宮城県仙台市で親権に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「妻が子供四人連れ家出。生活保護でお前の給料より良い暮らしするから離婚しなきゃ性加害で訴える。」や「不倫しても離婚後の親権を持てるかについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与】離婚裁判において納得できる形での和解が成立した事例」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻が子供四人連れ家出。生活保護でお前の給料より良い暮らしするから離婚しなきゃ性加害で訴える。

相談者(ID:40219)さんからの投稿
妻が子供を連れて失踪。
連絡しても返事なし子供はこの春から中三、中一、小五、小三の四人です
妻は半引きこもりで、夕飯の買い物以外は仕事もせず、昼寝て夜活動する生活。夜は朝方まで家でネット友達と通話(アプリの仲間)。毎朝はギリギリまで寝ていて子供の朝食は各自。夕飯は鍋ごとドンと出して放置、一緒には食べません
休日、近くのコンビニ子供はおにぎり2個。妻は弁当ホットスナック飲み物で数千円。自分は用意されず200円カップ麺
妻はネット交流の友達で離婚して生活保護の人から「生活保護は楽、子供でさらにもらえると」言われ、離婚して生活保護を受けて生活するつもりのよう
「生活保護のがお前より多く貰える」とか「無理やり性行為で警察に訴える。いやだったら離婚しろ」と脅迫。
私の稼ぎでは生活費足りず膨らんで借金40万。本業とアルバイトのダブルワークしてる間に、荷物まとめて出て行きました。
妻は鬱だから親権もらって生活保護で楽して無職で暮らすと言います。自分は苦労しても労働して育てたい。親権取れませんか?

まずは、具体的に妻がどのような生活をしているかを客観的な記録に残すことかとが重要です。
その上で、主にお子さんたちの世話や関係機関との連絡などを相談者が行っているとすれば、相談者が監護者や親権者と指定される可能性は高まるでしょう。
さらに、妻と協議の見込みがない・協議がうまくいかない、ということであれば、お子さんたちを連れて別居するなど妻から離れる選択肢もとらざるを得ないかもしれません。
そのあたり、具体的にどう進めていくのがよいかについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月01日

不倫しても離婚後の親権を持てるかについて

相談者(ID:32632)さんからの投稿
私は高校生の時に息子を出産しました。
高校生だっていうこともあり、私の方で息子を育てていました。しかし、彼は高校3年間、息子や私に会いに来てくれませんでした。
そんな状況でしたが、昨年籍をいれ、嬉しさと期待がありました。約1年彼の実家で暮らしてきました。ですが、彼は、家事をせず息子のことも幼稚園の送りのみ、それ以外は私におまかせでした。
しかし、昨年末私は、元彼とばったり会って、最初は気まずい状況でした。
私は元彼に現状のことを相談しました。すると、元彼は「まだやり直せる」と言ってくれました。その言葉を聞いてハッとしました。
そして私は、離婚をする前に、元彼と体の関係を持ってしまいました。
それが、双方(自分と旦那の)親に知られ、今後が不透明な状況になりました。

ごく一般論として、不貞と親権者の判断とは別といわれます(不貞にかまけて子どもを配偶者に任せていたとか、育児放棄していたといったようなケースは別)。
相談者の場合は、これまでの育児を主として担ってきたということのようですから、むしろ、離婚後の住居や生活設計、子育ての環境の構築や今後の計画といったところを隙無くしっかりと準備できれば親権を取れると思います。
しかし、そういった見立てや計画を立てずに突発的に離婚や別居という動きをしてしまうと揚げ足を取られる可能性があるので慎重に動く必要はあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月29日

同居のストレス、旦那が育児に積極的では無いので離婚したい

相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚の経緯は同居によるストレスと旦那が育児をほとんどやらない事です。旦那は家事をやることも無く育児も積極的にしてくれません。私が家に居て毎日ミルク、お風呂、寝かしつけ、オムツ替え等全てやっています。義母に娘の保険証を貸してほしいと言われ、理由を尋ねたところ答えなかったので貸しませんでした。そしたら言い合いになりました。義母からは傷つくことをたくさん言われました。普段からノリでおしりを叩かれたり、傷つくようなことを言われたりしてストレスが爆発してしまい、もう家にいたくないと思いました。昔精神科に行き診断書も貰うほど同居が精神的に来ていました。別居の話もしたのですがゲームに課金してお金も貯まらず、旦那は同居が条件だから、俺は昔の考え方だからと親の言いなりで、親が全部身の回りの事をしてくれて実家を出たくない、親も長男だからと子離れ出来てなく、もう限界になってしまいました。子供には父親と離れてしまうので申し訳ないと思っています。離婚後の親権について、義母に裁判したら私たちが絶対親権を取れると言われました。絶対に親権は取られたくないです。もし裁判になった場合、私は勝てますか?

父か母かでは親権は決まるわけではありませんが、これまでのお子さんの監護を担ってきたのが相談者なのであれば、その点では相談者が有利です。
より盤石にするには、別居や離婚後のお子さんの監護をどのようにするのかをできうる限り具体的に計画、実行していくことです。離婚するとなれば、当然別居することになりますから、別居後の住居や仕事、監護補助者の有無等について検討しておく必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫婦の協議で親権を分けることは可能といえば可能ですが、相談者が望まないなら裁判所の手続で決めることになり、その場合は通常親権を分けることはしません。
お子さんのうち15歳以上の子がいて、その子が夫と暮らすことを強く希望した場合や、元々別居しており夫婦それぞれが子を監護していた場合等には、分離されることがありえます。
協議離婚で夫が5人とも相談者が親権者となることに同意してくれれば、もちろん可能です。争いがある場合、やはり裁判所の手続内で決めていくことになります。その場合、どちらが親権者となるかは、種々の事情の総合考慮となります。例をあげると、従前主として監護していたのはどちらか、その監護内容はどのようなものだったか、別居・離婚後の監護はどのようなものになるのか・その計画や予定、年齢によっては子自身の希望、等です。経済力はあまり関係ありません。他方からの養育費や公的扶助で賄えるからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日

離婚の親権(成人してますが)

相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?

親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

子供が成人しても大学生だった場合、親権はどうなるのですか?

相談者(ID:00335)さんからの投稿
成年法改正により、来年4月から18歳で成人となりますが、
大学生の子供がいて離婚する場合、親権は関係なしと考えて良いのでしょうか。

また、成人した子供(大学生)が一人暮らしの場合、養育費を離婚後の妻に渡さなくても問題ないでしょうか。子供は大学近くで一人暮らしのため、大学卒業まで、私(夫)が学費や生活費を出すつもりですが、現在は夫が学費は大学へ直接振込、家賃は妻へ(妻の口座から引き落とし)、食費生活費は夫が子供口座へ直接振り込んでおり、それを妻が全部管理したい(養育費を妻が受け取る)と言い出していて困っています。


親権は未成年子に対するものです(民法818条1項)。18歳で成年に達するということは、その時点で親の親権から離れることになります。親権には子の財産管理も含まれていますが、お子さんが成年に達すれば妻はもはや親権者ではなくなりますので、親権者として財産管理をすることは法的にはできません。法的には成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないですし、妻に渡す法的な義務があるわけでもありません。
もちろん、子も含めた皆で話し合って妻が管理したり、子が自分の判断で妻に管理してもらうこと自体は構いません。
なお、成年に達するかは年齢で決まることなので、大学生かどうかなどは直接関係ありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
現在まだ離婚をしていないため婚費分担金を妻に支払っていますが、離婚後は養育費として妻に払ってほしいという要望があったので疑問に思っていたのですが、成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないとのことで安心いたしました。
相談者(ID:00335)からの返信
- 返信日:2021年12月29日

別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?

相談者(ID:03297)さんからの投稿
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。

不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日
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