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群馬県高崎市で離婚問題に強い弁護士一覧

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群馬県高崎市で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒370-0824
群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス)
最寄駅 JR「高崎」駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域 高崎市|群馬県
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:00
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DV
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス)
最寄駅 JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域 埼玉県
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群馬県高崎市の離婚問題の弁護士ガイド

群馬県高崎市の 離婚問題では、「合意書の破棄について」や「不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の解決金を獲得!」や「【財産分与・養育費・慰謝料請求】離婚調停でこちらの主張が通り無事離婚できた実例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した解決事例

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

合意書の破棄について

相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

一度、成立した合意を破棄することは容易ではありませんが、これを取消・無効とする法理もあります。
これについては、合意書を作成した際の具体的な事情が重要になってきます。
このあたりは、実際にお話をうかがってみないと何とも言えないところですので、弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月10日

不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。

相談者(ID:24705)さんからの投稿
相手女性が私の地元の知り合い(シングルマザー、子年長)であり支店は違うのですが夫の同僚だと分かり5月末から毎日連絡を取るように。10月5日に仕事の研修で初めて2人は会い、その翌週夫は女に会いに行き宿泊。その10日後に2人で連休を作り女宅に連泊して毎日恋人のように過ごしていました。

探偵に5日間依頼してトータル4連泊の証拠が撮れましたが夫の自白では7連泊で、5〜6回の不貞を認めました。(録音有)

東北↔︎関東で距離があるので頻繁に接触はしていないのですが、子供も生まれたばかりで今が1番幸せだと思っていた時に夫婦関係をぶち壊され相手が許せません。

正直なところ離婚はしたいです。ですが、子供が3人(4歳2歳0歳)いて現在産前産後の休職中と言うこともあり現在収入がないので即離婚は現実的に難しいので子供がある程度大きくなった頃(2〜3年後)に離婚したいと思っています。

夫は早く離婚して相手女性と一緒になりたいと言いました。今離婚したら私も子供も捨てられて、夫の思い通りになり相手女性と楽しい時間を過ごす事になるなんて絶対に納得がいきません。

西村法律事務所と申します。
一般的に不貞の慰謝料は離婚をするかどうかで大きく異なると言われています。
離婚をする場合→150万円〜200万円
離婚をしない場合→100万円前後

もっとも、以上については目安であり、個別の事情や交渉により実際に得られる金額はこれと異なることもよくあります。

弁護士費用については自由化されており、事務所によって異なって参ります。
弊所でも直接腰を据えてお話を聞いた上でご案内しておりますが、以下、交渉の場合の目安の金額です。
着手金:22万円
報酬金:取れた金額の17.6%

なお、離婚について、不貞をした配偶者は「有責配偶者」と言われ、基本的には離婚の請求が認められないこととされています。
離婚をするかしないかの主導権は相談者様にあることとなろうと思われます。
- 回答日:2023年11月21日

ダブル不倫発覚時の対応と慰謝料請求額

相談者(ID:23110)さんからの投稿
旦那の不倫に気付いたので、何点かの証拠を抑えてから、旦那に不倫している事を問い詰めて、相手女性とも話をしました。

旦那の言い分は、
反省している。相手から近いうちに離婚するから相談にのってほしいと言われ会った。
のちに離婚が成立したと言われた。
会ううちに不貞な関係に発展し、不貞行為を行った。
相手女性の言い分は、
シングルマザーである。県外に住んでいる。
旦那の方から頻繁に連絡がきていて、夫婦関係で悩んでいるから相談に乗ってほしいと言われ会った。結婚したいと言われている。
酔っ払って正常な判断ができない時にラブホテルに行ったが、不貞行為はない。
その後も会っているけど不貞行為はない。

私の持っている証拠と旦那の証言は一致しているところが多々ありますが(日付や時間など)

個人で慰謝料請求をしましたが、何かと理由をつけて先延ばしにされ困っていたところ、相手女性が実は既婚者である事を偶然知りました。

こちらは再構築するか検討中です。この場合、慰謝料は相手の旦那さんからうちの旦那に請求がくると思いますが、私から相手女性に請求したとしても相殺でしょうか?

不倫の慰謝料については、離婚をする場合としない場合で差がつくことが多いです。
一般的には
離婚をしない場合は100万円前後
離婚をする場合は150万円〜200万円程度
と言われますが、個別の事案によっても異なります。

ダブル不倫の場合でも金額に大きく差は生じませんが、
ご懸念のとおり、相手方の夫に知れてしまうと、こちらの夫が訴えられて、家計としてはプラスマイナス0ということもあります。
ただ、これは法的な相殺とは異なり、あくまで結果的にそうなることもあるというだけです。
最悪のパターンとして、相手方夫婦が離婚して相手方妻が無資力であると、こちらだけが慰謝料を取り逃してしまうこともあり得ます。
家計で見ればマイナスということになります。

以上より、ダブル不倫の場合の交渉・法的措置は慎重に行う必要がありますので、弁護士へのご相談・ご依頼をオススメします。
- 回答日:2023年11月19日

離婚、親権について相談したいです。

相談者(ID:32565)さんからの投稿
性格が合わず離婚したいのですが、旦那は同意してくれません。してもいいが、親権で争うと言われました。旦那の方は子供の面倒もよく見ている方だと思うので、経済力で劣っている私が裁判になった場合親権を取られるのではないかと不安です。専業主婦(パート)が親権を取れる確率はどのくらいなのでしょうか?また、離婚に必要な話し合い等も教えていただけると有難いです。

