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埼玉県で婚姻費用に強い弁護士一覧

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埼玉県で婚姻費用に強い弁護士が18件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

住所 〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
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弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 〒370-0045
群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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弁護士の強み 離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額】【弁護士男女在籍】マイホーム財産の分け方で揉めている方は当事務所へお任せください!高品質かつ、迅速に対応いたします≪慰謝料の減額交渉なら着手金返金保証制度アリ
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

住所 〒103-0028
東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階
最寄駅 ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分
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EKAI法律事務所

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 横浜オフィス

住所 〒221-0844
神奈川県横浜市神奈川区沢渡3-1東興ビル5階A
最寄駅 【横浜駅】B1ジョイナス・南12出口から徒歩3分(お弁当ほっともっとのビルの5階)
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部

住所 〒373-0851
群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル6B
最寄駅 太田駅から徒歩7分
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
営業時間

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EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

住所 〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
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EKAI法律事務所

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最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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プログレ総合法律事務所

住所 〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405
最寄駅 池袋西口から徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
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18件中 1~18件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「一方的な家庭内別居について」や「普通の生活に戻りたい。楽になりたい。話し合いの窓口になって下さい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「早期に調停にて決着ができた例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題により家庭内付和となりました。
子供の受験期間のため話し合いは棚上げしているのですが、それを利用して夫が家庭内別居に無理矢理持ち込もうとしています。
洗濯を強引に分けて、取り込んだだけでも「触るな!」と怒鳴りつける。
「俺がいいと言うまで食事をつくるな!」
部屋から私の負担を放り出して同じ部屋で寝られないようにする、などです。
このようなやり方は家庭内別居と認められるのでしょうか。
受験が落ち着いたら別居して婚姻費用を請求しようと思いますが、これを理由に婚姻生活が破綻していたと言われたくないです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

家庭内別居自体は認める、認めないという性質のものではないのですが、不貞の後に別居状態を作り上げただけでは、不貞があった時点で婚姻関係が破綻していたことにはならないと思いますので、そのように抗弁すれば足りるものと考えます。

別居をするとしないとにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払義務者が婚姻費用を支払わなければその請求はできます。請求が認められるかどうかは、今後の相手の対応にもよりますが、適切な婚姻費用が支払われているかどうか次第ですので、よろしければ裁判所が公開している「婚姻費用の算定表」をウェブ上でご確認ください。そちらに裁判手続きとなったときに認められる婚姻費用の目安額が記載されています。

婚姻費用の請求、離婚の請求、慰謝料の請求などを弁護士に依頼することをご検討される際は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日
相談者(ID:22070)さんからの投稿
1年間前から別居しています。
生活費や子供と学費などを相談したく何度も何度も連絡やメールや実家にもいきましたが、音信不通。
主人の両親からは、息子のお金を盗んだ、奪った、隠し持って…と妨害を言われ思い出すたびに過換気になり怖くて仕方ありません。
主人は、弁護士をいれた様ですが、相手の弁護士から婚姻費用の調停の話が有りました。

自分の身体がボロボロです。
生きる気力もなく、楽になりたいのです。
普通の生活をしたいのです。
助けて下さい。

私は、今後の生活費や子供の学費に対してきちんと話し合いしたい。
相手の両親に対しての暴言に対して精神的苦痛の慰謝料請求したい。
調停や裁判はしたくない。
窓口になって欲しい。

お問い合わせありがとうございます。

貴方に法定離婚事由がないのであれば、訴訟で離婚が認められ可能性は低いです。調停はその前段階の手続きですが、話し合いが主体ですので、任意で離婚に応じない限り離婚は成立しません。

離婚をされたくないということであれば、婚姻関係が継続していると主張し、婚姻費用(生活費等)を支払ってもらうように交渉することが考えられます。

相手が弁護士に依頼しているということであれば、貴方も弁護士に依頼された方がいいかと思います。なお、相手側に代理人が付いているということは離婚に対してそれなりに本気度が高いと思われますので、調停は避けられないかもしれません。

弁護士に婚姻を継続するための交渉等を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月30日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。

仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。

また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。

調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。

ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。

弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月14日
相談者(ID:39734)さんからの投稿
主人が去年末より勝手に別居を開始。原因として、些細な事から夫婦喧嘩になり、主人が私を叩いた際に右耳が千切れた(総合病院にて縫合)。その後、私が主人に謝罪を求めた所、不機嫌になり、そのまま実家→ウィークリーマンション→賃貸アパートと別居を相談なしに進めていた。
【現状】
子供2人(5歳児、4歳児)は4年前に購入した分譲地にて私が養育している状況。
(週末、主人が休みの日は子供に会いに来る)
【相談内容】
毎月の婚姻分担費を彼の匙加減で決められてしまうため、毎月の支払額を定額、恒久化してもらいたい。
【収入内訳】
主人(正規薬剤師)月平均35〜40万(手取り)
本人(期間雇用事務)月平均12〜15万(手取り)、障がい者年金9万
【別居からの主人婚姻分担費】
・1月期:24万、2月期:12万、3月期:10万
【ローン】
・家のみ(主人と本人(私)で1/2)月約10万支払

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、相手が任意で法的な義務(婚費の支払等)に応じない場合は、段階的に、調停、審判、訴訟という裁判所を介した手続きをとるのが一般的です。

これらの手続きをとると、何らかの結論は得られます。そして、その結論には原則当事者は拘束されます。

例えば、婚費であれば、月20万円を支払えという結論を裁判所が出せば、それは想定していた事情に変更がない限り、婚姻期間中は、相手に支払義務を負わせられます。

悩ましいのは、貴方が、原則的に婚姻関係を維持したいという点です。

調停などの手続きを経ると、基本的にはなかなか元の鞘に収まるのは難しくなることが多いと思います。

他方、裁判官や弁護士など第三者が介在することで、冷静に交渉ができるというメリットもあります。

婚姻関係にあることを確認する調停というものもございますので、その中で、妻や子の本音に耳を傾けてもらえるよう取り組むということもできます。

いずれにせよ、態度を硬化させるか軟化させるかは各人の性格にもよりますので、こればかりはどちらが得策かは申し上げにくいです。ご家族が一番よくご存知のことと思います。

もっとも、先立つものはお金でしょうから、その条件をしっかり取り決めることを優先されるのであれば、婚費の調停を申し立てることは避けがたいものと思います。

もし、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月27日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題で親子仲が悪化、元々モラハラ気質の夫は子供達から無視され、高校3年生の娘は家を出たいと私に訴えるようになりました。
私は子供と夫の間を取りなしていたのですが、夫はイライラを私に対する暴言で吐き出しはじめ、我慢して一ヶ月経つころ、夫から別居を打診されました。
家は夫の借上社宅で解約すると言われました。
元々のモラハラもあり別居後私は娘と住むつもりですが、夫が娘の大学費用は負担するが生活費は支払わないと言います。
反論したら学費半額払えと言われました。
年収夫920万 私430万 です。
家計は夫管理で私は小遣い生活費以外は全て夫の口座に振り込んできました。
大学学費は年200万位です。
賃貸も高いので私がローンを組んで家購入も考えています。社会人の息子の同居も考えています。
離婚は現時点ではお互い言及していませんが、別居後離婚の可能性はあります。相手の女性から頻繁にLINEがきてましたが夫は不貞行為は否定しており証拠はありません。
別居前に婚姻費用請求したら、同居継続、別居したいなら婚姻費用支払わないと言いかねないです。娘のために別居はしたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦仲が悪化した原因(有責性)が影響するのは、原則、離婚をする場合の手続きや条件面においてです。

他方、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係を継続する場合に発生するものです。また、養育費(学費を含む)は、夫婦が共同して負担する位置づけです。

以上のことから、夫が負担すべきと認められる部分を負担してもらうことは可能ですが、それが貴方が求める金額以上となりうるかは不確定的です。

一般的には、求めている程度より低額になることの方が多いため、貴方の理想の解決方法は、相手が任意に応じてくれない限り実現しない可能性が高いと言えます。

なお、婚姻費用で住居を購入すること自体は差し支えありません。しかし、前述のとおり、婚姻費用は婚姻関係にある状態に支払い義務が生じるものですから、その後離婚した場合に購入した住居についても財産分与の対象となる可能性がある点に留意が必要だと思います。

いずれにせよ、交渉事で、今後の生活を左右するリスクをはらんでいますから、当事者間で冷静に話し合って条件を調えられない限りは、弁護士に交渉を依頼された方が間違いがないと思います。

相手には相手の言い分があり、自分だけに原因があるとは思っていないケースも往々にしてあります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年10月14日
相談者(ID:32196)さんからの投稿
婚姻費について夫が依頼人となり調停を4回行いましたが、夫は10万こちらは裁判員が最終的に計算してくれた額14万で折合わず調停を取り消すと言い出した。
算定表からだと13万くらいです。
自分の支払いローンが毎月多く(家・車)・交際費等でそんなに出せないと一転張りです。
まずは、婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
また、14万と裁判員が言ってくれた額をもらうためにはどうしたら良いでしょうか?


