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川村 正衡弁護士の詳細
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法律相談QA
相談者(ID:107454)さんからの投稿
投稿日:2026年02月13日
元妻と離婚し、5年が経過します。
子供4人の養育費は進学するにれ月14〜17万支払っています。公正証書も作成しています。が、私自身の年収が300万程としかなく養育費の負担がかなり重く
生活が困窮しています。
子供達には申し訳ないのですが
養育費減額をしてもらいたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか?
子供4人の養育費は進学するにれ月14〜17万支払っています。公正証書も作成しています。が、私自身の年収が300万程としかなく養育費の負担がかなり重く
生活が困窮しています。
子供達には申し訳ないのですが
養育費減額をしてもらいたいと考えています。
どのようにすればよいでしょうか?
養育費の減額に当たっては、
・元妻と協議し改めて合意していくか、
・養育費の減額調停を申し立て、調停の中で協議
することが考えられます。
減額調停で当事者間で合意できなかった場合には、審判に移行し、裁判所が判断することになります。
当初の養育費の合意時に予想していなかった事情変更(例えば転職し、給与が大幅に減額となったなど)があった場合に変更ができるとされていますので、事情変更にあたる事情があるかを確認する必要があります。
相談者の生活もありますので、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
・元妻と協議し改めて合意していくか、
・養育費の減額調停を申し立て、調停の中で協議
することが考えられます。
減額調停で当事者間で合意できなかった場合には、審判に移行し、裁判所が判断することになります。
当初の養育費の合意時に予想していなかった事情変更(例えば転職し、給与が大幅に減額となったなど)があった場合に変更ができるとされていますので、事情変更にあたる事情があるかを確認する必要があります。
相談者の生活もありますので、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
上尾あおぞら法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月13日
相談者(ID:107473)さんからの投稿
投稿日:2026年02月14日
今現在旦那に3月いっぱいで家をでていけ、それ以降鍵をかえるから入れなくなるとLINEで言われている。LINEは既読無視している。
離婚届はまだ書いていない。
離婚届はまだ書いていない。
早くに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
相談者の状況(仕事をしているか、子どもがいるか、財産がどの程度あるかなど)や相談者が離婚することに納得しているかなどにより、ベターな手続が変わってきます。
そのため、まずは弁護士に相談し、状況や気持ちを伝えたうえで、各手続の見通しなどを確認してください。そうすることで、状況が整理され、やらなければならないことなどが見えてくると思います。
相談者の状況(仕事をしているか、子どもがいるか、財産がどの程度あるかなど)や相談者が離婚することに納得しているかなどにより、ベターな手続が変わってきます。
そのため、まずは弁護士に相談し、状況や気持ちを伝えたうえで、各手続の見通しなどを確認してください。そうすることで、状況が整理され、やらなければならないことなどが見えてくると思います。
上尾あおぞら法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月14日
返信ありがとうございます。
仕事は正社員でしていて、子供はいません。
相談したいです。
離婚はしたいですが、引越しなど費用がかかるのに3月いっぱいで鍵をかえて、家にはいれなくします。と言われている状況です。
仕事は正社員でしていて、子供はいません。
相談したいです。
離婚はしたいですが、引越しなど費用がかかるのに3月いっぱいで鍵をかえて、家にはいれなくします。と言われている状況です。
相談者(ID:107473)からの返信
- 返信日:2026年02月16日
相談者(ID:71630)さんからの投稿
投稿日:2026年02月04日
妻と別居中で、離婚調停中です。
移動手段が原付しかなく不便な為、車の購入を検討しています。
同居中に使っていた車は現在妻の手元にあり、離婚時に売却し財産分与することが決まっています。
移動手段が原付しかなく不便な為、車の購入を検討しています。
同居中に使っていた車は現在妻の手元にあり、離婚時に売却し財産分与することが決まっています。
退職金については、支給されているのであれば、退職金が財産分与の対象になります。
そのため、車の購入の有無にかかわらず財産分与の対象になると考えられます。
なお、退職金については、退職年齢に達していないなどで未支給の場合であっても、基準時に自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額を財産分与の対象にするとの考えが取られることが多いですので、将来の退職金が財産分与の対象になることもあります。
そのため、車の購入の有無にかかわらず財産分与の対象になると考えられます。
なお、退職金については、退職年齢に達していないなどで未支給の場合であっても、基準時に自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額を財産分与の対象にするとの考えが取られることが多いですので、将来の退職金が財産分与の対象になることもあります。
