板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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池袋副都心法律事務所

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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします

弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

弁護士の強み来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

王子総合法律事務所

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弁護士 鈴木 信作
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

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池袋西口から徒歩6分

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平日:09:00〜20:00

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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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【大阪・淀屋橋駅すぐ/離婚調停専用ダイヤル】 弁護士法人 Authense 法律事務所 大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2丁目6−8堂島ビルヂング 6階611号室
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求」や「内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞による慰謝料の支払い合意を取り付けた事例」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

正当な財産分与と慰謝料、養育費を支払ってもらい、子供と安心した生活を送りたい。

相談者(ID:10941)さんからの投稿
現在離婚調停中で、先日1回目の調停を終えました。
申し立ては私の方からで、こちらは、養育費と慰謝料の請求だけで、財産分与は申し立てをしなかったのですが、相手側が財産分与を求め、慰謝料も逆にもらいたいと訴えてきました。私が申し立てをした理由は、夫の借金を知り、聞いたところ、きちんと説明もされず、これまでも隠し口座や借金、浪費、
家事や育児に非協力的で、無駄外泊や朝帰りなど、
これまでの不満や我慢もあり、日に日に夫婦関係も悪くなり、以前から関係を続けていくのは難しいと互いに話はしていたので、ついに、限界です。出て行ってもらえませんか?と口にしたら、わかりました。と言われ、その後、会話こそない状況でしたが、これまでと変わらず帰って来られ過ごされ、
私も洗濯など身の回りの事はしていました。それから数週間したら帰って来ず、次の日黙って身の回りの物だけ運び出て行かれました。車も持って行かれて、給料も入らなくされ、マンションが社宅なので
解除するまでは支払う(72,000)それが養育費と言われ、それだけでは納得できないからです。現在は専業主婦で小6の子供が居ます。

相手の方が財産分与について求めてきたのであれば、双方の財産を明らかにするように調停委員は通常言うのではないでしょうか。ただあなたの方も相手に対して財産分与を求めないと、相手の方が財産はあるから相手にはあなたからの財産分与は認められません、だけで終わってしまう可能性もありますので、ご注意を。あなたが財産分与についても求める、と調停委員に対して伝えたとしても、相手が素直にすべての財産を明らかにするかどうかは分かりませんので、調停委員に対し、あの財産があるはずだということはしっかり主張しておくべきだとは思います。慰謝料は正直申し上げて、無断外泊や朝帰りが不貞行為のためであったとか、暴力や暴言がかなりの頻度であったとかの状況でなければ認められない(というか相手が認めないし、調停委員も相手に促してもくれない)と思います。養育費については、調停は話し合いなので、算定表の額に必ずしもとらわれなくてもよいので、必要な額を調停委員にしっかりいくらと伝えることです。
- 回答日:2023年05月18日

離婚の財産分与は法律上2分の1ではないのでしょうか

相談者(ID:70197)さんからの投稿
財産分与と言っても持ち家だけなのですが
子供2人も入れて4分の1しか渡せないと言われています。
査定額は850万と言われており、残債が300万あると言っています。
私が今住んでいる家を出ていき
この先売却ではなく相手が住み続けるのですが
850万から残債の300万を引いて
残りの550万の4分の1だと約135万になります。
法律上2分の1ではないかと言っても全く答えてくれません。
しかもその4分の1の金額を完済後の9年後に渡すと言っています。
調停を申し立てた方が良いでしょうか?
弁護士さんにお願いしたら費用が100万以上かかると言われました。
そうなるとたとえ査定額の半分貰えるようになっても金額的には同じくらいになってしまうのでお願いしない方がいいのか悩んでいます。
精神的にかなり参っているので、相手の言う通り4分の1にしても早期に終わらせたいという気持ちはあるのですが、9年後に支払われるというのはどうなのかと。
9年後に私が生きている可能性が必ずあるとは限らないですし、この先の生活を考えると分割で毎月少しずつでも貰いたいと思っています。



実は、離婚の際の財産分与には法的な決まりはないのです。財産分与は必ずしもしなければならないものでもなく、請求した場合にのみ、するものなのです。内容も自由に決められるので、2分の1でなければならないものでもないのですが、争った場合に、総財産の2分の1とすることが多いのは、それが決着がつきやすいからなのです。したがって、相手に対しては、「あなたの財産分与の希望を伝え、できる限り認めさせていく。」ということが大切になっていきます。離婚は協議、調停、訴訟の3種類の方法がありますが、日本ではいきなり訴訟はできず、必ず調停を経なければできないことにはなっています。協議と調停は、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、どちらも話し合いであることには変わりはありません。話し合いなのですから、相手方の要求を完全に受け入れる必要もなく、自分の希望を伝えながら交渉していくわけです。弁護士に依頼するのがよいと思いますが、費用等の面もあるでしょうし、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててしまうというのも、1つの方法だと思います。
- 回答日:2025年08月13日

離婚後の共有財産について

相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日

男女間の金銭トラブル折半のやり方

相談者(ID:27464)さんからの投稿
付き合って3カ月間で相手の通帳の残高が
130万無くていると言って生活費に使ったと
請求されました。同棲していましたので
半分じゃないかと言ったのですが聞く耳を持ちません。警察署の写真をラインで送り払わないなら
被害届けを出すと実家にまで行き両親に払って下さいと来ました。どうしていいか分からず
途方にくれています。
よろしくお願いします

彼と同棲(事実婚)していて、それが現在も続いているのであれば、警察は「家庭内のこと」として、そもそも彼の被害届を受け付けません。万が一警察が来たとしても、一緒に生活していることが分かるような証拠をたくさん集めておいた上で、見せればよいでしょう。彼の通帳から常に生活費を引いていて、今回の額が全て生活費に使ったものであれば、何に使ったのかその内訳を記載したり、レシートなどの証拠があればそれを彼に示せばよいでしょう。生活費の分担をどうするかがまさしく協議すべきことなのですが、決まらなければ折半というのが穏便な解決だと思います。今後のためにも、実家の両親にも立ち会ってもらえれば、それがよいでしょう。
- 回答日:2023年12月20日

条件が合えば弁護士に依頼をしたいと考えています

相談者(ID:19870)さんからの投稿
子供が3人いて、離婚をしました
毎月養育費を10万円支払っています
離婚時に公正証書に押印をしています

子供1人が20歳になります
6年制の薬科大学に通っていて、バイトもしています
卒業まではあと4年程度あります

私も再婚をし年明けに2人目の子供が産まれます
20歳までの支払いと思っていましたが
公正証書に書いてあると卒業までの支払いをといっています
長女3次女3三女4の10万円を卒業まで支払いをと言われています

相手も再婚をしましたが
養子縁組はしていません

こちらの家庭も2人目が産まれてくれば
いろいろとお金もかかります

20歳でバイトしている子への養育費は
減額できるのでしょうか?
こちらの子供が2人いる場合には
養育費の減額ができるのでしょうか?

離婚の際に公正証書で決めていた養育費の額を請求したい場合には、相手方に対して、減額を申し入れた証拠を残すためにできれば文書で(内容証明が望ましい。)、養育費の減額の申し入れをしてみましょう。相手が応じれば、合意書などをまた改めて交わせばよいし、相手が応じて来なければ、家庭裁判所に養育費の減額調停(ないしは審判)の申立てをするとよいと思います。調停に備えて、新生活で新たに子育てに費用がかかっているという証拠を用意しておくとよいでしょう。
- 回答日:2023年10月12日
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