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群馬県高崎市で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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群馬県高崎市で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階

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高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 高崎エリア対応

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【群馬県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(高崎)

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はらだ法律事務所

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【離婚を決意された女性を丁寧にサポート】弁護士 古田 龍朗(弁護士法人土坂法律事務所)

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新前橋駅から車で約4分(1.4Km) 駐車場6台完備

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女性支援センターの嘱託弁護士を務めた経験を活かし、心情に寄り添いながらきめ細やかにサポート

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はばたき法律事務所

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上毛電鉄中央前橋駅から車で約10分(約2.7km)  JR群馬総社駅から車で約19分(約6.0km)

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7件中 1~7件を表示

群馬県高崎市の離婚問題の弁護士ガイド

群馬県高崎市の 離婚問題では、「未婚での一方的な養育費について」や「不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与・養育費・慰謝料請求】離婚調停でこちらの主張が通り無事離婚できた実例」や「配偶者と不貞相手の各々から300万円以上の解決金を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した解決事例

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

未婚での一方的な養育費について

相談者(ID:25035)さんからの投稿
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。子供が生まれるなら安定してる方がいいと思いそれだったら1年〜2年位自分の方に住んで貯金などしてそれから彼女の地元に行こうと言ったのですが、彼女はそれを聞いてもくれず、一方的そっちにいるなら別れる+養育費5万円+公正証書を書いてもらいます、すぐに決断しないとその方向に持っていきます、と脅して言ってきます。2人では話にならないので第三者(親)を交えて話し合おうと言っているのですがそれすら聞いて貰えず一方的に何度も養育費としか言ってきません。この場合、養育費は支払わないと行けないのでしょうか?(認知もしておりません。)

西村法律事務所と申します。
お困りのことと存じます。

未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。
以下、認知と養育費について分けてご案内します。
①認知
未婚であっても親子関係があるようであれば認知をすることになります。
ご自身の子であると認められない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停(合意に相当する審判)…話し合いで解決を目指す。
・訴訟…裁判所が親子関係の有無を判断する。

②養育費
認知によって親子関係が認められた場合には養育費の支払義務が発生します。
(認知請求のタイミングにもよりますが、出生時からとされることが一般的なように思われます。)
養育費の金額に納得いかない場合には以下の手続を経ることになります。
・調停…話し合いで解決を目指す。
・審判…裁判所が養育費の相当額を目指す。

以上のとおり、当事者間で話し合いがつかない、一方の言い分に納得がいかない場合には、法的な判断を仰ぐ場が用意されています。
必ずしも、彼女様の言いなりになる必要はないでしょう。

その上で、今回、彼女様の言い分が正当かについては、男女問題・親子問題に精通した弁護士へのご相談をオススメいたします。
- 回答日:2023年11月24日

不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。

相談者(ID:24705)さんからの投稿
相手女性が私の地元の知り合い(シングルマザー、子年長)であり支店は違うのですが夫の同僚だと分かり5月末から毎日連絡を取るように。10月5日に仕事の研修で初めて2人は会い、その翌週夫は女に会いに行き宿泊。その10日後に2人で連休を作り女宅に連泊して毎日恋人のように過ごしていました。

探偵に5日間依頼してトータル4連泊の証拠が撮れましたが夫の自白では7連泊で、5〜6回の不貞を認めました。(録音有)

東北↔︎関東で距離があるので頻繁に接触はしていないのですが、子供も生まれたばかりで今が1番幸せだと思っていた時に夫婦関係をぶち壊され相手が許せません。

正直なところ離婚はしたいです。ですが、子供が3人(4歳2歳0歳)いて現在産前産後の休職中と言うこともあり現在収入がないので即離婚は現実的に難しいので子供がある程度大きくなった頃(2〜3年後)に離婚したいと思っています。

夫は早く離婚して相手女性と一緒になりたいと言いました。今離婚したら私も子供も捨てられて、夫の思い通りになり相手女性と楽しい時間を過ごす事になるなんて絶対に納得がいきません。

