新橋駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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新橋駅で離婚問題に強い弁護士が20件見つかりました。
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【ご自身での解決に限界を感じたら】法律事務所エイチーム

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【別居中/別居を開始した方】はお早めにご相談下さい!

弁護士の強み平日22時まで/仕事帰りの面談可】「離婚を決意した方」「別居中・別居を開始した方」「不倫でお悩みの方」は当事務所にお任せください◆年間300件超の相談実績がある当事務所が、利益の最大化を目指して徹底サポート【女性弁護士在籍
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【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

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〒100-0006
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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【財産分与の獲得実績多数】弁護士 渡部 孝至(弁護士法人はるかぜ総合法律事務所)

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〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号巴町アネックス4階

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東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分

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【事前のご予約で休日面談可】国際離婚にも対応しております

弁護士の強み【お客様満足度95】【初回面談0財産分与不倫慰謝料など注力◎ 
弁護士法人代表/コンサルティング会社経営者】法律×戦略立案に長けた代表弁護士が、離婚問題解決に向けて伴走します◆30代~50代の離婚依頼多数!
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【子ども・金銭が関わるお悩みはこちら】しみず法律事務所

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*オンラインでご自宅からご相談可能* 銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分

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最新の情報や法改正にも対応し、皆様の未来を見据えた解決を目指します

弁護士の強み全国対応|初回相談0円親権・面会交流・養育費・財産分与など、お子様金銭が関わる離婚問題に自信◆依頼者様・お子様の未来を守る最新法制度を先取りした戦略が、皆様の安心に繋がりますよくある質問”掲載中”
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

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東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階

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LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー

弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

NN赤坂溜池法律事務所

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東京都港区赤坂2-12-12 Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階

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溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分

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弁護士の強み【女性弁護士在籍】●夫・妻の不倫/慰謝料請求●証拠集めからサポート!●慰謝料や離婚では割り切れない気持ちも含め、どうか当事務所へご相談下さい。同じ目線に立った、親身な体制を整えております。
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【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

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東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1a出口より徒歩3分

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自らも離婚経験ある弁護士が新しい人生に向けてあなたを親身に支えます|詳細は写真をクリック

弁護士の強み初回面談無料着手金16万5000円~≪料金表掲載≫『別居中で離婚調停をしたい』『慰謝料を減額したい』等、離婚問題は自らも離婚経験ある弁護士に!弁護士歴26年の豊富な実績で経営者の離婚にも対応可能
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【離婚を決意した方へ】シティクロス総合法律事務所

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〒102-0083
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麴町駅 有楽町線 2番出口直結 半蔵門駅(6番出口)徒歩5分 銀座線 四ツ谷駅(麹町口)徒歩10分 JR中央線/総武線/丸の内線/南北線 ※費用の目安は写真をクリック!

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離婚について最善の解決を目指します◆経験豊富な弁護士が小まめな連絡で安心対応いたします

弁護士の強み初回相談60分無料】離婚を決意された方へ◆離婚後の生活も見据えて最善のご提案をいたします◆平日夜間・休日も対応◎!まずはお電話にてご面談予約ください【不倫慰謝料財産分与養育費など】
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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

伊藤小池法律事務所

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〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階

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有楽町駅1分・日比谷駅直結

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日 無休

オーケーパートナーズ法律事務所

住所

〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階

最寄駅

大門駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

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弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

Winslaw法律事務所【有楽町駅直結】

住所

東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区

最寄駅

有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日 土曜 日曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 向山 文俊
定休日 日曜 祝日

伊倉総合法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階

最寄駅

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 伊倉 吉宣
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階

最寄駅

東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 中田 直樹
定休日 土曜 日曜 祝日

中谷総合法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502

最寄駅

東銀座、銀座、新富町、築地

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日

銀座エール法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座8-14-12銀座第一ビル7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

港区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 石橋 千明
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所

東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階

最寄駅

神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分

営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域

港区|全国
弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「調停離婚の期間について」や「再婚後、養育費の返還は必要ですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「子どもを連れ去られた」や「【慰謝料300万円⇒45万円まで減額】社内で同僚と不貞をしたとのことで損害賠償請求を受けた事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

新橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

新橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

調停離婚の期間について

相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?

こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

こんにちは。
回答させていただきます。

子供の年齢か約束の内容を勘違いしているのも親としての問題もあるとは思われますが、また、約束時の年齢を2年すぎても養育費を黙ってもらい続けていたという点も、同様に問題となるでしょう。

一般的に、お母様が再婚されて、どのような財産状況にあったかで、養育費を減額することはできると思われますが、親族間でこのような紛争をすることはあまり想定されないと思います。

ただし、ご相談者様の場合は、過去のことで、すでに子供の養育費として、正当に使用されているのであれば、その旨を正確に回答することで、過払い金の返還をしない方向、または、一部を返還するだけで交渉することはできます。どちらにも、双方に問題点はあったかと思いますので、一概に全額返還とならないよう、よく話し合うことが必要です。

相手に弁護士がついているとのことですので、一度先方の先生に主張を伝えていくことをおすすめします。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない

相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

「11月に子供が生まれる」というのは、ご主人と他の女性との間で子どもが生まれるということでしょうか。
もしそうであれば、有責配偶者に当たり、慰謝料を請求することができる可能性があります。
また財産分与についても、有利に交渉できると思います。
相手が提示する条件を鵜呑みにせずに、一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。
- 回答日:2022年08月23日

父子の面会交流時の費用負担について。

相談者(ID:02206)さんからの投稿
はじめまして。
長期間、養育費や慰謝料などで揉めていましたが
公正証書でいくつか取り決めをし
4月に離婚が成立しました。
取り決めの中に月一の面会交流があり、
今回そのことで悩んでいます。

質問は、

・面会交流中の
子供にかかる費用(食事やプレゼント)は
同伴者(私)も負担し折半するのが
普通なのかどうか。

・面会交流時の費用負担や内容について合意出来ない場合
その問題が解消するまで
面会を延期することは認められるか。

以上 2件です。
よろしくお願い致します。

  ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 まず、面会交流中の費用負担について、実務上は特段定められているものではなく、正解というものはありません。もっとも、少なくともプレゼントや子供の分の食事については、相手方負担にするというものが多いのではないかと思料いたします
 そして、費用負担の内容等について合意できなかったとしても、公正証書に面会交流の時期等が定められているのであれば、それに従って対応していくことが望ましいといえます。
 弊事務所は、多数の離婚等事件について、扱っておりますので、もしご不明点等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:012-915-464
- 回答日:2022年07月26日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

モラハラから解放されたい

相談者(ID:35903)さんからの投稿
結構当初からのモラハラ、高価な買い物、義父母への過多愛などに耐えかね、子供の成長を待って離婚に踏み出すことにしました。
離婚申立てをしてからの夫からのモラハラ更に酷くなり、給与も入れてくれなくなりました。
正式に離婚成立まで扶養義務があると思いますし、慰謝料請求しない分しっかり財産分与をいただきたいです。

裁判所においては、財産分与のルールはかなり明確になっております。
別居したときの夫婦の資産を半分にするというルールです。
それ以外には、なにかアレンジをするには合意をするしかありません。

家のローンは誰の債務なのかにより、解決方法は異なりますので、具体的に弁護士にご相談の上、不動産があるのであれば、調停段階から弁護士をつけて早期解決をはかることがよろしいかと思います。

なお、同居しながらの離婚調停も可能ですが、別居してからの方が婚姻費用をもらうことなどはしやすくなります。

結婚式の費用は、過去の支払いのことなので、ルール上では、財産分与で対応するのは困難かと思います。

- 回答日:2024年02月27日
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