板橋駅で養育費に強い弁護士一覧

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板橋駅で養育費に強い弁護士が1件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「養育費の減額について」や「養育費の支払いをなくしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

元妻の方が、調停を申立てるというのであれば、調停で、当方が生活が苦しくなっていることを、現在の収入額が減少していること、他に支出が増えたようなことを裏付けるような証拠をたくさん出して、主張していくことに尽きると思います。給与収入ならば給与明細書、事業者ならば確定申告書の写し、支出については、病気にかかっているならば診断書、病院の診察費の領収書等いろいろ集めて、減額を請求していくことです。相手の現在の収入額なども。明らかにしてもらうようにすればよいと思います。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:40916)さんからの投稿
今現在、養育費を公正証書で取り決めて支払っています。
子供3人で上の子が20歳を迎えるのですが、高校を辞めて通信制にしてたみたいなのですが20歳になったら支払わなくても済みますか?

それと、下2人が双子なのですが就職したみたいなので養育費を支払わなくても済みますか?

養育費を払わなくて済むなら養育費の調停を申し立てようと考えています。

養育費を支払わなくて済むかどうかは、作成した公正証書の規定の文言によります。規定に何も限定が無ければ、成年年齢である18歳まで支払義務があることとなります。民法改正前に作成した公正証書で以前の成年年齢である「20歳まで」となっていた場合には、20歳までは支払義務があります。「大学や専門学校卒業まで」などの条件がある場合には、大学や専門学校などに行く可能性があれば、支払義務は続きます。支払義務がある場合でも、所得が減ったなどの理由があれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立てることはできます。
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:23609)さんからの投稿
夫からのモラハラ、パワハラ暴力に悩んでます。有利に離婚したいので、どのようにしたらいいですか?動画、この前撮りそびれてしまい。メモでも大丈夫しょうか?暴力は子供へが主にです。
養育費、仕事俺が辞めたら払わなくていいと言い張ります。辞めたらそうなりますか?

特にお子さんへの暴力からは守ってあげるべきだと思います。お子さんへの暴力を相手が行使しようとした場合には、迷わず警察を呼んでください。警察の記録が後から重要な証拠となります。身体にけがをしたとか精神的な症状がある場合には、小児科の医師に相談しましょう。また、自治体などがやっている相談窓口、DV相談などの窓口などに相談し、記録を取ってもらいましょう。もちろん自身の撮影した動画などがあればよいですが、無理して撮ろうとしてDVなどがひどくなることもあるので、撮れなければメモなどでもよいです。行政などいろいろなところに相談し記録を残すことです。ある程度証拠が取れたら、また身の危険を感じたら、実家などにお子さんを連れて退避しましょう。別居した住所を、役所に相談して秘匿してもらいましょう。別居してから離婚するまでの生活費(婚姻費用)については、家裁に調停を申立てるとよいと思います。婚姻費用や養育費など、彼があえて仕事をやめたような場合には、請求できないわけではなく、支払わなかった分を後から支払わせたり、財産から強制執行したりすることもできますので、まずはご自身とお子さんの身の安全を図ってください。
- 回答日:2023年11月14日
ありがとうございます。証拠を集めていきたいと思ってます。
夫が暴れた後に床、ドアや本棚の散乱は写真に残しました。
警察迷って呼べなかったので今後は呼びたいなと思ってます。
夫が子供に暴力した事をどう思ってるのかレコード付けて聞いてみようかと思ってます。
ここで認めれば証拠になりますか?
相談者(ID:23609)からの返信
- 返信日:2023年11月15日
彼が自分で認めた場合には、当然それも証拠になりますが、無理はしないでください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
相談者(ID:04152)さんからの投稿
子供2人に対して毎月10万の養育費を請求されています。
それとは別に、慰謝料と別れた後に元妻の両親から借りたお金の請求もされています。
養育費に関しては毎月10万送っているのですが、自分も再婚して子供ができたので毎月10万を支払うのは正直キツいです。
でも減額は認めてもらえず、裁判を起こして養育費にプラスして上記に述べた支払いの請求もすると連絡がありました。
二重に支払いを請求されるのか心配です。
どうすれば良いでしょうか。
また、別れた後に借用書にサインをしたのですが、それは何か効力があるのでしょうか。

離婚する際に養育費を決めたときには、協議で決めたということでよろしいでしょうか。公正証書を作っていれば、養育費を支払わないとそれを基に相手は強制執行をかけてくることも考えられます。養育費の減額を交渉や調停でこちらから申立てたとしても、裁判所の使う算定表と比べてみて10万円という額が安ければ、こちらの主張はよっぽどの理由がない限りは認められないでしょう。
慰謝料については、そもそも慰謝料を払わなければならない理由(不貞行為など)があるのかどうかで変わってきます。慰謝料を払う理由がなければ相手が調停などをしてきても拒否すればよいでしょう。
借用書にサインしてしまったということですが、その借用書の内容は何だったのでしょうか。そもそも借用書としての体裁になっていなければ拒めるでしょうが、体裁があなたが金銭を借り入れるという内容であったのならば、脅迫されたなどの事情がない限り借用書の効力を争うことは難しいと思われます。
- 回答日:2022年12月20日
相談者(ID:34184)さんからの投稿
離婚は決定しているのですが、養育費等の支払い額で揉めています。当方47歳、相手42歳、高1と小6の息子がいます。私が追い出される形で別居し10ヶ月経ちますが、その間の生活費、光熱費、住宅ローンは払っています。相手からの要求は養育費、光熱費、小6の息子の中学卒業までの住宅ローン、その後の引越し費用だったのですが、そんな支払える収入でないのと、養育費の具体的な金額を教えて欲しいと伝えた所、8〜10万が相場だから10万の養育費と中学卒業までの住宅ローンを払えと言われています。別居する前は年収550万ぐらいあったのですが、別居した頃に業務委託で働いていた会社との契約を切られ、自社とも社員ではなく請負契約に変わり、仕事の変化と妻からの離婚のストレスで鬱になり傷病手当が主な収入の状態です。妻の収入はわからないですが働いています。過去に1度だけ妻に手を上げたこと、冤罪とはいえ警察に捕まったこと、生活のためとはいえ借金を重ねたこと、その他自分では気付かない妻の気に入らないことをしてたことを責められています。

相手が「養育費の相場」と言っているのは、裁判所が決める場合の算定表を見たものと思われます。ただ、これはあくまで裁判所が決める場合の額であり、協議であれば本来は自由に決めてよいものではあります。そうは言っても算定表の額は安く感じる人が多いので、協議だとそれより高く主張することがほとんどで、算定表は最低ラインといえるかもしれません。ただし、実際にあなたが収入減になっていて、こちらの現在の収入を提示できるのであれば、それを相手に示すことで、減額に納得してもらうこともできるかもしれません。住宅ローンの支払を3年間こちらが負担するかどうかも、協議なので自由に決めることができるわけです。要はあなたがそれに合意できるかということなので、あなたが納得できなければ、合意しなければよいと思われます。
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:01104)さんからの投稿
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。

離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。

お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。
相談者(ID:24400)さんからの投稿
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?

本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年11月24日
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