板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士の強み離婚を本気で決意している方に注力!】秘密厳守来所不要で迅速対応◆対応力に自信があるから【初期費用0円全額返還制度あり】駅チカで仕事帰りの相談も◎詳細は写真をクリック!電話・メール相談歓迎
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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池袋副都心法律事務所

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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします

弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

弁護士の強み来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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小藤法律事務所

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東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

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平日:10:00〜19:00

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

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平日:09:00〜20:00

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板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

王子総合法律事務所

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〒114-0022
東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階

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王子駅

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平日:09:00〜18:00

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板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木 信作
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

須藤パートナーズ法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

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東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「同居に応じない妻との離婚について」や「離婚が可能か、別居のが良いか、養育費はどうなるかなど相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同居に応じない妻との離婚について

相談者(ID:11493)さんからの投稿
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。
同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。
なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。
妻には離婚をしたい旨を伝えていますが、応じてくれません。このような場合、同居しないことを理由に離婚を成立させることはできますか?

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意させるようにしましょう。同居に応じてくれないということも訴訟における離婚を決める1つの材料にはなりますが、全国転勤による養育の不安定を避けるため等、相手の反論が予想されますので、何年もの長期に及ぶ性交拒否や暴行・暴言など他の状況が重なっていないと難しいかもしれません。相手が聞く耳を持たないようであれば、調停を申立てて、調停委員に説得してもらうのも1つの手かもしれません。
- 回答日:2023年06月14日

離婚が可能か、別居のが良いか、養育費はどうなるかなど相談

相談者(ID:01299)さんからの投稿
32歳男性で結婚9年目
子供2人、1歳と5歳

問題:
1. セックスレス: 過去5年間でセックスは5回未満、過去2年間で0回。
2. 喧嘩: 夫婦喧嘩はどの家庭でもあるが、過去5年間はほぼ毎日喧嘩があった。
3. モラハラ: 外国人で日本企業に頑張って年収も800万円以上を貰えているが、“あなたは仕事できていない、他の人の年収が高い”、や、“他の子供のパパは子供と遊ぶし、車も家も買っている、あなたは病気しか持っていない“という厳しい言葉を毎日

で、離婚可能でしょうか?別居が可能か?
妻が離婚したくなくて、私はしたいのですが、手続きやどういう証拠が必要かを教えて下さい!




あなたは外国人ということでよろしいでしょうか。どこの国の方かによって手続が変わってくることもありますので、一般的なことしか答えられないことをご理解ください。
まず、相手と率直に話し合ってください。相手が離婚に同意して、お子さんの親権者や養育費などが決められれば、役所に離婚届を出せばよいだけです。相手が協議にも応じないのであれば、離婚調停を申し立てるしかありませんが、日本の法律では法律上の離婚事由にあたらない限り調停や裁判での離婚はできません。上に書かれた程度の状況では離婚事由には当たりませんので、3年から5年程度の別居が必要となります。
あなたが、裁判離婚しか認めない国や地域の方ならば、別居するしか方法はありません。



- 回答日:2022年05月11日

債務の承認の条件について教えて頂きたいです。

相談者(ID:06239)さんからの投稿
不貞行為に対する慰謝料請求の通知書が内容証明で弁護士事務所から届きました。
不貞行為の事実は認めませんでしたが、早く解決したいと思い、解決するならこの金額なら払うと請求金額よりもかなり低い金額を電話にて相手方弁護士に伝えました。その後、相手方弁護士からは4ヶ月以上も何も連絡がありません。
この場合、債務の承認に当たるのでしょうか。
実際、不貞行為はありません。
宜しくお願い致します。

不貞行為については否定すると、相手方弁護士には明確に回答したのでしょうか。あくまで「解決金」という名目で相手方弁護士に伝えたのであれば、それ自体は債務を承認したことにはなりません。あくまで「解決」が目的なので。
- 回答日:2023年03月15日
ご回答有難うございました。
とても分かりやすかったです。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日

