東池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
東池袋駅で離婚調停に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用の請求の落し所」や「離婚の話が進まず、調停にすると言われました」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の請求の落し所

相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

離婚が可能か、別居のが良いか、養育費はどうなるかなど相談

相談者(ID:01299)さんからの投稿
32歳男性で結婚9年目
子供2人、1歳と5歳

問題:
1. セックスレス: 過去5年間でセックスは5回未満、過去2年間で0回。
2. 喧嘩: 夫婦喧嘩はどの家庭でもあるが、過去5年間はほぼ毎日喧嘩があった。
3. モラハラ: 外国人で日本企業に頑張って年収も800万円以上を貰えているが、“あなたは仕事できていない、他の人の年収が高い”、や、“他の子供のパパは子供と遊ぶし、車も家も買っている、あなたは病気しか持っていない“という厳しい言葉を毎日

で、離婚可能でしょうか?別居が可能か?
妻が離婚したくなくて、私はしたいのですが、手続きやどういう証拠が必要かを教えて下さい!




あなたは外国人ということでよろしいでしょうか。どこの国の方かによって手続が変わってくることもありますので、一般的なことしか答えられないことをご理解ください。
まず、相手と率直に話し合ってください。相手が離婚に同意して、お子さんの親権者や養育費などが決められれば、役所に離婚届を出せばよいだけです。相手が協議にも応じないのであれば、離婚調停を申し立てるしかありませんが、日本の法律では法律上の離婚事由にあたらない限り調停や裁判での離婚はできません。上に書かれた程度の状況では離婚事由には当たりませんので、3年から5年程度の別居が必要となります。
あなたが、裁判離婚しか認めない国や地域の方ならば、別居するしか方法はありません。



- 回答日:2022年05月11日

不貞行為はないが離婚したい。

相談者(ID:13971)さんからの投稿
一年前に夫の浮気疑惑が浮上しました。会社の女からのラインで発覚しました。問い詰めたらご飯に行っただけと。その後夫の仕事用携帯をチェックするとその女に会いたい寂しい待ち遠しいなど言っておりクリスマスには2人でお店で待ち合わせをしてプレゼントをあげていました。相手の女性は飯に行っただけプレゼント買ってもらっただけと開き直り夫も俺は仕事としてしていただけと逆ギレしてきました。他のパートの女性にも、好きと言ったりひつこくカラオケに誘ったり気持ち悪い内容でした。でも不貞行為はない、仕事だと主張してきます。不貞行為の証拠となるものは出てきていません。妊娠中だったこともあり一年たった今も許せず離婚をお願いしていますが、絶対に応じないこんな事で離婚なんか出来るわけない世間が認めないと言われ話が進みません。調停して離婚が認められたら離婚しても良いと言われましたがこのような内容で調停して離婚を認めてもらえるんでしょうか?妊娠中の事で一生許せそうになく思い出しては子供の前で取り乱してしまいます。私の心も子供の心も限界なのに夫は断固として離婚は認めてくれません。このような場合どうしたら良いのでしょうか?

離婚調停は、裁判所で行う調停委員を交えた話し合いですので、不貞行為がなくても、相手が離婚に応じてもよいと言えば調停が成立するのです。ただ、あなたの夫の場合だと、別の女性との親しい関係を示す証拠を示せても、相手が食事しただけだとかいう同じ理由で離婚を拒む可能性は高いと思います。不貞行為を示すまでの証拠がない状態であるのであれば、離婚訴訟もできないでしょう。まずは、お子さんと一緒に実家に帰るなど別居をお勧めします。別居して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求する調停を申し立ててはどうでしょうか。別居が3年から5年になれば、裁判所は離婚訴訟による離婚も認めます。
- 回答日:2023年07月10日

