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埼玉県で親権に強い休日の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円
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埼玉県で親権に強い弁護士が247件見つかりました。
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更新日:

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意した方へ】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

弁護士 石川 健斗
住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「妻、東京ー夫わたし栃木で別居、どちらに近い弁護士に依頼した方が良いか?」や「親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46050)さんからの投稿
東京在住 妻46歳、長男13歳 と5年以上別居中、私、夫49歳、栃木県在住。 妻から離婚の申し出あり、原因は性格の不一致、私が子供と金銭的な理由で離婚を先延ばし、現在は中学卒業を機に離婚に応じると伝えている。長男との関係は良好で、毎週末片道3時間をかけ栃木まで来てくれる、主に勉強や進学の話をした際、一緒に住む話を伝え、本人も前向きに考えるようになる。しかし最近、転校、引っ越しの話を妻に話をしてしまい、激高し反対をされる。今では連絡手段を絶たれている。妻は、勉強や学習、進学に前向きではないような考えや態度がある、また現在無職で離婚後は生活保護を受けたいと話す、その2点から早急に長男と暮らし生活環境を整えたいと希望しています。長男の年齢から、意思決定を尊重し転校や引っ越し、一緒に住める可能性はあるが、おそらく妻からの猛反発があり話が進まない、弁護士を介して話を進めようと考えている。

家庭裁判所での管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
従ってもし、相手からの夫婦関係調整の調停の申し立てを待たず、あなたの方から申立てをすることをお考えであるならば東京の弁護士にご相談した方がよいでしょう。
現在では、調停であっても裁判所に実際に出頭せずとも、弁護士の法律事務所に電話をつなげることで手続を進めることもできるようになりましたが、とはいえ、ことは親権に関わることなので、電話だけで調停を進めていくことには不安があります。
ですので毎回、調停の際には弁護士にも出頭してもらう必要がありますが、栃木の弁護士に依頼した場合、期日の都度、交通費や日当を請求されることになる可能性があります。東京の弁護士に依頼をした場合にはそのような心配はありません。

しかし逆に、あくまでも離婚を急いでいるのは奥様の方であり、奥様が調停の申し立てをするのであろうというときは、栃木の家庭裁判所で調停が行われることになるので、その場合には最寄りの法律事務所の弁護士にご依頼するのがよいでしょう。
- 回答日:2024年05月27日
ありがとうございました。
とても参考になりました。
やはり東京の弁護士に依頼を検討します。
相談者(ID:46050)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:48250)さんからの投稿
親権について、
離婚時の協議書(公正証書)に親権は元妻が持つことにしておりますが、
親権を取り戻したく、その可能性をお伺いしたいものです。
子供は小学生(低学年と高学年)の二人です。

恐縮ではありますが、「相談内容」にて記載された限りでは親権者の変更が認められるかどうかについてコメントすることはできません。
一般論として親権者の変更が認められるケースの典型例としては、
1)既に元妻側の親権というのが実態を反映しておらず、お子様方があなたの元で生活するようになっており、かつその状態をお子様方が受け入れているというような場合、
2)元奥様がお子様に対して虐待を繰り返している、または虐待に比肩しうるほどに不適切な監護養育をしている実態があり、お子様を元奥様から引き離さなければならない場合
等です。
いずれにせよ、お子様主体で見て、親権者を変更することがお子様の幸せにつながるといえることを家庭裁判所に理解してもらう必要があります。
- 回答日:2024年06月15日
相談者(ID:07550)さんからの投稿
元夫から養育費が支払われていません。
子供に会いたいと言っているので会う日を提案しても返信がなく、一向に養育費が支払われません。
養育費を回収して、今後もきちんと支払う、親権は母、子供と会うなどの誓約書を作成したいのですがどうしたらいいでしょうか?
ただ子供に会いたいだけと言うので私は子供に会う日を提案しています。
子供に会っていないので払わないようなので、子供に会うよう伝えています。
電話にも出ず、LINEも返信がないのでどう対処したらいいのかわかりません。
養育費が支払われず、金銭的に厳しくなってきたら親権は移動したりするのですか?

お問い合わせありがとうございます。

これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。

そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。

費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
相談者(ID:47495)さんからの投稿
現在、妊娠中。
旦那からの言われる言葉に傷つき、
面倒くさい事から逃げて向き合いもせずに、私のせいにして、俺は悪くないという態度や上から目線で対等には見てくれない態度でケンカが多くなり会話も無なって嫌になり私から離婚を前提に別居を始めました。
旦那から帰って来て欲しい事や何度か話合いを求められ、私が出て行った理由や気持ちを伝えた所、出て行った方が悪いと私が一方的に悪いと言われ結局話合いはしていません。
出産予定日に体調の心配などはなく、自分のどこが悪いと思う?と言うラインと、義母からの旦那が心配してるから連絡してあげて欲しい、出産する時は2人一緒にいてほしいと息子本位なのがストレスで連絡を一切返してません。
ちなみに、病院を変え旦那には伝えてません。出産も言わずにいるつもりです。
出産後は、私が育てて行きたいのですが、私は今産休中で育休はなく産休が終わったら退職します。両親がおらず、実家には祖母(年金)と妹(会社員)が住んでおり協力はしてくれますが、私自身の経済力がなく不安です。
旦那にはご両親がご健在で共働き。
旦那は朝5時から14時半まで仕事です。

経済力の不足については、ご主人から養育費を支払ってもらうことでカバーすればよいのであって、経済力がないからというだけで親権が取得できないということはありません。
要はお子様にとって、父親に監護養育してもらうのが幸せなのか、母親に監護養育してもらうのが幸せなのかという観点で決められます。
ですのでお子様が産まれた後、あなたがお母様や妹の協力を得ながら、適切にお子様の監護養育を行っているという実績があれば、その実績が評価されます。
ただ気になるのは
>病院を変え旦那には伝えてません。出産も言わずにいるつもりです。
と書かれているところです。
この文脈からすると、お子様には父親のことはお子様から聞かれることがない限りは、何も話さないようにし、父親とお子様との面会交流も認めずに済ませたいということのようにお考えなのではないかと思われます。そのような片親疎外の対応はお子様の福祉にとって大きなマイナスです。
ご主人が特に求めないのであれば良いのですが、求めるようであれば面会交流にも応じるようにしていくことが肝要です。
その点、親権の取得に際してもマイナス要素として考慮されますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年07月16日
相談者(ID:30500)さんからの投稿
配偶者との間に1人の子どもがいます。

私に借金があり、配偶者とお付き合い、結婚・出産後も返済をしていました。(迷惑をかけてしまうので言えずにいました)
主人から残りの返済額分借りましたが、私の給料が少ないため保育園や他の支払いに使用してしまいました。
主人には謝罪をし、主人のお母さんから返済額分お借りして完全返済をしました。
お金のことに管理ができない、普段からコミュニケーションを取れない人には子どもを任せられないと言われ、反論ができず親権は主人が受けることになりました。

Winslaw法律事務所でございます。

まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。

その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。

まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。

したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。

非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。

つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。

もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

親権者として養育していた子どもを親権者でない者が連れ去ってしまったというような場合、その子どもを取り戻すためなどに子の引渡し調停又は審判の申立てをすることができます。

親権者でない者が子を連れ去ることは原則認められません。

この手続きの申立てについて、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
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