婚姻費用の調停は婚姻費用を支払う側のご主人が申立人となったわけですね。そしてご主人は自分の主張が通りそうもないので調停を取下げるといっているわけですね。
調停については、いつでも、理由問わずに一方的に申立人が取下げることが可能です。
ですのであなたが10万円で良いというスタンスに転換しなければ、調停は取下げられてしまうでしょう。
その場合は、致し方がないので、今度はあなたの方が申立人となって養育費の審判を申し立てるのがよろしいかと思います。審判というのは、裁判官が適切な婚姻費用の金額を裁定して決める手続です。
裁判官も調停委員と同じく14万円が適切であると判断すれば14万円と決定してもらえるはずです。

>婚姻費を基準に考え、その残りでローン支払い等を支払うのではないかと思うのですが、夫の言い分は通ってしまうのでしょうか?
この点ですが、ご主人としてはローンの支払はやはり優先せざるを得ないのは当然です。「離婚問題が浮上して、婚姻費用または養育費を支払わなければならなくなったのだ。」等と言っても債権者がローンの返済額を減額してもらえるわけではないからです。
ですが、家庭裁判所が婚姻費用を決める際には、平均的家庭において、住居確保のために月々どの程度の金額を負担しているのか(住宅ローン、家賃等)、その他の借入金はどの程度あるのが普通であるのか等を踏まえて統計的に算出しています。ですので、特別にローン返済額が高額である等の事情がなければ、家庭裁判所は考慮をしないというのも確かなところです。
- 回答日:2024年05月17日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
1ヶ月半前から夫と別居しています。(夫の実家で生活しています)
夫は63歳無職で収入はありません。
夫が実家に行くまでは自宅マンションに一緒に住んでいました。
私は正社員として働いており月20〜22万円手取があります。
夫は弁護士をつけたようで、弁護士から婚姻費用6万円を支払うよう、また、年収がわかる書類を提出するよう書面が届きました。
夫が払えなくなってから夫名義の住宅ローンを月18万円払い続けているため、私の給与から婚姻費用を支払うのは無理です。
すぐにでも離婚することは構わないのですが、自宅マンションを売却する前に離婚して不利にならないのかが心配です。
婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
夫は繰下げれば年金受給もできる歳です。
それも考慮されませんか?

>婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
一般論を先に述べると、自身の住んでいる家を確保するために支払っている費用(住宅ローンの返済、家賃の支払等)については、既に家庭裁判所が基準として用いている婚姻費用分担の算定表にて考慮済みであるとされ、別途考慮されることはありません。
ですが、ご相談のケースでは、収入が20万円~22万円であるところ、それに対して住宅ローンの返済金額が月18万円にもなるというので、余剰は3万円前後しかありません。自身の生活費さえ不足している状況で、更に加えて婚姻費用の分担などできる余裕があるはずはありません。
そしてまた本来住宅ローンはご主人の名義なのですからご主人が支払うべきものです。婚姻費用の分担を求めるよりもむしろ、住宅ローンの支払に協力して頂くべき筋合いなのではないかと思います。
この点、ご主人は年金を繰り下げて受給することも可能であるとのことですから、それで受け取れる年金を住宅ローンの返済に充ててもらうと言うことも考えられるのではないかと思います。

>婚姻費用を減額、もしくは払わなく済むようにするにはどのように回答したらいいでしょうか?
ご相談のケースでは、婚姻費用の減額や支払わなくて済むようにすると言うよりも、むしろご自身の生活が維持できないのですから住宅ローンの返済の負担を軽減すべく、ご主人と交渉する必要があるということになります。
ご主人の弁護士からの通知とは全く逆の回答、お願いをしなければならない訳なので、ご自身で対応するのは難しいかと思います。弁護士に相談、依頼をした方がよろしいかと思います。
但し、年収の分かる資料はいずれにせよ送る必要がありますので取り急ぎお送りして下さい。その際に、「回答については弁護士に相談し検討中です。」とだけ書き添えて時間を稼ぐようにして下さい。
- 回答日:2024年08月25日

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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