池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。」や「婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。

妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。

相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、証拠などを出しているのかも確かめて、彼女の言っていることが虚偽であるというのならば、きちんと述べておいた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年04月06日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

離婚後の共有財産について

相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日

イギリス人からの婚約破棄における慰謝料を獲得したい

相談者(ID:16709)さんからの投稿
3年半付き合った彼に婚約破棄されました。

私 37才日本人
彼 32才イギリス人

今年の2月に彼がイギリスに帰り、8月に日本に帰る約束だったが、それを一方的に反故にした。
私の家には彼の荷物が預けられている。
クイーンサイズベッドのマットレス
ダブルサイズのベッドの枠?
天体望遠鏡2つ
旅行カバン2つ
その他不用品段ボール箱一つ分ぐらい

この処分費用を私が払うことが納得がいかない。
処分費用請求、処分しなければならないことへの精神的苦痛、婚約破棄における精神的苦痛への慰謝料を請求したい。

ご相談の事案で、相手方に対して婚約破棄に基づく損害賠償請求をする場合、まずクリアしなければならない問題が、「婚約」という状態を立証できるかどうかです。相手と文書で何らかの合意をしていれば別ですが、結婚式場を予約していた、親族等に結婚することを公にしていた、婚姻後の家を借りていた、家具などを揃えていたなど証拠が必要です。第2にどちらの法律が適用されるのか(準拠法といいます。)。これはあなたが日本に常居所を有する日本人なので、日本法でよいことには一応なります。第3に彼が交渉にも応じなかった場合に、訴訟するとき裁判所の管轄はどうなるか。これが一番問題で、彼が日本に住んでいれば日本の裁判所でできるのですが、彼がイギリスに住んでいるので、日本の裁判所でできません。そうだとすると、結局イギリスの裁判所に訴訟提起しなければならなくなるかもしれません。
- 回答日:2023年09月09日

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

離婚回避もしくは適切に離婚したい

相談者(ID:26024)さんからの投稿
配偶者や家族の態度が変わった。今まで見たことがない顔で睨まれ、会話の中に私の態度が変わったや冷たくなった。やってもいないのに無視をされた、舌打ちをしたなどと言ってくる。私のスマホの監視や盗聴などもされている気がします。不安になり配偶者のスマホを覗いてしまった事もあります。少ないながら、私に親の遺産が近々入ってくる可能性もありそれを待って離婚を請求されるのではないかと思っています。

離婚を協議や調停でする場合には、どちらも話し合いなので、あなたが「離婚に応じる」と言わない限り、離婚をすることはできません。離婚訴訟は不貞行為や暴力などの理由がなければできませんし、法律上は調停をしてからしか裁判はできませんので、あなたが離婚には応じないと言い続ければよいのです。ただし、3年から5年くらい別居が続いたりすると、裁判所はそれ自体が離婚事由ありとして、離婚判決を出してしまいますので、それには注意です。親から入ってくる遺産は、特有財産として離婚の際の財産分与の対象とはなりません。生活費などの資金に混ぜ込んだりせずに、分かるように別個に管理していればよいと思います。






- 回答日:2023年12月01日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

配偶者の方の浮気(不貞行為)を理由に離婚をしたり、配偶者の方とその相手に慰謝料請求をするにあたっては、彼らが素直に自らの行為を認めることはまずないでしょうから、男女関係にある(あるいはそれを伺わせる)という証拠が必要にはなると思います。2人で会っていることが分かっても「ただの友達関係だ。」と言い逃れをされることはよくあります。
相手方と同居しながら離婚の協議や調停を起こすなどする場合には、相手に対して暴言や暴行などをしないように注意することや、親権を取りたいのであれば、お子さんの面倒をできるだけ自分で見るようにし、お子さんとの関係を良くしておくこと、相手の不貞行為を調査していることなどが相手に知られないようにするなどが一般的にはあげられます。
- 回答日:2022年09月06日
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