正当な財産分与と慰謝料、養育費を支払ってもらい、子供と安心した生活を送りたい。

相談者(ID:10941)さんからの投稿
現在離婚調停中で、先日1回目の調停を終えました。
申し立ては私の方からで、こちらは、養育費と慰謝料の請求だけで、財産分与は申し立てをしなかったのですが、相手側が財産分与を求め、慰謝料も逆にもらいたいと訴えてきました。私が申し立てをした理由は、夫の借金を知り、聞いたところ、きちんと説明もされず、これまでも隠し口座や借金、浪費、
家事や育児に非協力的で、無駄外泊や朝帰りなど、
これまでの不満や我慢もあり、日に日に夫婦関係も悪くなり、以前から関係を続けていくのは難しいと互いに話はしていたので、ついに、限界です。出て行ってもらえませんか?と口にしたら、わかりました。と言われ、その後、会話こそない状況でしたが、これまでと変わらず帰って来られ過ごされ、
私も洗濯など身の回りの事はしていました。それから数週間したら帰って来ず、次の日黙って身の回りの物だけ運び出て行かれました。車も持って行かれて、給料も入らなくされ、マンションが社宅なので
解除するまでは支払う(72,000)それが養育費と言われ、それだけでは納得できないからです。現在は専業主婦で小6の子供が居ます。

相手の方が財産分与について求めてきたのであれば、双方の財産を明らかにするように調停委員は通常言うのではないでしょうか。ただあなたの方も相手に対して財産分与を求めないと、相手の方が財産はあるから相手にはあなたからの財産分与は認められません、だけで終わってしまう可能性もありますので、ご注意を。あなたが財産分与についても求める、と調停委員に対して伝えたとしても、相手が素直にすべての財産を明らかにするかどうかは分かりませんので、調停委員に対し、あの財産があるはずだということはしっかり主張しておくべきだとは思います。慰謝料は正直申し上げて、無断外泊や朝帰りが不貞行為のためであったとか、暴力や暴言がかなりの頻度であったとかの状況でなければ認められない(というか相手が認めないし、調停委員も相手に促してもくれない)と思います。養育費については、調停は話し合いなので、算定表の額に必ずしもとらわれなくてもよいので、必要な額を調停委員にしっかりいくらと伝えることです。
- 回答日:2023年05月18日

入籍前にされて来たモラハラ発言などについて

相談者(ID:05534)さんからの投稿
現在離婚調停中です。
子供と私は実家に別居、離婚したい理由は相手が作った多額のローンです。
今回お聞きしたいのはローンの事ではなく、入籍前にされて来たモラハラ発言などについてです。
入籍前の同棲中に勝手に私の私物を売ったり、ギャンブルに負けて物に当たる(使用しなくなったスマホやぬいぐるみ)、勝手に私のお金や生活費として分けていたお金に手を出したりされました。
モラハラ発言としては、私がアルバイトだからと見下したり、喧嘩期間中の「おかえり」等と言った挨拶の無視
籍を入れる前に妊娠が発覚し、悪阻に対して「気持ち悪いと思うから気持ち悪くなる」や、妊娠中でも新たな仕事探しをしてる中「なかなか仕事見つからないけど、本当に探してるの?」など

モラハラ発言や行動については大体ではありますが、スマホにデータとして日時含め残しております。
入籍前の事であっても慰謝料請求が出来るのか知りたいです。

入籍前でも「事実婚」(単に一緒に住むだけではなく、婚姻した夫婦同様に寝食を共にしていたと言える状態)といえる状態であったならば、慰謝料請求の対象となる可能性はあります。そして、慰謝料請求できる程度のモラハラと言えるかが重要です。相手の言葉の表現や行動の具体的な内容(一般の人が畏怖する、精神的にまいる程度)、頻度(かなりの回数が必要です。)、相手の暴言等であなたが受けた傷害の程度(精神科や心療内科を受診する程度か)を総合して決まってきます。これらをクリアできたとしても、相手が素直に認めることはないでしょうから、それぞれ証拠があるかどうかによると思います。そもそも慰謝料請求できる程度のモラハラなのか、お持ちの証拠で可能かどうかは弁護士に見てもらってください。
- 回答日:2023年02月22日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら