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東池袋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「モラハラと性格の不一致で離婚したい」や「婚姻費用の請求の落し所」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日
相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:04660)さんからの投稿
結婚当初から旦那は自分の思いと違う事があると「それは違う」と言われ、自分の思いと一緒でなくてはならない。という事がよくあり、私が意見を言うと怒ってくる。怒りが増してくると物を投げたりする。息子の態度が悪いと私の育て方が悪いと言われたりもした。あまりの暴言に耐え切れず2回警察を呼んだ。2回目は殴られたので限界を感じ息子と2人で家を出ました。

2回も警察を呼んでいて、しかも殴られている(ケガもしている)というのであれば、モラハラとDVといってよいと思います。あなたの収入が不明ですが、あなたの方が相手方より収入が少ないのであれば、まずは相手方に婚姻費用(離婚までの生活費)の請求をしましょう。婚姻費用の調停ならば裁判所は相手が拒否しても早急に審判を出してくれます。離婚(親権、慰謝料、養育費、財産分与等)自体は、協議や調停で別途やるとしても、ある程度は時間がかかるものと思ってください。モラハラやDVの証拠の価値は、そのボイスメモの内容や画像がどのようなものか見なければ何とも言えません。ただ、警察を呼んでいるのであれば警察の記録をもらっておくとそれも証拠になります。けがをした際に病院に行っていれば、診断書等が証拠になります。都道府県や地区町村などのDVセンターや女性相談センターなどに相談に行けば、その記録も証拠になります。あとは、日記帳やメモ、LINEやメールなどの記録なども証拠になります。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日
相談者(ID:05893)さんからの投稿
夫の不貞行為により離婚へ
同居しながら離婚調停中。(子供2名)
・離婚調停4回も解決至らず、夫の希望する面会交流回数は調停重ねるごとに増えるばかり
・こちらは週1回まで折れている(これ以上折れるつもりはない)
・不貞行為は嫁のせいだと責任を押し付けてくる
・同居中の為、体調悪化、心療内科にも通っており、同居が限界

委任されている弁護士の考え方もあるのかもしれませんが、同居している中で相手と調停するというのは、心身共に厳しいと思います。特に①同居していると弁護士とのやり取りについて相手方に知られてしまうこともあり、秘密を守るという点からも困難になることが多いのと、②依頼者自身の精神的安定を図ることが必要なこと、③お子さんの世話を一人で行っていることを客観的に示せること(親権取得の点で有利)などから、私は別居をお勧めしています。調停中に別居しても、婚姻費用分担調停を申立てれば婚姻費用を支払わせることはできますし、不貞行為の証拠をある程度握っているのならば、必ずしも不利になることはないと思います。むしろ別居せざるを得ない程、相手方の態度で心身に影響が出ているということを身をもって示せるのではないかと私は思います。
- 回答日:2023年02月27日
御回答ありがとうございます。
現在の弁護士には、別居をすると裁判になった際不利になるからやめた方がいいと言われており、、子供を連れての別居は、連れ去りになってしまうと危惧しています。
連れ去りをするデメリットが分からずにいるのですが、御教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
子を連れて別居するデメリットは通常あまりありません。例えば相手方がこちら側が子に対する暴行や脅迫行為を行っていることを理由にして、警察に子の保護を依頼したり、裁判所に保護命令を申立てたり、監護者指定の審判申立をされてしまう危険があるくらいでしょうか。こちらにそのような事実がなければ問題ないですが。あとは、証拠があまりそろっていない場合に証拠をそろえることが難しくなるとかでしょうか。率直に依頼されている弁護士に理由を聞いてみた方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
大変御丁寧にお返事を下さり、ありがとうございました。
内山弁護士にお願いしていたら、、別居も出来、早々に離婚できていたかもしれないと切に感じているところです。
まずは依頼している弁護士にもう少し詳しく確認していこうと思います。。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
相談者(ID:06448)さんからの投稿
私は脳梗塞と糖尿病で
足が不自由になり車椅子で移動してました。
家の中では壁を使い歩いて居ます
今はトイレはかろうじて1人で行ってますが
お風呂や食事の準備や洗濯が出来ていません。
この様な身体を知ってて
妻と娘は孫連れて何も告げず家出して4週間です
妻が依頼した弁護士さんから
離婚調停申し立てされました。
その理由を見て驚愕しました
①暴力②精神的な虐待③生活費を渡さない
全て無い事実を理由とされました。

私は妻と娘を
保護責任者遺棄罪で訴える事は出来るでしょうか?
あまりにも理不尽な一方的なやり方に憤りを感じてます。

そもそもあなたが、日常生活の食事の準備なども自身でできないような状態であるのならば、刑事上、あなたの配偶者らを処罰することよりも先に、都道府県や市区町村などの障がい者や老人等の支援センターなどに連絡して、至急施設に入所するとか生活支援を行ってもらうようにすべきだと思います。彼らを処罰したところで、あなたの生活が改善されるわけではないからです。彼らに対して働きかけをする前に、ご自分の身の安全を図ってください。
- 回答日:2023年04月01日
返答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月03日
相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

弁護士と依頼者との関係は信頼関係に基づくものですから、合う合わないはあると思います。また、弁護士によって方針が異なることは仕方がないことです。その弁護士の言うように、離婚調停の期日は、別に弁護士と一緒に行かなければならないというわけではありませんので、相手が何を言ってくるのか実際に行って確かめてきた上で、依頼を受けるかどうかを決めようとされているのでしょう。ただ、相手がDVシェルターのような所に避難しているというような場合には、相手はそれなりにあなたのDV等について、証拠などを準備して調停にのぞんでくるものと思われます。特に弁護士がついているような場合には、前もって調停委員に証拠などを提出して調停委員に予め理解してもらっておくというのも戦術としてはよくやります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
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