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【メール・LINEでのご予約歓迎】長井法律事務所

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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

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ウカイ&パートナーズ法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

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【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

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マザーバード法律事務所

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【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
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三輪記子の法律事務所

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〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102

最寄駅

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土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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弁護士 三輪 記子
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?」や「別居も離婚も応じない夫と離婚するには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に応じない妻に対し、夫名義の物件から退去させる形で離婚を成立させた事例」や「別居状態かつ不倫している夫から、慰謝料請求を取り決めて離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

渋谷駅の離婚弁護士が回答した解決事例

渋谷駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

相談内容確認させていただきました。
心身共に辛い状況かと存じます。
少しでもお力になれましたら幸いです。

当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの
ご依頼を受けて対応することがございますが、
まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の親権取得を希望するのであれば、
相談者様にて、お子様を連れて別居の上、夫には婚姻費用を請求すると共に、
離婚を求めて交渉や調停を進めて行くという方法になります。

同居中の住居から夫を転居させるというのは、夫が拒否していると法的に困難ですので
夫と距離をとるには、ご自身が転居することを考える必要があります。
また、夫との直接のやりとりの負担をなくすために、
弁護士にご依頼の際は、弁護士から夫に受任通知書を送り、以後の夫対応は全て弁護士に任せるというかたちをとることが多いです。

現在のご自宅の家賃は夫が負担しているとのことでしたので、
ご自宅は賃貸物件でしょうか。
具体的に方針を検討する上では、
現在のご自宅の賃借人名義が夫と妻のどちらかその他、上記の選択肢をとった場合の弊害についても
検討する必要がございます。

当事務所では初回相談は60分無料で対応しておりますので、
宜しければご相談下さいませ。
以上ご回答させていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
今のところ、双方自分だけが親権を取りたいという意向はなく、分担した養育について朧げな合意ができています。もし共同親権としたいことが第一優先の場合、弁護士の先生は相談するタイミングとして今すぐは早すぎるでしょうか。
相談者(ID:69501)からの返信
- 返信日:2025年08月24日
お世話になっております。

現行法では離婚後は共同親権制度がないので、離婚後の共同親権が希望であれば、
来年5月までに離婚後共同親権を可能とする改正法が実施されることになっていますので、
改正法実施後に離婚するか、または、一旦単独親権で離婚してから、改正法実施後に共同親権に変更する裁判所手続をするかだと思います。

現行法に基づき離婚をし、離婚後単独親権となっても、父母間で離婚後の養育分担や共同養育について取り決めを行い
それを合意書にしておけば、実質的には共同監護の体制をとることはできるかと思います。

弁護士への相談のタイミングですが、現時点から離婚を進めて行くご意向で、当時者間の調整が難しい事項があれば、
その時点で相談されるのが宜しいかと思います。
【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月27日

不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談

相談者(ID:104372)さんからの投稿
1. 背景と現状
過去の不貞行為(半年前)を機に夫婦関係が悪化。
現在は同居中ですが、不貞への「反省」を名目に妻から過剰な制限と暴力を受けており、心身の限界から通院・休職に至っています。
2. 被害状況
• 身体的暴力: 殴打、ビンタ、顔面への放水。
• 経済的虐待: 収入・カードの完全管理による困窮。
• 社会的制裁の強要: 職場への不貞告白のメールの送付指示(結果退職)、SNSへの投稿強要、転職先での不貞告白、交流禁止。
• 過度な監視・制限: GPSによる居場所管理、身だしなみや私的会話の制限。
• 精神的攻撃: 人格否定、休職を「甘え」と否定、別れるなら「殺してほしい」等の言動による心理的拘束。
3. 相談の目的
自身の不貞が発端ではあるものの、現状は一方的な支配・虐待であり、婚姻継続が不可能な「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えています。
• 受けている行為のDV・モラハラ認定の可否
• 不貞の責任を考慮した上での、安全な離婚(別居)の手順
• 脅迫的な言動への対処法
上記について、法的見地からアドバイスをお願いします。

ご相談内容確認致しました。

離婚に向けての動きとなりますと、まずは別居となります。
別居の上、婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いていくなかで、離婚を目指すかたちになります。

別居の実行時は、事前に相手に知らせるとトラブルになりそうであれば、
相手不在の時に黙って出ていくのがよいかと思います。
弁護士に依頼する場合は、別居と同じタイミングで、弁護士から相手側に受任通知書を送り、
以後は依頼者様ご本人は相手との連絡交渉は不要となりますので生活環境は落ち着かせやすいです。
弁護士を代理人として入れることで、相手側の脅迫的言動に直接対応する必要も基本的にはなくなります。

妻は有責配偶者にあたるとの反論は受けることになるかと思いますが、 
お書きいただいた事情からすると、相手にも身体的暴力といった重大な違法行為があるようなので、
離婚にあたり当方だけに有責性があるわけではないとして、
裁判官が離婚を支持する可能性はあるかと思います。
そうすれば調停や訴訟での離婚解決もあり得るかと思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。

裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。

この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。

ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。

具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。

そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
- 回答日:2025年09月01日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

子連れ別居以外での離婚に向けた対応策

相談者(ID:69501)さんからの投稿
7歳、4歳の子がいます。
結婚直後から、夫が私に対してのみ罵詈雑言、怒鳴る等が8年ほど続いており、性格の不一致で離婚を希望していますが、夫がどちらも認めません。
現在の生活状況は、日々の主な監護者は私です。私年収900万、夫は不明ですが多分800〜900万、フルタイム共働きの会社員です。
最終的な目標は、離婚、親権・監護権確保、養育費の確保。財産分与は不要というか夫の収入、財産状況が全くわかりません。
実家や子連れ強硬別居が最もよく聞くところですが、子供2人と住めて私単独で家賃負担が可能な賃貸物件が近隣にないこと、子供が転校をすごく嫌がっており極力避けたいです。しかし夫が出ていくこともないと思います。また、夫の性格的に子供を無理やりにでも取り戻しにくる可能性があります。夫は、私のこと自体はどうでもいい、子供は大事、離婚・別居は子供を傷つける最低の選択肢と言っており拒否しています。(子供がまだ小さいので自分を尊敬して言うことを聞くから手元に置きたいような感じで、気に入らないと瑣末なことで子供にも怒鳴るときがあります)

離婚を求める場合、別居状態にあった方が最終的に離婚訴訟で離婚判決が出やすいことから、別居の上、離婚及び婚姻費用請求をするというのが通例となりますが、別居が困難な場合は、同居中のまま、弁護士を入れた離婚交渉や、離婚調停、離婚訴訟へと進めていくことがございます。

同居継続のまま離婚を求めていく場合、離婚訴訟で離婚判決を得られないおそれがあるため、必ず離婚できるかは不確定要素となりますが、一方で、このように本格的に離婚を求める手続を進めて行くことで、相手にも裁判所対応や弁護士費用などの負担が生じるので、調停や和解により離婚が成立する事例も一定数みられます。
そのため、離婚を決意されていて別居が難しい場合は、同居しながらの弁護士依頼や離婚調停に進めていくことを検討するのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
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