宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「私の母は15年間不倫をしてました」や「慰謝料がもらえない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

私の母は15年間不倫をしてました

相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

LINEのやり取りや写真は、それらのスクショや画面を撮影した写真があるなら民事訴訟で証拠として使うことは可能です。妹さんが見たという点も証言や陳述書として証拠として出すことは可能でしょう。不貞が立証できるなら、慰謝料や離婚請求は可能です。ただ、それらで十分な証拠となるかは実際のLINEのやり取りなどを拝見しなければわかりません。
上記のとおり、現時点証拠が十分か不明確なので、他に証拠を取る必要があるかや今後の動きを決める前に不貞を問い詰めるなどすると、言い訳したり、ごまかしたりする機会を与えるだけになるおそれがあります。
妹さんの親権は、これまでの監護状況などにもよりますが、中学生ということで裁判等で争うことになった場合、妹さんの意向もかなり参考にされるでしょう。

やはりまずは証拠の内容が重要ですので、弁護士に直接相談し、手持ち証拠も見せ、今後の方針を立てることかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月04日

慰謝料がもらえない。

相談者(ID:00417)さんからの投稿
別居をして1年です。
旦那のダブル不倫で別居してます。しかしたいした証拠がないため慰謝料は取れないと代理人に言われました。今も2人は一緒にいるのに!
腹立たしさと悔しさでいっぱいです。
旦那は自営業の為収入の操作をして売上の一部を不倫相手の口座にし養育費を減額しようとしてます。別居してから仕事でいる車を買ったんですがそれまでも折半と言ってきてほんと理不尽です。
日本の法律は弱いものの味方ではないんですね。
挽回できる方法はないでしょうか?

夫が不貞を否定するなら、確かに証拠がないと最終的に慰謝料が取れないことはありえます。
しかし、
>今も2人は一緒にいるのに
というなら、今からでも二人が関係している証拠を取れる可能性はあるのではないでしょうか。そちらの可能性を追求してみてはいかがですか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月04日

双方誘いのないセックスレスでの離婚慰謝料の減額について

相談者(ID:40087)さんからの投稿
結婚して5年セックスレス。不貞行為無し。結婚当初に生活スタイルの不一致で募る不満から私が相手を異性として見れなくなりました。その後、スキンシップはあるものの双方どちらからもセックスの誘いはなく、話し合いもなく現在に至る。家の新築計画に伴い将来設計を話していたところ、前記理由から子供がほしくない、生活スタイルの違いで苦しいのでこの先やっていけない離婚したいと相手に伝えたところ、弁護士への相談の結果慰謝料100万円から300万円取れるので、その額を示談金として払えるならすぐ離婚すると言われる。
私37歳男公務員
妻35歳パート
子供無し

インターネット上でセックスレスを理由に離婚や慰謝料を認めた事例といって裁判例が引用されていたり、時々そういった裁判例を根拠に慰謝料を請求してくる弁護士もいますが、実際のところ、「セックスレス」を単独の理由として離婚原因や慰謝料の根拠となるとしているのであれば、それは誤りであると考えます。

夫婦の一方が子を切望しているのをわかっていながら特段の理由なく子作りを拒んだり協力しないとか、一方がレス解消に向けた努力をしているのに他方は無関心だったというような場合、離婚原因に繋がったり、慰謝料の理由となることはありえるとは思います。
しかし、相談者夫婦のように双方特に解消に向けた努力をしているわけでもなく、お子さんをもつということについて積極的な意向を示していない場合、慰謝料の支払義務が認められるとは考えづらいです。

もっとも、婚姻前、婚姻後の互いのライフスタイルやお子さんに関する意向の話し合いの有無・内容といったところにもよるので、記載内容だけで即断することは難しいため、相手に返答する前に弁護士の直接の相談も受けられたほうがよろしいかとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご回答ありがとうございます。双方のセックスレスに対する動きや、子供に関する話し合いの経緯等関連する様々な要因を勘案する必要があるのですね。
個別具体的な内容を用意しつつ、近隣の無料相談などをきっかけに直接の相談をしたいと思います。分かりやすく回答いただきありがとうございました。
相談者(ID:40087)からの返信
- 返信日:2024年03月29日

不倫相手に騙されたときの慰謝料について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
不倫相手にいずれ離婚するから将来一緒になろう、と言われ信じていましたが、不倫が相手の奥さんにばれて、別れを突きつけられました。
私は彼と一緒になることを信じていたので、離婚もしました。
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか?

