渋谷駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
渋谷駅で離婚問題に強い弁護士が9件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

住所

〒107-0062
東京都港区南青山5-1-18ボヌール青山5F-B

最寄駅

表参道駅より徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜18:00
面談予約のみ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

※特に、結婚年数が10年以上の方は弁護士にご相談ください※【本気で離婚したい方の味方です】

弁護士の強み【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

最寄駅

渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

渋谷区|東京都
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
面談予約のみ
電話番号を表示
弁護士の強み【渋谷駅から徒歩5分】【毎週土日対応可】【お仕事帰りの夜間相談可】【初回面談30分無料】不倫の慰謝料を請求したい方、お任せください!実績豊富な弁護士が証拠集めから丁寧にサポート!【オンライン面談対応可】【LINE予約可】
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

マザーバード法律事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-6-23シティハイツ五十鈴304

最寄駅

中目黒駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
ただいま営業中
09:00〜18:00
面談予約のみ
電話番号を表示

◆お電話/メール上でのご質問の回答は致しかねます◆ぜひご面談をご予約下さい

弁護士の強み完全予約制】複雑な財産分与・お子様についての離婚トラブルの実績豊富!難易度の高い事件も円満解決に導きます【英語対応可能国際離婚にも対応!面談枠には限りがございます。お早めにご予約下さい
対応体制
面談予約のみ
休日の相談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

ウカイ&パートナーズ法律事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

最寄駅

渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

渋谷区|東京都
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
面談予約のみ
電話番号を表示
弁護士の強み【渋谷徒歩5分】【土日毎週対応可】【仕事帰りの夜相談可】【初回面談30分無料】不倫・DVの慰謝料請求複雑な財産分与請求など、離婚トラブルは当事務所へお任せを!費用面も柔軟なプラン有《LINE予約可》
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

渋谷区|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

▶離婚の話し合いを進めたい/離婚調停中の方◀本気で離婚を考えている方の強い味方になります!

弁護士の強み慰謝料財産分与の負担を軽減】年間200件以上の対応実績◆離婚を本気で考えている方はぜひご相談を◆離婚後のリスクを抑えます!財産分与/養育費/婚姻費用など◎【男性・女性弁護士の選択可
 
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【メール・LINEでのご予約歓迎】長井法律事務所

住所

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階

最寄駅

京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
面談予約のみ
電話番号を表示

【予約制】不倫/親権/養育費など実績多数!離婚のお悩みはご相談ください

弁護士の強み初回面談60分無料】【不倫慰謝料請求/不倫絡みの離婚など】離婚問題は経験豊富な当事務所へご相談を。幅広い案件に対応可能です◆別居前相談/財産分与/養育費/面会交流◆ご依頼者様の人生の再スタートを全力でサポート!<面談のご予約はメール・LINEがおすすめです>
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

渋谷区|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【離婚調停中の方へ】離婚を決意された方の強い味方です!まずはご相談ください!

弁護士の強み女性弁護士在籍女性が離婚条件で後悔しないようにサポート!不倫慰謝料/財産分与/養育費等◎熟年離婚不倫慰謝料に豊富な経験あり◆年間200件以上の離婚問題に対応◆離婚・男女問題はお任せを!
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)

最寄駅

恵比寿駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
定休日 土曜 日曜 祝日

三輪記子の法律事務所

住所

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102

最寄駅

表参道駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

渋谷区|全国
弁護士 三輪 記子
定休日 不定休
9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか」や「離婚時の特有財産について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停不成立後にご相談、その後、離婚裁判で、無事に和解が成立し離婚達成。」や「 結婚相談所を通じて知り合い結婚した夫に保有する個人情報を破棄させた上で早期に離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

渋谷駅の離婚弁護士が回答した解決事例

渋谷駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日

離婚時の特有財産について

相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日

慰謝料請求の上不倫関係を清算させて再構築、もしくは養育費、ローンを整理して慰謝料請求の上離婚したい

相談者(ID:72397)さんからの投稿
夫が不倫をしています。不倫相手に慰謝料を請求し、不倫関係を清算してほしいです。
夫とは謝罪と反省が見られるなら再構築希望ですが、それがない場合は離婚して住宅ローンや養育費などの整理をし、しっかり慰謝料も請求したいと考えております。

私、夫、不倫相手はみな同じ会社に勤めています。
2011年結婚、2012年出産、はじめは大阪に住んでいましたが2016年に夫が東京に異動になりました。
半年の単身赴任の後、私と子供が合流。
一方で夫はこの時同部署だった不倫相手と出会い、以降2025年現在まで継続した関係を持っています。(不倫相手の手紙にそう記載があり、旅行などに行った形跡もあります)

婚姻関係は破綻しておらず、毎年家族旅行などもいきますし、2021年にペアローンで一軒家を購入しています。
先日発覚するまでは本当に仲の良い夫婦だと信じていました。夫と子供と幸せに暮らしたい一心で私も転勤して頑張っていたのに裏切られました。

探偵に調査に入ってもらい、不貞の証拠を一つ得ることができました。私の意向を汲んで協力していただける弁護士さんを探しています。

ご相談内容確認させていただきました。

女性に対する慰謝料請求額についてですが、不倫発覚によって夫婦が別居や離婚に至っているほうが、慰謝料は高額になりやすく、そのような事情がない場合は、
訴訟判決で認められる金額は100万円いくかどうかといった程度になることが多いです。

なお、訴訟判決では、慰謝料の金銭支払しか取扱いができないので、
相手女性に今後の夫への接触禁止、違約金の支払約束、求償権放棄などを求める場合は、
訴訟ではなく、交渉による示談解決を図ることになるかと思います。

交渉で相手が判決相場より高い金額の支払を合意すればそのようになりますが、
一方で、相手が金銭事情や、判決では認められない条件(接触禁止、違約金、求償権放棄など)に応じるのと引き換えに減額を求めてくることも多いです。

女性に対する不貞慰謝料請求の準備としては、
女性の氏名を把握する必要があるほか、分かるのであれば住所も分かった方がよいかと思います。

また、離婚になる可能性も踏まえた準備としては、
財産分与対策として、
夫の保有している資産内容が分かる資料を写真にとるなどして取得しておくことが望ましいです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、上記以外の準備するとよい事項、離婚の際の離婚条件の見通しなど、より具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

離婚養育費の妥当な金額

相談者(ID:44234)さんからの投稿
離婚に向けて進めていますが、子供が大学生で養育費の妥当な金額、いつまでの支払いが妥当か、現在6-8万をと言われています。年収は480万程度で
相手も仕事をしていておそらく300万弱年収はあります。宜しくお願い致します

・お子様は大学生のお子様1人、
・ご相談者様の年収:480万円、
・相手方の年収:300万円
の場合、裁判所の算定表によれば養育費は4~6万円程度となります。

ただし、裁判所の算定表は公立高校の学費を考慮に入れて作られているものですので、公立高校より学費の高い大学に通っている場合、修正計算が必要になり、養育費の金額があがることがあります。

大学の学費を含めた金額については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月07日

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

財産分与できる範囲について

相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら