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群馬県高崎市で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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群馬県高崎市で離婚問題に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:
事務所名

西村法律事務所

住所 〒370-0073
群馬県高崎市緑町1-25-5YKビル緑町207号室
最寄駅 高崎問屋町駅より徒歩約20分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 高崎市|群馬県・埼玉県・栃木県・新潟県・長野県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
長年連れ添った相手との離婚のご相談はお任せを◎慰謝料請求/財産分与など離婚問題は当事務所へ

西村法律事務所の強み

|【初回相談料60分0円】『相手が不倫している為、慰謝料請求したい/請求されている』『財産分与を取り決めたい』など離婚に関するお悩みは西村法律事務所にご相談を!1人の弁護士が最初から最後までサポートします◎
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
別居
男女問題
熟年離婚
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事務所名

舘山法律事務所

住所 〒370-0851
群馬県高崎市上中居町1687‐5イツミ高崎ビル2-B
最寄駅 高崎駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 高崎市|群馬県・埼玉県・栃木県・新潟県・長野県
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【弁護士が2名体制で迅速対応!】納得のいく離婚のために私たちがサポートします

舘山法律事務所の強み

|【完全予約制でじっくり面談1時間/個室完備】【地域密着型/弁護士歴15年以上】離婚を決意/別居したい方◆【離婚相談対応1000件以上】あなたの笑顔を取り戻すため力を尽くします◆口コミに裏打ちされた満足度【有料で本気の法律相談】
対応体制
面談予約のみ
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

星川法律事務所

住所 〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波2-20木村ビル3階
最寄駅 JR熊谷駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 高崎市|群馬県・東京都・埼玉県
初回相談無料
営業時間外
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当日相談も歓迎!依頼者様に合わせた柔軟に対応いたします。都合が合えば夜間のご相談も可能◎

星川法律事務所の強み

|【初回相談無料】離婚に関するご相談実績、年間60件以上!高い専門性と豊富な経験を有する弁護士が、依頼者様に寄り添い、最善の結果に導きます。幅広いご相談に対応していますので安心してご相談ください【熊谷駅から徒歩2分】
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【慰謝料/別居】西村法律事務所
〒370-0073
群馬県高崎市緑町1-25-5YKビル緑町207号室
【初回相談料60分0円】『相手が不倫している為、慰謝料請求したい/請求されている』『財産分与を取り決めたい』など離婚に関するお悩みは西村法律事務所にご相談を!1人の弁護士が最初から最後までサポートします◎
【本気で離婚トラブルを解決したいなら】舘山法律事務所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町1687‐5イツミ高崎ビル2-B
【完全予約制でじっくり面談1時間/個室完備】【地域密着型/弁護士歴15年以上】離婚を決意/別居したい方◆【離婚相談対応1000件以上】あなたの笑顔を取り戻すため力を尽くします◆口コミに裏打ちされた満足度【有料で本気の法律相談】
【面談予約専用窓口】弁護士 自在 暁(星川法律事務所)
〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波2-20木村ビル3階
【初回相談無料】離婚に関するご相談実績、年間60件以上!高い専門性と豊富な経験を有する弁護士が、依頼者様に寄り添い、最善の結果に導きます。幅広いご相談に対応していますので安心してご相談ください【熊谷駅から徒歩2分】
事務所名

一新総合法律事務所 高崎事務所

住所 〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅 JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域 高崎市|群馬県・埼玉県
弁護士 下山田 聖
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

一新総合法律事務所 高崎事務所

住所 〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅 JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域 高崎市|群馬県・埼玉県
弁護士 下山田 聖
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

群馬県高崎市の離婚問題の弁護士ガイド

群馬県高崎市の 離婚問題では、「貞操権侵害で慰謝料請求」や「未婚での一方的な養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の解決金を獲得!」や「【父親側の親権】親権は厳しかったものの、極めて充実した面会交流という「実」を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した解決事例

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

貞操権侵害で慰謝料請求

相談者(ID:109849)さんからの投稿
既婚者に独身と嘘をつかれて、一度だけ肉体関係をもってしまった。その後既婚者であることが発覚した。相手は元々離婚するつもりだったそうで、現在は離婚が成立している。

ご心痛のことと存じます。
貞操権侵害については、相手が既婚者であったという事実も然ることながら、
どういった理由で肉体関係を持ったかという点が重要になって参ります。

例えば結婚を前提とした肉体関係であれば、貞操権侵害を理由として慰謝料請求をすることも考えられます。
これに対して、例えばワンナイトラブ的な肉体関係であれば、貞操権侵害は認められないこともあり得ます。

相手が既婚者とのことで、相手本人へ慰謝料請求を行うことで、相手の配偶者に事実が知れるところとなり、逆に慰謝料請求を受けることもあり得ます。
この点も気を付けなければいけません。
個人での行動は危険ですので、弁護士への依頼が推奨されます。

ただ、貞操権侵害の慰謝料については100万円に満たない程度での解決も多く、費用対効果としては中々に難しいところがあります。
- 回答日:2026年05月28日

未婚での一方的な養育費について

相談者(ID:25035)さんからの投稿
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。子供が生まれるなら安定してる方がいいと思いそれだったら1年〜2年位自分の方に住んで貯金などしてそれから彼女の地元に行こうと言ったのですが、彼女はそれを聞いてもくれず、一方的そっちにいるなら別れる+養育費5万円+公正証書を書いてもらいます、すぐに決断しないとその方向に持っていきます、と脅して言ってきます。2人では話にならないので第三者(親)を交えて話し合おうと言っているのですがそれすら聞いて貰えず一方的に何度も養育費としか言ってきません。この場合、養育費は支払わないと行けないのでしょうか?(認知もしておりません。)

