代官山駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
代官山駅で離婚問題に強い弁護士が8件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

住所

〒107-0062
東京都港区南青山5-1-18ボヌール青山5F-B

最寄駅

表参道駅より徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜18:00
面談予約のみ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

※特に、結婚年数が10年以上の方は弁護士にご相談ください※【本気で離婚したい方の味方です】

弁護士の強み【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

EKAI法律事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階

最寄駅

東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

渋谷区|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎

弁護士の強み初回相談無料養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送電子サインで遠方の方でも契約可能◢
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

渋谷区|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

▶離婚の話し合いを進めたい/離婚調停中の方◀本気で離婚を考えている方の強い味方になります!

弁護士の強み慰謝料財産分与の負担を軽減】年間200件以上の対応実績◆離婚を本気で考えている方はぜひご相談を◆離婚後のリスクを抑えます!財産分与/養育費/婚姻費用など◎【男性・女性弁護士の選択可
 
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方向け】弁護士 室賀 拓弥《メール・LINEでお問い合わせください》

住所

〒108-0071
東京都港区白金台5-6-9日総第27ビル 307

最寄駅

白金台駅・1番出口から徒歩7分 目黒駅 徒歩15分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

白金台駅より徒歩7分│離婚問題を熟知した弁護士が交渉力を活かしスムーズな離婚をサポート◎

弁護士の強み養育費婚姻費用財産分与不倫慰謝料など解決実績150件以上
不利な条件を突きつけられている」「自分で話し合うのが難しい」など、離婚・別居を決意した方はお早めにご相談ください。《メールLINEでお問い合わせください》
対応体制
初回相談無料
来所不要
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-11-5井関ビル401

最寄駅

中目黒駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

渋谷区|東京都
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜17:30
電話問合せ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【年間300件超の相談/常時50件超の受任対応】豊富な実績を活かし、柔軟なサポートをご提供

弁護士の強み離婚事件専門|豊富な解決実績とノウハウ】「依頼者様の不安を理解し、解消すること」を理念に、親権、財産分与など幅広い離婚トラブルに対応◆蓄積された知識や経験を活かして迅速かつ質の高いサポートをご提供します【初回相談0
対応体制
初回相談無料
来所不要
LINE予約可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

渋谷区|全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 26
電話相談のみ
27
予約不可
28
予約不可
29
予約可能
30
予約可能
31
予約可能
1/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約不可
4
予約不可
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【離婚調停中の方へ】離婚を決意された方の強い味方です!まずはご相談ください!

弁護士の強み女性弁護士在籍女性が離婚条件で後悔しないようにサポート!不倫慰謝料/財産分与/養育費等◎熟年離婚不倫慰謝料に豊富な経験あり◆年間200件以上の離婚問題に対応◆離婚・男女問題はお任せを!
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

ミカタ弁護士法人

住所

〒150-6090
東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

最寄駅

恵比寿駅

営業時間

平日:08:30〜22:00

土曜:08:30〜22:00

日曜:08:30〜22:00

祝日:08:30〜22:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・長野県
初回相談無料
ただいま営業中
08:30〜22:00
面談予約のみ
電話番号を表示

離婚・別居を決意された方/慰謝料を請求されている方/請求したい方はお早めにご相談を!

弁護士の強み離婚を決意した/高額な慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したいという方はぜひご相談を◆ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの解決策をご提案いたします【安心な費用体系を整えております】
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

法律事務所エムグレン

住所

〒150-0044
東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階

最寄駅

渋谷駅・神泉駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

渋谷区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 武藏 元
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」や「公正証書と離婚の順番」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「 面会交流なしの条件で早期離婚を実現した事例」や「離婚慰謝料として200万円の公正証書を作成!未払には強制執行手続を駆使しして徹底回収!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

公正証書と離婚の順番

相談者(ID:34214)さんからの投稿
夫から離婚を切り出され、現在0歳児の娘がおります。お互いの話し合いで養育費などを決めました。公正証書の作成を主人に依頼しました。その後、3週間程経ちましたが行政書士に依頼中と。
私自身は早く離婚をしたいのですが、離婚をしてから公正証書の順番でも問題はないでしょうか?

離婚の後に養育費について公正証書を作成すること自体は可能です。しかしながら、離婚を先行させた場合、ご主人としても、養育費を公正証書で取り決めるという動機がなくなってしまうかもしれませんので(敢えて強制執行されるリスクをとる必要はないため。)、安易に離婚届を提出してしまうのはお勧めできません。

不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:53141)さんからの投稿
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。
私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。
旦那の年収は1000万円程度、私は現在失業手当受給中ですが、11月半ばで終了しその後は無収入となります。再就職ができた場合は年収400-500万円程度になると思います。
旦那と不倫相手は6-8月は週1回、9月は週3-4回会っていたようです。不倫相手は既婚者だとは知らないようでしたが、不定発覚後も関係は続いており、現在内容証明郵便を送付し返事待ちの状態です。

お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。

ご状況お伝えいただきありがとうございます。
婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手当受給相当額を前提として算定することで良いかと存じます。

ご質問について以下回答します。
・婚姻費用は、別居期間中、離婚するまでの間は請求可能です。
・また、離婚にあたって別途慰謝料請求をすることも可能です。

よろしくお願い申し上げます。

離婚調停で夫側が不利な時、どの様に対応すれば良いでしょうか

相談者(ID:63970)さんからの投稿
・妻と子供が突然別居して現在、離婚調停中です。理由は暴言やキレるが動機です。
・妻の離婚意思は固く、私は身の潔白を伝えて離婚に強く反対していましたが、妻の気持ちは変わらず半ば諦めつつあります。
・婚姻費用が8万円に該当してると言われましたが、住宅ローンも抱え私の収入では
無理で精査をして欲しいと伝えました。
・財産分与は放棄する。(住宅残債がオーバーローンしてるので)
・妻側が年金分割を0.5にしたい
・家庭裁判所経由で妻から婚姻費用の
振込先手紙が来て誠意として一度2万円振り込んだ。
・1人で色々調べて離婚調停に臨みましたが話を聞いていて疑問点を感じています。

離婚調停はあくまで夫婦間に問題を話し合うものであり、夫側や妻側が有利あるいは不利と一概に言えません。それぞれの具体的な状況や事情に応じて判断されます。

婚姻費用について、相談者様の生活状況から考えて懸念があることは理解できますが、これは子供の生活費、妻の生活を支えるための金額として設定されます。あなたの収入と支払能力を配慮しながら、裁判所の中で査定されますので、詳細な金額については裁判所の判断を待つしかありません(もちろん妻側が一切の事情を考慮して同意をしてくれるということであれば、裁判所の判断を待つ必要はありません。)。

年金分割について、妻側が0.5にしたいとのことですが、これも裁判所が考慮する要素の一つです。妻が長期間働いていない場合や、離婚後の生活保障として必要な場合、このような要求があることもありますが、ここでも具体的な状況を考慮に入れた上で最終的な判断がなされます。

以上の事から、離婚調停は一方が不利とは言えません。自身の状況を正確に伝え、自身の意見や疑問を弁護士や裁判所に具体的に伝えることが重要です。ご自身の主張が伝わらないという悔いを残さないためにも、まずは弁護士に相談をして方針を考えていくことがいいのではないでしょうか。
ミカタ弁護士法人からの回答
- 回答日:2025年05月27日

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

証拠次第ですが、ご質問のケースでしたら、①配偶者に対する慰謝料請求、②不貞相手に対する慰謝料請求のいずれでも請求できる状況のように思います。
慰謝料を取り決めた上で離婚することも考えられますし、離婚を保留にしつつ、不貞相手への慰謝料請求を進めていくことも考えられます。複数の進め方がございますので、一度、弁護士にご相談いただき、納得のいく解決方法を探していただくと良いと思います。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら