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宮城県で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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宮城県で離婚前相談に強い弁護士が18件見つかりました。
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更新日:

【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

住所

宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

最寄駅

仙台駅 徒歩10分程度

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

宮城県・岩手県・山形県・福島県
初回相談無料
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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします

弁護士の強みご依頼者様に寄り添うきめ細やかなサポート】相手との交渉に疲れた/調停訴訟を任せたい/国際離婚について相談したいなどのお悩みはご相談を!◆ご依頼者様との対話を重視し、頼れる味方として解決まで伴走します
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離婚前相談
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所

〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

最寄駅

・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

最寄駅

[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

最寄駅

JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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ひとりで抱え込まず、ご相談ください|あなたに合った離婚の形を一緒に探します

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所

〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

最寄駅

杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

最寄駅

仙台駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

弁護士の強み不倫慰謝料親権・引き渡し財産分与など離婚問題に幅広く対応高い交渉力で多数の解決実績丁寧なヒアリングで、依頼者さまのお悩みに寄り添いますオンライン面談◎  
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【岩手県・青森県などで離婚についてお悩みの方】盛岡ナンテン法律事務所

住所

〒020-0024
岩手県盛岡市菜園1-11-3カガヤ菜園ビル7階

最寄駅

盛岡駅より徒歩15分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

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【財産分与・親権問題など】頼れる弁護士があなたを守ります!まずは当事務所へご相談ください!

弁護士の強み来所不要◎】『財産の分け方で揉めている』『親権を獲得したい』など財産分与・親権・養育費・面会交流など離婚トラブルを徹底サポート!お一人で悩まずに、まずは当事務所へご相談ください!強い味方になります!
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法律事務所Legal Barista

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〒001-0010
北海道札幌市北区北10条西3丁目23-1THE PEAK SAPPORO1階

最寄駅

JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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【弁護士直通窓口】お急ぎの方はLINE・メールにてご相談ください

弁護士の強み初回相談0円】自社開発の《性格分析システムを使ったオーダーメイドの弁護活動長年築いた『家族』を壊すのが怖い」「離婚後の生活が不安」など…別居・離婚・慰謝料請求~新しい人生の再出発まで一括サポート夜間休日全国対応お問い合わせ前にご確認ください
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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メディアや専門書への掲載実績多数!豊富な知識と経験から最善の結果に導くよう尽力いたします

弁護士の強み離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題に力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。
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【離婚・別居を決意したら】そらいろ法律事務所

住所

〒951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階

最寄駅

白山駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

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初回相談30分無料!有利な離婚条件に向けて徹底サポート|オンライン面談・電話相談にも対応◎

弁護士の強み地域密着型の法律事務所親権・養育費/離婚協議/DV・モラハラ・不倫に対する慰謝料など離婚に関する幅広いご相談に対応しています。新潟県の皆様に寄り添った対応を心がけています
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

最寄駅

常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階

最寄駅

JR水戸駅 南口 徒歩8分 

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
18件中 1~18件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「離婚の理由が「その他を…重大な事由」と認められない場合は、5年たたなければ離婚できないのでしょうか。」や「配偶者から離婚を言い渡された。明確な理由が不明。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の理由が「その他を…重大な事由」と認められない場合は、5年たたなければ離婚できないのでしょうか。

相談者(ID:14782)さんからの投稿
現在、妻、長女、妻の友人(女性)と私の4人で私名義(借金も全額私)の家に住んでいます。昔から①モラハラ②経済的DV③私の家族との絶縁強要④奴隷としての扱いにより離婚を考えています。
ここにきてさらに、私が普段使う車を取り上げられて売られ、新たに妻の趣味の車(500万以上)を全額私の借金で買うことになりました。
私の車が故障して修理代をケチって売るはずだったのに。もう限界です。おそらく、また残業代が少ない月に「あんたのこんな給料ではやっていけない。何とかしろ。」と罵られると思います。(500万以上のマイカーローンの審査を一発で通る年収です。)それを録音して、誰もいないときに荷物をまとめて実家に帰り、あとは弁護士に間に入ってもらい離婚するつもりでいます。(モラハラの証拠は日記とわずかな録音しかありません)
問題は、離婚の理由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」しか当てはまらないのですが。これが認められるかになると思います。もし、認められなかった場合、婚姻継続費用を払いつつ5年間は離婚できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

日本の法律で別居○年で離婚成立と定めたものは存在しません。「5年」というのは、何かネットや書籍、法律相談などで聞いたのではないかと思いますが、それはあくまで目安で、「5年」という期間が法定されていたり、基準として判例等で確立されているわけではありません。裁判所は、婚姻期間、別居前の夫婦仲・経緯等、別居後の生活状況、別居期間といったことを総合的に考慮して判断しますので別居期間「のみで」判断はしません。
むしろ、事案によっては2,3年など、5年より短い別居期間で離婚が認められた事例もそれなりにあります。