西村法律事務所と申します。
お困りのことと存じます。

未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。
以下、認知と養育費について分けてご案内します。
①認知
未婚であっても親子関係があるようであれば認知をすることになります。
ご自身の子であると認められない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停(合意に相当する審判)…話し合いで解決を目指す。
・訴訟…裁判所が親子関係の有無を判断する。

②養育費
認知によって親子関係が認められた場合には養育費の支払義務が発生します。
(認知請求のタイミングにもよりますが、出生時からとされることが一般的なように思われます。)
養育費の金額に納得いかない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停…話し合いで解決を目指す。
・審判…裁判所が養育費の相当額を目指す。

以上のとおり、当事者間で話し合いがつかない、一方の言い分に納得がいかない場合には、法的な判断を仰ぐ場が用意されています。
必ずしも、彼女様の言いなりになる必要はないでしょう。

その上で、今回、彼女様の言い分が正当かについては、男女問題・親子問題に精通した弁護士へのご相談をオススメいたします。
- 回答日:2023年11月24日

夫側の祖母から孫への相続の財産分与について

相談者(ID:40666)さんからの投稿
離婚を求められています。
夫側の祖母から息子2人にそれぞれ300万ほど相続していました。
夫の新しい事業の為に使われ現在50万ほどしか、それぞれ残っていません。
現在始まったばかりですが、その新しい事業は好調です。

①お子さん達が取得した金銭であること
②その金銭が夫のために使われてしまったことが客観的に明らかであること

これらの条件をクリアすれば、お子さん達がそれぞれ金銭の返還を請求することはなし得ます。
(ご相談者様自身が取得できるわけではありません。)

ただ、離婚前とのことであり、共同親権の状態にあるので、手続的にもやや複雑なところがあります。
弁護士へのご依頼をオススメします。
- 回答日:2024年04月10日

合意書の破棄について

相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

一度、成立した合意を破棄することは容易ではありませんが、これを取消・無効とする法理もあります。
これについては、合意書を作成した際の具体的な事情が重要になってきます。
このあたりは、実際にお話をうかがってみないと何とも言えないところですので、弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月10日

妻の不倫の解決方法と今後の不倫の予防方法。

相談者(ID:33958)さんからの投稿
結婚14年目の私の妻が、約5年前に職場の男性と約1年間に渡り不倫をしていました。
先日妻に問い質した所、不倫の事実を認めました。
更に私の希望として、相手男性からの誠意ある謝罪があって当然という旨を相手男性本人に伝えたところ、是非会って話がしたいと申し出を受けている状況です。
私は、個人で相手男性に直接会って謝罪を受け、話し合いのもと示談書や誓約書を交わしてもよろしいのでょうか。
それともこの時点で弁護士の先生に委ねた方がよろしいのでしょうか。

お困りのことと存じます。
「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。
今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。

ただ、あまり話し合いに時間を掛け過ぎてしまうと、相手方の反省も冷めてしまい、本題の賠償金の話が進まなくなってしまうことも懸念されます。

面談に当たっては、先んじて具体的な賠償額を提示できるように、予め弁護士に相談をしておくことも有用と存じます。
また、場合によっては、予め示談書の書式を用意してから、面談に臨むこともあり得ます。
弊所では、面談相談の上、示談書案の作成のご依頼も承っております。
- 回答日:2024年02月08日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

お困りのことと存じます。

一般的には、不貞相手から慰謝料をもらっているからといって、離婚が出来なくなる、離婚慰謝料が全くもらえなくなるわけではありません。
ご安心ください。
ただ、不貞相手からもらった慰謝料の分、夫からもらう慰謝料が減額されるということはあり得ます。

この点については個別の事情によってくるところも多く、また、離婚となると決める事項も多くなってきます。
そのため、離婚問題に精通した弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年12月14日

離婚後の慰謝料請求について

相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お困りのことと存じます。

離婚協議書の内容や作成の経緯にもよりますが、十分に争う余地はあろうと思います。
離婚問題に精通した弁護士への相談をオススメいたします。

現在では弁護士の費用も自由化されておりますので、弁護士へのご依頼をお考えであれば、直接法律事務所へ相談をして、見通しや見積もりを受け取られるのが良かろうと思います。

不当請求の類型になろうかと思いますので、弊所であれば、以下のような費用感になろうと思います。
(※正式な見積もりは相談後にご提案しております。)
着手金33万円
報酬金33万円
※そのほか数千円程度実費が掛かります。
- 回答日:2023年12月21日

群馬県高崎市の離婚数

平成30年の離婚件数は560件で、群馬県の市町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より41件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成28年

588

33.1%

平成29年

601

34.0%

平成30年

560

32.0%

 

 

参考:人口動態統計(群馬県)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、群馬県の市町村の中で27位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

群馬県高崎市の離婚の特徴

群馬県高崎市の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの前橋市と比較しました(高崎市は約37万人、前橋市は約33万人)。双方の平成30年の離婚件数は、群馬県高崎市560件、群馬県前橋市499件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、大きな差は見られませんでした。しかし婚姻件数は群馬県高崎市の方が多く、特殊離婚率は群馬県高崎市が群馬県前橋市よりも低い数値となっています。

 

また、群馬県高崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成28年1,779件、平成29年1,768件、平成30年1,750件で、徐々に減少しています。一方離婚件数は平成28年588件、平成29年601件、平成30年560件で増減しつつ、3年間の中では平成30年が最も低い数値となっています。

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