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国際結婚夫婦の離婚率は50%以上!離婚率が高いカップルの組み合わせは?
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この記事は、国際結婚の離婚率について2018年のデータをもとに詳しく解説しています。 |
2020年は新型コロナウイルスの影響もあって国際交流がしにくくなっていますが、近年では外国人の訪日数や日本の職場で活躍する外国人も増えています。それに伴い、日本人と外国人で国際結婚をする人の割合も増えてきています。
日本人同士の婚姻件数は2012年以降毎年減少していますが、国際結婚の方は横ばいが続いています。

一方で、離婚率も気になるところです。もともと違った環境や考え方で生きてきた2人なので、生活していく中でお互いにズレが生じることもあるでしょう。

よく『3組に1組が離婚をする』と耳にしますが、これはその年の離婚件数に対して婚姻件数を割った数字になります。
日本人同士の場合は34.9%となり、これが『3組に1組が離婚する』の根拠になっているわけですが、国際結婚の場合、なんと50%以上の離婚率になってしまうのです。
この記事では、国際結婚で離婚率が高いカップルの組み合わせや、離婚率が高い理由、国際離婚の手続き方法などについて詳しく解説します。
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※本記事はe-statで公表されているデータをもとに解説を行います。 【参考】 |
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まずは、国際結婚の離婚率や、離婚が多く離婚率が高い夫婦の組み合わせについて見ていきましょう。
冒頭でもお伝えした内容の詳細となりますが、日本人同士の結婚と国際結婚の離婚率(年間)をまとめると以下のようになります。

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日本人同士 |
国際結婚 |
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婚姻件数 |
564,629件 |
21,852件 |
|
離婚件数 |
197,289件 |
11,044件 |
婚姻件数は日本人同士で約56万件、それに対して国際結婚が2.2万件。婚姻件数全体の3~4%が国際結婚になります。
そして、日本人同士の離婚件数は年間約20万件で、割合としては34.9%。
一方で、国際結婚後の離婚件数は年間1万件以上で、婚姻件数の半数以上が離婚をしていることになります。

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妻が外国人 |
夫が外国人 |
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婚姻件数 |
15,060件 |
6,792件 |
|
離婚件数 |
8,089件 |
2,955件 |
同じ国際結婚でも、外国人の妻と結婚した場合と外国人の夫と結婚した場合とでは、離婚率に違いが出ています。
外国人女性との婚姻件数は約15,060件、一方、外国人男性との婚姻件数は6,792件です。その差は約2.2倍となりました。
日本人男性の結婚相手は中国・韓国・フィリピンなどのアジア人が圧倒的に多く、全体の2/3以上を占め、南米を除く欧米人の数はかなり少ないです(全体の2~3%程度)。
一方、日本人女性の結婚相手は、もちろんアジア人も多いのですが、アメリカ人との国際結婚が1,000件以上と特に多くなっています。
外国人女性との離婚率は53.7%、外国人男性との離婚率は43.5%となり、同じ国際結婚でも離婚率に違いが見られました。
特に『日本人女性×アメリカ人男性』の組み合わせでは離婚率32.0%と、日本人同士の離婚率よりも低い結果になっています。
女性からしてみれば欧米人との結婚には憧れがありますし、日本の女性が大好きというアメリカ人男性は多いです。お互いがお互いを尊重する傾向が強いことが、離婚率の低さに現れているのかもしれません。
上でもお伝えしましたが、『日本人男性×アジア人女性』の国際結婚が多く、さらには離婚率も高い傾向にありました。その中でも離婚件数・離婚率が共に高かった組み合わせをご紹介します。
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婚姻件数:3,676件 離婚件数:2,507件 |
全てのフィリピン人に言えることではありませんが、フィリピン人には貯金という概念があまりなく、夫の稼ぎをそのまま使ってしまい、男性を困らせてしまうことも多いようです。
また、母国にいる両親や兄弟姉妹にも仕送りすることが多く、男性側が経済的な負担を感じて離婚…ということも多いようですね。
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婚姻件数:5,030件 離婚件数:2,887件 |
国籍別で言うと、『日本人男性×中国人女性』の組み合わせが最多となるのですが、離婚率も57.3%と高い結果となりました。
後述する、『日本人女性×中国人男性』の国際結婚でも50%を超える離婚率となりました。離婚の原因は、中国との文化の違いが最も多いようです。
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婚姻件数:1,779件 離婚件数:1,044件 |
婚姻件数、離婚件数ともに高くなっています。こちらの組み合わせも、離婚の原因として多いのがやはり文化の違いです。
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婚姻件数:847件 離婚件数:432件 |
中国人の夫との離婚率も50%以上と高めです。中国では結婚に対して一家総出で歓迎する風潮が強く、相手家族との関係にプレッシャーを感じて離婚を選ぶ方も少なくないのでしょう。
国も文化も言語も日本とは大きく違う環境で育った2人。当然、お互いの違いに直面して離婚に至ることもあるでしょう。
金銭感覚のズレだけでなく、子育ての考え方にもズレが生じることがあります。
国際結婚の場合、普通の日本人同士の結婚にはない『言語は何を中心に教育するか?』『将来的にどこの国で育てるか?』なども決めなければならず、お互いが考えを揃えながら一つひとつ決めていかないと、夫婦関係に溝ができる可能性があります。
また、これは外国人側に言えることですが、異国の地で結婚した場合はメンタル面でも負担が増えます。配偶者以外とは言葉も通じない、知り合いがいない…そんな状況下で心細さを感じ、いつしか「母国に帰りたい」と考える方も少なくないのです。
【関連記事】国際離婚に発展する5つの理由と離婚回避のためにできること

