代官山駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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代官山駅で離婚問題に強い弁護士が8件見つかりました。
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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

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ウカイ&パートナーズ法律事務所

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マザーバード法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

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【財産分与なら/メール・LINE相談歓迎】福田総合法律事務所

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※特に、結婚年数が10年以上の方は弁護士にご相談ください※【本気で離婚したい方の味方です】
弁護士の強み【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください。
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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「精神病の配偶者との離婚」や「離婚に向けての適切な進め方を相談したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「熟年離婚で判決により離婚が成立し、夫名義の自宅所有権を取得したケース」や「別居状態かつ不倫している夫から、慰謝料請求を取り決めて離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

精神病の配偶者との離婚

相談者(ID:68040)さんからの投稿
年下の妻からの激しい言葉の暴力、時々手をあげられる、昼夜問わずひたすら暴言メッセージを送り付けられる等の状況に追い込まれています。5年ほど続いています。
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。

子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。


離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。

相談内容確認させていただきました。
大変心苦しい状況かと存じます。

親権に関する見通しですが、
裁判所では、親権争いとなった際は、
・従前主に子の育児対応をしてきたのはどちらか、
・子に対し問題行為がこれまでなかったか
・子の意見はどうか、
といった点を踏まえて親権者を決めています。

妻から「小学生の息子にも当たることも増え」とのことでしたので、
これが妻の子に対する問題行為と判断されれば、
夫側が親権者と指定されることが考えられます。

より具体的な見通しを立てるには、従前の経緯などより詳しく聞く必要がございます。
当事務所では、初回は60分無料で、法律相談対応をしております。
離婚に関する各条件の見通しなどお伝えできますので、
宜しければ法律相談をご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
返信遅くなりすみません。
回答を頂きありがとうございました。

やはり主に育児をしてきたか、が重要な要素になってくるのですね。自分としても積極的に育児をしてきましたが、絶対的な時間として妻であることは間違いありません。

もう少し考えたうえでこの先のことを考えていきます。ありがとうございました。
相談者(ID:68040)からの返信
- 返信日:2025年07月10日

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

理不尽で横暴な配偶者との離婚の進め方

相談者(ID:69501)さんからの投稿
夫からの長年のモラルハラスメントのような理不尽な言動に加え、家事育児および金銭負担があまりにも私に偏っており疲れ果てており、生活が奴隷のようになっておりとても辛いことから離婚したいと考えています。
夫の収入はおそらく私より少し少ない程度と推測しますが正確には不明、財産状況についても一切知らされておらず分かりません。家賃と光熱費は夫が支払っていると思います(自分のお金は管理させないといって家賃振込のみに使っていたキャッシュカードを返却させられた)が、それ以外にかかる支出は全て私が負担しています。夫は自分の趣味や服に浪費しており、財産の比較では私の方が多いかもしれません。
不貞行為はおそらくないと思います。
夫の言動については過去のLINE、過去短期間と最近つけ始めた日記、夫のこれまでの言動を整理したメモ、何年も家族へ相談していたLINE、10年近く前のものから散発的な録音程度しかありません。ただ、10年近く理不尽かつ横暴な振る舞いが続いており、ストレスによる難聴と診断されているため、心情としては共に生活することは難しいです。

ご相談内容確認致しました。
同居をしながら平穏円滑に離婚協議が進められなそうな関係性であれば、健康面や離婚判決の取得をしやすくするという観点から、別居を考えることになろうかと思います。
別居の上、法律上の請求権である婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いくなかで、最終的に離婚が成立するケースは多いです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

離婚時の特有財産について

相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円
ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円
15歳のお子様2人

の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほどとなります。)

お子様が私立の中学校に通っており学費がかかっている等のご事情がある場合、その分担についても話し合う必要があるので婚姻費用分担調停の申立てをするのも意味を持ちうるのですが、そうでなければ、ご相談の事案では、婚姻費用分担調停の申立てをしても金額があまり増えないおそれがあります。

(もっとも、ご記入いただいた「年収」が旦那様の事業所得(売上から経費を引いた後の金額)であれば婚姻費用は月額30万円程になるため旦那様のご提案は「正当な婚姻費用の額」ではなく、調停を申し立てることにより婚姻費用が増えることも期待できることになります。)

そもそも婚姻費用分担調停をすることによりどの程度の金額をもらえることが見込めるか、これを踏まえ旦那様との婚姻関係をどうされるのか弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025年04月25日
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