東池袋駅で養育費に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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弁護士 亀田 治男
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10件中 1~10件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の支払いをなくしたい」や「養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の支払いをなくしたい

相談者(ID:40916)さんからの投稿
今現在、養育費を公正証書で取り決めて支払っています。
子供3人で上の子が20歳を迎えるのですが、高校を辞めて通信制にしてたみたいなのですが20歳になったら支払わなくても済みますか?

それと、下2人が双子なのですが就職したみたいなので養育費を支払わなくても済みますか?

養育費を払わなくて済むなら養育費の調停を申し立てようと考えています。

養育費を支払わなくて済むかどうかは、作成した公正証書の規定の文言によります。規定に何も限定が無ければ、成年年齢である18歳まで支払義務があることとなります。民法改正前に作成した公正証書で以前の成年年齢である「20歳まで」となっていた場合には、20歳までは支払義務があります。「大学や専門学校卒業まで」などの条件がある場合には、大学や専門学校などに行く可能性があれば、支払義務は続きます。支払義務がある場合でも、所得が減ったなどの理由があれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立てることはできます。
- 回答日:2024年04月05日

養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

相談者(ID:21104)さんからの投稿
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。
元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。
浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、
現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。
子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は何かと理由つけて断られ、会えておりません。
子供に対する養育費の減額申請等はしておりません。
ところが、ここ数年の元妻や元妻の姉妹とのやりとり、会わせてくれない理由等から、実は私の子では無い可能性に思い至りました。考え出したら責任逃れみたいで、自身も嫌になりますが、気になって仕方ありません。
ゆくゆくはDNA鑑定しようかと思っておりますが、
もし実子では無かった場合、払い済みの養育費、今後支払う予定の養育費はどうなるのでしょうか?
鑑定した結果実子では無いが、養育費の支払いは続くのでしょうか?
再婚し、子供にも恵まれました。
私が死ねば、現実的に遺産問題もあります。
整理しておかなければ、今の妻や子供にも迷惑がかかるため動ける内に動いておきたいと思っておりますので、回答宜しくお願い致します。

そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場合、2年以上が経過してしまっていますので、これはできません。あなたの場合には、親子関係がないと疑われる証拠を整えれば、親子関係不存在確認調停ができると思われます。調停が成立しなければ訴訟によることにはなります。親子関係がないという調停ないしは判決が出れば、戸籍の訂正などもした上で、離婚時の公正証書の養育費の条項を無効とすることを申入れ、元妻に対して、これまでに支払った養育費分について返還を求めることはできます。
- 回答日:2023年10月19日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

養育費請求調停の内容について

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?

教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。

まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
- 回答日:2024年01月23日

養育費の支払い義務はいつまで?

相談者(ID:09492)さんからの投稿
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

元妻から二重の請求をされているので解決法を知りたい

相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日

配偶者からのハラスメントがあるので離婚したい

相談者(ID:23609)さんからの投稿
夫からのモラハラ、パワハラ暴力に悩んでます。有利に離婚したいので、どのようにしたらいいですか?動画、この前撮りそびれてしまい。メモでも大丈夫しょうか?暴力は子供へが主にです。
養育費、仕事俺が辞めたら払わなくていいと言い張ります。辞めたらそうなりますか?

特にお子さんへの暴力からは守ってあげるべきだと思います。お子さんへの暴力を相手が行使しようとした場合には、迷わず警察を呼んでください。警察の記録が後から重要な証拠となります。身体にけがをしたとか精神的な症状がある場合には、小児科の医師に相談しましょう。また、自治体などがやっている相談窓口、DV相談などの窓口などに相談し、記録を取ってもらいましょう。もちろん自身の撮影した動画などがあればよいですが、無理して撮ろうとしてDVなどがひどくなることもあるので、撮れなければメモなどでもよいです。行政などいろいろなところに相談し記録を残すことです。ある程度証拠が取れたら、また身の危険を感じたら、実家などにお子さんを連れて退避しましょう。別居した住所を、役所に相談して秘匿してもらいましょう。別居してから離婚するまでの生活費(婚姻費用)については、家裁に調停を申立てるとよいと思います。婚姻費用や養育費など、彼があえて仕事をやめたような場合には、請求できないわけではなく、支払わなかった分を後から支払わせたり、財産から強制執行したりすることもできますので、まずはご自身とお子さんの身の安全を図ってください。
- 回答日:2023年11月14日
ありがとうございます。証拠を集めていきたいと思ってます。
夫が暴れた後に床、ドアや本棚の散乱は写真に残しました。
警察迷って呼べなかったので今後は呼びたいなと思ってます。
夫が子供に暴力した事をどう思ってるのかレコード付けて聞いてみようかと思ってます。
ここで認めれば証拠になりますか?
相談者(ID:23609)からの返信
- 返信日:2023年11月15日
彼が自分で認めた場合には、当然それも証拠になりますが、無理はしないでください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
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