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離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「父親が親権を獲得することに成功」や「不貞慰謝料を請求されて一審で敗訴したが控訴審で逆転勝訴した事例」などもあります。
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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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相談者(ID:02971)さんからの投稿
投稿日:2022年09月21日
昨年3月、離婚と婚姻費用の調停を申し立てたのですが、1年半経って財産分与等で折り合いが合わず不成立になりました
身体的なDVはないものの、精神的なDVがあり、怒鳴られたり壁を殴ったり物を投げられたりと相手の顔を見るのも怖くさらに何年も生活費をもらえず、相手が仕事に行っている間の少しのパート賃金で家庭内で引きこもり生活してきました
子供の生活費は相手が、食事・洗濯等日常生活は相手のいない夜中から昼間は私がしていました
子供の進学のこと等も含め今後の生活に先が見えず、昨年5月から既に子供二人と共に別居しているのですが、持病もあり、婚姻費用と月8万のパート、両親の援助で生活しております
今回離婚訴訟するにあたって弁護士費用が工面できず話が詰まっていることに、子供(中学3年)が『俺が相手(父親)のところに行って(面会交流)、弁護士費用払うぐらいならお金(財産分与)きちんと払ってくれるように言いに行く』と言うのですが、相手は子供の話は聞かないと思うし、会いに(面会交流)行くなとも言えないし、どうしたらいいのでしょうか
お子さんは中学3年生ですから、十分自分の意思を表明できます。会いに行くのを止めることはないでしょう。
弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額となりますし、費用の分割支払も可能となります。
相談者(ID:02020)さんからの投稿
投稿日:2022年07月08日
7月3日(日)の夕方に、夫から突然離婚したいと言われました。
原因は日々の不満の積み重ねだそうです。
約3年前に二世帯住宅を建て、私の両親と2歳の娘と5人で暮らしています。
小さな事ですが、やはり不満は溜まってしまい、その都度私に訴えてきて、直後はしばらく直っていましたが、だんだんと戻ってしまい繰り返してしまっていました。
その積み重ねが爆発してしまい、離婚を決断したそうです。
離婚したい
ひとりになりたい
半年前から考え始め、調べていたようで、直近のお金のことなどを決め、明日出ていってしまうそうです。
離婚も、別居も、同意していませんが、もう決まってしまいました。
私は夫が大好きです。
離婚はしたくない。
やりなおしたい。
夫の離婚したい理由は「日々の不満の積み重ね」であって,夫はあなたに何度も改善を求めてあなたもしばらくの間は改善したけれど,いつの間にか元に戻ることが繰り返された,ということですね。
そうすると,
・夫が何について不満を抱いていたのか
・なぜあなたの夫の不満に対する改善が続かなかったのか
が問題となると思いますが,その点,どのようにお考えでしょうか。
単に,離婚したくない,やり直したいだけでは,意を決して自宅を退去するなど離婚に向けた行動を起こしている夫を止めることはできないでしょう。
夫が不満の根源を失くさなければ,夫にとっては何も変わらないので,同居を再開する意味がありません。
夫とやり直したいのであれば,夫がどのような点に不満を訴えていたか,自分が改善できない理由はどこにあるのかを徹底的に見直して,改善してください。
なお,今の状態が何年も続けば,いくらあなたが離婚を希望しないと言ったところで,最終的には夫の離婚請求が認められることになります。
しっかり夫の不満と向き合ってください。
不満の根源を直すと言ったのですが、
過去にそれをして直ってこなかった
これで直ったら、今までのケンカはなんだったんだ
毎回お互い嫌な思いして話し合っていたのに全く意味のないものだったのではないか
と、言われてしまいました。
改善できなかった理由については、
両親との問題は、私が両親に言いにくかった事
私の問題は、夫に甘えてしまっていた事
です。
夫に依存してしまっていました。
私の気持ちは変わりません。
そして、後悔しているので絶対に改善します。
相談者(ID:02020)からの返信
- 返信日:2022年07月08日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。
有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
相談者(ID:22895)さんからの投稿
投稿日:2024年04月27日
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です
調停は今年の2月に不成立で終わっています
9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません
夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります
夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています
こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします
9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:02567)さんからの投稿
投稿日:2022年08月24日
判決から、1年半が経過して、また、離婚裁判の2回目を夫から起こされました。
一回目は、勝訴してます。
理由として、
夫は不倫により有責配偶者
2000万以上の相当な借金が発覚。わからないものもあるが、親が精算して、返済している。
女性に生活費を渡していた。
5年以上の別居だが、今は、15歳の子供を養育中
今も、出ていくように、いろいろな、嫌がらせも受けてます。
何回も離婚裁判はできるでしょうか?また、あのやり取りをすることが、とてもストレスで、嘘ばかり主張され、パワハラ的な訴えをしてきます。
今、受験生の子供に影響ないかが、一番の心配です。
自分が悪いと初めから、全くわかってなく、全部私のせいにしています。
5年前も息子は受験生で、女のアパートへ行かせたり、旅行に行かされたりしてました。今は、下の子供が受験生であろうと、自分の都合で訴訟を起こしてます。
何回も、今後も、起こしてくると思いますが、同じ理由で、何回も提起することがてきますか?
何回も提起する理由が、わかりません。
こんな方は、一般的にいらっしゃいましか?
前訴の確定判決の既判力に触れる可能性の高い事案です。訴え自体が違法となることがあります。
こんな方は一般的にいらっしゃいますかとの質問には「いません」と回答することになります。
貴重なご意見ありがとうございました。
既判力という言葉が、難しかったのと、訴えが違法になることがありますといわれましたが、違法何でしょうか?
まだ、他にたくさん悪いことをしてきて、そもそも、離婚を言われたときには、女と、相当な借金に追われていることがわかりました。
今は親により返済されましたが、借金の内訳も、不正に700万融資をしていたようでした。嘘の名目でした。
この辺も、離婚裁判で、主張できることでしょうか?
関係ない話でしょうか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
一回目の裁判で有責配偶者と認められてるのに、いまさら、有責配偶者ではないと主張して、2回目の裁判を起こしても、どうにかなりますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
もう一つ質問ですが、
この離婚騒動に際して、息子可愛さに、夫の父母から、嫌がらせもたくさん受けました。
一番なことが、
「あんたは、子供産んだだけ、母親でもなんでも私の土地の家から出ていけ、不倫したのは、あんたが悪い」と夫の父から、一方的に言われました、それが一番に傷ついて、親がお金や生活も援護するから、本人は、全く改心しません。損害賠償で訴えられますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月29日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
投稿日:2024年01月14日
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。
住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。
住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。
というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。
また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。
つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。
ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。
このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。
共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。
①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
b.マンションを売却して清算する
c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)
の処理をすることとなります。
なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。
ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:28342)さんからの投稿
投稿日:2023年12月20日
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。
お困りのことと存じます。
離婚協議書の内容や作成の経緯にもよりますが、十分に争う余地はあろうと思います。
離婚問題に精通した弁護士への相談をオススメいたします。
現在では弁護士の費用も自由化されておりますので、弁護士へのご依頼をお考えであれば、直接法律事務所へ相談をして、見通しや見積もりを受け取られるのが良かろうと思います。
不当請求の類型になろうかと思いますので、弊所であれば、以下のような費用感になろうと思います。
(※正式な見積もりは相談後にご提案しております。)
着手金33万円
報酬金33万円
※そのほか数千円程度実費が掛かります。