宮城県仙台市で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で養育費に強い弁護士が4件見つかりました。
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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メールにて面談候補日を2~3日お入れいただきますとスムーズにご案内が可能です

弁護士の強み【秘密厳守】【駅から3分】【少ない負担で早期解決負担が大きく長期化しやすい離婚・不倫問題。調停・裁判・財産分与・不倫慰謝料などはご相談ください!あなたの気持ちを尊重して、納得のいく解決を目指します。
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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

住所

宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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仙台駅 徒歩10分程度

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平日:09:00〜19:00

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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします

弁護士の強みご依頼者様に寄り添うきめ細やかなサポート】相手との交渉に疲れた/調停訴訟を任せたい/国際離婚について相談したいなどのお悩みはご相談を!◆ご依頼者様との対話を重視し、頼れる味方として解決まで伴走します
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。

事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
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月・火・木・金:09:00〜20:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「養育費の額を減らしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「養育費を支払わない元夫の給与と預金を差し押さえて養育費を回収した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

養育費の額を減らしたい

相談者(ID:02396)さんからの投稿
8月1日に離婚調停が終わり、今月から月額6万円かの養育費を支払う事になりました。
子供は6ヶ月の男の子が1人です。
調停員の方から「夫の年収470万円妻の年収0円だと6万円は妥当。」っとの話を聞きましたが、離婚経験のある友人、知人からは払い過ぎと指摘され、養育費を減額できるかのか相談しようと思いました。

裁判所の算定表と記載の情報に従えば、相当な範囲の金額で不当に高いということはありません。算定表は書籍や裁判所のホームページでどなたでも閲覧できるのでご自身でも確認してみてください。

また、調停成立後に減額(増額)請求すること自体は可能ですが、調停成立時には予見できなかったような収入の増減があったなど、一定の根拠がなければ認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月10日

子供でも相談できるのか、お金が無くても相談できるのか知りたいです。

相談者(ID:03827)さんからの投稿
20年前父は母が次女を妊娠中に、浮気をし、挙句相手を妊娠させてしまったから離婚して欲しいと、母に言ったそうです。結局、相手は妊娠していませんでした。母は、その時義母に「あなたが相手してあげないから、」と言われたそうです。
父はらお金に困ったら会社のお金を盗むような人です。祖父のせいにして家族のお金約20万を盗む人です。母は、結婚して40年以上1度も父の通帳をみたことがないそうです。別居して5年以上経ちます。父は家にかえっているようすがありません。もしかしたらまた、誰かの家に行っているのではないかと疑いもあります。正直弁護士さんに相談するお金も家庭裁判所に行くお金もありません。相手にして貰えないかとおもいますが、ご返答いただけますと幸いです。私はまだ未成年です。母は、仕事や離婚問題の辛さから精神を乱しています。もし母が亡くなったら、父に親権がいくのではないかと、不安です。交通事故にあった時も、母子家庭では無いので保険が降りなかったり、めんどくさい手続きばかりしています。いち早く離婚したいです。できるだけ低コストでお願いしたいです。家族全員本気で頑張ります。助けてください。もうこんな家族辞めたいと思える日が一日でもはやく無くなって欲しいです。

弁護士会や自治体等の無料の法律相談会が沢山行われていますので、まずはそういったところで相談されてみてはいかがでしょうか。依頼する場合も、収入等の要件によっては法テラスの民事法律扶助の制度を利用できる場合もあります。
相談はやはりご本人がされるのが望ましいです。詳しい事情や今後の方向性はご本人でないと具体的な相談・回答が難しい場合が多いのと、場合によっては依頼へとスムーズに進める等のためです。ご家族が相談される場合でもある程度一般論としての回答にはなろうかと思いますが、離婚に向けた手続の説明や必要なもの・情報等のアドバイスはできると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日

息子の支払う養育費の問題

相談者(ID:00334)さんからの投稿
息子が払うはずの養育費が今払えない状況で
お金もなく働けない状態ですが、
相手から私に連絡が来て
実家に内容証明送るだとか
家族全員の居場所を突き止めるだとか
怖くてどうしたらよいのかわかりません。
私も体調が良くなくて
精神的にパニックになって困っています。

保証人にでもなっていない限り、当然に孫の養育費を支払う義務はありません。応じられないと言って良いです。
とはいえ、本来息子さんの問題である以上ご本人に動いてもらうほかありません。どのように養育費を決めたのかによりますが、息子さんが相手に事情を話して交渉するか、ご事情によっては家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることも考えられます。いずれにせよ放っておけば未払額が増えていくだけなので息子さんを諭して何らか動くよう説得した方がよいです。動き方が分からなければ直接法律相談を受けるか、依頼して交渉なりしてもらうことも検討対象です。ただ、いずれにせよ現状どうすればよいか分からないということなので、やはり一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月28日

養育費請求調停の話し合いに必要なものについて

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚し、これから養育費請求調停をしようとしています。お互いの所得証明書があり、算定表の金額を見ると月7万8000円になることがわかりました。
調停では、この所得証明書だけで7万8000円請求します。と言うだけでいいのでしょうか?それともこれの他に7万8000円を請求する根拠の書類(内訳?)も必要なのでしょうか?
現在実家住まいなので、家賃はかかっていません。もし、内訳が7万8000円を下回った場合はこの金額はもらえないのでしょうか?