現時点で「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定されるだけの材料があれば、もちろん最終的に訴訟で離婚成立ということはありえます。ただ、離婚調停を先に行うのが原則であり、調停→訴訟と進行していくうちに、相手が離婚に応じなければ1,2年経過することもありえるので、訴訟で判決が出るころには、それなりに別居期間が積み重なっていくことになります。となると、5年必要かは別として、いずれにせよ、まずは別居し、協議、調停と離婚成立に向けた動きを進めていくのが良いかと思います。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月12日
今更ですがアドバイスありがとうございます。

返信があるとは思ってもいませんでした。

どのみちローンや養育費だけでもかなりの額になりますので離婚するメリットが向こうにはあまりなさそうです。

時間をかけて離婚手続きを踏みます。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2024年10月27日

配偶者から離婚を言い渡された。明確な理由が不明。

相談者(ID:37280)さんからの投稿
夫から離婚すると言われた。娘の大学卒業まであと2年あり、妻である私としては、卒業までは生活の拠点を変えたくない。私自身の仕事も変えなくてはならない。
離婚と言われる理由が不明。
私が想像するところでは、離婚と言われた理由は、先日、結婚してから今日までの10年間に夫から受けた精神的苦痛(お前頭おかしいから、病院行けよ!と言われ同時に洗剤を投げつけられた。 顔を見るのが嫌だと言われた。 夫は結婚当初、喧嘩があっても家から出てはいけないというルールを一方的に作ったが、家出をして連絡も断つ事があった。話し合いたい時に話しかけても、酒を飲み始め、悪酔いするから話しかけるなと言い、一方的に話合を終了させる。)と、経済観念の違い(夫は今までに車を何台も買い替え、維持費も含め家計を圧迫している。)について夫に伝えたことだと考える。
今まで10年間、1度も意見したことのない妻が正論を突きつけてきた事が不愉快だったのではないかと考える。

現在生活されているのが、所有する物件なのか、賃貸物件なのか、そして、その名義が夫なのか相談者なのか、等でも議論の方向性は変わってきます。
とはいえ、記載の限りでは、夫が離婚を求めてくるとしても、その理由はせいぜい性格の不一致ということになるでしょうから、そうであれば夫が離婚調停、離婚訴訟と即座に法的に手続に出ても、別居もなく相談者側に明確な離婚事由がない限り離婚は成立しません。
もちろん、条件によっては離婚に応じられるということであれば、財産分与や離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費の諸条件の内容によって、合意で離婚を成立させることも可能ではあります。
現在は、夫の主張が判然としていないようですから、まずは財産分与や婚姻費用、親権、養育費といった点について、どのように考えているか、夫から明確な提示があるまでは待ちの姿勢でよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日

自分勝手なのは重々承知です。。

相談者(ID:40838)さんからの投稿
今現在離婚の話し合いの段階です。

こちら(夫側)の不倫が原因になります。発覚した原因が、2月に不倫相手の家で脳卒中を起こしてしまい救急搬送となり奥さんの方へも連絡が行き発覚しました。

不倫の経緯は2.3年前から奥さんの方から身体の関係を拒否されたり触ろうとする行為へも暴言を吐かれながら拒否されたり、日常生活でも不機嫌な対応される等で参ってしまったので、仕事を理由に帰宅する回数が減るなか不倫去年の夏あたりから相手に出会い家に行く仲になりました。それが上記の理由で発覚し双方に500万円の慰謝料の請求をLINEで通達されました。今の現状リハビリ通院中なのと、後遺症でうつ症状(未診断)来週病院に行く予定です。

自分自身としては勝手ではありますが、子供と疎遠になるの嫌なので、離婚を拒否したいのと慰謝料の減額と負担を不倫相手はなしに自分自身だけにしたいと思っています。 
費用は分割お支払い希望です

ワガママばかりですが、、、

分かりづらいですがよろしくお願い致します。

不貞の慰謝料について
これは、相談者及び不貞相手が共同して負うべきものというのが法の理屈ですので、一方が全額を支払えば他方には請求できない、あるいは請求されても左記を理由として支払を拒む根拠となります。
金額として500万円は一般的には高額ですので減額交渉をするかは別個の問題としてありえます。

離婚について
不貞について立証可能な証拠があるならば、配偶者はそれを根拠に離婚請求できることになります。それに対する明快な反論方法はありません。今後、配偶者と関係修復に向けて互いに努力するといった協議を行い、現実に円満になっていけば離婚を阻害する根拠とはなりえます。しかし、それは相談者の今後の態度、言動、配偶者の希望等によるものなので、相談者としては、今回の件は誠心誠意反省、謝罪し、修復に向けた動きができるかにかかってくるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月03日

性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない

相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

婚姻費用分担請求調停の申立を検討してください。
過去にさかのぼって請求が認められることは基本的にないため、夫の態度が変わらないなら、なるべく早く調停を申し立てるべきです。裁判所は調停申立など請求の意思が明確になった時点からの生活費(婚姻費用)しか認めないのが通常ですので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月04日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
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