池袋駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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池袋駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ベトナム人妻の暴力による離婚」や「妻からのモラハラ、DVに耐えられません」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「不貞による慰謝料の支払い合意を取り付けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ベトナム人妻の暴力による離婚

相談者(ID:40789)さんからの投稿
2023年9月結婚相談所の紹介でベトナム人女性の技能実習生と結婚。それ以後2人の生活費として妻の口座に毎月15万円振り込んでいました。11月ベトナムに帰国。2024年3月9日配偶者ビザで再来日して同居開始。妻用電動アシスト自転車購入資金4〜5万円を妻が私の財布から盗んだために「返さないと自転車を買わない」と諭しましたが「夫の金は私の金」などと言い返しませんでした。3月17日の朝に再度お金を返すように諭しましたが返しませんでした。すると突然背後から私の首を締めてきて5〜10分締められ続けたのですがなんとか振り解きました。すると2000万円今すぐスマホから私の口座に振り込めと脅してきました。なんとか家から脱出し警察に通報した後、私は怪我をしていたため救急車で搬送されました。密室での事件で目撃者もなく立件は難しいと言われたため、身の安全の為結婚相談所の仲介で3月19日に離婚届を提出し受理されました。ベトナム側の離婚手続きを日本で行うにはどうすれば良いのでしょうか?この様な事をした元妻に対する財産分与や慰謝料は極力低く抑えたいです。現在妻とは音信不通で日本に居るのか帰国したのか不明です。

1.双方が日本に住所を有していたのならば、日本法が準拠法になるので、日本では婚姻届が受理されたわけです。しかし、国際離婚は、その効果を相手方の国でも認めさせることが必要になります。ベトナムは原則として、離婚は双方の協議ではできず、裁判所に訴訟を申立てることが必要になります(ベトナム婚姻家族法85条1項)。そこで、日本で離婚する場合にも、財産分与や養育費なども含めて離婚調停や訴訟を申し立てていると、裁判所の調停条項や判決を領事館に提出するだけで済んだかもしれません。届出の効果を一旦白紙に戻す手続をした上で、改めて離婚調停を申立てることも考えられます。
2.協議による離婚の合意について、ベトナムの裁判所で認めてもらう手続があることはあります(同法90条参照)。ただ、裁判所に認めてもらうためには、①夫婦が共に離婚を請求して、裁判所での和解が成立しないこと、②財産分与、子の養育について合意が得られたことが要件になっています。すなわち、ベトナムでは、まずは離婚の効果は、絶対的に裁判所が絡んでいなければ、認めないことになっています。日本における婚姻届提出が、同法90条の規定との兼ね合いで「和解」と言えるのかどうか、相手方が日本にいる場合に、管轄の問題がどうなるかなど難しい問題が絡んでくると思われます。
- 回答日:2024年04月05日
ご回答ありがとうございます。1と2のどちらが自分にとってベストなのか検討したいと思います。大変参考になりとても助かりました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:40789)からの返信
- 返信日:2024年04月06日

妻からのモラハラ、DVに耐えられません

相談者(ID:04114)さんからの投稿
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。
妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散らし気が済むまで怒りの感情をぶつけてきます。その時は暴言、誹謗中傷、尊厳を踏み躙るような発言を散々浴びせてきます。正直もうなんで生きてるのかわかりません。彼女の発言は一部ではありますがボイスメモをいくつか録音しています。また、日記に記したら、彼女からのLINEをスクリーンショトして残してあります。普通に離婚をお願いしても話も聞いてもらえず、そもそもお前は奴隷以下と言われたこともあります。家に帰りたくない。妻が帰ってくるのが怖い。と怯えながら生活するのが苦しいです。なんとか離婚したいので助けてください。

今はお疲れのこととおもいますので、病院で治療に専念して心身を休め気力を養ってください。病院の医師にもDVやモラハラのことを話してカルテに記載してもらってください(後で証拠になります。)。気力が回復したら市区町村や都道府県、警察のやっているDV相談などに行き、記録を取ってもらってできればシェルターなどの施設に避難してください。相手方との直接交渉が難しければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2022年12月22日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日

同棲解消後の今までの費用負担について

相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日

配偶者の不貞による離婚条件について

相談者(ID:15783)さんからの投稿
主人の不貞で相手側に婚外子が生まれ、離婚を迫られております。
離婚条件として慰謝料300万を分割、マイホームは購入したばかりなので利益がないため、引越し費用の負担、こちらの子ども2人の養育費8万(夫 年収600万 私 110万)と言われています。
主人は現在不倫相手と婚外子とこちらの近隣に住み、自分は悪くないとモラハラな発言を繰り返していた為子どもに悪影響だった為面会を解決するまで辞めてもらうことを伝えたところ、面会訴訟するぞとまた脅されている状況です。

有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求(裁判を起こした場合)について、裁判所はかなり厳しい条件(かなり長期の別居など)でしか離婚を認めていません。とすると、あなたが離婚に応じると言わない限り、相手は離婚することができないわけです。ただ協議や調停といった話し合いでは、結局あなたが応じるかどうかですので、あなたの立場の方が現在は上であることを考えて、条件を提示してもよいかもしれません。慰謝料については相手の年収から見て支払えない額を提示しても仕方がないかもしれませんので、このくらいとしてもよいかもしれません。財産分与は彼の預貯金などから出させてもよいかもしれません。養育費は、おそらく裁判所が決める場合の算定表で提示しているものと思われますが、話し合いならば算定表による必要はないので、現実にかかる費用を出してみて請求する方がよいと思います。お子さんたちが大学進学まで確保することも重要です。婚姻費用をもらいながら離婚協議を続けるという方法もありますので、婚姻費用調停をまず起こすというのも1つの手かもしれません。相手が面会交流の調停を起こすことは、あなたが彼の条件をのむのまないに関わらず可能性はあるので、恐れることはなく、あなたの希望を告げることです。
- 回答日:2023年08月16日
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