【弁護士 小口がお力になります】幅広い離婚問題にご対応します!
こうしたお悩みをお持ちではありませんか?
- 夫が不倫をしたので、慰謝料を請求して離婚したい
- 別居して離婚を進めたいので婚姻費用を請求したい
- 子どもが大きくなったので、長年連れ添っている配偶者と離婚したい
- 夫婦の共有財産やマイホームの分け方について、決めたうえで離婚したい
- 年金・退職金などの財産についてもきっちり受け取りたい
- 養育費について、弁護士を介してきちんと取り決めをしたい
- 離婚問題の経験豊富な弁護士を探している など
いざ離婚となったときに、やらなければならないこと/決めなければならないことが多すぎて悩んでしまう方は少なくありません。
また、お子さまのことやお金のことなど、今後の人生に関わる決断を多く求められます。
離婚を進めたいという方は、お一人で抱え込まずに、お早めに初回無料相談にてお話をお聞かせください。
弁護士 小口がご相談者様に寄り添い、人生の再出発をするためのサポートをいたします。
離婚を迷っている段階でも、親身にお話をうかがいます
まだ離婚するべきか決めかねている段階の方も、お気軽にご相談へお越しください。
弁護士に相談しながらご自身の考えを整理することで、この先どうしたいか見えてくることもあります。
別居前/別居中、どちらのご状況でも大丈夫です。
ご相談者様にとってより良い解決方法が見つかるように、法的な観点からアドバイスをさせていただきます。
【初回相談料無料/全国対応】どのようなお悩みでもお聞かせください
初回の相談料は無料、オンライン面談もOK
初回のご相談(面談60分まで、その他の方法30分まで)は無料でお受けしております。
どのようなお悩みでもお伺いしますので、気兼ねなくご利用ください。
日程調整をいただきましたら、お電話やオンラインによるご相談にも対応しております。
事前のご予約で夜間・休日のご相談も可能です
事前予約にて夜間・休日のご面談も対応いたします。
土日祝日はお休みの場合もありますので、ご希望の方は一度お問い合わせください。
全国のご相談に対応いたします
当事務所では、全国のご相談に対応しております。
中でも、京都をはじめとする関西地域にお住まいの方からご相談を数多くいただいております。
ご自身が関西にお住まいの方/相手が関西にいる場合など、近隣で離婚に注力している弁護士をお探しの方は、まずはお電話・メール・LINEから、ご都合の良い方法でご連絡ください。
※離婚調停など出張を要する場合には、別途実費・日当がかかります。
離婚問題を弁護士 小口にご相談いただくメリット
離婚は、人生でそう何度も経験するものではありません。
財産分与・慰謝料・養育費・親権など、離婚を進めるうえで話し合わなければならないことは多岐にわたります。
相手との交渉や手続きなど、お困りになる場面も多いのではないでしょうか。
弁護士にご相談いただき、法的な知識を提供させていただくことで、より適切なご判断がいただけるのではないかと考えております。
離婚協議が難航している場合には、ご依頼いただけましたら、代理人となって相手との交渉にあたるケースもございます。
相手と直接話す必要がなく、弁護士という心強い味方からのサポートを受けながら手続きを進められるので、離婚に伴うご負担を大きく軽減することが見込めます。
離婚後の生活を見据えたサポートができるよう、尽力しております
【婚姻費用/養育費】別居後・離婚後も安心して生活するために
離婚に際し別居した場合や、お子さまを連れて離婚した場合、まず心配なのは生活に必要なお金のことだと思います。
金銭に関することは、離婚問題の中でも、特に揉めやすい内容の一つです。
ほとんどの場合、離婚前と離婚後では、経済面において生活が大きく変わります。
ご相談者様が、別居中や離婚後においても安心して生活を送れるよう、正当な権利を主張するサポートをさせていただきます。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用を指します。
法律上、婚姻関係にある限り夫婦は互いに扶助する義務があります。
離婚を前提とした別居であっても、原則として離婚が成立するまでは互いの収入に応じて婚姻費用を分担しなくてはなりません。つまり、夫婦のうち収入の多いほうは収入の少ないほうに生活費の一部を支払わなくてはなりません。
生活費の分担に関して取り決めをせずに別居を開始した場合や、別居後に相手から生活費を渡してもらえない場合でも、家庭裁判所への「婚姻費用分担請求調停」の申立てなどにより請求することが可能です。
養育費とは
養育費とは、離婚後に子どもの衣食住や医療、教育などにかかる生活費のことです。
子どもを引き取り、育てているほうの親(監護親)は、子どもが自立するまでに(成人年齢の18歳までとは限りません。)必要な養育費を、離れて暮らすほうの親(非監護親)に請求できます。
離婚に至った理由がどのようなものであっても、子どもの養育費は支払う義務があります。
養育費について取り決めをした内容は、後のトラブル防止のために公正証書に残しておくことをおすすめします。
また、養育費について取り決めをせずに離婚した場合でも、家庭裁判所への「養育費請求調停」の申立てなどにより請求することが可能です(なお、慰謝料や財産分与についても同様で、離婚後でも請求することが可能です。)。
弁護士 小口が心がけていること
私が弁護士を志したのは、両親の不仲を目の当たりにし、ストレスの多い幼少期を過ごし、夫婦問題の解決に役に立てる仕事をしたいと思ったことがきっかけでした。
自分自身の経験もふまえて、ご依頼者様はもちろん、お子さまのことも考え、全体を見た上で最善の解決方法を導き出せるよう心がけております。
ご不安なことは多いかと思いますが、円滑に離婚を進めるためにも弁護士 小口を遠慮なく頼っていただければ幸いです。
弁護士費用(税込)について
初回の相談料(お一人様一事件につき) |
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0円 ※面談1時間まで、その他(電話、メール、LINEなど)30分まで |
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交渉(離婚協議) |
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着手金(※1) |
33万円~55万円 |
報酬金(※1) |
離婚成立報酬:33万円~55万円 |
離婚調停 |
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着手金(※1)(※2) |
33万円~55万円(※1) |
報酬金(※1) |
離婚成立報酬:33万円~55万円 |
離婚訴訟 |
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着手金(※1)(※2) |
44万円~66万円(※1) |
報酬金(※1) |
離婚成立報酬:44万円~66万円 |
離婚請求を含まない協議・調停事件(婚姻費用分担、養育費、財産分与、面会交流など) |
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着手金(※1)(※2) |
22万円 |
報酬金(※1) |
協議・調停成立報酬:22万円 金銭請求報酬:経済的利益の額の5.5~22%(※3) |
慰謝料請求 |
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着手金(※1)(※2) |
請求額(300万円以下)の8%または11万円の高い方 |
報酬金(※1) |
認められた額(300万円以下)の17.6% |
備考 |
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※1 事案の難易等により、着手金や報酬金を原則として30%の範囲内で増額または減額させていただくことがあります。 |