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愛知県名古屋市で離婚問題に強い弁護士一覧

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愛知県名古屋市の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県名古屋市の 離婚問題では、「離婚直後に元妻から親権者変更を求められています」や「不倫調査で使いたくて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料を100万円減額し離婚成立」や「相場は100万円のところ150万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚直後に元妻から親権者変更を求められています

相談者(ID:112150)さんからの投稿
先日離婚し、3歳、2歳、1歳の子どもがいます。話し合いの結果、3歳の長女は母、2歳の長男と1歳の次女は父である私が親権者となり、その内容で離婚届を提出しました。
私が親権を持つ2人は、今後私の実家で祖父母の協力を受けながら生活し、保育園に通わせる予定です。
しかし離婚成立直後、元妻から「やはり子どもと離れたくない」「親権を取り戻したい」「共同親権にしたい」と言われ、家庭裁判所で手続きをすると言われています。
離婚前には、元妻から育児がつらく家を離れたい、東京で働きたいという話があり、何度も話し合った結果、私が2人の親権者になることで合意しました。そのやり取りはLINEにも残っています。
この状況で親権者変更を申し立てられた場合、変更が認められる可能性や、家庭裁判所が重視する点、今から準備すべき証拠・対応について教えていただきたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

親権者変更の申立て自体は可能ですが、離婚直後に元奥様が「やはり子どもと離れたくない」と考えを変えたというだけで、直ちに親権者の変更が認められるわけではありません。

家庭裁判所では、親権者の変更が子どもの利益になるかという観点から、現在の監護状況、父母と子どもとの関係、今後の監護体制、父母間の協力可能性など、様々な事情を踏まえて判断することになります。

本件では、離婚時にご相談者様が2人の親権者となることを話し合って決めていたこと、元奥様が当時「育児がつらい」「家を離れたい」などと話していたこと、ご相談者様が実家の協力を得ながら保育園に通わせる具体的な生活基盤を整えていることなどは、親権者変更を判断する上で考慮される事情になると思います。LINEについては、前後のやり取りや日時が分かる形で保存しておくとよいでしょう。

一方、祖父母の支援があるだけで十分というわけではなく、ご相談者様自身が日常的にどの程度育児を担っているかも重要です。送迎、通院、保育園との連絡、食事や寝かしつけなど、実際の監護状況についても記録しておくとよいでしょう。

共同親権についても、最終的には子どもの利益が基準となります。父母間で重要事項について適切に協議できる状況にあるのかなども考慮されることになります。また、親権を維持したいからといって、元奥様と子どもとの交流を正当な理由なく拒むことは避け、子どもの年齢や生活状況に配慮しながら対応した方がよいと思います。

実際に家庭裁判所から書類が届いた場合には、離婚前後の経緯、現在の監護状況、今後の生活設計などを整理した上で、早めに親権問題を取り扱っている弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月14日

不倫調査で使いたくて

相談者(ID:111450)さんからの投稿
夫は一度不倫を認め再構築をしようと進んでいるところで、もう連絡はとってない連絡先は消したと言われた後にまだ連絡とり会ってるみたいです。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様のお気持ちはよく理解できます。一度は不倫を認め、「もう連絡は取っていない」と説明していたにもかかわらず、実際には再び会っている疑いがあるのであれば、不安になるのも無理はありません。

もっとも、相手方が承諾していないGPSの設置は、個別の事情によっては違法と評価される可能性があります。特に、本件では社用車ということですので、設置は避けた方がよいと思います。

再構築は夫婦双方の意思があって初めて実現できるものです。そのため、ご主人が現在のような対応を続けるのであれば、今後どのような対応を取るのかについても考えておく必要があると思います。

一度不倫問題を扱う弁護士へ相談し、適法な証拠収集の方法や今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。

相談者(ID:107180)さんからの投稿
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。

ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。

協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。

もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。

ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。

一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。

以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月04日

良い方法がわからなく、話が進まない。

相談者(ID:12840)さんからの投稿
親を離婚させたいと考えています。

母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。

しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。

何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。

ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。

その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。

そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。

その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。

また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。

そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月04日

精神的浮気への慰謝料請求は可能なのか

相談者(ID:111710)さんからの投稿
交際14年、結婚9年目、子なし。4年前に中古戸建てを購入。夫の精神的浮気をきっかけに夫婦カウンセリングを受け、一度は修復に向かったが、夫から「私への気持ちは5年ほど前からなかった」と言われ、離婚を切り出された。相手女性と2人きりでの遊びや通話をやめるよう求めても、夫は無視して継続。私は食事や睡眠がとれず、現在は実家に避難中。相手女性は夫が既婚者だと知っている。

・食べ物や色違いのお揃いの腕時計をプレゼント(腕時計は別カードで決済)
・ほぼ毎日寝るまで通話、就寝中も2人きりで通話部屋にいる
・性的なメッセージをやりとり※事の発端
・女性から自撮り写真が複数枚送られた、一枚生足の出たTシャツ姿
・主人がアダルトグッズを閲覧、女性のほしい物リストに同様のグッズが追加(後にリストごと削除)購入履歴はなし
・サブスクのファミリープランに女性を登録(時期不明)
一部はスクショ・録画で保存し、通話の証拠も数枚ある。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

不貞に関係する慰謝料請求は、
①不貞行為そのものに対する慰謝料(不貞慰謝料)
②相手方の行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)
の二つを観念することができます。

まず、①については肉体関係の存在が重要となります。
そのため、ご主人と相手方女性との間に肉体関係がないのであれば、慰謝料請求が認められるハードルは高くなると思われます。

一方、②については不貞行為の有無だけで決まるものではありません。
ご主人の婚姻期間中の一連の行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったと評価できる場合には、肉体関係が認められなかったとしても、ご主人に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
もっとも、相手の女性に対して離婚慰謝料を請求する場合には、ご主人の場合とは異なり、単に親密な関係を続けていたというだけでは足りず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情が必要となります。

したがって、肉体関係がないことだけをもって双方に対する慰謝料請求ができないとまではいえませんが、特に相手女性に対する請求については、認められるためのハードルは高いと思われます。

既にスクリーンショットや録画等を保存されているとのことですので、一度それらの証拠を持参して離婚問題を扱う弁護士へ相談し、請求の見通しや今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月17日
ご回答ありがとうございます。
やはり肉体関係がないと難しいのですね…。
証拠や相談内容をまとめて離婚に強い弁護士さんに相談してみたいと思います。
相談者(ID:111710)からの返信
- 返信日:2026年08月20日

愛知県名古屋市の離婚数・特殊離婚率

令和5年の離婚件数は3,698件で、前年より19件減少しました。

年次

離婚件数

特殊離婚率

2021年

3,736

31.67%

2022年

3,717

30.71%

2023年

3,698

32.16%

参考:人口動態総計速報

2021年から2023年にかけての特殊離婚率は、2021年の31.67%から2022年には30.71%に減少し、2023年には再び32.16%に上昇しています。このことから、特殊離婚率は年によって変動していることがわかります。

愛知県名古屋市の離婚の特徴

名古屋市の人口は約230万人ですが、同じような大都市として知られている兵庫県神戸市と比較してみると、神戸市の婚姻件数は5,692件、離婚件数は2,363件、特殊離婚率は41.51%となっています。婚姻・離婚件数ともに名古屋市の方が規模が大きくなっていますが、特殊離婚率では神戸市よりも高くなっています。

項目

名古屋市

神戸市

婚姻件数

11,499

5,692

離婚件数

3,698

2,363

特殊離婚率

31.67%

41.51%

参考:人口動態総計速報

※数値は2023年(令和5年)

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