西村法律事務所と申します。
一般的に不貞の慰謝料は離婚をするかどうかで大きく異なると言われています。
離婚をする場合→150万円〜200万円
離婚をしない場合→100万円前後

もっとも、以上については目安であり、個別の事情や交渉により実際に得られる金額はこれと異なることもよくあります。

弁護士費用については自由化されており、事務所によって異なって参ります。
弊所でも直接腰を据えてお話を聞いた上でご案内しておりますが、以下、交渉の場合の目安の金額です。
着手金:22万円
報酬金:取れた金額の17.6%

なお、離婚について、不貞をした配偶者は「有責配偶者」と言われ、基本的には離婚の請求が認められないこととされています。
離婚をするかしないかの主導権は相談者様にあることとなろうと思われます。
- 回答日:2023年11月21日

不倫をしてしまい 慰謝料請求

相談者(ID:58888)さんからの投稿
慰謝料300万円を相手から
請求されており
すぐにでももってこいとの事で

お金準備でくなくて
話だけでもと思い
話をしに行ったら
お金が無い限り
話すつもりはないとの
一点張りで
話をさせてもらいませんでした

不倫の慰謝料として300万円はかなり高額なパターンなので、多くの場合では減額が可能です。
当事者同士の直接の話し合いでは解決に至らず、かえって事態が紛糾することが多いので、書面やメールなどでのやり取りを基本とすることが望ましいです。
また、解決時にはしっかりとした示談書を作りましょう。
当事者同士では感情的対立が深まって話が進まいことも多いです。
理想的には弁護士に交渉を委ねることです。
- 回答日:2024年12月29日

モラハラ夫で束縛あり、恐怖でしかないのは離婚すべきですか?

相談者(ID:17243)さんからの投稿
夫の仕事上私がワンオペ育児をせざるを得なく、家事育児は女がするものと認識。産後3ヶ月で保育園預けながら時短勤務。家事育児は分担なし。誰のおかけで生活できてるの?同じように稼いでくれるならいくらでも育児してやると。お金無駄に使ってるの?俺の稼ぎ勝手に使うなと。モラハラ夫で自分本意な性行為は週1絶対。断れば不機嫌でいつも生理かよ!と。束縛もひどく自分の知らないママ友ですら仕事じゃないのに飲み会っておかしい。家庭のコトもキチンとこなし部活の送迎も大会も授業参観など行事も欠かさず顔を出してます。お前は毎日毎日家にいない。家事手抜きだ。外で男と会ってるんだと決めつけてます。妄想がひどくて朝と夕方で態度や違います。恐怖でしかなく愛情表現が過剰過ぎて毎日ご機嫌伺いです。身体暴力はまだありませんが精神的暴力は常にあって、夫と距離を置くにも金銭的に難しいです。

不受理届の提出は親権獲得を念頭に置いてのことと思いますが、特段、必須ではありません。
離婚に向けた段取りとしては、離婚調停の申立もそうですが、何よりまず別居を開始することが必要となる可能性が高いです。
そのための資力を確保することがまず重要でしょう。
また別居に当たっては、弁護士を窓口としてしまうのが良いです。

そのほか具体的なご案内については弊所までご相談ください。
初回相談は無料でご案内しております。
- 回答日:2023年10月21日
回答いただきましてありがとうございます。資力の確保が重要とのことですので今後は家計収支を見直し少しでも確保に努めたいと思います。別居となると子どもたちの学校区もあるので時間がまだかかると思いますが今回相談出来た事で不安がやわらぎ、何をすべきか落ち着いて考えられるようになりました。離婚に向けて準備をしっかり整えて臨みたいと思います。
相談者(ID:17243)からの返信
- 返信日:2023年10月23日

相手側家族から離婚調停内容に不満があると言われ何をされるかわからず困っている

相談者(ID:25717)さんからの投稿
調停成立後に相手側の家族がお金の事で納得が出来ず調停内容を変更するよう求めてきて不都合があればその都度、裁判、上告して一生の付き合いだといわれている

