池袋駅で離婚裁判に強い電話相談可能な弁護士一覧

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池袋副都心法律事務所

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 佐々木 輝
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚に必要な別居期間の目安」や「離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚裁判の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚裁判の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

離婚事由が弱い場合の離婚裁判の勝ち方

相談者(ID:01776)さんからの投稿
親権が理由で離婚に応じてくれません(口頭では応じてくれましたが私を丸め込むための嘘でした)。なお、ハーグ条約の子の返還請求で調停不成立、裁判で返還事由なしの結論が出ています。離婚事由として認められそうな点は、一年間の別居を経ていることと、数回のDVの証拠、三年間のセックスレスのみです。なお生活費ももらっておらず、連絡も絶たれています。これから調停をおこし、離婚裁判をしようと思っていますが、とにかく時間と労力が長くかかりそうなので、なにかしらこれからつくれる・もしくは陳述できるような離婚事由がないのかと考えています。踏み出せない理由は、友人の知り合いの弁護士に「今の状況ですと、正直勝率は五分五分です」と言われている点です。また、裁判となった場合、被告人の居住地が争点となりますでしょうか。本人は現在日本にも頻繁にきており、家族も日本にいるものの、やましい理由で住民票をおいていないようです。日本での裁判を起こし、棄却され、海外での裁判所でと言われてしまうのは避けたく、これもまたどのように避けていけばよいのかアドバイスいただきたいです。

相手は日本人ですか外国籍の人ですか(外国籍なら、調停離婚を認めないところもありますので、日本で調停を成立させてもその国、地域では離婚と認められないこともあります。)。ハーグ条約の子の返還請求訴訟をしたのは相手方でよいのでしょうか(お子さんはあなたの方にいるということなのか、あちらにいるということなのか)、その前提事実か分からないので、正確にはお答えできないことをご了承ください。
勝率云々という前に、そもそも離婚の裁判は調停をしてからでないとできないし、それに加えて法律上の離婚事由に当たらないとできないのです。DVの証拠(DVと言える暴行や暴言そのものの証拠がないとダメです。しかも回数が数回ならば相当ひどいもの(入院したとか、傷害を負ったとか)でなければダメです。3年間のセックスレスの証拠がどの程度あるのか分かりませんが、別居のみで行くなら3年から5年ないとまず無理です。ただ、調停はどんな理由でもできるので、相手に調停の場に出させて調停で離婚を成立させる方が無難と思います。婚姻費用の調停をまず申立ててみるのもありかもしれません(婚姻費用の調停は成立しなくても裁判所が審判してくれます。)。
調停、裁判を起こす場合に、相手が外国人だとしても、あなたの常居所地が日本なので、大抵は日本の方式でできますが、問題は調停や裁判を起こす場合に裁判所からの通知などが相手のところに届くかどうか(送達といいます。)だと思います。相手のところに裁判所からの送達がうまくいけばよいのですが、相手の生活状況をきちんと調べることが必要です。
- 回答日:2022年11月18日
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。相手は生まれも育ちも日本の在日朝鮮人(日本の特別永住者)です。返還請求訴訟をしたのは相手方で、現在子供は私と一緒におります。

DV証拠は警察での履歴と写真の証拠しかないです。それとセックスレスの証拠は自分のメモとLINEの履歴、家族の陳述書のみです。

ハーグでも調停は頓挫したので、調停でうまく行くとは思えないです・・・そもそも差し押さえる財産もないのに婚姻費用の調停を起こすのは、費用を払いたくないから離婚するという流れへ持っていくためでしょうか。行方不明で離婚事由で離婚するのは、難しそうでしょうかね。
相談者(ID:01776)からの返信
- 返信日:2022年11月21日
在日朝鮮人で特別永住者なら日本の方式で問題はないのですが、裁判所からの送達がうまくいくかどうかですね。日本では調停を必ずしてみないと裁判はできませんので、相手が来るか分からなくても仕方無いのです。離婚裁判できるだけの証拠かどうかは、警察の調書の記載内容によると思いますし、写真も見てみないと何とも言えません。セックスレスの証拠も内容によります。
婚姻費用の調停を起こしてみる(こちらが収入が少ない場合)のは、裁判所からの通知がうまく相手に伝われば相手が調停に出席しなくても裁判所が審判してくれますので、相手が払わない場合もプレッシャーになるので離婚に応じることがあるからです。また、婚姻費用を払わないことにプラスして、ハーグ条約の子の返還請求が認められなくなるや否や自ら居所を不明にした事実などと相まって、離婚事由の「悪意の遺棄」に当たりうる場合もあるからです。
離婚事由の「3年以上の生死不明」に当たるには、3年以上必要ですし、単なる行方不明ではだめで、生存しているか死亡しているかも分からないということをこちらが立証する(捜索を尽くしたこと)必要があります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月22日

