東池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東池袋駅で離婚調停に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不貞行為はないが離婚したい。」や「離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為はないが離婚したい。

相談者(ID:13971)さんからの投稿
一年前に夫の浮気疑惑が浮上しました。会社の女からのラインで発覚しました。問い詰めたらご飯に行っただけと。その後夫の仕事用携帯をチェックするとその女に会いたい寂しい待ち遠しいなど言っておりクリスマスには2人でお店で待ち合わせをしてプレゼントをあげていました。相手の女性は飯に行っただけプレゼント買ってもらっただけと開き直り夫も俺は仕事としてしていただけと逆ギレしてきました。他のパートの女性にも、好きと言ったりひつこくカラオケに誘ったり気持ち悪い内容でした。でも不貞行為はない、仕事だと主張してきます。不貞行為の証拠となるものは出てきていません。妊娠中だったこともあり一年たった今も許せず離婚をお願いしていますが、絶対に応じないこんな事で離婚なんか出来るわけない世間が認めないと言われ話が進みません。調停して離婚が認められたら離婚しても良いと言われましたがこのような内容で調停して離婚を認めてもらえるんでしょうか?妊娠中の事で一生許せそうになく思い出しては子供の前で取り乱してしまいます。私の心も子供の心も限界なのに夫は断固として離婚は認めてくれません。このような場合どうしたら良いのでしょうか?

離婚調停は、裁判所で行う調停委員を交えた話し合いですので、不貞行為がなくても、相手が離婚に応じてもよいと言えば調停が成立するのです。ただ、あなたの夫の場合だと、別の女性との親しい関係を示す証拠を示せても、相手が食事しただけだとかいう同じ理由で離婚を拒む可能性は高いと思います。不貞行為を示すまでの証拠がない状態であるのであれば、離婚訴訟もできないでしょう。まずは、お子さんと一緒に実家に帰るなど別居をお勧めします。別居して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求する調停を申し立ててはどうでしょうか。別居が3年から5年になれば、裁判所は離婚訴訟による離婚も認めます。
- 回答日:2023年07月10日

離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
現在離婚調停にて、年金分割、財産分与、扶養料と話し合いをしております。
妻との間は、何年も前から冷えきっており、相手方も、離婚することには、同意をしてます。
現在、年金分割のみ話がついております。

私としては、婚姻費用をはらい続けることが、辛いので、離婚届にサインをもらい、今後も財産分与などを話し合いたいのですが、それは、無理なのでしょうか?

話し合いの中、うそをつかれたり、無理な請求をして来て、引き伸ばしをしているとしか考えられません。
その相手に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは出来ませんでしょうか。

よろしくお願いします。

どちらが調停を申し立てたか分かりませんが、通常は一挙に調停の場ですべてを解決する意図で申立をしたと思いますので、全部の話がつくまでは終わらない(終わらせない)と思います。合意している部分のみ成立したとして、一旦終わらせ、財産分与は後で話し合うという提案をすることは可能ですが、相手がまず応じることはないと思います。調停中で相手が無理な請求をしてきていると感じるのであれば、こちらも反論しなければなりません。調停というのはもともと協議で決まらなかった人同士が争っているので、ある程度の精神的苦痛を伴うのは当然で、暴言等でない限り慰謝料の問題にはなりません。お1人で立ち向かうことに疲弊されているのであれば、弁護士をつけられることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届を出すかどうかは個人の意思なので、あなたが親権を相手方とするような内容の離婚には応じたくないのであれば、署名を拒否すればよいと思います。親権を相手に渡すと一度言ってしまったとしても、現在のあなたの意思がどうかが問題なので、離婚を今するつもりもなく、親権を渡したくもないのであれば、明確に相手にその旨を明示しておくことです。確かに離婚届自体は離婚の意思と親権をどちらにするかだけ決まっていれば出せますが、財産分与や養育費などの問題を後で話し合うことは現実的には難しいことが多いので、全ての問題が解決してから最後に離婚届に署名するという流れが普通です。
- 回答日:2023年05月31日

離婚調停の妻からの申しだての棄却

相談者(ID:26997)さんからの投稿
妻の方から離婚調停申しだてされる筋合いはないのですが、男作って逃げて言ったのですから…
僕の中では自分何も悪い事してないのに何で離婚しなきゃいけないのか?
娘の貯金70万・実母の1周忌法要のお金10万・他の人からも借金してお金無くなったら逃げて
他の人も困っているし素直に戻って一緒に返済して行こうって言ったのですが、わからないまんまで…
間違った事言ってますか?

離婚調停はあくまで裁判所でやる話し合いなのですから、あなたが離婚したくないのであれば、離婚しないと言い続ければ不調で終了します。ただ、せっかく話し合う機会があるので、調停の場を借りて、彼女が不倫をしていることの証拠があるのであれば、調停委員にそれを見せて、彼女からの謝罪をするよう申し入れてもらうなどしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年12月09日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが堅固だとして、親権を父親側にされてしまう可能性が高くなります。一緒に婚姻費用(離婚までの生活費)の調停も申立てるとよいでしょう。
- 回答日:2023年07月18日

配偶者が不貞行為をしたときの証拠に値するか知りたい。

相談者(ID:39789)さんからの投稿
妻が私が知らない男性とホテルを利用して
相手が客室で転倒して救急搬送されました。
ホテル側が妻へ料金精算を伝えたところ
所持金が無いとのことで警察へ連絡を
されて、私へ警察官が電話をかけたが
電話に出なかったので、妻へその旨を
伝えたところ自宅へ行けばお金がある
と言ったのでパトカーで自宅へ行って
お金を持参してホテルに戻って精算を
済ませたと、後日に警察官から聞きました。

相手が男性で、しかもホテルの同じ部屋にあなたの妻と宿泊したことが、ホテルからの請求、警察官からの話で立証できると思いますので、十分に不貞行為の証拠にはなると思います。警察官からの話の詳しいメモを作成して、相手にホテルの領収書などを出させればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。
早速参考にさせていただきます。
相談者(ID:39789)からの返信
- 返信日:2024年05月03日
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