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宮城県仙台市で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で養育費に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階
最寄駅 青葉通一番町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
面談予約のみ
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弁護士の強み【秘密厳守】【駅から3分】【少ない負担で早期解決負担が大きく長期化しやすい離婚・不倫問題。調停・裁判・財産分与・不倫慰謝料などはご相談ください!あなたの気持ちを尊重して、納得のいく解決を目指します。
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【男性の親権問題に注力】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
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土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み男性側の離婚問題に注力親子(面会)交流・親権・監護者指定・引渡しをサポート※未成年子がいる場合は男性側のみ対応/初回相談夜間土曜日対応◎/台への出張相談可 丁寧なカウンセリング
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離婚協議
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「不倫相手から子供2人の養育費を確実に支払ってもらいたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「元夫による養育費の減額請求に対する対応の事例」や「養育費を支払わない元夫の給与と預金を差し押さえて養育費を回収した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
相談者(ID:39716)さんからの投稿
独身男性との間に2人の子供がいて、去年3人目を堕胎しました。不倫する前から夫とは離婚話しが出ていて不仲でした。離婚後に相手の男性と結婚するなど将来の話をしていたのですが、交際6年目で関東に転勤が決まったから別れて欲しい、子供たちは大切だから養育費は払うと一方的に言われました。ですが、今回の事が一度ではないので口約束では信用できません。養育費を払わなくなったり、音信不通になりかねません。

大前提として、その男性が子どもたちを認知していることが必要になります。もし、認知がまだなら、任意認知を求め、拒否するようなら家庭裁判所での認知調停、認知訴訟と進むことになります。
認知済み、あるいは任意認知に応じるとなれば、公正証書の作成は可能ですし、公正証書を残すことが望ましいです。口約束や当事者同士だけで作成した書面だと、未払いになった際にすぐに強制執行(口座や給与の差押)ができませんので。
もし、認知成立後、相手が養育費の支払いに応じないなら、やはり家庭裁判所で養育費の調停・審判をおこなうことになります。

公正証書では、月ごとの養育費の金額、始期と終期(いつから支払が始まり、いつ終わるのか)、特別費用について(例えば私立大学に進学する場合の学費の扱いなど)等を決めるのが一般的です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
相談者(ID:02267)さんからの投稿
離婚した時に、公正証書を作成しそこに養育費に関する事記載しました。離婚後、自分が精神的に追い詰められて自殺未遂を何度か図りました。それで払わないといけない養育費を払う事をしなくなりました。公正証書も自分が引っ越しする際に無くしてしまい詳しい内容が分からない状況です。振込み口座など。
平成27年11月から現在に至るまで払っていません。裁判所から送られてきた書類に損害金を合わせて360万あります。
自分は民事再生を行っており、再婚して妻も居ます。妻には、裁判所からの書類が送られてくるまで養育費を払わないといけない事を黙っていました。妻には養育費ちゃんと払いなさいって言われました。
自分で色々調べてみたら、強制差し押さえなどされると書いてあり、自分が悪いのは分かってるいるのですが、強制差し押さえで給料を差し押さえられたら、今の会社で働く事が出来なくなります。今後、払っていくので、未納分もボーナス月など収入が多い月に払うなどで強制差し押さえをやめてもらえる事は出来るのでしょうか。
また、妻の財産も差し押さえになるのでしょうか。
弁護士の先生でないとこの問題は解決する事は出来ないとおもいますので、助けてください。
よろしくお願い致します。

裁判所から届いたのは差押に関するものではなく、財産開示に関するものでしょうか。一旦差し押さえがなされると、養育費の場合は将来分の差押が容易に可能など一般債権より優遇されているため、相当な好条件を提案しないと相手側は差押を取下はしないでしょう。一方、まだ差押に至っていないということしたら、提示する支払条件によっては差押までは至らない可能性もある程度は(少なくとも差押後よりかは)残されていると思います。
裁判所から届いた書面に関する対応も含めて、記載されているとおり早急に弁護士に直接相談されるべきです。
個別の法律事務所へ問い合わせてアポを取るか、弁護士会や法テラス等の法律相談会を利用するなど、様々なチャンネルがありますので、お近くの事務所や相談会等でご相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
丁寧教えて頂きありがとうございます。さっそく問い合わせしてみます。
相談者(ID:02267)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
相談者(ID:09037)さんからの投稿
モラハラ、DV、虐待などで2年かけて調停離婚しました。
現在は毎月養育費もらってはいますが、臨時出費などの支払いに関しては協議するとなってますが応じてもらえません。
本来であれば、話の通じない相手方なので、臨時出費もどのようなものなのか、割合的に最低幾ら支払うかと決めておけばよかったと後悔してます。
当時、調停員からは、学校の臨時の集金(修学旅行の費用も含め)、スポ少での用具や臨時の集金、卒業、入学にかかる費用なども含まれると言われましたが、それを詳しく文書には明記していませんでした。
そのため、養育費以外の支払いを拒まれ、現在入学費用が払えなくなってこまっています。

このままでは強制執行もできないので、特別費用について任意に支払に応じてくれないなら、その点について調停を申し立てるほかないです。
何をどのくらい認められるかは、調停等での協議の経緯や、お子さんの進学先(公立か私立か)、進学先等についての協議状況や双方の学歴、収入等、様々な要素の総合考慮となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月21日
相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

法的に養育費を請求し、かつそれが裁判所に認められるには「認知」成立が大前提となります。
相手が任意に認知しないなら、家庭裁判所で認知調停、調停不成立なら認知訴訟を提起することになります。

養育費について、金額は双方の収入で決まるため、相手が自営業でどの程度の収入があるかという点は確かに問題になることはあります。相手に収入資料の提出を求めることは必須になるでしょう。最悪、収入がない場合に回収が困難となることは否定できません。しかし、それは、請求の果てに相手の収入や資産がどうであったかによるところであるため、初めから請求を諦めるべきではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚し、これから養育費請求調停をしようとしています。お互いの所得証明書があり、算定表の金額を見ると月7万8000円になることがわかりました。
調停では、この所得証明書だけで7万8000円請求します。と言うだけでいいのでしょうか?それともこれの他に7万8000円を請求する根拠の書類(内訳?)も必要なのでしょうか?
現在実家住まいなので、家賃はかかっていません。もし、内訳が7万8000円を下回った場合はこの金額はもらえないのでしょうか?

養育費はお互いが合意すればその金額で決めることはできます。その場合に、現実の生活費等の内訳を参考に決めることはありえるとは思います。しかし、合意ができない場合は裁判所の算定表を用いて決めることになります。算定表は双方の収入を元に金額がきまるようになています。算定表自体は、過去の事例や統計等をもとに金額を算出しているので、実際の生活費が算定表上の金額以下かどうかは通常問題にされません。
相談者としては、算定表にしたがって金額で決めることを希望したい、その場合の金額は記載の金額、ということを伝えればよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
回答していただきありがとうございます。
ここで質問をしてよいのかわかりませんが、教育費というのは別に請求ができるのでしょうか?
現在、長女が月3200円のタブレット学習と月9000円の英会話教室に通っていて、長男が月3200円のタブレット学習をしています。長男も英会話教室に通いたいと言っていますが、生活的に厳しいので、養育費をもらえるようになったらと思っています。
この場合は、78000円の他に請求できるのでしょうか?また、請求できるとすればいくらくらいできるのでしょうか?
相談者(ID:25244)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:00901)さんからの投稿
16年ほど前に、次男を妊娠中に離婚しました。その時は、言葉上だけで養育費等の約束しましたが、一円も貰えてないどころか、こっそり私の両親に嘘をつきお金を借りてました、少額の数回ですが。婿入りという形でしたが離婚し、連絡も分からなくなっていき(実家は知っているが遠い)、被害者の会をつくろうと思うと知らぬ女性から電話もある始末(嘘が非常に上手く、女性を騙し金銭を受けてたらしい)。もう諦め、私と両親で頑張り長男、次男を育ててきましたが、金銭的なことを考えると無理かも、今更、養育費をする手立て有れば教えて下さい。

公正証書や調停・審判で養育費が決まっている場合は過去の未払分に遡って請求可能(その場合でも消滅時効の問題はある)ですが、そうでないとするとご記載の内容を読む限りでは遡っての請求をしても相手が任意に支払わない限り裁判所の審判等で認められることはないと思われます。
裁判所は調停の申立時点や内容証明郵便での請求等、請求の意思や内容がはっきりした時点からの養育費を認める扱いをしているので、少しでも早く養育費の調停を申し立てることを検討されるのがよろしいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日
良く理解できました。
1人で頑張り過ぎました、あんな男に頼らない、と。
少し考え、結果を出したいと思います。
労力と金額が見合うのであれば、ですが。
ありがとうございます。
相談者(ID:00901)からの返信
- 返信日:2022年04月06日
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