未婚の認知、養育費について。

相談者(ID:37110)さんからの投稿
未婚での出産となり認知や養育費について難航してます。
相手は自営業で、当方は会社員です。
相手の希望としては認知しない、公正証書も取り交わさない。養育費は月2万円支払う。
当方の希望としては認知して、公正証書の取り交わしをする。養育費は月8万円。
養育費については、相手の年収と当方の年収を算定表で算出した結果、本来なら20万ほどもらえるみたいですがそこまでもらえない気がしたので8万円で希望しました。
相手は自営業ですが、税金を払っていないみたいで所得もない状態みたいです。
その場合は希望の養育費の請求が出来ないのですか?泣き寝入りするしかないのでしょうか。

認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2024年03月23日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

離婚届の提出と財産分与は別にどちらが先でもよいのですが、財産分与を決めてから離婚届を出すのが多いのは、相手が早く離婚したいと思っているようなときに、財産分与を取引の材料にして相手と交渉を有利に進める材料とすることが多いからです。ただし、お子さんが未成年者の場合には親権者を決めなければそもそも離婚届を出せません。ですから親権に争いがあるときに先に離婚届を出してしまうと後から覆すのはかなり難しいので注意してください。
不倫浮気がなく、性格の不一致だけだと慰謝料は発生しませんが、いざ交渉になると、相手がとんでもないことを言ってくることはよくあります。暴力や暴言、モラハラなどです。何もしていないのならば、堂々と何もしていないと主張すればよいでしょう。ただ、相手は別居しているので、相手の方が収入が少ないのであれば、婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。額については裁判所が使っている算定表がありますが、交渉なら必ずしもこれによる必要はありません。
- 回答日:2022年12月27日

強硬姿勢かつ高圧的な元妻との面会交流の折衝

相談者(ID:65317)さんからの投稿
今年5月に調停で離婚が成立しました。
調停中から養育費や婚姻費用などの要求が算定表を無視した法外な金額だったり、元妻が主張を曲げないなど、調停委員も困り果てる程の強硬姿勢が見られましたが、離婚後の面会交流等の折衝においてもこの態度が変わらず、なかなか面会交流が一度も実現していません。

・私から面会交流の日程調整を打診するも、妻側から返答なし。
・痺れを切らして私から再度投げかけるも「会わせてもらう人間が頭を下げるのが筋だ」や「金だけ払って都合のいい時だけ会うのが子供に対して優先度の低さの現れ」などと言われてしまい、日程調整ができません。

また、プレゼントを渡そうと考えているのですが「養育費以外の金銭と物資は無駄な物なので拒否」と言われる始末。

離婚調停で、面会交流が月1回と定められているのに、相手方が履行しないのであれば、調停調書の正本と履行されない旨の証拠を持って、調停を行った家庭裁判所に履行勧告の申出をしてください。履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が履行状況を調査して、義務者に履行を勧告してくれます。ただ、履行勧告がなされても相手方が履行を拒否した場合に、強制力はありません。面会交流は直接的な強制執行はできず、間接強制(履行しないと一定額のお金を払わせる、という方法。)しかできないのですが、全ての場合に間接強制できるわけでもありません。間接強制できるかどうかも、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の長さや子の引渡しの方法など、具体的に調停条項で決められているかが決め手になります。
- 回答日:2025年09月03日
返信いただきありがとうございます。
やはり、家庭裁判所に履行勧告を申し出る必要がありそうですね、
元妻側は私が冷静に返答するのをいいことに、かなり激しい表現で罵倒に近いことを言ってきますので、強制力の無さを置いておいても何かしらの効果がありそうな気がします。
※私が何を言ったとしても、元妻は言葉尻や過去の出来事などを出してきて、揚げ足取りなどを始めるので、建設的な会話ができません。

面会交流については、回数およびその他諸条件は元妻から提示してきたもので妥結しています。
・面会交流は月に1回
・時間は乳児の間は15〜30分、それ以降は年齢に応じて時間を延ばす等対応する
・面会時時は必ず元妻が同席する

自分で提示しておきながら、守らない意味が分かりません。
相談者(ID:65317)からの返信
- 返信日:2025年09月03日
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