不貞相手の発言の具体的内容、発言があった状況等、また相談者の属性(年齢、経歴など)等にもよることになります。単に一緒になろうといったことを覆しただけでは慰謝料請求はできません。
さらに、発言内容等を立証できるのか、証拠の有無も問題となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月20日

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

駐車場の写真「だけでは」確かに難しいかもしれません。その写真だけでなく、他の証拠と相まってであれば意味を持つこともあります。PCに入っていた写真が二人の親密さを示すようなものであれば、駐車場の写真等と相まって立証できる場合もあるでしょう。その場合でも、写真の人物がアパートに住んでいる等、何らかのつながりが示せることは必要です。
やはり証拠不足ということであれば、本人も認めず証拠も足りない以上は何か追加の証拠を獲得することを検討するほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ありがとうございます。
夫は職場の男性の家に泊まっていた、と何度も嘘を言っています。
そこが同僚の家でないのも、女が住んでいるのも確認しています。
嘘=後ろめたいことがある、と考えるのは普通かと思うのですが、それでも本人が認めなければ慰謝料は難しいのですよね。
夫と交渉を進めていくために、他の弁護士さんに相談したとき「おすすめはしないですが、女の家に言って話しをしてくる」方法もあると言われました。これ以上の証拠を取るのが難しいということで。
女も認めず、夫も認めず、のときは慰謝料を諦めるしかないとは思いますが。
事実はわかっているのに、証拠が足りず諦めなくてはならないようになってしまうのは避けたく、まだ行動には移せていません。
相談者(ID:03596)からの返信
- 返信日:2022年11月11日

不倫相手から慰謝料請求したい

相談者(ID:34572)さんからの投稿
旦那が不倫しています
相手は同じ職場です、土日や隠れて有給取っています
離婚は考えてません、相手方に慰謝料請求したいです
調停まで行かずに話し合いで終わらせたいと思っています
その流れが知りたくて相談しました
また断られた場合今ある証拠で勝てるのかを知りたいです

証拠については実際のものを確認しないと何とも言えません。
話し合いをどう進めるかは、まずは相手に請求を行い、相手の反応を見てみるほかありません。しかし、相手が不貞を認めず支払を拒む場合、最終的には訴訟で不貞を立証できるか等が問題になりますので、やはり証拠の内容がどうかがポイントになります。証拠不足の場合に先走って請求をしてしまうと、相手が警戒して新たな証拠の取得が困難になる可能性もありますので、ともかく、まずは証拠が十分なのか、不足するなら新たな証拠取得が可能かといったことを、相手に連絡する前に検討すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月16日

慰謝料受け取り後の公正証書作成について

相談者(ID:02424)さんからの投稿
今年4月、主人の不倫が発覚しました。交際期間は一年ほどらしく、同じ職場の女性とのダブル不倫でした。主人も相手も離婚するつもりはなく、私に発覚後は今後連絡を取らないなど、私が作成した合意書に署名捺印してもらい相手から慰謝料を受け取りました。これでこの件は終わりにしましょうと相手には言ったのですが、後々何かあったときのために、合意書を公正証書にするべきだったかなと思っています。慰謝料受け取りから時間もたってしまいましたが、相手とかわした合意書を公正証書にすることはできますか?家族にバレたら困るとのことで相手は合意書控えを受け取らず、今後何かあったら私のもっている合意書だけで効力があるのか不安です。

相談者の側には改めて書類を作成するメリットがありません。
支払った方からすると、追加で請求されることを防ぐメリットはあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
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