日本人同士の離婚とは違い、外国人の異性と離婚する場合はいくつか法律上の問題が出てくることもあります。
両親や友人など身近な人に相談したとしても、日本人同士の離婚とは勝手が違うことがありますので、的確なアドバイスを受けられない可能性もあります。根本的な解決をしたい場合は国際離婚に詳しい専門的な窓口に相談することをおすすめします。
【関連記事】国際離婚の相談|1人で悩まずに自分に合う場所を探す方法
日本に居住している場合は日本の法律に沿って離婚を進めていきますが、相手国に居住している場合には、相手国の法律が適用される可能性があります。
適用される法律によって離婚に関する手続きが異なってくるので、注意が必要です。詳細な手続きは、弁護士や相手国の大使館などに問い合わせて確認しましょう。
未成年の子供がいる夫婦が国際離婚をする場合は、親権や養育費などについてしっかり決めておかなければいけません。
日本で共に生活をしていた配偶者が離婚を機に自国に戻るのであれば、日本人同士の親権問題よりもこじれる可能性が高いため、離婚前にしっかり話し合いをする必要があります。
適用される法律ですが、子どもの本国法が適用されるところ(法の適用に関する通則法32条)、国籍法では父または母が日本人であれば子どもも日本人である旨規定されており(国籍法2条1項)、子どもが重国籍であってもいずれかが日本国籍であれば日本法が子の本国法となります(法の適用に関する通則法38条)。
(親子間の法律関係)
第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。引用:法の適用に関する通則法
(本国法)
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
2 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
3 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。引用:法の適用に関する通則法
したがって、夫婦どちらかが日本人の場合には、子どもの親権は日本法に従って決定されることになります。この場合、双方の話し合いや調停の過程で合意できればそれによって決定されますが、協議がまとまらなければ、家庭裁判所でどちらが親権者となるか判断されることになります。
養育費に関しても、未払いを防ぐために送金方法をきっちり決めるなどの対策を講じることをおすすめします。
結婚により相手がビザを取得していた場合は、離婚成立後にビザの更新ができなくなります。離婚成立後も変わらず日本に滞在する場合は、在留資格の変更手続きをしなければなりません。
中にはビザを失うことを恐れて離婚成立前に姿を消してしまい、離婚の協議が進められないケースもあるようなので、相手が外国人の場合は離婚後のビザについての情報を事前に収集する必要があるでしょう。
相手を納得させるためにもきちんとした知識を身につけることをおすすめします。

日本に居住している場合、離婚の流れは日本人同士で離婚する場合と変わりません。大まかにまとめると、まずは当事者同士で話し合って決め、それでも決まらないようであれば裁判所を介した調停や審判、裁判などを行います。
特に裁判所を介した手続きで離婚や慰謝料請求、親権などを認めてもらうためには、第三者である裁判官や調停委員などに事実を理解してもらう必要があるので、主張の根拠がある証拠を準備しておく必要があります。
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夫婦二人で話し合い、離婚に合意する方法です。離婚届を役所に提出すれば、二人の離婚は成立します。ただし、配偶者の母国でも婚姻届を提出している場合、相手国でも離婚の手続きが必要となります。
協議離婚で配偶者の同意が得られなかった場合、家庭裁判所に調停離婚を申し立てます。調停離婚とは、二人の間に裁判所が入り、離婚について話し合いをする手続です。あくまでも話し合いなので、離婚成立には夫婦の同意が必要です。
審判離婚は、調停で夫婦の合意が得られないと判断された場合、裁判官が審判で離婚を成立させる方法です。担当している調停委員の意見や夫婦それぞれの主張を元に、離婚が適切だと判断されれば夫婦の合意がなくても成立となります。なお、審判書の受領から2週間以内に異議を申し立てると審判の効力は失われます。
上記の方法で離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす必要があります。その裁判に勝利できれば、晴れて離婚成立となります。この方法は、調停を経てからの手続きでないと認められません。

国際結婚は日本人同士の結婚よりも離婚率が高い傾向にあります。もともとの文化や言語、考え方などが違う環境で育ってきた2人ですから、お互いにすれ違いが出てしまうこともうなずけますね。
大事なことは、相手のことを尊重し、違った考え方をいったん受け入れてから考えてみることなのかもしれません。
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外国人相手の離婚であっても、お互いが納得して離婚できるのであれば、そこまで難しい手続きではありません。しかし、子どもがいる場合やどちらかの問題(浮気や暴力など)による離婚では、親権や養育費、慰謝料などしっかり決めておくべき内容が増えます。 相手が自国に帰ってしまえば、その後の金銭請求も思うようにいかなくなりますので、早めに準備をしておくべきでしょう。 国際離婚トラブルの解決に注力している弁護士であれば、より詳しく対処法についてのアドバイスをもらえます。積極的に相談してみてください。 |
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