代官山駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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EKAI法律事務所

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弁護士 寺井 友浩
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弁護士 増田 拓真
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法律事務所エムグレン

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弁護士 武藏 元
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4件中 1~4件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「個人的に非がない場合の離婚、また相手女性を訴える方法。」や「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「連れ去られた子との面会交流と不当な財産分与の持ち戻し、分与割合の修正が裁判で認められた」や「【慰謝料300万円獲得】浮気の証拠について、探偵の依頼も含めサポートし解決」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

個人的に非がない場合の離婚、また相手女性を訴える方法。

相談者(ID:107351)さんからの投稿
夫が会社の同僚女性(既婚、子あり)と一日中会社支給のスマホで連絡をとっています。
仕事に関係の無い話をほぼ一日中毎日、連絡しています。(休日も)
夫はこの事実を隠しスマホやipadパソコンを隠れてコソコソいじって返信をしています。
連絡をした事や仕事上会わなくても差し支えない事でわざわざ会い、差し入れをしたりしているのも証拠として押さえてますが聞いても、してない、してもらってない、やってないの一点張りです。
また私の人格や家族の事さえ否定され、挙句の果てには『お前なんか死んでもいいと思ってるから何でも言える』とさえ言われました。離婚の話を持ち出すと今までのお金(私にプレゼントした物やかけたお金)を返せ、や『こういう話し合いになった時点で俺はお前に不満を言ってないのにお前のせいでストレスが溜まる離婚するなら精神的苦痛で訴えてやるし根こそぎ財産を奪うから覚えておけ』と脅されます。
こういった人物との円満な離婚方法を教えてください。
また離婚するとなった場合、同僚女性をこちらから訴えることができるのかも教えていただけたら幸いです。

ご相談内容確認させていただきました。

ご相談内容に書かれていたような夫の態度、性格からすると、ご本人同士のやりとりですとこれまでの人間関係が反映されてしまうので、円滑に離婚協議を進めたり、相手から譲歩を引き出したりするのは容易ではないかと思います。
なお、こちらから離婚を求めるからといって、過去に夫からもらったものや夫が負担した費用についてこちらから返金する義務は法的に発生しませんので、その点は問題ありません。

このような場合は、弁護士を代理人として離婚を求める、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして家庭裁判所という第三者を協議に加えるといった方法をとるのが宜しいかと思います。
相手が離婚拒否によほど執着していなければ、交渉または調停で離婚合意に至る可能性はあるかと思います。

同僚女性を訴える件ですが、訴えて損害賠償請求が認められるには、同僚女性の行為に違法性が認められる必要があり、違法性が認められるには、いわゆる不貞関係、肉体関係を含む交際関係の主張と証明が必要になります。
お書きいただいた事情からすると、まだ肉体関係があることの証明は難しそうですので、相手女性を訴えて慰謝料を取るのは、難しいように思われます。
ただ、夫がこのような妻を蔑ろにした生活態度をとっていることは、夫に離婚を求める上で、夫の問題行為が原因となった離婚請求である、だから早急に離婚に応じるべきであるといった主張につなげることはできるかとは思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

離婚時の特有財産について

相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいとの請求が認められず、共有状態を継続させる内容の判決になることは散見されます。

というのは、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転しても、住宅ローンの債務は、債権者(銀行等)の承諾がない限り移転しません。

また、マンションに対するご相談者様の持分が相手方に移転したとしても、債権者(銀行等)のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権は、マンションに付いたままとなります。

つまり、ご相談者様の持分を相手方に移転したとしても、ご相談者様は銀行に住宅ローン債務を負い続け、マンションには、銀行のご相談者様に対する住宅ローン債権を担保する抵当権が残ることになってしまいます。

ここで万一住宅ローンが滞納され、マンションが競売手続により売却された場合、相手方単独所有のマンションによりご相談者様の債務が弁済されたことになるため、相手方から、ご相談者様に対し求償請求(相手方が自らの財産によりご相談者様の債務を立替払したとして、その返還の請求)がなされ得ることになります。

このように、ご相談者の持分を相手方に移転してもお客様が債権者(銀行)との関係で住宅ローンの支払いを免れるわけではなく、かえって住宅ローンに関する処理が複雑になってしまうことから、住宅ローンについての抵当権が設定されている共有の不動産について、財産分与として持分の移転を命じてほしいと請求しても認めてもらえないことは間々あります。

共有状態の解消を希望される場合、判決に対する対応としては、
①判決に対し控訴したうえで、控訴審でマンションの処理について相手方と協議する。
②判決確定後、相手方とマンションの処理について協議する。
③協議(①又は/及び②)がまとまらない場合共有物分割訴訟を提起する
といった方法が考えられます。

①~③の対応により、
a.マンションに相手方が住み続ける代わりに相手方に持分を移転し、その代わり住宅ローンは相手方が支払うようにする(a-1.ご相談者様が債権者(銀行等)との関係で債務を免れるようにする、又は、a-2.ご相談者様は銀行との関係で債務を負い続けるが、相手方との関係では、相手方が住宅ローンを全額負担するものと取り決めておく)
 
b.マンションを売却して清算する

c.その他(一定の期間を経た後に売却清算することにする等)

の処理をすることとなります。

なお、a-1の処理を希望される場合(ご相談者様が債務を免れるようにする場合)、①~③の方法と並行して、債権者(銀行)と交渉し承諾を得る必要があります。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年01月15日

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

財産分与できる範囲について

相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日

不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談

相談者(ID:104372)さんからの投稿
1. 背景と現状
過去の不貞行為(半年前)を機に夫婦関係が悪化。
現在は同居中ですが、不貞への「反省」を名目に妻から過剰な制限と暴力を受けており、心身の限界から通院・休職に至っています。
2. 被害状況
• 身体的暴力: 殴打、ビンタ、顔面への放水。
• 経済的虐待: 収入・カードの完全管理による困窮。
• 社会的制裁の強要: 職場への不貞告白のメールの送付指示(結果退職)、SNSへの投稿強要、転職先での不貞告白、交流禁止。
• 過度な監視・制限: GPSによる居場所管理、身だしなみや私的会話の制限。
• 精神的攻撃: 人格否定、休職を「甘え」と否定、別れるなら「殺してほしい」等の言動による心理的拘束。
3. 相談の目的
自身の不貞が発端ではあるものの、現状は一方的な支配・虐待であり、婚姻継続が不可能な「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えています。
• 受けている行為のDV・モラハラ認定の可否
• 不貞の責任を考慮した上での、安全な離婚(別居)の手順
• 脅迫的な言動への対処法
上記について、法的見地からアドバイスをお願いします。

ご相談内容確認致しました。

離婚に向けての動きとなりますと、まずは別居となります。
別居の上、婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いていくなかで、離婚を目指すかたちになります。

別居の実行時は、事前に相手に知らせるとトラブルになりそうであれば、
相手不在の時に黙って出ていくのがよいかと思います。
弁護士に依頼する場合は、別居と同じタイミングで、弁護士から相手側に受任通知書を送り、
以後は依頼者様ご本人は相手との連絡交渉は不要となりますので生活環境は落ち着かせやすいです。
弁護士を代理人として入れることで、相手側の脅迫的言動に直接対応する必要も基本的にはなくなります。

妻は有責配偶者にあたるとの反論は受けることになるかと思いますが、 
お書きいただいた事情からすると、相手にも身体的暴力といった重大な違法行為があるようなので、
離婚にあたり当方だけに有責性があるわけではないとして、
裁判官が離婚を支持する可能性はあるかと思います。
そうすれば調停や訴訟での離婚解決もあり得るかと思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
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