お悩みのことと存じます。
親権については、必ずしも経済力が高い方が親権者となるわけではありません。
ご相談者様は専業主婦(パート)とのことで、お子様の面倒を見る役割を多く引き受けて来たのではないかと想像いたします。
その場合には、親権を獲得できる可能性は低くありません。

ただ、一般的に親権についての見解が分かれた場合の離婚協議は長引く傾向があります。
また、迂闊な行動を取ることで、突然、窮地に立たされてしまうこともあります。
弁護士に相談・依頼していない段階で、親権に関する話題が出ているだけでも危険な状態と言い得ます。

さらに、財産分与についても検討されたいとのことであると、お一人での対応は中々に困難であろうと予測します。

弁護士を就けたとしても、裁判にならないで離婚する方法もあります。
弁護士へのご依頼をオススメいたします。
- 回答日:2024年02月03日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

お困りのことと存じます。

一般的には、不貞相手から慰謝料をもらっているからといって、離婚が出来なくなる、離婚慰謝料が全くもらえなくなるわけではありません。
ご安心ください。
ただ、不貞相手からもらった慰謝料の分、夫からもらう慰謝料が減額されるということはあり得ます。

この点については個別の事情によってくるところも多く、また、離婚となると決める事項も多くなってきます。
そのため、離婚問題に精通した弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年12月14日

相手側家族から離婚調停内容に不満があると言われ何をされるかわからず困っている

相談者(ID:25717)さんからの投稿
調停成立後に相手側の家族がお金の事で納得が出来ず調停内容を変更するよう求めてきて不都合があればその都度、裁判、上告して一生の付き合いだといわれている

住宅ローンの全額返済約2800万、土地家屋共同名義を私の名義に変える、財産分与なし、年金分割が調停内容で成立している

ローンは連帯債務になっている

名義変更が成立するまでは家の外壁や鍵など勝手に変える権利があると言ってきている

西村法律事務所と申します。
筋のよろしくない方々とのお付き合いになってしまったようで御気の毒様です。

対策の方針については、離婚調停で取り決めた内容に大きく左右されます。
調停条項の作成に関わった弁護士がいれば、そちらに相談をされるのがよろしいのですが、
ご相談内容をうかがうに、ご自身だけで対応されたやにも思われます。
可能であれば、調停成立前から終局的な解決を睨んで弁護士が入っていることが望ましかったところですが、今から守り切ることも十分可能でしょう。

以上を踏まえて、仮定的なご回答となりますが、自宅について登記名義どおりに共有の状態にあるとしても、
双方の名義が半分ずつということであれば、いずれも共有物の変更を決定する過半数の持ち分を有していないことになります。
そのため、相手方の言い分のように、勝手に家の外壁や鍵を変えることが通るわけではありません。
これを勝手に行えば違法行為ということになります。
(仮定的なお答えであり、個別の事情により異なって参りますので、あくまで予測とお考えください。)

ただ、こういった筋の悪い方々は、理屈どうこうではなく、力関係や口数の多さで丸め込もうとするのが常です。
理屈で立ち向かおうとしても限界がありますので、やはり弁護士を就けてしまうことが一番かと思います。
是非お近くの法律事務所へご相談ください。
- 回答日:2023年11月28日

一刻も早く別居し、婚姻費用請求を。

相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

西村法律事務所と申します。
ご心痛のことと存じます。

色々とご自身で調査されたことと存じますところ既にご存知かもしれませんが、婚姻費用・養育費については、最高裁判所が策定した基準(算定表)がございます。
それに照らすと、養育費は、算定表の額を上限とする説が有力のため、月50万円という金額は裁判所基準で決める場合には難しい可能性が高いです。

他方で、婚姻費用については必ずしも算定表の額が上限になるとも限りません。
そのため、当事者双方の年収次第では、婚姻費用を50万円とできる可能性も0ではありません。
婚姻費用を高額に定めながら、離婚交渉を進めることで、養育費等についてもある程度こちらに有利な条件を引き出すこともできるのではと予想します。

このあたりのことは、実際に口頭でご事情をうかがってみないと、正確な見通しを持って作戦を策定することができませんので、離婚事件に精通した弁護士への相談をオススメします。

なお、年金分割は離婚が成立すればほぼ機械的に行うことができますが、遺言書の効力を確保することは難しいでしょう。
(むしろ財産分与として取り決める方が実現可能性がありますが、この点も他の財産とのバランスですので、やはり離婚事件に精通した弁護士への相談をオススメします。)
- 回答日:2023年11月19日

群馬県高崎市の離婚数

平成30年の離婚件数は560件で、群馬県の市町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より41件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成28年

588

33.1%

平成29年

601

34.0%

平成30年

560

32.0%

 

 

参考:人口動態統計(群馬県)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、群馬県の市町村の中で27位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

群馬県高崎市の離婚の特徴

群馬県高崎市の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの前橋市と比較しました(高崎市は約37万人、前橋市は約33万人)。双方の平成30年の離婚件数は、群馬県高崎市560件、群馬県前橋市499件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、大きな差は見られませんでした。しかし婚姻件数は群馬県高崎市の方が多く、特殊離婚率は群馬県高崎市が群馬県前橋市よりも低い数値となっています。

 

また、群馬県高崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成28年1,779件、平成29年1,768件、平成30年1,750件で、徐々に減少しています。一方離婚件数は平成28年588件、平成29年601件、平成30年560件で増減しつつ、3年間の中では平成30年が最も低い数値となっています。

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