離婚裁判について知りたい

相談者(ID:57126)さんからの投稿

離婚調停中ですが、次回解決金が決まれば成立。決まらないと不成立、裁判の予定です。裁判となった場合弁護士費用のぞいてどれくらいもらえそうか教えてほしいです。
持ち家財産分与。ローン残別居時点3400万弱。査定金額別居時点4650万、現在5000万(複数の査定中央値)
義実家より250万援助あるが、頭金ではなく借金返済に使用(旦那出会い系詐欺にあいキャッシングの利息がふくれたため)

慰謝料。旦那不貞(一年弱、週二程度、そのため生活費もローン支払いくらいしか払わない、モラハラ気味)w不倫だったので、旦那は不倫相手旦那に100万、私は不倫相手より150万(向こうは離婚せず)

退職金分割。旦那は退職まで20年はあるが婚姻期間15年。有名な大手会社勤め。

別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)

子供の塾費用約100万。

学資保険折半。解約戻り金25万。

預貯金。旦那が30万程多かった。

上記の場合どれくらいもらえそうでしょうか?弁護士費用ぬいてどれくらい手元に残るのか知りたいです。
大体でいいので教えて頂きたいです。

ここまで具体的にどの程度になるのかを確認したいのであれば、実際に法律事務所にて法律相談を受けた方がよろしいかと思います。もっとも調停の成立の可能性もある由ですので、調停が不成立になってからでよろしいかと思いますが、是非ともお考えになって下さい。
ですが、せっかくのご質問なので、頂いた情報で分かる範囲でざっくりと回答致します。

慰謝料については、婚姻期間がどの程度であるのか、ご主人の収入がいくらであるのかなども考慮されるので何ともいえませんが、一般的に200万円から300万円程度が普通です。既に不貞の相手方から150万円の慰謝料を受け取っておられるとのことですから、改めてご主人に対して請求する場合、100万円前後になるということではないかと思います。

次に財産分与についてです。
まず比較的はっきりしているのは持ち家についてです。
判決で財産分与が決まるときには、別居時点の評価額を基礎としますので、
(4650万円-3400万円)÷2=625万円となります。
しかし和解が成立するようであれば、実際に売却できた金額に応じて分与するのが普通ですので、
(5000万円-3400万円)÷2=800万円となるのではないかと思います。

退職金については、実際に支給されることが予定されている退職金の全額を基礎として計算するのではなく、婚姻期間中の年数に応じて支払われる退職金を基礎として計算されます。
また退職金については、確定拠出年金で運用されている場合もあり、その場合は別居時点でいくらと評価されているかの計算書を提出してもらって計算することになります。

保険については、原則として別居日時点で解約した場合に解約返戻金がいくらであるのかを確認して、折半します。
ただ保険でも学資保険については、実質的にお子様のための保険であるので財産分与にはなじまないというべきです。しかし家庭裁判所ではそのような保険の種類、内容にはこだわらずに一律に判断されることが多いように思います。いずれにせよ既に解約しているのであれば、普通通りに折半して分与するということで問題なかろうかと思います。

預貯金について、「旦那が30万程多かった。」と書かれておられますが、ご主人の預貯金とご自身の預貯金とを比べてどちらがいくら多いかと考えるのではなく、それぞれの財産全体をトータルして、その差額を考える考え方になります。

>子供の塾費用約100万。
既に支払済みのものであれば、それが精算されるということはありません。
今後、必要になる出費という意味であれば、財産分与としてではなく養育費として検討されることになります。

>別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)
これは婚姻費用として実際に支出の必要があったものに関する精算の問題ですが、ご主人が話し合いに応じるのであれば、財産分与の問題に含めて協議することが可能です。しかしご主人が話し合いに応じないときに、判決の中で考慮してもらうことを期待するのは難しいかと思います。

弁護士の報酬についても、それぞれの弁護士によっていろいろな考え方がされておりますので、ご相談、ご依頼する弁護士にお尋ねするほかはありません。

実際の預金額やどのような保険に入っているのか、ご主人の勤務先が退職金についてどのような計算方法で支給することにしているのかなど、詳細な情報が分からなければ、確実なことは申し上げられないのです。
悪しからずご承知下さい。

- 回答日:2024年12月03日
丁寧なお返事ありがとうございます。
持ち家の査定金額が判決と和解で変わるのですね、すごく勉強になります。
別居の費用をもらうのが難しいこともしれてよかったです。。折半できたら嬉しかったです…
後塾費用なのですが、同居中に一緒にきめ、すぐに別居。ずっと私が払っています。特別費用として半額請求したいのですが難しいでしょうか?
相談者(ID:57126)からの返信
- 返信日:2024年12月03日
先の回答は、ご主人との間で合意に達することができなかった問題について、裁判所がどのように処理するだろうかという観点で行ったものです。ですので塾の費用についても、折半するよう、ご主人に求めれば、意外に簡単に応じて貰えることもあるので(子供が進学のために塾に通わせることは当然で親の務めであると考えている父親は少なくない。)、申入をされてみてはいかがでしょうか。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年12月06日

