婚・不倫問題。調停・裁判・財産分与・不倫慰謝料などはご相談ください!あなたの気持ちを尊重して、納得のいく解決を目指します。
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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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弁護士の強みご依頼者様に寄り添うきめ細やかなサポート】相手との交渉に疲れた/調停訴訟を任せたい/国際離婚について相談したいなどのお悩みはご相談を!◆ご依頼者様との対話を重視し、頼れる味方として解決まで伴走します
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「子供でも相談できるのか、お金が無くても相談できるのか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

子供でも相談できるのか、お金が無くても相談できるのか知りたいです。

相談者(ID:03827)さんからの投稿
20年前父は母が次女を妊娠中に、浮気をし、挙句相手を妊娠させてしまったから離婚して欲しいと、母に言ったそうです。結局、相手は妊娠していませんでした。母は、その時義母に「あなたが相手してあげないから、」と言われたそうです。
父はらお金に困ったら会社のお金を盗むような人です。祖父のせいにして家族のお金約20万を盗む人です。母は、結婚して40年以上1度も父の通帳をみたことがないそうです。別居して5年以上経ちます。父は家にかえっているようすがありません。もしかしたらまた、誰かの家に行っているのではないかと疑いもあります。正直弁護士さんに相談するお金も家庭裁判所に行くお金もありません。相手にして貰えないかとおもいますが、ご返答いただけますと幸いです。私はまだ未成年です。母は、仕事や離婚問題の辛さから精神を乱しています。もし母が亡くなったら、父に親権がいくのではないかと、不安です。交通事故にあった時も、母子家庭では無いので保険が降りなかったり、めんどくさい手続きばかりしています。いち早く離婚したいです。できるだけ低コストでお願いしたいです。家族全員本気で頑張ります。助けてください。もうこんな家族辞めたいと思える日が一日でもはやく無くなって欲しいです。

弁護士会や自治体等の無料の法律相談会が沢山行われていますので、まずはそういったところで相談されてみてはいかがでしょうか。依頼する場合も、収入等の要件によっては法テラスの民事法律扶助の制度を利用できる場合もあります。
相談はやはりご本人がされるのが望ましいです。詳しい事情や今後の方向性はご本人でないと具体的な相談・回答が難しい場合が多いのと、場合によっては依頼へとスムーズに進める等のためです。ご家族が相談される場合でもある程度一般論としての回答にはなろうかと思いますが、離婚に向けた手続の説明や必要なもの・情報等のアドバイスはできると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日

養育費は遡ってもらえるのか

相談者(ID:00901)さんからの投稿
16年ほど前に、次男を妊娠中に離婚しました。その時は、言葉上だけで養育費等の約束しましたが、一円も貰えてないどころか、こっそり私の両親に嘘をつきお金を借りてました、少額の数回ですが。婿入りという形でしたが離婚し、連絡も分からなくなっていき(実家は知っているが遠い)、被害者の会をつくろうと思うと知らぬ女性から電話もある始末(嘘が非常に上手く、女性を騙し金銭を受けてたらしい)。もう諦め、私と両親で頑張り長男、次男を育ててきましたが、金銭的なことを考えると無理かも、今更、養育費をする手立て有れば教えて下さい。

公正証書や調停・審判で養育費が決まっている場合は過去の未払分に遡って請求可能(その場合でも消滅時効の問題はある)ですが、そうでないとするとご記載の内容を読む限りでは遡っての請求をしても相手が任意に支払わない限り裁判所の審判等で認められることはないと思われます。
裁判所は調停の申立時点や内容証明郵便での請求等、請求の意思や内容がはっきりした時点からの養育費を認める扱いをしているので、少しでも早く養育費の調停を申し立てることを検討されるのがよろしいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日
良く理解できました。
1人で頑張り過ぎました、あんな男に頼らない、と。
少し考え、結果を出したいと思います。
労力と金額が見合うのであれば、ですが。
ありがとうございます。
相談者(ID:00901)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

不倫相手から子供2人の養育費を確実に支払ってもらいたい

相談者(ID:39716)さんからの投稿
独身男性との間に2人の子供がいて、去年3人目を堕胎しました。不倫する前から夫とは離婚話しが出ていて不仲でした。離婚後に相手の男性と結婚するなど将来の話をしていたのですが、交際6年目で関東に転勤が決まったから別れて欲しい、子供たちは大切だから養育費は払うと一方的に言われました。ですが、今回の事が一度ではないので口約束では信用できません。養育費を払わなくなったり、音信不通になりかねません。

大前提として、その男性が子どもたちを認知していることが必要になります。もし、認知がまだなら、任意認知を求め、拒否するようなら家庭裁判所での認知調停、認知訴訟と進むことになります。
認知済み、あるいは任意認知に応じるとなれば、公正証書の作成は可能ですし、公正証書を残すことが望ましいです。口約束や当事者同士だけで作成した書面だと、未払いになった際にすぐに強制執行(口座や給与の差押)ができませんので。
もし、認知成立後、相手が養育費の支払いに応じないなら、やはり家庭裁判所で養育費の調停・審判をおこなうことになります。

公正証書では、月ごとの養育費の金額、始期と終期(いつから支払が始まり、いつ終わるのか)、特別費用について(例えば私立大学に進学する場合の学費の扱いなど)等を決めるのが一般的です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日

認知訴訟と養育費調停について

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞関係にあった女性が妊娠をし出産しようと2人で決め私は離婚の話を元嫁としていました。不貞相手が出産しても私の方は中々離婚ができない状況でした。不貞相手から離婚ができないのであれば認知もしなくていいし養育費もいらないから300万振り込んでほしいと言われ私はもうすぐ離婚できるから待ってほしいと言いましたがもう待てないしそれで終わりにして赤の他人になりましょうと言われ300万振り込みました。その
2週間後に私は離婚をし不貞相手に認知の事や養育費の事、振り込んだお金の事をきちんと話し合いたいと言いたかったのですがLINEはブロックされており、電話も出てもらえず、相手の住所に手紙を何通か送ったら警察署から付きまとい行為と注意され完全に赤の他人になったんだなと思っていたら不貞相手が弁護士に委任をし認知訴訟を起こしました。認知は私がもちろん望んだ事であり不貞相手の住所はわかっていても子供の本籍がわからず認知できない状況でした。養育費をお支払いする事も義務と思うので問題はありませんが私が振り込んだ300万は泣き寝入りしないといけないのでしょうか?不貞相手から別れ話をされ他人に戻ると言われ1年以上も無視され他人に戻ったのだと思い私の方もLINEなどは全て削除しております。けれども養育費調停へ進んだ場合この300万を養育費の先払いと思ってもらわないと納得がいきません。泣き寝入りしないといけないのか主張すべきなのかご教示お願いいたします。また不貞相手との子供は3歳です。

例えば元々養育費の前払いの趣旨で支払ったものであれば、そのように主張すべきです。
その300万円を支払った理由、当事者双方の認識が問題になるかと思われますので、当時のやり取りや状況等をできるだけ思い出し整理したメモを作る等したうえ、直接弁護士に相談、回答をもらうのがよいかと存じます。

あるいは(理屈はともかく)交渉の結果、300万円全額又はその一部は養育費に充当するという合意がとれればよいですが、いずれにせよ、上記のとおり当時どういった意味で渡したのか、その主張の見通しはどうか、から始めた方がよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月13日

息子の支払う養育費の問題

相談者(ID:00334)さんからの投稿
息子が払うはずの養育費が今払えない状況で
お金もなく働けない状態ですが、
相手から私に連絡が来て
実家に内容証明送るだとか
家族全員の居場所を突き止めるだとか
怖くてどうしたらよいのかわかりません。
私も体調が良くなくて
精神的にパニックになって困っています。

保証人にでもなっていない限り、当然に孫の養育費を支払う義務はありません。応じられないと言って良いです。
とはいえ、本来息子さんの問題である以上ご本人に動いてもらうほかありません。どのように養育費を決めたのかによりますが、息子さんが相手に事情を話して交渉するか、ご事情によっては家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることも考えられます。いずれにせよ放っておけば未払額が増えていくだけなので息子さんを諭して何らか動くよう説得した方がよいです。動き方が分からなければ直接法律相談を受けるか、依頼して交渉なりしてもらうことも検討対象です。ただ、いずれにせよ現状どうすればよいか分からないということなので、やはり一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月28日

子供のいる男性との結婚 親権なし

相談者(ID:03717)さんからの投稿
子供のいる男性と結婚を考えています。
親権は元妻で子供との面会は2ヶ月に1度しています。
結婚をし、子供ができた時に養育費の減額請求をしてほしいのですが、彼との間で取り決めの書面を交わす際の要点を押さえた書き方を教えて欲しいです。
そのほかにも想定されるリスク(急な子供との同居等)もあわせて追記しておきたいと思いますが、その点も要点を教えて欲しいです。

>結婚をし、子供ができた時に養育費の減額請求をしてほしいのですが、彼との間で取り決めの書面を交わす際の要点を押さえた書き方を教えて欲しいです。
→どういった取り決めをするのかによります。もし、養育費の減額請求をすることを約束するといったものだと、仮に約束を交わしても強制力がありません。同居についても同様で、紳士協定的なものとして男性と約束することは可能でも、同様に強制的に実現する方法がありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月22日
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