渋谷駅で離婚問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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渋谷駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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大塚・川﨑法律事務所

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【メール・LINEでのご予約歓迎】長井法律事務所

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EKAI法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

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【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

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【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所

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渋谷第一法律事務所

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法律事務所エムグレン

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 増田 拓真(アジアンタム法律事務所)

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東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分

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弁護士 増田 拓真
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三輪記子の法律事務所

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土曜:09:00〜20:00

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弁護士 三輪 記子
定休日 不定休
12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「個人的に非がない場合の離婚、また相手女性を訴える方法。」や「養育費の特別出費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「音信不通となり離婚を拒んでいた夫に対し、控訴審による離婚が成立した事例」や「不倫をした妻による婚姻費用の請求が否定され、夫にとって非常に有利な条件で離婚が成立したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

渋谷駅の離婚弁護士が回答した解決事例

渋谷駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

個人的に非がない場合の離婚、また相手女性を訴える方法。

相談者(ID:107351)さんからの投稿
夫が会社の同僚女性(既婚、子あり)と一日中会社支給のスマホで連絡をとっています。
仕事に関係の無い話をほぼ一日中毎日、連絡しています。(休日も)
夫はこの事実を隠しスマホやipadパソコンを隠れてコソコソいじって返信をしています。
連絡をした事や仕事上会わなくても差し支えない事でわざわざ会い、差し入れをしたりしているのも証拠として押さえてますが聞いても、してない、してもらってない、やってないの一点張りです。
また私の人格や家族の事さえ否定され、挙句の果てには『お前なんか死んでもいいと思ってるから何でも言える』とさえ言われました。離婚の話を持ち出すと今までのお金(私にプレゼントした物やかけたお金)を返せ、や『こういう話し合いになった時点で俺はお前に不満を言ってないのにお前のせいでストレスが溜まる離婚するなら精神的苦痛で訴えてやるし根こそぎ財産を奪うから覚えておけ』と脅されます。
こういった人物との円満な離婚方法を教えてください。
また離婚するとなった場合、同僚女性をこちらから訴えることができるのかも教えていただけたら幸いです。

ご相談内容確認させていただきました。

ご相談内容に書かれていたような夫の態度、性格からすると、ご本人同士のやりとりですとこれまでの人間関係が反映されてしまうので、円滑に離婚協議を進めたり、相手から譲歩を引き出したりするのは容易ではないかと思います。
なお、こちらから離婚を求めるからといって、過去に夫からもらったものや夫が負担した費用についてこちらから返金する義務は法的に発生しませんので、その点は問題ありません。

このような場合は、弁護士を代理人として離婚を求める、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして家庭裁判所という第三者を協議に加えるといった方法をとるのが宜しいかと思います。
相手が離婚拒否によほど執着していなければ、交渉または調停で離婚合意に至る可能性はあるかと思います。

同僚女性を訴える件ですが、訴えて損害賠償請求が認められるには、同僚女性の行為に違法性が認められる必要があり、違法性が認められるには、いわゆる不貞関係、肉体関係を含む交際関係の主張と証明が必要になります。
お書きいただいた事情からすると、まだ肉体関係があることの証明は難しそうですので、相手女性を訴えて慰謝料を取るのは、難しいように思われます。
ただ、夫がこのような妻を蔑ろにした生活態度をとっていることは、夫に離婚を求める上で、夫の問題行為が原因となった離婚請求である、だから早急に離婚に応じるべきであるといった主張につなげることはできるかとは思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。

裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。

この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。

ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。

具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。

そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
- 回答日:2025年09月01日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
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夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。

相談者(ID:61374)さんからの投稿
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています。
その最中に夫から離婚の話が持ち上がりました。
私はもし離婚するなら現在、売りに出しているマンションの含み益を半分欲しいのです。
マンションの含み益は共有財産でしょうか?
財産分与を受ける方法も知りたいです。
尚、夫は既に次の買い替えマンションの手付けを入れ、購入申し込み済みです。
余談ですが、買い替えマンションも購入契約後に3000万ほど値上がりしています。

1 もし、ご質問のマンションが、全額、旦那様の独身時代の貯金から購入したものであるとすれば、当該マンションの含み益は財産分与の対象にはなりません。

2 もっとも、婚姻時からマンション購入時までの旦那様の口座の取引履歴を精査して、購入資金の中に結婚後に得た資金が含まれているといえる場合※には、マンションのうち、

売却金額×(購入資金のうち旦那様が婚姻後に得た資金)÷購入金額

は財産分与の対象になるといえます。

(例えば、購入金額5000万円、うち旦那様が結婚後に得た資金500万円、売却金額1億円の場合、

売却金額1億円×結婚後に得た資金500万円÷購入金額5000万円=1000万円

は財産分与の対象となり、その半額500万円は財産分与としてもらえるという計算となります。)

※ただし、結婚後に得た資金でも、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


3 マンションの購入資金が全額旦那様の独身時代の貯金といえる場合は、別居時に有していたそのほかの旦那様の資産を提示させ、その中から財産分与を受けることとなります。

※この場合も、独身時代から有している資産や、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


少しでもお役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年02月18日
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