池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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池袋駅で離婚問題に強い弁護士が13件見つかりました。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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南池袋法律事務所

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池袋副都心法律事務所

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

南池袋法律事務所

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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プログレ総合法律事務所

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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

小藤法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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弁護士 佐々木 輝
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13件中 1~13件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「未払い養育費について」や「絶対離婚したくないけど成立を防げるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。

ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
 免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求
 できません。

なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
回答ありがとうございます。

→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求できません。


そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

絶対離婚したくないけど成立を防げるか

相談者(ID:10227)さんからの投稿
私専業主婦35歳 夫会社員39歳 結婚10年目 子どもは5歳です。

私のスタンスは「離婚したくない」です。

ある日、夫が行先を告げずに家出していました。職場に電話するも、家出先は分かりませんでした。

共有のクレジットカードがあるため、生活費は今は私も使えています。

しかし、私は金銭面的な不安などから絶対に離婚したくありません。

このまま、別居が5年続いてしまったら私が離婚したくないのにも関わらず別居期間が長いということで離婚成立してしまうのではないかと不安です。

しかし、一方的な家出・別居は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり、夫が有責配偶者になるため夫からの離婚請求は認められないのではという希望もあります。
このまま夫が戻ってこなかったら、離婚は成立してしまいますか?

また、置き手紙で居場所を教えられている(私は同意していない)場合、子供が成人したあとは判断が変わりますか?

「有責」とは単なる別居ぐらいではだめで、生活費も渡さず探索を尽くしても見つからない「失踪」といえる程度のものであるとか、他の女性と不貞行為をする目的で別居しているなどの場合です。あなたの場合だと他に事情がない限り、彼は「有責」とまでは言えないと思います。
あなたが離婚したくないというのであれば、彼が離婚を申出てきても拒否するのみだと思います。協議や調停は話し合いなので、離婚理由は実際には何でもよいのです。彼の方からでも協議や調停の段階なら離婚の「申出」はできるので、あなたが離婚に合意すれば離婚は成立してしまうのです。協議や調停で離婚を拒んでも、彼は3年から5年程度別居状態が続けば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚訴訟をできてしまいます。仮に、彼が「有責」といえる状態であったとしても、別居期間が8年から10年以上も続いてしまったりすると、もう婚姻関係は破綻しているということで、彼の方から離婚訴訟を提起できることになってしまい、しかも離婚判決が出てしまうことも多いです。
- 回答日:2023年05月13日

養育費のきめかたについて

相談者(ID:19442)さんからの投稿
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?

離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
- 回答日:2023年10月09日

子ども5歳の親権獲得、面会交流の実現に向けて今できること

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫と5歳の子どもがいます。私が鬱状態になり、夫といるとイライラがコントロールできなくなり、現在は精神科、心療内科にてカウンセリングを受け,仕事も休んでいます。
子どもは夫のもとで、3週間程二人で暮らしています。私は仕事もせず、実家にいます。
子どもとは、間接的に母(私)から一方的に手紙を毎週送ったり、電話をかけるぐらいしかまだできていません。

お子さんの年齢が分かりませんが、お子さんとの面会交流は、一般的に協議でやるよりも調停でやる方が早く決着はつくと思います。面会交流ではお子さんと会うことが、「月に1回」などと頻度を決めてできるだけですので、あなた自身の体調が許すのであれば、あなた自身のところにお子さんを引き取って育てることを認めてもらう監護者指定の調停(あるいは審判)というものもあります。
- 回答日:2023年01月23日

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

まず養育費については、認知している以上、相手方から請求を受けた場合に、あなたの夫が支払自体を免れることはありません。生活費などの負担によりお金がないということを理由に額の減額を交渉できるだけです。そもそも不貞行為をして避妊もしなかったのですから、その責任は当然自分が負わなければなりません。養育費の額については、協議や調停のような話し合いでは自由に決められますが、審判になったり裁判になったりして裁判所が決める場合には、算定表が基準になります。相手女性が既婚者であることを知らなかったことが、仮に事実であるとしても、認知の請求にも応じていることからすると、相手女性に養育費以外に改めて請求すべきような損害はなく(彼女と結婚を約束して準備していたなどの事情があれば別。)、慰謝料請求は認められないと思われます。あなたが妻として相手の女性に慰謝料を請求するためには、相手があなたの夫が既婚者であることを知っていたことをこちらが主張・立証(相手が素直に認めることは通常ないので)する必要があります。
- 回答日:2023年06月24日

交際相手の彼女とその子どもが元夫と面会しています。自分が参加することは可能か。

相談者(ID:12874)さんからの投稿
私の交際相手の女性には離婚歴があり子どもがいます。交際当初から子どもと3人で遊び、もうすぐ交際から2年が経つのですが、子どもはすごく懐いてくれています。
彼女は離婚時に元夫と月1回の面談と養育費8万円の取り決めを行なっています。
面会は彼女と元旦那と子どもの3人で行なっており、私は参加していません。
先日子どもから、なんで○○くん(私の名前)はこないのと聞かれてしまいました。

彼女と私の考えとしては、子どものための面会の時間なので、子ども本人が来てほしいのであれば参加したいと考えているのですが、法律上私が参加することは問題ないでしょうか。
元旦那は法律関係に詳しいようで、同意がいるかも含めて教えていただけると幸いです。

なお、養育費の減額は問題ないと彼女が言っております。
ご意見いただけますと大変ありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

まず、離婚協議書の面会交流についての規定の内容がどのようなものになっているかを確認してください。面会交流に第三者の立会いを禁止したり、元夫の方が一人でお子さんと会うと限定しているような内容であれば、面会交流の方法について新たに協議書を交わさない限り、あなたの立会いはできません。離婚協議書の内容が立会者を限定していないような場合でも、やはり相手に承諾を得た方がよいと思います。お子さんを実際的に監護していない一方の親からしてみれば、月1回の面会交流の時が、唯一お子さんと直接会える場であるわけですから、可能な限り他者の立会いがない状態でお子さんと会うことが、実親としての権利であると考えられるからです。お子さんが小さければ、あなたはお子さんを連れてくる役目に徹して、少し離れた場所で見守る等の方法でもよいかもしれませんが、相手との間で新たな波風を立てないように申入れをした方がよいと思います。
- 回答日:2023年06月19日
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