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【土日祝も対応】渋谷駅で離婚裁判に強い弁護士一覧

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渋谷駅で離婚裁判に強い弁護士が13件見つかりました。
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更新日:

マザーバード法律事務所

住所 東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304
最寄駅 中目黒駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

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◆お電話/メール上でのご質問の回答は致しかねます◆ぜひご面談をご予約下さい
弁護士の強み完全予約制】複雑な財産分与・お子様についての離婚トラブルの実績豊富!難易度の高い事件も円満解決に導きます【英語対応可能国際離婚にも対応!面談枠には限りがございます。お早めにご予約下さい
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【ご自身での解決に限界を感じたら】馬場綜合法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前6丁目19-16越一ビル303
最寄駅 渋谷駅B1出口から徒歩5分
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平日:10:00〜18:00

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◆渋谷駅B1出口から徒歩5分◆オンライン面談対応可能◆
弁護士の強み初回相談料30分無料実績豊富な弁護士がご相談者の方とともに離婚問題の解決を目指します◆離婚を決めたが、条件で揉めている/相手に弁護士がついている/慰謝料を請求されているなどのお悩みはご相談ください◆事前予約で休日相談も可能
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【離婚を決めたら】弁護士 馬場 洋尚

住所 東京都渋谷区神宮前6丁目19-16越一ビル303
最寄駅 渋谷駅B1出口から徒歩5分
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平日:10:00〜18:00

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渋谷駅から徒歩5分(B1出口)◆オンライン面談対応も対応◎離婚問題は、弁護士 馬場へご相談を
弁護士の強み初回相談料30分0円弁護士がご相談者の方とともに離婚問題の解決を目指します慰謝料を請求された/相手の弁護士から連絡が来た/離婚を決めたが、離婚条件で揉めているなどのお悩みは当事務所へご相談ください◆休日相談は事前予約を
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

大塚・川﨑法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷3F
最寄駅 渋谷駅 徒歩5分
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平日:09:00〜18:00

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【メールは24時間受付中】営業時間外などはメールでのお問い合わせがスムーズです!
弁護士の強み【初回相談無料】【渋谷駅より徒歩5分/お仕事帰りもご利用ください】男性の親権獲得など、複雑案件への解決実績あり。親権/不貞慰謝料請求など、女性・男性を問わずご信頼を頂き、幅広いご相談に対応可能です
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法律事務所エムグレン

住所 東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅・神泉駅
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本気で離婚したい方の味方◆費用は柔軟に対応しますのでまずはご相談を◆詳細は写真をクリック!
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長井法律事務所

住所 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分
営業時間

平日:10:00〜19:00

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不倫慰謝料/親権争い/養育費など実績多数!離婚のお悩みは長井法律事務所へご相談ください
弁護士の強み初回面談60分無料】【不倫慰謝料請求/不倫絡みの離婚など】離婚問題は経験豊富な当事務所へご相談を。幅広い案件に対応可能です◆別居前相談/財産分与/養育費/面会交流◆ご依頼者様の人生の再スタートを全力でサポート!
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 塚越 文也(トモニア法律事務所)

住所 東京都渋谷区南平台町16−28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 JR山手線 渋谷駅 徒歩10分
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平日:09:30〜18:00

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長期の婚姻関係による複雑な財産分与もお任せ!
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ウカイ&パートナーズ法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
営業時間

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土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

住所 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
営業時間

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土曜:09:00〜18:00

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)
最寄駅 恵比寿駅 徒歩1分
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平日:09:00〜21:00

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弁護士の強み【初回面談無料】《顧客満足度99.43%》【秘密厳守・完全個室】「10年以上連れ添った相手と、離婚や不倫問題で意見が合わない…」30代・40代を過ぎてからの離婚や不倫の慰謝料請求はお任せください
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚取扱歴多数】渋谷リヒト法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-12-8ILA渋谷美竹ビル601
最寄駅 渋谷駅 (東京メトロ半蔵門線/副都心線/銀座線 東急田園都市線/東横線 【B3出口から徒歩2分半】 JR山手線/埼京線/湘南新宿ライン【宮益坂口から徒歩4分半】
営業時間

平日:09:30〜18:00

土曜:09:30〜18:00

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(営業時間09:30〜18:00)
自身の離婚経験と、元検察官の経歴を生かした丁寧な説明に定評あり。
弁護士の強み【オンライン相談可|事前予約制】元検察官女性弁護士が、モラハラ・DVをはじめ、不倫の慰謝料請求/婚費・親権・養育費など幅広い離婚問題に対応【平日19時まで/土曜日の相談可|初回離婚相談に限り60分5,500円】
対応体制
来所不要
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
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モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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最寄駅|
東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
定休日|
無休
対応エリア|
関東(東京、埼玉、千葉、神奈川)
弁護士|
増田 拓真
最寄駅|
表参道駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
定休日|
不定休
対応エリア|
関東、関西、東海地方、その他地域は応相談
弁護士|
三輪 記子
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「【子の連れ去り】子供の監護権獲得・引き渡しを実現」や「【退職金】夫が将来受け取る退職金を財産分与の対象にすることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
渋谷駅で離婚裁判の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
渋谷駅で離婚裁判の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
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