板橋駅で養育費に強い弁護士一覧

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板橋駅で養育費に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています」や「養育費の延長回避はできるのか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日

養育費の延長回避はできるのか。

相談者(ID:06160)さんからの投稿
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
- 回答日:2023年03月09日

養育費を増額して欲しい。

相談者(ID:24400)さんからの投稿
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?

本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年11月24日

未婚の認知、養育費について。

相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2024年03月23日

養育費返還請求に応じられない

相談者(ID:25180)さんからの投稿
13年ほど前に裁判離婚し、判決で養育費毎月5万円を20歳までとなっています。
2年半前に私が再婚、養子縁組をして勝手に支払いをストップされました。
免除なのか、減額なのか調停をしてはっきり決まるまでは判決どおり養育費は支払ってほしいと請求していましたが、無視されていたので、1年前と半年前に履行勧告、強制執行をしました
預金差し押さえで一括回収しましたが、今になって減額(免除)調停申立をしてきました。養子縁組日からの養育費150万円を返還しろと。
昨日、調停がありましたが養育費は免除。そして調停員さんは養育費免除と150万のうち
100万円を一括で返還することを提案してきました。
そんな大金はないです。
このまま審判になれば150万円を一括返済になりますよ。と調停員ふたりは相手の味方っぽいかんじで。
養育費減免の始期が養子縁組日まで遡るか、調停申立日からかは「裁判官次第」と耳にしますが
減額の始期を調停申立日からにする方法はないですか?
履行勧告、強制執行する際に裁判所も返還請求されたら返さなくちゃだめだよ、と教えてくれればよかったのに
と思うのですが。

養育費をもらう側が離婚後、別の人と再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、子を養育する義務を一次的に負うのは、「再婚して養親となった者」とされます。そこで、このような場合は、元の親からの養育費の減額や免除の請求が認められる場合に当たります。減額の始期は必ずしも決まっているわけでもないのですが、再婚相手と養子縁組した場合には、上のような考え方から、「養子縁組した日から」とすることも結構あるとは思います。ただ、あくまで「一次的には」ということなので、養子縁組した再婚相手の収入が著しく低くて、子の扶養義務を十分果たしていけないような場合には、「二次的責任を負う」元の親も養育費の分担に応じなければならないことにはなるのです。再婚相手の年収が低いことや子育てに必要な額が高くてとても足りないこと、特に養子縁組した時期には極端に収入が少なかったことなどをいかにして主張、立証できるかによると思います。
- 回答日:2023年12月01日
主張、立証は家計簿みたいに書面でまとめて、提出すればよいでしょうかか?
ちなみに、元旦那は自営業で、実家暮らし。扶養家族なし。収入があります。それらは理由にならないですか?

相談者(ID:25180)からの返信
- 返信日:2023年12月01日
主張は書面でまとめて書けばよいですが、立証は証拠の形で、実際の家計簿などの写しを出すとか、お子さんにかかった費用の領収書などを集めてコピーして出すとか、再婚相手の年収が低ければ、給与明細書のコピーなどを出すとか、色々考えられるとは思います。要は相手を納得させることができる証拠を出せるかです。元配偶者の人の生活実態なども出すとよいですが、あくまでも一次的な養育義務を果たすのは再婚相手なので、再婚相手の収入だけでは足りないことを示すのが先です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。

養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやすいということです。
- 回答日:2022年09月01日
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