養育費はお互いが合意すればその金額で決めることはできます。その場合に、現実の生活費等の内訳を参考に決めることはありえるとは思います。しかし、合意ができない場合は裁判所の算定表を用いて決めることになります。算定表は双方の収入を元に金額がきまるようになています。算定表自体は、過去の事例や統計等をもとに金額を算出しているので、実際の生活費が算定表上の金額以下かどうかは通常問題にされません。
相談者としては、算定表にしたがって金額で決めることを希望したい、その場合の金額は記載の金額、ということを伝えればよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
回答していただきありがとうございます。
ここで質問をしてよいのかわかりませんが、教育費というのは別に請求ができるのでしょうか?
現在、長女が月3200円のタブレット学習と月9000円の英会話教室に通っていて、長男が月3200円のタブレット学習をしています。長男も英会話教室に通いたいと言っていますが、生活的に厳しいので、養育費をもらえるようになったらと思っています。
この場合は、78000円の他に請求できるのでしょうか?また、請求できるとすればいくらくらいできるのでしょうか?
相談者(ID:25244)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

未婚の認知、養育費について。

相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

法的に養育費を請求し、かつそれが裁判所に認められるには「認知」成立が大前提となります。
相手が任意に認知しないなら、家庭裁判所で認知調停、調停不成立なら認知訴訟を提起することになります。

養育費について、金額は双方の収入で決まるため、相手が自営業でどの程度の収入があるかという点は確かに問題になることはあります。相手に収入資料の提出を求めることは必須になるでしょう。最悪、収入がない場合に回収が困難となることは否定できません。しかし、それは、請求の果てに相手の収入や資産がどうであったかによるところであるため、初めから請求を諦めるべきではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

私自身がこれ以上、不利になる状況は避けたい。

相談者(ID:11153)さんからの投稿
現在、妊娠しており入籍予定。
現時点で親になる私たちに会話はなく、妊娠してからほとんど会っていません(今月引っ越し予定)、連絡も必要最低限。入籍した所で、離婚が目に見える冷酷状態。

相手のご両親も交えて話した際に
①父親になる覚悟がなく、養えるか分からない責任のなさ、どこか他人事である所が原因でパートナーへの気持ちが一切ない。入籍しても性行為はしたくない➕2人目は希望しない事

②私に頼れる身寄りが居ない為、シングルは❌
パートナーへの気持ちがない為、産みたい意思はあるが現実的に中絶希望&入籍しないと提案したが
「自分の子でもある為産んで欲しい」と拒否されており中絶不可。出産と入籍がやむを得ない

③子どもが生まれた所で気持ちは戻らない。夫婦仲は修復不可能で先行き見込みなしである事
子どもの為に入籍するが、上記理由があり、私からパートナーへの期待はなく、信頼もない為いつ離婚してもおかしくない状況である事
を伝えています。

婚姻して、やはり気が合わなかったから離婚となってもそれで慰謝料が発生するものではありません。むしろ、合わないことがわかって婚姻したとなれば、なおさら難しいです。離婚をするにも、基本的に相手の合意が必要です。離婚訴訟で離婚の判決をもらえれば可能ですが、婚姻後の事情も関係してきます。最終的に離婚できたとしても、何年も先ということも十分ありえます。また、首尾良く離婚できたとしても、お子さんをどうするのでしょう。

出産するか婚姻するか、最終的には相談者ご自身の気持ちや考えが重要で、押し切られるかたちだったとしても、応じるかたちになれば、後から相手を責めても、そうはいっても相談者も最後は応じたんでしょうと言われてしまいます。
特に出産は、出産後のお子さんの生活や人生のことも考える必要があります。
今H相手からも色々言われて大変な状態かと思いますが、相手の言っていることから離れて、ご自身、さらにはお子さんの人生にとっての決断というところに立ち返り、冷静に考える時間が必要なのではと思います。
弁護士に全ての回答が出せるものではありませんが、例えば出産・婚姻した後の想定される法律問題、といったかたちで、一度直接弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月20日
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