上尾あおぞら法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月13日
相談者(ID:107175)さんからの投稿
投稿日:2026年02月03日
婚姻費用目的の妻と離婚したい。
婚姻期間25年ほど、結婚当初から妻の性格になじめなかった。
妻は夫の親族とも折り合いが悪く、ギスギスした関係だった。
そんな中、7年ほど前から不倫をしてしまい、不貞相手との間に婚外子が誕生しました。
妻は不貞相手(女性)に損害賠償訴訟を行い、慰謝料190万を精算しました。
この損害賠償訴訟の和解文書に、夫婦関係の破綻を裁判所が認めていると明記があります。夫婦は今後、関係を修復する意思もなく戻ることもない、完全に破綻しているといった内容です。
ただ、紙切れ一枚の関係だが、扶養義務があるから婚姻費用を支払い続けろというのが妻の主張です。
子どもは2人いますが、全員成人、独立、うち1名は夫婦の戸籍を抜けて養子に行きました。
また、財産分与では全ての金融資産は妻に配分するとします。
不貞が発覚した時から別居をしていて、別居期間は1年ほどです。
妻とは修復するために話し合いなどしていません、逆にお互いや私の両親などを交えて罵り合いのケンカならした感じです。
婚姻期間25年ほど、結婚当初から妻の性格になじめなかった。
妻は夫の親族とも折り合いが悪く、ギスギスした関係だった。
そんな中、7年ほど前から不倫をしてしまい、不貞相手との間に婚外子が誕生しました。
妻は不貞相手(女性)に損害賠償訴訟を行い、慰謝料190万を精算しました。
この損害賠償訴訟の和解文書に、夫婦関係の破綻を裁判所が認めていると明記があります。夫婦は今後、関係を修復する意思もなく戻ることもない、完全に破綻しているといった内容です。
ただ、紙切れ一枚の関係だが、扶養義務があるから婚姻費用を支払い続けろというのが妻の主張です。
子どもは2人いますが、全員成人、独立、うち1名は夫婦の戸籍を抜けて養子に行きました。
また、財産分与では全ての金融資産は妻に配分するとします。
不貞が発覚した時から別居をしていて、別居期間は1年ほどです。
妻とは修復するために話し合いなどしていません、逆にお互いや私の両親などを交えて罵り合いのケンカならした感じです。
有責配偶者からの離婚請求については、次の3つの要素を考慮していくことになります。
・相当長期の別居期間があること
・未成熟の子どもがいないこと
・相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に苛酷な状況におかれるなど離婚を認めることが社会正義に反する特段の事情がないこと
ご相談の事情からすると、婚姻期間25年に対して別居期間が1年ですので、別居期間が短いと判断される可能性が高いと考えられます。
・相当長期の別居期間があること
・未成熟の子どもがいないこと
・相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に苛酷な状況におかれるなど離婚を認めることが社会正義に反する特段の事情がないこと
ご相談の事情からすると、婚姻期間25年に対して別居期間が1年ですので、別居期間が短いと判断される可能性が高いと考えられます。
上尾あおぞら法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月13日
相談者(ID:100392)さんからの投稿
投稿日:2026年01月03日
9月に離婚し、養育費を払っている方です。
最近、相手方から養育費とは別に特別費用と称して請求がきます。
私はあくまでも子供に対する突発的、一時的に発生した費用、
例えば入学費用、修学旅行代、急な入院費が、特別費用だと認識しています。
先日、公立高校へ通う際のバスの定期代の半額を請求されました。
離婚調書には、特別費用は当事者間で協議して決めるとありますが、どこまで特別費用の請求に応じていいのか悩むところです。
最近、相手方から養育費とは別に特別費用と称して請求がきます。
私はあくまでも子供に対する突発的、一時的に発生した費用、
例えば入学費用、修学旅行代、急な入院費が、特別費用だと認識しています。
先日、公立高校へ通う際のバスの定期代の半額を請求されました。
離婚調書には、特別費用は当事者間で協議して決めるとありますが、どこまで特別費用の請求に応じていいのか悩むところです。
毎月の養育費とは別に支払う特別の費用については、子が病気になり高額の医療費がかかる場合や高校大学への進学時の入学金などを想定していることが多いです。
また、高校に通学するための定期代は、養育費に含まれていると考えるのが一般的ではないかと思います。
また、高校に通学するための定期代は、養育費に含まれていると考えるのが一般的ではないかと思います。
上尾あおぞら法律事務所からの回答
- 回答日:2026年02月10日
川村 正衡弁護士の詳細
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| 初回相談料金体系 | ◆相談料:30分5500円(税込) *なお、初回相談に限り30分無料 |
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| 着手金 | ◆裁判外の交渉 29万7000円 (なお受任から2ヶ月を超える場合には、調停への移行または月額5万5000円の追加着手金が発生します) ◆離婚調停 35万2000円~ |
| 備考 | 上記の料金表は、目安となっております。 詳しい費用につきましては、ご面談時にご説明させていただきます。 |
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