宮城県仙台市で親権に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で親権に強い弁護士が17件見つかりました。
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つばさ法律事務所

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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〒980-0811
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メールにて面談候補日を2~3日お入れいただきますとスムーズにご案内が可能です

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広瀬通中央法律事務所

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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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〒980-0014
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

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定禅寺通り法律事務所

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス201

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

弁護士の強み女性からの離婚相談のみ受付中】NPO法人で女性支援を行う弁護士が法的サポート!/財産分与・養育費・親権・慰謝料など幅広く対応◎/これからの生活・子どもの未来…すべてを見据えた最適な離婚のお手伝いをいたします
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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
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【ご自身での対応に限界を感じている方へ】あすなろ法律事務所

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

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土曜:10:00〜12:00

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【メールからの面談予約歓迎!】まずは30分無料の面談にてお悩みお聞かせください

弁護士の強み離婚問題の実績多数!自身での対応に限界を感じている/長年連れ添った相手と熟年離婚をしたい離婚調停を進めているなど、離婚を決意された方は早めにご相談を【子どもの権利委員会所属/児童相談所の顧問弁護士依頼者の笑顔が原動力です
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所

〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

最寄駅

地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜17:30

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仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
17件中 1~17件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚時の子供の親権について」や「別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の子供の親権について

相談者(ID:00686)さんからの投稿
息子が高校に入学するのをきに旦那と離婚したく
旦那になついていない息子は私と暮らしたいとの事なんですが可能ですか?

現行法上、離婚後の親権者は必ず父母のどちらかになります。あなたが親権者となれば、むしろ当然にあなたと息子さんが一緒に暮らすことになります。
離婚時に夫が同意すればあなたが親権者になれますし、もし同意なき場合は調停や訴訟等で決めていくことになりますが、高校生ということで息子さん本人の意思は必ず確認されますし、相当程度考慮されます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日

別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?

相談者(ID:03297)さんからの投稿
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。

不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

離婚の親権(成人してますが)

相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?

親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?

相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日

妻、子どもをはなしたくない

相談者(ID:22261)さんからの投稿
探偵を雇い妻の不倫が発覚。
妻は離婚希望で、別居を選択。
子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています。
子ども二世帯なので、こちらは仕事しながら問題なく、向こうはアパートで近隣の親戚を頼るとのこと。
子どもを私の親に預け不倫行為に及んでいた。
3年間の朝晩の子どものご飯は私の親が負担していた。
そして、子どもにご飯与えず、1人でお出かけしたりしています。
ドアを開ければ私の親がいたため、ご飯は与えました。出て行った後に。

>子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています
これは現在の話しではないのですか。ご相談者のもとにお子さんがいるなら引渡請求は不要です。早急に十分な監護態勢を準備し、妻からの監護者指定及び子の引渡し請求に備えるべきです。
もし今は妻の元にいるということなら、逆に相談者の側から監護者指定及び子の引渡しの手続を取る必要があるかと思います。その場合、妻の従前の監護がどのようなものだったのか、時系列でまとめて直接弁護士に相談されることも検討されるべきかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月30日

子供が成人しても大学生だった場合、親権はどうなるのですか?

相談者(ID:00335)さんからの投稿
成年法改正により、来年4月から18歳で成人となりますが、
大学生の子供がいて離婚する場合、親権は関係なしと考えて良いのでしょうか。

また、成人した子供(大学生)が一人暮らしの場合、養育費を離婚後の妻に渡さなくても問題ないでしょうか。子供は大学近くで一人暮らしのため、大学卒業まで、私(夫)が学費や生活費を出すつもりですが、現在は夫が学費は大学へ直接振込、家賃は妻へ(妻の口座から引き落とし)、食費生活費は夫が子供口座へ直接振り込んでおり、それを妻が全部管理したい(養育費を妻が受け取る)と言い出していて困っています。


親権は未成年子に対するものです(民法818条1項)。18歳で成年に達するということは、その時点で親の親権から離れることになります。親権には子の財産管理も含まれていますが、お子さんが成年に達すれば妻はもはや親権者ではなくなりますので、親権者として財産管理をすることは法的にはできません。法的には成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないですし、妻に渡す法的な義務があるわけでもありません。
もちろん、子も含めた皆で話し合って妻が管理したり、子が自分の判断で妻に管理してもらうこと自体は構いません。
なお、成年に達するかは年齢で決まることなので、大学生かどうかなどは直接関係ありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
現在まだ離婚をしていないため婚費分担金を妻に支払っていますが、離婚後は養育費として妻に払ってほしいという要望があったので疑問に思っていたのですが、成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないとのことで安心いたしました。
相談者(ID:00335)からの返信
- 返信日:2021年12月29日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫婦の協議で親権を分けることは可能といえば可能ですが、相談者が望まないなら裁判所の手続で決めることになり、その場合は通常親権を分けることはしません。
お子さんのうち15歳以上の子がいて、その子が夫と暮らすことを強く希望した場合や、元々別居しており夫婦それぞれが子を監護していた場合等には、分離されることがありえます。
協議離婚で夫が5人とも相談者が親権者となることに同意してくれれば、もちろん可能です。争いがある場合、やはり裁判所の手続内で決めていくことになります。その場合、どちらが親権者となるかは、種々の事情の総合考慮となります。例をあげると、従前主として監護していたのはどちらか、その監護内容はどのようなものだったか、別居・離婚後の監護はどのようなものになるのか・その計画や予定、年齢によっては子自身の希望、等です。経済力はあまり関係ありません。他方からの養育費や公的扶助で賄えるからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日
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