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東池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「何が目的なのかわかりません」や「娘の大学費用の折半について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

婚姻費用分担請求は収入が低い方から高い方にするというのはその通りですが、実は、調停の申立をする際には、相手方の収入は「不明」とするとか、概算額の記入で足りますので、申立自体は、収入が実際には高い者からでもできてしまうのです。また、調停は話し合いですので、申立人の主張する額の支払をこちらが認めてしまうと調停は成立します。おそらくそれを狙っているものだと思われます。裁判所であちらの提出した書面一式を謄写させてもらえばよいと思います。調停では当方の本当の収入を証明する資料を提出して、相手の本当の(嘘を言っている場合もあるので)収入を証明する資料を提出できればよいでしょう。あるいは、こちらから相手方に逆に婚姻費用分担調停を申立てて、相手に取り下げさせるなどもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月27日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
とりあえずは、こちらの収入の方が低いことを裏付ける資料を提出して、婚姻費用分担請求を取り下げさせたらどうでしょうか。相手が主張している自己の収入が嘘であったとしても、こちらがきちんと本当の収入を示しておかないと、裁判所は婚姻費用についてはさっさと審判を下してしまいますので注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
相談者(ID:01753)さんからの投稿
現在離婚調停にて、年金分割、財産分与、扶養料と話し合いをしております。
妻との間は、何年も前から冷えきっており、相手方も、離婚することには、同意をしてます。
現在、年金分割のみ話がついております。

私としては、婚姻費用をはらい続けることが、辛いので、離婚届にサインをもらい、今後も財産分与などを話し合いたいのですが、それは、無理なのでしょうか?

話し合いの中、うそをつかれたり、無理な請求をして来て、引き伸ばしをしているとしか考えられません。
その相手に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは出来ませんでしょうか。

よろしくお願いします。

どちらが調停を申し立てたか分かりませんが、通常は一挙に調停の場ですべてを解決する意図で申立をしたと思いますので、全部の話がつくまでは終わらない(終わらせない)と思います。合意している部分のみ成立したとして、一旦終わらせ、財産分与は後で話し合うという提案をすることは可能ですが、相手がまず応じることはないと思います。調停中で相手が無理な請求をしてきていると感じるのであれば、こちらも反論しなければなりません。調停というのはもともと協議で決まらなかった人同士が争っているので、ある程度の精神的苦痛を伴うのは当然で、暴言等でない限り慰謝料の問題にはなりません。お1人で立ち向かうことに疲弊されているのであれば、弁護士をつけられることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:02279)さんからの投稿
私側には妻に愛情があり、妻は私にもう愛情がなく私のことは同居人だと言う、私は3ヶ月に1度でもいいので行為をしたいと申し出るが拒否されガマンをしている。今後も私との行為は有り得ないが、他の人では分からないし、性欲はあると言う、
子供は2人で10歳8歳の娘がいるが、子供たちが成人したら、妻は自由にさせてもらうために離婚すると言われているので、そんな生き地獄よりも今離婚した方がいいと思うのだが、財産分与や住宅ローン子供の養育費の不安もあり踏み切れない、この場合、私に対するセックスレスの及びハラスメント行為で慰謝料請求できるのか、離婚の手順費用について知りたい

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類があります。協議は当事者間の話し合い、調停は家庭裁判所での調停委員を介しての話し合いです。協議と調停はどちらを選んでもよいのですが、まずは協議をしてみる方が多いです。訴訟は調停を必ずやってからでないとできません。
話し合い段階(協議でも調停でも)では、どんな理由であっても、要は相手が応じてくれれば離婚できます。ただし、お子さんが小さいので、親権者を決める必要はあります。養育費や慰謝料、財産分与などは後で決めてもよいですが、普通はさっさと片付けてしまいたい方が多いので、一緒に話し合いをすることが多いです。
セックスレスやハラスメントも回数や期間の長さ、行為のひどさによっては慰謝料請求できますが、相手が素直に認めることはないでしょうから、証拠が必要です。
あなたのケースで慰謝料請求できるかは、どのようなハラスメントがあったかその内容、日時、回数、セックスを希望した日時、拒否された回数など具体的事案によりますので、これだけでは弁護士は判断できません。
弁護士が代理する際の費用は、自由化されていますので、各弁護士によって、また具体的事案によっても異なりますので、ここでは明記できません。
- 回答日:2022年08月02日
相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:11227)さんからの投稿
突然妻が2人の娘を連れ家を出て行き離婚したいと言って来ました。話し合いをしようにも離婚するの一点張りで進展する見込みが無かったので少し静観しようとしてましたが言っている事が2転3転し自分の事だけを考えて居る為娘達を引き取りました。しかし離婚調停を起こされ次に調停中に監護審判を起こされ家裁の調査が入りました。調査報告書では妻側が監護相当と記されているが全く納得が行かない状況です。

監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日
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