男女問題に強い弁護士一覧

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男女問題に強い弁護士が120件見つかりました。
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更新日:

弁護士 菊地 智史(杉並総合法律事務所)

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

南阿佐ヶ谷駅より徒歩約1分、阿佐ヶ谷駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 菊地 智史先生
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所

〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階

最寄駅

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国
弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

最寄駅

三軒茶屋駅

営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階

最寄駅

地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国
弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所

東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階

最寄駅

神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分

営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 呉支部

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所

〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室

最寄駅

南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚・別居を決意したら】そらいろ法律事務所

住所

〒951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階

最寄駅

白山駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 渡邊 幹仁
定休日 土曜 日曜 祝日

横浜駅前法律事務所

住所

〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704

最寄駅

横浜駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 永田 将騎
定休日 無休
120件中 101~120件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に」や「内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料を内密に解決した事例」や「男性側で親権を獲得し、財産分与の大幅な減額に成功し離婚が成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか

相談者(ID:03545)さんからの投稿
2004年頃、ネット系で出会い、2006年頃から相手が建てた家に同居を始めました。当時、相手は会社が、リストラを始めたため会社を退職しました。退職金も少し出ましたが長く生計を維持する額ではなく、新しい仕事も見つからなかった為、私が家のローン生活費を工面してきました。2014年頃から相手が働き出しました。バイトや派遣社員として。いくつかの転職を繰り返し現在の仕事先に落ち着きました。が、そこでパート女性と親しくなり頻繁に連絡を取っているようです。私に対しては愛想もなく、ただの同居人として扱うようになりました。相手の女性は既婚者だと認識しています。二人の不貞の決定的な証拠は取れていません。相手は私を早く家から追い出したいようであれこれキツク言ってきます。
体に傷がつく暴力は今のところありませんが、言葉では酷いことを言ってきます。自分の気が済むまで大声で続き、こちらは黙って耐えています。
これから先のことを考えると出て行った方が良いのではと思いますが、今まで支えてきたことを考えると悔しい思いもあります。相手から、何らかの慰謝料か、今後の生活に対して保証金の様なものを取れるでしょうか。



内縁関係についても、婚姻関係の場合と同じように慰謝料や財産分与、婚姻費用(内縁生活費用)の分担請求などが認められます。ただし、まず、内縁関係と言えるかどうかの生活実態があることが条件です。あなたのような生活実態であるならば内縁関係にはあたると思われます。
ただし、相手が素直に不貞行為や暴言等の存在を認めることはないでしょうから、相手に慰謝料請求するためには不貞行為や暴言などの証拠は集めておくべきだと思います。
相手が協議に応じない場合には、内縁関係調整調停(東京地裁では夫婦関係調整(離婚)調停と同じ書式)を家庭裁判所に申し立てて、調停委員を交えて話し合うのもよいでしょう。
- 回答日:2022年11月08日
内山先生、相談内容への回答ありがとうございます。私は小さなノートを日記張として使用しており、日々の事を書いてます。ケンカしたこと、相手がどういう言葉を言ってきたか書き残してあります。不貞の証拠は確定的な物が取れてはいません。内縁関係でも何らかの行動を起こせるとのことは、私にとっては救いとなります。調停のこと進められるようにしてみます。ありがとうございました。
相談者(ID:03545)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

ご相談者様

ご質問にご回答申し上げます。

詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。

貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。

すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。

請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。

・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
 既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)

・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)

・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。

・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。

・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・

・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。

以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。

慰謝料請求をされてます

相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


しっかり防御すれば請求を棄却にもっていける事案ではあると思います。ご不安がおありであれば、代理人弁護士を付けることをご検討ください。

身体の関係を持った相手が実は既婚者だった何かしらの責任がしょうじるのか?

相談者(ID:25616)さんからの投稿
アプリで会って身体の関係を2度持った女性が既婚者だった
2度会ったが身体の関係を持つのが目的(いわゆる割り切りで会った)であり会話で女性のほうが一人暮らしで結婚してないという内容を話していた、そもそも相手のプライベートはほとんど話したりしてないため既婚者だと予測できなかった
一ヶ月ほどしてから女性のラインで夫を名乗る人物から夫だ、出るとこ出るからそのつもりでという内容のメッセージが届いた
慰謝料を払えというような意味だと思う

あなたが彼女が既婚者であったことを知らなかったことを、いかに証拠をもって相手に示せるかに尽きると思います。彼女との行為前のメールやラインなどでの会話の中に、彼女が独身であることを書いたものがないか探してみればどうでしょうか。彼女自身が自分が独身だと嘘をついていたことを認めれば別ですが、それはこの状況ではなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年12月01日
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