東池袋駅で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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東池袋駅で養育費に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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〒170-0013
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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の延長回避はできるのか。」や「特別費用は認められるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の延長回避はできるのか。

相談者(ID:06160)さんからの投稿
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
- 回答日:2023年03月09日

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

合意書や協議書は必ずしも公正証書でなければならないわけではありませんが、あえて公正証書を作成する意味は、協議書などを紛失した場合に備えるのと、相手が契約を履行しなかった場合に、公正証書にしておくと強制執行の手続にすぐ入れるという点にあります。従って、何がしかの財産的給付を伴うようなものについては、公正証書にするメリットがあるということになります。養育費以外ならば、財産分与の内容なども公正証書にすることが多いです。
- 回答日:2023年07月28日

養育費の支払いをなくしたい

相談者(ID:40916)さんからの投稿
今現在、養育費を公正証書で取り決めて支払っています。
子供3人で上の子が20歳を迎えるのですが、高校を辞めて通信制にしてたみたいなのですが20歳になったら支払わなくても済みますか?

それと、下2人が双子なのですが就職したみたいなので養育費を支払わなくても済みますか?

養育費を払わなくて済むなら養育費の調停を申し立てようと考えています。

養育費を支払わなくて済むかどうかは、作成した公正証書の規定の文言によります。規定に何も限定が無ければ、成年年齢である18歳まで支払義務があることとなります。民法改正前に作成した公正証書で以前の成年年齢である「20歳まで」となっていた場合には、20歳までは支払義務があります。「大学や専門学校卒業まで」などの条件がある場合には、大学や専門学校などに行く可能性があれば、支払義務は続きます。支払義務がある場合でも、所得が減ったなどの理由があれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立てることはできます。
- 回答日:2024年04月05日

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日

母親と戸籍の住所が違う件について

相談者(ID:64761)さんからの投稿
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。

この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。

実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?

そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。

まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
- 回答日:2025年05月08日
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日
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