板橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「示談書を自分で書いた場合の法的効力について」や「独身と嘘をついてしまいました。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

示談書を自分で書いた場合の法的効力について

相談者(ID:73581)さんからの投稿
父親の2度目の浮気が発覚しました。
1度目は15年ほど前です。証拠もあります。
今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行ってお金をあげてました。
ご飯の場合は1〜3万と言ってます。体の関係ありの場合は聞けませんでした。
上記内容は全て本人の口から自供させており、録音もあります。1人のLINEの履歴も抑えました。
母は専業主婦のため離婚しても生活費に困るだけなので離婚はしたくないといってます。
現在父は母に給与明細を開示しておらず、生活費は父から振り込まれている状態です。これを母親の管理にして父親に決まった金額を渡す形にしたいです。こちらに関しては父親に確認をとっており、「それでいい」といった録音も撮ってます。
また、父親が死んで隠し子が出てきた場合の遺産相続はしないと約束させたいです。

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡くなった時には、隠し子にも、認知していれば相続の効果は自動的に発生してしまいます。父親が死亡後であっても、死後認知の制度で認知を受けることができますので、注意が必要です。相続の効果を生じさせないためには、遺言書を書いてもらい、その中で、遺産の相続人を指定してもらうしかありません。もっとも、遺言書で排除しても、隠し子の人にも、遺留分減殺請求は認められていますので、相続分の2分の1は請求される可能性はあります。遺言書には、一定の書き方のルールがあります。
- 回答日:2025年10月18日

独身と嘘をついてしまいました。

相談者(ID:02103)さんからの投稿
彼女とはネットから出会いました。
私は既婚でしたが、独身と偽っておりました。
約半年の交際期間でしたが、彼女が不審に思っている事を感じお別れしました。
既婚だと伝えていませんが、彼女がこれを調べて慰謝料請求する事は可能でしょうか?
住所は教えておりませんが、勤務先や電話番号は伝えてあります。

彼女からの慰謝料請求は、彼女が金銭的な面や精神的な面で損害を受けたと感じたならば、形式的には可能ではあります。しかし、現実的に請求する際の準備や労力を考えると、例えばあなたが彼女に将来婚姻することを告げていたとか、婚姻に向けて準備をしていたとか、妊娠させてしまったとか、あなたの配偶者から彼女が慰謝料請求されてしまった等でない限りは、なかなか考えにくいとは思います。ただし、感情は人それぞれですので、請求してくることもないとはいえないでしょう。
勤務先や電話番号から住所を突き止めることはできます。
- 回答日:2022年07月22日

納得のいく離婚をしたい

相談者(ID:05676)さんからの投稿
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出かける仲の良い夫婦であった。そんな中、夫が私の旅行中に嘘をついて、既婚女性と食事デートをしていた事がわかった。夫には今後は嘘をつかない事を約束してもらったが、見てしまった携帯のやり取りからその後も互いに食事に誘い合い、私が仕事で不在の日には再び嘘をつき一日デートをしていた模様。夫は私が全てを知った事を知らずに私の前では反省のそぶりを見せ、女性とは毎日のようにLINEのやりとりを続けている。その他、夫には私と付き合っている頃(それ以前も)もLINE上で複数の女性と画像を送り合うようなエッチなやり取りをしており、また、その相手にも既婚である事を隠してやり取りしている事も知ってしまった。これまで何の疑いもなく夫を信頼していた結婚生活を振り返ると怒り、悔しさ、悲しさなどの精神的苦痛から今現在体調を崩している。

協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けることで相手が応じることはあるでしょう。LINEなどのやり取りを写真に取っておくなどしておくとよいでしょう。相手が離婚の話し合いに応じなければ、別居して婚姻費用(こちらが収入が少ない場合)を請求し続ければ、そのうち相手が離婚に応じるような場合もよくあります。
- 回答日:2023年02月27日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

配偶者の方の浮気(不貞行為)を理由に離婚をしたり、配偶者の方とその相手に慰謝料請求をするにあたっては、彼らが素直に自らの行為を認めることはまずないでしょうから、男女関係にある(あるいはそれを伺わせる)という証拠が必要にはなると思います。2人で会っていることが分かっても「ただの友達関係だ。」と言い逃れをされることはよくあります。
相手方と同居しながら離婚の協議や調停を起こすなどする場合には、相手に対して暴言や暴行などをしないように注意することや、親権を取りたいのであれば、お子さんの面倒をできるだけ自分で見るようにし、お子さんとの関係を良くしておくこと、相手の不貞行為を調査していることなどが相手に知られないようにするなどが一般的にはあげられます。
- 回答日:2022年09月06日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日

妻の不倫のため慰謝料請求

相談者(ID:19965)さんからの投稿
妻が不倫をしています。
相手と連絡を取らないと約束(口約束)ですがまだ継続しています。
そのため、食欲不振、睡眠障害になりました。
診断書もあります。
相手と妻から慰謝料を請求したいです。

あなたの妻とその相手に対して慰謝料請求した場合に、それが認められるかどうかは、不貞行為の証拠を相手にどれだけ出せるかどうかにかかってくると思います。あなたの妻は、一応過去の不貞行為は認めているようですが、現在のものについては認めていないようですし、妻の相手が認めない可能性も高いと思われるからです。あなたの持っている診断書にも、妻の不貞行為との関係が記載されていれば、あなたの受けた損害と因果関係についてのよい証拠にはなるでしょう。
- 回答日:2023年10月12日

不倫相手の慰謝料請求について

相談者(ID:13460)さんからの投稿
旦那が浮気をして、相手の方には誓約書を書いていただき慰謝料請求まで話が進みました。

慰謝料について

主人からは虚偽の情報を言われていた(離婚の話が進んでる、自分の子供ではない等)。交際期間が短い(約2ヶ月)。発覚時に車に監禁(寒いので車の中で話しましょうと行った)、短時間で誓約書を書かせた(カフェで約1時間)その際に2対1で精神的恐怖を受けた。たびたび私から電話がきた。仕事を辞めることで社会的制裁を受けた。
という理由から、相手方も法律相談をした所、慰謝料は0~20万が妥当だとお話されたそうです。

相手は一括で30万払うので早く終わらせたい。明日にでも払って終わらせたい。もしそれより高額を請求するなら払わないし、こちらも弁護士をたてます。と言われた。

協議はあくまで話し合いなので、本来は金額は自由なのです。妥当な金額とあちらが言うのは、裁判所が決める場合の額なのです(裁判所の認める慰謝料の額は安いと感じることが多いと思います。)。あちらの立場ではできる限り安くしようとするので、この額を主張してくるわけです。裁判所の決める額より協議なら若干上乗せしてまとめることが多いとは思います。ただ、相手が支払わないと言っているわけではありませんし、あまり高額を主張しても、相手にお金が無ければ払えませんし、解決を長引かせるのもどうかとも思いますので、ある程度で決着した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年06月28日
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