東池袋駅で離婚協議に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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更新日:
事務所名

池袋若葉法律事務所

住所 〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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池袋若葉法律事務所の強み

|【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所名

Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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営業時間

平日:09:30〜18:30

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事務所名

新大塚法律事務所

住所 〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701
最寄駅 JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「突然家を出た夫に慰謝料を請求」や「3年前に服役した人と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

突然家を出た夫に慰謝料を請求

相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日

3年前に服役した人と離婚したい

相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?

あなたの夫が刑務所に収監されて3年が経過したという事ですね。手紙が届かなくなったという事は、彼が受け取り拒否をしたか、別の刑務所に移送されているかのどちらかでしょう。彼が今どこの刑務所にいるのかについては弁護士であれば、弁護士会照会という手続で知ることができると思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2023年03月14日

離婚協議がうまく前に進まず

相談者(ID:05329)さんからの投稿
離婚する話はしました
財産分与はお互いの口座に入っている金額でという話で決まりましたが
保険 年金 夫の退職金の分け方の話しはしませんでした
具体的に話したいのですが私の説明が悪く
ガミガミした口調で話すので怖くて話が進みませんどうしたらいいでしょうか?
あと、構成証書の作り方も聞きたいです

当事者同士で協議がまとまらないときには、弁護士に依頼されるのがよいと思います。弁護士の費用は、現在各事務所により自由化されており、また離婚協議の代理を依頼されるのか、離婚調停の代理を依頼されるのかによっても変わってきますので、それは具体的にそれぞれの弁護士にお尋ねください。
- 回答日:2023年02月27日
回答ありがとうございました
なかなか相談するまでに、勇気がでずにいます
ここでの弁護士さんからの回答きっかけに前に進めないとと、思っています
参考になりました
ありがとうございます
相談者(ID:05329)からの返信
- 返信日:2023年02月28日

有責配偶者の離婚について

相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

別居してもう5年にもなるのでしたら、有責配偶者であったとしても離婚訴訟を提起すれば離婚ができる場合もございます。有責事由の内容によりますので、別居したのがいつかが分かるような証拠(住民票や引っ越し業者の領収書など)があり、それから5年以上経過していればよいと思います。離婚訴訟は本人でするのは形式などの面でもなかなか難しいかもしれませんので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年02月27日

養育費について相談したい

相談者(ID:28098)さんからの投稿
この度離婚の話が出まして、年収を元に養育費を算定して公正証書を作りに行きたいと思い、年収のわかる今年度の源泉徴収を出してほしいと伝えたところ、夫は医師で3か所の病院で今年度まで働いて
いますが、来年から医師の働き方改革で
今勤務している2か所の病院で働かなくなるから
源泉徴収は1か所の病院のものしか出さないと言い張り収入が減ると言い続けています。
このままだと、養育費を誤魔化されるのではないかと思い、今年中に離婚を考えて公正証書を作りに行きたいと思っていましたが、通常今年離婚するのだとしたら、今年度の年収のわかる源泉徴収3箇所で働いていた病院のもので養育費を算定してもらうのではないのでしょうか?ご相談したいです。

実は、算定表というものは、裁判所が決める場合に使うものに過ぎず、その額では実際には子どもの教育にかかる費用は足りないことが多いです。協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額を参照はしますが、本当に必要な額を出してみて(特にお子さんが塾や習い事などに行っているとか、将来私立の学校に行く場合の費用など)、相手の支払える範囲の額に決めることが多いです。相手が年収が減ることが見込まれるといっても、それはそうなった場合のことで、出してこないのであれば、こちらは推測に基づいて相手の支払える額を考えるしかないと思います。実際にご自分で養育に必要な額から相手との交渉を始めるべきだとは思います。弁護士であれば弁護士会照会(23条照会)という形で、勤務先などから資料を出させることはできなくはないですが。
- 回答日:2023年12月21日

お金を払わないと離婚無効調停を申し立てられると言われている

相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

離婚理由は,いわゆる性格の不一致といわれる
ものかと思います。

特にそれ以外に離婚理由がないのであれば,
早期に離婚調停をしてみる方がいいのでは
ないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
離婚調停をしたとして、別居期間も短い、子供も小さい(6歳)ためこちらの望み通り進められる可能性が低く感じてしまいます…。
ちなみに、養育費や財産分与その他条件は相手の望み通りにしたいと思っています。
こちらが無理をお願いしている状態ですので…。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
離婚調停をしたとして、別居期間も短い、子供も小さい(6歳)ためこちらの望み通り進められる可能性が低く感じてしまいます…。
ちなみに、養育費や財産分与その他条件は相手の望み通りにしたいと思っています。
こちらが無理をお願いしている状態ですので…。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
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