代官山駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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代官山駅で離婚問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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マザーバード法律事務所

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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

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ミカタ弁護士法人

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【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

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ウカイ&パートナーズ法律事務所

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
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山本千佳子(あおい法律事務所)
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大阪府大阪市中央区難波4-1-15近鉄難波ビル1階
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚をどうしてもしたいです」や「公正証書と離婚の順番」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「500万円の慰謝料請求を50万円に減額!」や「財産分与で1500万円獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚をどうしてもしたいです

相談者(ID:73727)さんからの投稿
夫は生活費を満足に入れてくれない、更に滞納等で裁判を起こされたり給与差し押さえを受けているような人です。現在は17歳ですが子供のためと21年我慢して必死に働いてきました。1度ではありますが暴力を振るわれたり夫から離婚したいと言われ了承したこともあります。その時も子供のためと言われまた婚姻関係を続けている状況です。私が半年前に心の支えとなる職場の方と恋愛関係になり、LINEを勝手に見た夫から毎日脅迫されているような状況です。肉体関係はなくLINEのやりとり、休みにふたりで出かける関係でした。子供が成人したら離婚しようと頑張ってきましたが、このことによって私が有責となり離婚できないと夫から言われてしまいました。

ご相談内容確認させていただきました。

有責配偶者に該当するかどうかについては、夫婦それぞれの問題行為について比較の上判断がされます。
肉体関係がないということであれば、違法な不貞行為には該当しづらいので、相談者様の責任が相手側と比して明白に重いとはいえないと思います。ご相談内容にてらしますと、相手側にも生活費の点などで問題はありそうです。
ですので、お書きいただいた事情だけで、有責配偶者にあたり、こちらからの離婚請求が認められないということにはならないかと思います。

また、別居について、何か法的問題が生じるということはありません。
転居先の準備が整ったら別居をすることに問題はないかと思います。
離婚案件では、夫に黙って別居を行い、その後の夫との交渉は自分はせず、弁護士に依頼するというケースがよく見られます。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

公正証書と離婚の順番

相談者(ID:34214)さんからの投稿
夫から離婚を切り出され、現在0歳児の娘がおります。お互いの話し合いで養育費などを決めました。公正証書の作成を主人に依頼しました。その後、3週間程経ちましたが行政書士に依頼中と。
私自身は早く離婚をしたいのですが、離婚をしてから公正証書の順番でも問題はないでしょうか?

離婚の後に養育費について公正証書を作成すること自体は可能です。しかしながら、離婚を先行させた場合、ご主人としても、養育費を公正証書で取り決めるという動機がなくなってしまうかもしれませんので(敢えて強制執行されるリスクをとる必要はないため。)、安易に離婚届を提出してしまうのはお勧めできません。

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日

離婚時の特有財産について

相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日

不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:53141)さんからの投稿
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。
私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。
旦那の年収は1000万円程度、私は現在失業手当受給中ですが、11月半ばで終了しその後は無収入となります。再就職ができた場合は年収400-500万円程度になると思います。
旦那と不倫相手は6-8月は週1回、9月は週3-4回会っていたようです。不倫相手は既婚者だとは知らないようでしたが、不定発覚後も関係は続いており、現在内容証明郵便を送付し返事待ちの状態です。

お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。

ご状況お伝えいただきありがとうございます。
婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手当受給相当額を前提として算定することで良いかと存じます。

ご質問について以下回答します。
・婚姻費用は、別居期間中、離婚するまでの間は請求可能です。
・また、離婚にあたって別途慰謝料請求をすることも可能です。

よろしくお願い申し上げます。

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

証拠次第ですが、ご質問のケースでしたら、①配偶者に対する慰謝料請求、②不貞相手に対する慰謝料請求のいずれでも請求できる状況のように思います。
慰謝料を取り決めた上で離婚することも考えられますし、離婚を保留にしつつ、不貞相手への慰謝料請求を進めていくことも考えられます。複数の進め方がございますので、一度、弁護士にご相談いただき、納得のいく解決方法を探していただくと良いと思います。

慰謝料請求に必要な情報

相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
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