宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「双方誘いのないセックスレスでの離婚慰謝料の減額について」や「不貞行為による慰謝料請求をされた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

双方誘いのないセックスレスでの離婚慰謝料の減額について

相談者(ID:40087)さんからの投稿
結婚して5年セックスレス。不貞行為無し。結婚当初に生活スタイルの不一致で募る不満から私が相手を異性として見れなくなりました。その後、スキンシップはあるものの双方どちらからもセックスの誘いはなく、話し合いもなく現在に至る。家の新築計画に伴い将来設計を話していたところ、前記理由から子供がほしくない、生活スタイルの違いで苦しいのでこの先やっていけない離婚したいと相手に伝えたところ、弁護士への相談の結果慰謝料100万円から300万円取れるので、その額を示談金として払えるならすぐ離婚すると言われる。
私37歳男公務員
妻35歳パート
子供無し

インターネット上でセックスレスを理由に離婚や慰謝料を認めた事例といって裁判例が引用されていたり、時々そういった裁判例を根拠に慰謝料を請求してくる弁護士もいますが、実際のところ、「セックスレス」を単独の理由として離婚原因や慰謝料の根拠となるとしているのであれば、それは誤りであると考えます。

夫婦の一方が子を切望しているのをわかっていながら特段の理由なく子作りを拒んだり協力しないとか、一方がレス解消に向けた努力をしているのに他方は無関心だったというような場合、離婚原因に繋がったり、慰謝料の理由となることはありえるとは思います。
しかし、相談者夫婦のように双方特に解消に向けた努力をしているわけでもなく、お子さんをもつということについて積極的な意向を示していない場合、慰謝料の支払義務が認められるとは考えづらいです。

もっとも、婚姻前、婚姻後の互いのライフスタイルやお子さんに関する意向の話し合いの有無・内容といったところにもよるので、記載内容だけで即断することは難しいため、相手に返答する前に弁護士の直接の相談も受けられたほうがよろしいかとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご回答ありがとうございます。双方のセックスレスに対する動きや、子供に関する話し合いの経緯等関連する様々な要因を勘案する必要があるのですね。
個別具体的な内容を用意しつつ、近隣の無料相談などをきっかけに直接の相談をしたいと思います。分かりやすく回答いただきありがとうございました。
相談者(ID:40087)からの返信
- 返信日:2024年03月29日

不貞行為による慰謝料請求をされた

相談者(ID:29682)さんからの投稿
1年ほど既婚者の方と不貞行為をしてました、それが相手の嫁にバレ慰謝料請求されました、離婚するのを視野に入れて200万請求されてます。もしこの場合離婚しなければ200は多い気がするのですが離婚するって確定しないと200払えません

ちなみに既婚者の方からは離婚するかもとは言われてました

離婚するか、ということは相手夫婦の問題であって、第三者的立場からどうこうコントロールすることは不可能です。
本当のところ相手夫婦がどういった状況なのかは、当の本人らにしかわからないので、これから離婚するにせよ、子がいれば親権や養育費、面会交流の取り決め、婚姻後の財産があれば財産分与をどうするかといった問題もあるため、どのような経緯を辿るかも予測を立てることも困難です。
離婚するだけであれば、離婚届を双方記載して提出するだけではありますが、上記のように取り決めすべきものがあれば、数ヶ月や1年後に離婚ということも十分ありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日

離婚後翌月に元夫が再婚。証拠不十分な為離婚の慰謝料で請求したいです。

相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日

慰謝料請求と、他の解決策がわからない。

相談者(ID:06981)さんからの投稿
元旦那が前にやっていた会社が自己破産し、もう一度会社を起こした時に私が代表になり、会社の収入で国民健康保険もそれなりに払ってました。
が、今回離婚し、今年の確定申告分まで私が代表のままで保険料がきています。
旦那に、代表になってくれと言われるままやっていたのですが、私は専業主婦でした。
離婚後、そのお金もくれず、それと、その収入で扶養手当も半分も出ません。
離婚原因は不倫でまだ慰謝料も請求できでません。離婚の前に家を売るぞ、とか、全部無くなりますとか、LINEで言われていました。
もう、怖くて慰謝料請求ができていない状態です。

慰謝料請求、また婚姻時に築いた財産があるならその財産分与を求めることが考えられます。ローンの有無や離婚からどのくらい経過しているのかなども関係してきます。至急直接のかたちで弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月23日
ありがとうございます。
離婚してから2ヶ月になります。
住宅ローンが17年残ってます。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
財産分与は離婚から2年、離婚慰謝料は離婚から3年で請求できなくなりますのでおきをつけください。
住宅ローンの残っている不動産については、アンダーローン(不動産の評価額が残ローン額より高い場合)だと評価額と残ローン額の差額を分与の対象とするのが一般的です。
不動産は査定をとるなどして評価額のあたりをつけていく必要がありますが、その方法も含めて一度お近くの弁護士に直接相談されてみるのがよいかと思います。ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月24日
ありがとうございます。
住宅はオーバーローンだと思います。一応、査定してみたいと思います。

旦那と離婚する前にLINEで 「俺は死ぬしか無い頭おかしいから」とか、意味がわからない「全部無くなります」とかはモラハラにあたるのでしょうか?
「俺がどんなやつか知ってるだろ」とかも言われて怖くて。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月25日

誹謗中傷で警察から取り調べを受けている旦那

相談者(ID:07227)さんからの投稿
夫が5年間家庭ありの女性と不倫関係で援交をしていた、相手から別れを告げられると嫌がらせネットで誹謗中傷し相手から訴えられ警察に連行され名誉毀損罪で訴えられている、警察から検察へと移った。
今後どうなるのか。
逮捕され、新聞や世間に知れる前に離婚をしたい。
犯罪者の子供といわれないためにも。
何より子供や私の職場に迷惑がかかることが一番困る

まず、逮捕されることと、処罰(罰金・懲役)されることは別問題です。
逮捕とは、逃走や証拠隠滅防止等のために行われるので、逮捕されても処罰されないこともあれば、逮捕されずに処罰されることもあります。もちろん、逮捕も処罰もされないこともあります。
一度連絡されたというのは事情聴取されたということなのか、一度逮捕され釈放されたのか、などでも変わりますが、前者であれば逮捕される可能性はそれほど高くないと思います。

罰金刑となった場合は、罰金の支払い自体が刑罰ですので刑務所には行きません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月26日

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

駐車場の写真「だけでは」確かに難しいかもしれません。その写真だけでなく、他の証拠と相まってであれば意味を持つこともあります。PCに入っていた写真が二人の親密さを示すようなものであれば、駐車場の写真等と相まって立証できる場合もあるでしょう。その場合でも、写真の人物がアパートに住んでいる等、何らかのつながりが示せることは必要です。
やはり証拠不足ということであれば、本人も認めず証拠も足りない以上は何か追加の証拠を獲得することを検討するほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ありがとうございます。
夫は職場の男性の家に泊まっていた、と何度も嘘を言っています。
そこが同僚の家でないのも、女が住んでいるのも確認しています。
嘘=後ろめたいことがある、と考えるのは普通かと思うのですが、それでも本人が認めなければ慰謝料は難しいのですよね。
夫と交渉を進めていくために、他の弁護士さんに相談したとき「おすすめはしないですが、女の家に言って話しをしてくる」方法もあると言われました。これ以上の証拠を取るのが難しいということで。
女も認めず、夫も認めず、のときは慰謝料を諦めるしかないとは思いますが。
事実はわかっているのに、証拠が足りず諦めなくてはならないようになってしまうのは避けたく、まだ行動には移せていません。
相談者(ID:03596)からの返信
- 返信日:2022年11月11日

慰謝料請求されています。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日
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