板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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池袋副都心法律事務所

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

小藤法律事務所

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JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

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弁護士 小藤 貴幸
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王子総合法律事務所

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弁護士 鈴木 信作
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室

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JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

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平日:10:00〜18:30

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弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

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池袋西口から徒歩6分

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平日:09:00〜20:00

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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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下板橋駅より徒歩2分

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弁護士 佐々木 輝
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弁護士法人らい麦法律事務所
〒650-0031
兵庫県神戸市中央区東町116神戸パークサイドビル8階
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?」や「離婚の話が進まず、調停にすると言われました」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

元妻から面会交流で変更したいと申し入れがあったがどの様に動いていいか分かりません。

相談者(ID:05154)さんからの投稿
自分は約2年前に調停離婚しました。
子供は小学生2年生と1年生の子がおり相手が親権を持っております。先日元妻が再婚し、養子縁組を組むと連絡がありました。
現在は自分と子供の面会は月一回が宿泊を伴う面会、一回は日帰りの合計3日あります。離婚協議書にもこの三日間で決めています。
再婚の連絡があってしばらくすると、今後の面会交流を見直して欲しいと連絡がありました。
半年に一回の日帰りと言われました。
自分も子供達の面会が生きる希望で今は頑張っている事もありますが、子供達も毎回自分に会う事を楽しみにしています。
面会当日は子供達が迎えに行くと窓からずっと見て待っている状況ですし、帰りの際は凄く辛そうな表情し、時には大泣きしてしまう事もまだあります。いつも「楽しい事はすぐ終わっちゃう」とも言われます。
自分としては何としても現状の面会を維持したいのですが、難しいのでしょうか?
ちなみに養育費はちゃんと払っております。

お子さんと実の父親であるあなたとの面会交流は、元の配偶者が再婚して再婚相手と子らとの間で養子縁組がなされたとしても、当然に認められなくなったり、変更されたりするものではありません。裁判所は、面会交流はあくまで子の福祉(お子さんにとって何が幸せか)という観点から行われるべきものと考えています。あなたとしては、お子さんたちが自身と会う際に見せている対応や表情などから、面会交流の条件を変更するべきではないとして、従来通り行うよう主張していけばよいと思います。
養育費は元配偶者の再婚相手が養子縁組を行った場合、原則としてあなたは支払い義務を免れますので、従前の面会交流をさせてくれるのならば養育費の一部援助を続けるとして取引の材料にするのもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月08日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日

債務の承認の条件について教えて頂きたいです。

相談者(ID:06239)さんからの投稿
不貞行為に対する慰謝料請求の通知書が内容証明で弁護士事務所から届きました。
不貞行為の事実は認めませんでしたが、早く解決したいと思い、解決するならこの金額なら払うと請求金額よりもかなり低い金額を電話にて相手方弁護士に伝えました。その後、相手方弁護士からは4ヶ月以上も何も連絡がありません。
この場合、債務の承認に当たるのでしょうか。
実際、不貞行為はありません。
宜しくお願い致します。

不貞行為については否定すると、相手方弁護士には明確に回答したのでしょうか。あくまで「解決金」という名目で相手方弁護士に伝えたのであれば、それ自体は債務を承認したことにはなりません。あくまで「解決」が目的なので。
- 回答日:2023年03月15日
ご回答有難うございました。
とても分かりやすかったです。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

有利に離婚するためには

相談者(ID:10072)さんからの投稿
約1年間浮気していると言い続けている。常に私を監視していて家に隠しカメラを設置、全くそのような事実はないのに、何を言っても信用しない。喧嘩になる事もありましたが、最近は必要以外の話はしません。別居しようかと、考えていますが、3年前に新築で買ったマンションを何も悪いことをしてない私が出ていくのも悔しくてズルズルと過ごしています。離婚調停を起こしても現在の状況では勝ち目は無いと以前相談した弁護士に言われました。どのようになれば有利に離婚できるでしょうか?

慰謝料を相手から取ることを「勝ち」と考えているのならば、他に隠しカメラで常に監視されていることを証拠立てたとしても、他に暴言や暴行などがなければ慰謝料までは正直取れないとは思います。財産分与については相手から調停の話し合いで獲得することはできるのですから、要は「勝てるか」よりも、あなたが婚姻生活を続けられるのか否かだろうとは思います。相手の収入があなたよりも多いのであれば、別居してみて婚姻費用を相手から支払ってもらいつつ、離婚の準備をするのもよいかもしれません。
- 回答日:2023年05月16日
妻はパートをしていますが、収入は扶養の範囲内です。勝つと言うよりも適正な財産分与を行い離婚が出来るかが知りたいです。離婚が出来ても殆ど財産を持っていかれては困ります。また、別居した場合、いまのマンションのローンは私が払わなければならないと思いますが、手放すのを前提に払うのを止めるのは違法でしょうか?
相談者(ID:10072)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
あなたの方が夫だったのですね。読み違えていました。協議や調停での離婚は話し合いなのですから、どんな財産分割であっても要は相手が納得して合意してくれればよいのです。あなたの財産分割案を彼女に示して説得することでしょう。とはいえ、一般的には、財産分与としては、マンションの査定額からローンや売却にかかる手数料の額を引いた額を計算上算出し、その額の2分の1額を出してみて、その額に他の財産(預金や株式)の現状の額の2分の1を足した額は、相手から最低限請求されることが多いのは確かです。彼女にマンションの所有権を渡してしまってあなたが別居する場合、彼女がローンを肩代わりできるだけの収入があればよいでしょうが、ローン会社の審査が通常は通らないと思います。ですから、ローンをあなたが支払い続けるしかないと思います。あなた名義のままで彼女を住まわせることも使用貸借や賃貸借の形をとればできるでしょうが、彼女が納得するかどうかだと思います。話し合いが決裂すればば売却するしかないと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月17日

被害者の私が何故不利になるのか理解できない。

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日
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