東池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停の申し立てされましたが…」や「突然の受任通知 離婚調停」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

弁護士と依頼者との関係は信頼関係に基づくものですから、合う合わないはあると思います。また、弁護士によって方針が異なることは仕方がないことです。その弁護士の言うように、離婚調停の期日は、別に弁護士と一緒に行かなければならないというわけではありませんので、相手が何を言ってくるのか実際に行って確かめてきた上で、依頼を受けるかどうかを決めようとされているのでしょう。ただ、相手がDVシェルターのような所に避難しているというような場合には、相手はそれなりにあなたのDV等について、証拠などを準備して調停にのぞんでくるものと思われます。特に弁護士がついているような場合には、前もって調停委員に証拠などを提出して調停委員に予め理解してもらっておくというのも戦術としてはよくやります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

突然の受任通知 離婚調停

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出してから17日目
法律事務所より受任通知が送られてきました。
今後 離婚調停を申し立てる予定と書かれてました。

家出されてから
1度も妻と話してません
一方的に離婚
離婚調停と話が進んで行き困惑しております。

私はどうするのが正解なのでしょうか?

弁護士さんからの手紙には
妻は 私との離婚を強く希望しております。
と書かれてました。

私は1年くらい前に
妻と娘に借生活費が足りず借金させてしまいました。
その事で 家出 離婚調停となってると思います
家出前日に妻から私名義の借金 何件あるの?
と唐突に質問されたのが頭に残ってます。
借金の際は妻にも娘にも承諾を得て
借金しました。無理やりではありません。

何も告げず
突然家出して音信不通になり
突然 弁護士さんから受任通知というのが来て
困っております。

私が今からすべき事を
アドバイスして欲しいです。



あなたが離婚したくないというのであれば、調停に行かないというのも1つの手ではあります。ただ、相手が婚姻費用分担調停も一緒にしてきたような場合には、調停に出席しないと婚姻費用については、算定表に基づいた審判がすぐに出てしまいますので、出席はした方が良いです。相手がどのようなことを具体的に言っているのか情報を得る目的で、1回目は出席するというのもありかもしれません。調停はあくまで話し合いですので、あなたが離婚に応じないというのであれば、調停は成立しません。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました
参考にさせていただきます
お忙しい中 回答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

捜索願い不受理届けは今までの経緯を調べて不受理扱いにしているのですか?

相談者(ID:03516)さんからの投稿
息子夫婦の事ですが、嫁が家を出ていきました。
子供も連れて言ったのですが、1年前に
親権を譲ると言って、嫁だけ出ていき私が孫の面倒を見ていました。息子には仕事を優先してもらっていましたが、好きで出て行ったから
戻るのも自分の好きで戻るといい、また
戻ってきてからの生活が始まり、今回は
警察に相談していますと書き残し、捜索願い不受理も出しているそうで なにが何だかわからず
どうしたらよいか悩んでいます。
前回、1人で出ていき夜の仕事を楽しんでいたようです。孫達の事の方がとても心配ですが、連絡手段もないです。

お孫さんたちのことが心配なお気持ちはよくわかります。ただ、奥さんが出て行ったということは、何らかの事情があるはずです(例えばDVとか、どちらかの不倫とか)。警察が捜索願の不受理届を受け付けているということは、それを受け付ける理由に該当すること(何でも受け付けることは通常しません。)を彼女が警察官に事細かに話しているはずです。何らかの手掛かりがあれば行方を突き止めることができる可能性もありますが、大事なのは息子さんの意思(離婚したいのかどうなのか)なので、離婚したくないのであれば、そっとしておくしかないようにも思えます。
- 回答日:2022年11月11日
ありがとうございます。
ずっと離婚の話は出ていて、息子は離婚届けにサインをし、嫁は私が出すからと言いましたが
何ヵ月かそのままで、次は調停をしたいといい
調停もしました。親権は嫁がとる事ができず
嫁が調停の申し出人であるのに、自ら取り下げて
終わりになりました。
暴力もなく、女がいても関係ない、財布は別の生活。自分は男の人と電話をし、息子が帰れば
奴が帰ってきたからと電話を切る感じの生活。
もちろん家賃光熱費等は息子が全て払っています。居場所を知るよりも此方の話も警察に聞いていただけるのでしょうか。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月11日
警察の方でこちらの言い分を聞いてもらえるかどうかは、警察の判断ですので分かりません。ただ、離婚の調停の申立に必要だからという理由で警察署に彼女の捜索願を出してみて、捜索願の不受理届が出ていることを理由に断られたときに、離婚の捜索願の不受理の理由を聞いてみてもよいかもしれません。区役所や市役所の方で彼女の住民票をとってみて転居先が分かることもあります。こちらから離婚調停を申立てるにも、彼女の居場所が分からないとどうにもなりません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

娘の大学費用の折半について

相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届を出すかどうかは個人の意思なので、あなたが親権を相手方とするような内容の離婚には応じたくないのであれば、署名を拒否すればよいと思います。親権を相手に渡すと一度言ってしまったとしても、現在のあなたの意思がどうかが問題なので、離婚を今するつもりもなく、親権を渡したくもないのであれば、明確に相手にその旨を明示しておくことです。確かに離婚届自体は離婚の意思と親権をどちらにするかだけ決まっていれば出せますが、財産分与や養育費などの問題を後で話し合うことは現実的には難しいことが多いので、全ての問題が解決してから最後に離婚届に署名するという流れが普通です。
- 回答日:2023年05月31日

セックスレスで離婚をしたい

相談者(ID:02279)さんからの投稿
私側には妻に愛情があり、妻は私にもう愛情がなく私のことは同居人だと言う、私は3ヶ月に1度でもいいので行為をしたいと申し出るが拒否されガマンをしている。今後も私との行為は有り得ないが、他の人では分からないし、性欲はあると言う、
子供は2人で10歳8歳の娘がいるが、子供たちが成人したら、妻は自由にさせてもらうために離婚すると言われているので、そんな生き地獄よりも今離婚した方がいいと思うのだが、財産分与や住宅ローン子供の養育費の不安もあり踏み切れない、この場合、私に対するセックスレスの及びハラスメント行為で慰謝料請求できるのか、離婚の手順費用について知りたい

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類があります。協議は当事者間の話し合い、調停は家庭裁判所での調停委員を介しての話し合いです。協議と調停はどちらを選んでもよいのですが、まずは協議をしてみる方が多いです。訴訟は調停を必ずやってからでないとできません。
話し合い段階(協議でも調停でも)では、どんな理由であっても、要は相手が応じてくれれば離婚できます。ただし、お子さんが小さいので、親権者を決める必要はあります。養育費や慰謝料、財産分与などは後で決めてもよいですが、普通はさっさと片付けてしまいたい方が多いので、一緒に話し合いをすることが多いです。
セックスレスやハラスメントも回数や期間の長さ、行為のひどさによっては慰謝料請求できますが、相手が素直に認めることはないでしょうから、証拠が必要です。
あなたのケースで慰謝料請求できるかは、どのようなハラスメントがあったかその内容、日時、回数、セックスを希望した日時、拒否された回数など具体的事案によりますので、これだけでは弁護士は判断できません。
弁護士が代理する際の費用は、自由化されていますので、各弁護士によって、また具体的事案によっても異なりますので、ここでは明記できません。
- 回答日:2022年08月02日

妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。

妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。

相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、証拠などを出しているのかも確かめて、彼女の言っていることが虚偽であるというのならば、きちんと述べておいた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年04月06日
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