住宅ローンの全額返済約2800万、土地家屋共同名義を私の名義に変える、財産分与なし、年金分割が調停内容で成立している

ローンは連帯債務になっている

名義変更が成立するまでは家の外壁や鍵など勝手に変える権利があると言ってきている

西村法律事務所と申します。
筋のよろしくない方々とのお付き合いになってしまったようで御気の毒様です。

対策の方針については、離婚調停で取り決めた内容に大きく左右されます。
調停条項の作成に関わった弁護士がいれば、そちらに相談をされるのがよろしいのですが、
ご相談内容をうかがうに、ご自身だけで対応されたやにも思われます。
可能であれば、調停成立前から終局的な解決を睨んで弁護士が入っていることが望ましかったところですが、今から守り切ることも十分可能でしょう。

以上を踏まえて、仮定的なご回答となりますが、自宅について登記名義どおりに共有の状態にあるとしても、
双方の名義が半分ずつということであれば、いずれも共有物の変更を決定する過半数の持ち分を有していないことになります。
そのため、相手方の言い分のように、勝手に家の外壁や鍵を変えることが通るわけではありません。
これを勝手に行えば違法行為ということになります。
(仮定的なお答えであり、個別の事情により異なって参りますので、あくまで予測とお考えください。)

ただ、こういった筋の悪い方々は、理屈どうこうではなく、力関係や口数の多さで丸め込もうとするのが常です。
理屈で立ち向かおうとしても限界がありますので、やはり弁護士を就けてしまうことが一番かと思います。
是非お近くの法律事務所へご相談ください。
- 回答日:2023年11月28日

合意書の破棄について

相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

一度、成立した合意を破棄することは容易ではありませんが、これを取消・無効とする法理もあります。
これについては、合意書を作成した際の具体的な事情が重要になってきます。
このあたりは、実際にお話をうかがってみないと何とも言えないところですので、弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月10日

妻の不倫の解決方法と今後の不倫の予防方法。

相談者(ID:33958)さんからの投稿
結婚14年目の私の妻が、約5年前に職場の男性と約1年間に渡り不倫をしていました。
先日妻に問い質した所、不倫の事実を認めました。
更に私の希望として、相手男性からの誠意ある謝罪があって当然という旨を相手男性本人に伝えたところ、是非会って話がしたいと申し出を受けている状況です。
私は、個人で相手男性に直接会って謝罪を受け、話し合いのもと示談書や誓約書を交わしてもよろしいのでょうか。
それともこの時点で弁護士の先生に委ねた方がよろしいのでしょうか。

お困りのことと存じます。
「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。
今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。

ただ、あまり話し合いに時間を掛け過ぎてしまうと、相手方の反省も冷めてしまい、本題の賠償金の話が進まなくなってしまうことも懸念されます。

面談に当たっては、先んじて具体的な賠償額を提示できるように、予め弁護士に相談をしておくことも有用と存じます。
また、場合によっては、予め示談書の書式を用意してから、面談に臨むこともあり得ます。
弊所では、面談相談の上、示談書案の作成のご依頼も承っております。
- 回答日:2024年02月08日

群馬県高崎市の離婚数

平成30年の離婚件数は560件で、群馬県の市町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より41件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成28年

588

33.1%

平成29年

601

34.0%

平成30年

560

32.0%

 

 

参考:人口動態統計(群馬県)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、群馬県の市町村の中で27位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

群馬県高崎市の離婚の特徴

群馬県高崎市の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの前橋市と比較しました(高崎市は約37万人、前橋市は約33万人)。双方の平成30年の離婚件数は、群馬県高崎市560件、群馬県前橋市499件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、大きな差は見られませんでした。しかし婚姻件数は群馬県高崎市の方が多く、特殊離婚率は群馬県高崎市が群馬県前橋市よりも低い数値となっています。

 

また、群馬県高崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成28年1,779件、平成29年1,768件、平成30年1,750件で、徐々に減少しています。一方離婚件数は平成28年588件、平成29年601件、平成30年560件で増減しつつ、3年間の中では平成30年が最も低い数値となっています。

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