東池袋駅で離婚協議に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東池袋駅で離婚協議に強い弁護士が7件見つかりました。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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7件中 1~7件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「高齢両親の別居離婚についてのご相談」や「別居中 妻が離婚を認めてくれない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

高齢両親の別居離婚についてのご相談

相談者(ID:65019)さんからの投稿

父親88歳別居 母親87歳高齢で母は自分の旧姓と本籍地に戻りたいとの要望で離婚させたいのですが父親の住所は生存確認も含め戸籍謄本附票で確認しましたが 最近携帯が現在使われていないになり所在が不明になり手紙を出して確認するしかないと思いますが 父親とは絶縁関係で母親にもケンカて暴力もあり私一人息子と母に定収入をいれず私が小学生の時から家に戻らないことがほとんどで足掛け40年以上は連絡もないし所在がわからなく10年以上前に父親が生活保護の申請かで 連絡が来ましたがこちらでは面倒みませんと断りました。その後父親みずから別居していきました。とにかく私が母親を生活や経済的にも支えてきて今は高齢で特別障害者です。足腰が悪く高次脳機能障害で人との会話もし辛く耳も聞き取りづらく体力も無いので大体寝て過ごしてます。 何の音沙汰もなく困り果てています。
母親の存命の内に希望を叶えたくまた私も父親の姓と本籍地から抜けて 母親の姓を名乗り母の本籍地に移動します。今母親の親戚方は皆亡くなりましたので母と私で母方の先祖を継がなければなりません。とにかく早く離婚させたいのですが
どうすれば良いでしょうか。

高次脳機能障害ということになると、その程度によっては、そもそも離婚という法律行為の判断をするにあたって、真意に基づいた十分な判断能力の下で行われた意思決定かどうかが問題となります。したがって、まずは判断能力の程度をみるためにも、家庭裁判所に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)の選任を申立てることが望ましいと思います。確かに、十分探索を尽くしても相手方の所在不明な場合に、離婚訴訟を申立てることもでき、公示送達という方法をとって、判決を得ることも制度としてはあります。しかし、そもそも当事者の判断能力の点に疑問があると、後から、相手方に離婚無効確認の訴えなどで、離婚の効果を争われる可能性もあります。
- 回答日:2025年05月24日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

配偶者からのパワプロ被害にあたりますか?

相談者(ID:05578)さんからの投稿
50代男性ですが、ことあるごとに使えない奴、死ねばいいのにと言われます。なので、家に帰ると思考が止まってしまいます。とりあえず、言われたことだけこなしている感じです。
また、単身赴任中ですが、給与を配偶者が管理しており、仕送りを止めたり、減額したりします。
離婚の理由になりますでしょうか?

訴訟で離婚する場合はともかく(そもそも日本では調停を経てからしか訴訟はできません。)、離婚協議や離婚調停の段階ならば、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、結局どちらも話し合いなので、離婚する理由については何でもよいのです。要するに、あなたが相手との婚姻生活を終わらせたいのかどうかなのです。まずそこを考えてみてください。相手と話し合いをして相手が態度を改善してくれるなら続けられるのか、もう無理なのか。あなたのような状況ならば、一般的には離婚を決意する方が多いとは思います。単身赴任生活を完全な別居生活にしてみるのも在りかもしれません。
- 回答日:2023年02月22日

【離婚協議中】特有財産について

相談者(ID:19935)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
妻の要求内容として財産分与は無しなんですが、今の持ち家を買った時に頭金として妻のご両親から100万円いただいた分を、妻から特有財産としてご両親に返金してくれと請求されています。

妻のご両親とも直接お話したところ、2人で決めてくれとのことでした。(←妻が言い出したことで、ご両親から請求されて出た話ではない。)

尚、持ち家は私がそのままローンを払い、住み続ける予定です。

妻の言い分は、「頭金として実家に100万もしくは今の持ち家の価値で計算して貴方がお支払いください。こちらは私の特有財産になるため私が払うことは法的にありません。肉親は住まない家のお金ですので、私にでなく両親に返してほしいです。」という内容です。

離婚のときに財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦共同で築いたと見なせる財産です。特有財産とは、結婚する前から夫婦のどちらかが持っていたり、共同生活の中で築いたのではなくそれぞれ独自に築いたと見なせるような財産のことで、財産分与の対象から外れる財産のことを言います。あなたの妻のご両親から持ち家購入時に頂いたお金と言うことですと、妻の特有財産であるかどうか微妙なところです。家を購入したのが、正確にはいつであるのか、婚姻生活開始直後か否かにもよると思います。また、妻のご両親が妻にあげたお金であっても、その金を婚姻生活費用の口座に入金して一元管理してしまっていたような場合には、婚姻生活費と見なせる場合もあります。ただ、あなたの妻は財産分与を無しとする代わりに、この100万円を妻のご両親に返してくれ、ということなのですから、特有財産かどうかは別にして、あなたがその案を受け入れるかどうかなのだと思います。
- 回答日:2023年10月10日

離婚協議がうまく前に進まず

相談者(ID:05329)さんからの投稿
離婚する話はしました
財産分与はお互いの口座に入っている金額でという話で決まりましたが
保険 年金 夫の退職金の分け方の話しはしませんでした
具体的に話したいのですが私の説明が悪く
ガミガミした口調で話すので怖くて話が進みませんどうしたらいいでしょうか?
あと、構成証書の作り方も聞きたいです

当事者同士で協議がまとまらないときには、弁護士に依頼されるのがよいと思います。弁護士の費用は、現在各事務所により自由化されており、また離婚協議の代理を依頼されるのか、離婚調停の代理を依頼されるのかによっても変わってきますので、それは具体的にそれぞれの弁護士にお尋ねください。
- 回答日:2023年02月27日
回答ありがとうございました
なかなか相談するまでに、勇気がでずにいます
ここでの弁護士さんからの回答きっかけに前に進めないとと、思っています
参考になりました
ありがとうございます
相談者(ID:05329)からの返信
- 返信日:2023年02月28日

お金を払わないと離婚無効調停を申し立てられると言われている

相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日
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