離婚訴訟、棄却判決後また訴訟を起こされました。棄却請求を望んでいます。

相談者(ID:54377)さんからの投稿
夫から代理人を通し、訴訟から控訴審まだ行きどちらも、理由がないと棄却判決をもらいました。1年も経ってないうちにまた訴訟をしてきました。理由は別居期間が長くなったこと。それとその間に私が金銭の要求のみで夫婦修復の意思が無いということを述べてきました。反論として夫側が連絡請求のみでその他は連絡しないでと言われた証拠を提出。あわせて、私の気持ちや子供の出来事など送ったものを提出しました。修復しようと試みていることを主張しました。それと前件に述べてたことをまた今回もいってくるのですが、また同じ事を繰り返すものなのでしょうか。すでに前件で立証されていることになります。その場合はすでに立証されていると言い返してよいものなのでしょうか。
未成熟な子あり。婚姻期間22年別居期間4年なります。成人するまでは離婚に応じたくないのですが、別居期間がある程度いくと認められる可能性がでてくるともお聞きしました。費用面の都合で代理人を立てることができないので、お力添えアドバイスなどお聞かせください。よろしくお願いします。

前回の訴訟で離婚請求が退けられた理由は何だったのかが重要です。
単に「別居期間が比較的短く、婚姻関係が破綻したと認めることはできない」というような趣旨の理由であったならば、別居期間が4年になる今回の申立においては離婚の請求が認められる可能性が高くなります。

婚姻関係が破綻していて関係修復の見込みがないと判断されたならば、お子様がまだ未成年であるという事情については、裁判所が斟酌することはありません。
それは離婚後にあっても養育費を支払ったり、お子様が希望するならば面会交流を行うことによってカバースーべきこととされているのです。

これに対して、ご主人が有責配偶者であるとされた場合であれば、4年程度の別居期間があっても、あなたが反対する限り、離婚が認められることはありません。ですがその程度のことは弁護士にとっては常識になっているので1年も立たずに再度訴訟提起してくるような愚策は講じないはずです。

離婚が認められる可能性があることを踏まえて、お子様の養育費や財産分与についてしっかりと請求する用意もしておいた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年11月06日

裁判には弁護士の出席は必ず必要なのでしょうか?私一人でいくつもりですが

相談者(ID:50658)さんからの投稿
家内が37歳の頃突然に【人生一度しかないから好きな事をやりたいから、仕事を辞めたいと】言われたので、私は交通事故で1ヶ月入院したり、大腸の病気で入院するなどしてるのに、もしも私が退職することになったら、生活はどうなるの、専業主婦になってから何かやるのかなと思っていたら、何もせず、しかも、朝食も作らず8時過ぎまで寝てるそうです、短時間でもいいから、パートでもするのかなと思っていたらそれもしない、何したいのかさっぱりわかりません、娘も4月から市役所に採用になったので、もう私としては十分やったなと判断して退職しました
家内とはそんなに仲もわるくなかったし、不満は色々有りましたが、入院した時なとは手続や洗濯をしてくれていたので
そうしていたら、7月24日にある弁護士事務所から代理人になりましたので、今後は奥さんとの直接連絡は避けて私を通してくださいとのことでした

いえ、調停になる場合でも、更に調停が成立せずに訴訟が提起されるに至った場合でも、弁護士を依頼するか否かはあなたの自由であって、裁判にあなたお一人で対応することも可能です。
ただ、あなたが頼るべきパートナーとしての弁護士を抜きに全て一人で対処する場合には、裁判所での手続の一つ一つについてさえどのように対処したらよいのか分からないということになりかねませんし、奥様側からは、婚姻生活中の、あなたの生活ぶりや言動について、あなたが全く想定していなかったような批判、非難がされることもありうるわけであって、そのような批判、非難のすべてをまともに受け止めたうえで、対処なければならいわけで、その精神的な負担が耐えきれないほどであったりすることもあるわけです。
もちろん弁護士に依頼すれば着手金、成功報酬等を支払わなければならないわけで、それが弁護士に依頼することで得られるメリットと見合う負担であるかは大切で、弁護士への依頼を断念するという判断をすることもあり得るところではあります。
しかし最初から一人で対応しようとせずに、弁護士に依頼することも選択肢に入れるべきです。
- 回答日:2024年08月11日
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