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【土日祝も対応】宮城県仙台市で離婚協議に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚協議に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:

花渕法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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定禅寺通り法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
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【離婚を決意された方へ】弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階
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【男性の親権問題に注力】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
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事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
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5件中 1~5件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「離婚には同意、しかしお金のことになると話になりません」や「有責配偶者の離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01221)さんからの投稿
過去に不貞、金銭問題、暴力のある夫と離婚したいです。同意はしている感じなのですが、お金の話になると、払わないの一点張りです。
一年ほど前から夫が出て行く形で別居しています。
今まで色々な問題のある夫でしたが、子供のことを思い我慢していました。が、2年前に夫が会社を解雇されました。会社のお金に手を付けたようです。弁償金を親に立て替えてもらい、告訴はされずに済んだようです。
このことがきっかけで私の我慢も限界で、離婚を切り出しました。
始めは嫌がっていましたが、納得したようです。

7年前に買ったマンションがあります。このマンションのローンはこの一年私が払っているのですが、固定資産税も含め私1人で払い続けるのは厳しいので売却することにしました。
売れるまでの間も私に払えと言っています。売れるまではやはり住んでいる私が払わないといけないのでしょうか?
夫の言い分では、離婚を決めたのは私だから、原因は私だと言うことで、こちらに掛かるお金は払う気はないようです。責任転嫁です。誰のせいでこうなっているのか全く分かっていません。
ただ、まだ離婚していないにも関わらず養育費は4万円もらっています。
慰謝料、この一年の生活費、何か取れますでしょうか?
夫は不貞行為は時効だから話し合う必要は無いと切り捨てています。
以前、家の貯金を持ち出して使い切っていました。夫名義だから問題ないと言っています。
不貞のこともお金のことも話をしたことはありますが、最後には夫が暴れて椅子を壊す、壁に穴を開けると言うことがあったので、怖くてそれからはあまり問い詰めたりすることができなかったです。
もう10年以上前のことですが、こちらの有利になるようにすることは可能でしょうか?
今のマンションにも壁に穴が開いており、小学生の子供は夫を怖がっていました。

マンションは査定に出しています。

離婚に向けて、何か準備することなどありますでしょうか?
こんな夫とちゃんと離婚できる日が来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

すでに協議しても無理なようですから、次の段階として離婚調停を検討した方が良いように思います。
調停でも離婚成立とならなければ離婚訴訟に進むかどうかになります。夫が不貞したことは立証可能なら離婚の理由となりえますし、慰謝料の根拠ともなりえます。証拠がないとか、あまりにも過去の話でその後は夫婦関係が円満だったという場合、認められないこともあります。なお、どちらが離婚を言い出したかは慰謝料の発生等には関係がなく、離婚原因を作った方が支払義務を負います(たまに、離婚を言った方が払うべきと言い出す人がいるのですが、どこかのネット記事にでも書かれているのですかね。)。
マンションが夫婦共有財産で売却益が出るなら、それを財産分与として分けることが考えられますが、不貞等の慰謝料の点も分与の中で清算できればなおよいです(夫との協議によるところではありますが)。その意味で売却に関してもし夫が進めているなら、あなたも売買契約書の写しをもらったり代金の管理をどうするかなど、夫任せにせず一定の関与をしていた方がよいです。
いずれにせよ、経緯から見て夫に資力はそれほどないのでしょうし、話してらちがないなら冒頭記載のとおり離婚調停の申立を検討していくのがよいでしょう。不貞の証拠等が十分かなどについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月14日
相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

協議でも調停でも相手が離婚に応じてくれない場合、離婚訴訟で離婚の判決が出るかによることになります。
ご存じかもしれませんが、離婚訴訟をしても、原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外的に認められるための3つの要件が判例により示されています。
・同居期間や夫婦の年齢等との兼ね合いで相当期間別居している
・未成熟子がいない
・非有責の配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれない(相応の経済的補償をしている・提案している等)等
なお、それぞれの要件をどう判断するのか(独立してみるのか、他の事情等も考慮して相関的に判断されるのか)といった細かい点で専門家によっても見解の相違はあるかと思います。
5年の別居期間ということだけで判断できるものではありませんが、同居期間が短く、未成熟子もいないとか、有責とまではいかないが一定の非が相手にもある、といったケースなら認められる場合もあるかもしれません。
また、これまでの交渉経緯にもよりますが、相手の気が変わり離婚に応じてくれることに期待し、慰謝料や財産分与等で相手に有利な条件を示すことも考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日
相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?

まだ服役中なら移送先を探す必要があります。また、これまで離婚に応じる気配がなかったなら、離婚調停・離婚訴訟を起こすことを検討した方がよいかと思います。
原則は離婚調停から始める必要がありますが、事情によっては離婚訴訟から始めることを裁判所が認めてくれる場合があります。服役した理由等によりますが法的な離婚原因ありと認められれば夫の意思に関わらず離婚が成立します。

もちろん、離婚に任意に応じてくれるならそれが一番早いですが、経緯からすると難しそうなので、離婚訴訟で離婚できないかを検討すべきでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月14日
相談者(ID:29543)さんからの投稿
双方の意思で離婚届を記載したのですが
証人欄を書いてくれる人がいません。

離婚届提出ご、相手が法務局で申請をすれば離婚届を見ることはできます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
相談者(ID:00140)さんからの投稿
数ヶ月前に主人に、親族との折り合いを理由に離婚を切り出しました。
離婚の話し合いを何度かしたものの、コロコロと言っていることが変わったり、子どもにあることないこと吹き込んだりと憂鬱な毎日です。
感情論での言葉しか、相手側からは出てこないため、話し合いが進みません。
第三者を入れるという提案も、怒ったり怒鳴ったりしながら拒否されました。
このままでは話が進まないため、子どもを連れて、別居をしたいと思っています。この場合、後から、同居義務違反として訴えられることはないのでしょうか。
また、主人や主人の親族が、仮に、保育所や習い事の場へ出向き、子どもを連れていった場合、仕方ないことなのでしょうか。

確かに同居義務というものがありますが、裁判所が強制的に同居を実現できるわけでもなく、離婚を前提に別居を敢行するということは世の中では多く行われていることで、ご相談のような状況下での別居で何か不利になると言うことは実際にはないでしょう。
子どもの連れ去りについては確かに注意が必要です。
保育所等には事前に状況を説明してご自身以外に引き渡さないよう連携を取っておきましょう。
夫には親権があるため、渡さざるをえないと答えられることもありますが、日頃から保育所等と信頼関係を築いてお願いしておくことが重要です。
また事実上、連れ去りを防ぐために、別居後早期に離婚調停や監護者指定の審判の申立を行うことも検討してみましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日
相談者(ID:03464)さんからの投稿
婚姻期間10年。
夫37歳、本人32歳。
娘10歳、息子8歳。

今月23日に、離婚に向けての話し合い開始。
夫婦生活の際、私が断る日が続くと、物にあたり、リモコンなど投げたり下りてこい!と叫び出します。
それが怖くて断る事が出来ず、生理痛など痛みもありますが、痛みも配慮無しに行為をするので精神的苦痛が続きました。

我慢しきれず23日に伝えましたが、全く伝わらず。

今年元旦に夫の飲酒が原因で記憶なくなり、暴力暴言がありました。
テレビ壊し、私のスマホも投げられて壊され、壁に穴もあいています。
去年12月、娘にも手を上げ目をテーブルの角でぶつけて病院に行きました。
娘に対しての暴言、教科書やノートを投げる事は多くありました。

何か意見するとまた暴れだすのではないかと何も言えない日々が続きました。

我慢の限界で一緒に過ごせる道はありません。

全く離婚に応じる気はなく、絶対離婚しない、子どもと離れない!と言い切られております。

とりあえず年内いっぱいは考えさせてほしいと言われましたが2ヶ月で考えは変わらないと夫は言っています。
2ヶ月からまた話し合いし直したい、2ヶ月後はもう少し離婚を受け入れれるかもしれないと話していますが状況が変わるとは思えません。

離婚を切り出し、子どもにも離婚の事を伝え、顔色伺う日々です。
限界まできているこの状況で2ヶ月同居は難しいです。

別居提案していますが、別居は無理!と頑なに断られます。

①子ども達を連れて実家に戻ろうと思いますが別居も許してもらえないため無断で子ども達と家を出ることになります。今後調停などで不利になりますか?
また、その際の夫と子どもの面会はどのように取り決めするとよいでしょうか?
②貯金がなく定期預金しかないのですが、別居の際の費用や弁護士費用として解約したいです。夫名義の定期預金は私の意思のみでの解約はしてもいいのでしょうか?

>①子ども達を連れて実家に戻ろうと思いますが別居も許してもらえないた>め無断で子ども達と家を出ることになります。今後調停などで不利になり>ますか?
→記載の事情をみるかぎり、不利にはなりません。

>また、その際の夫と子どもの面会はどのように取り決めするとよいでしょ>うか?
→別居と同時に決めなければならないわけではありません。まともな話し合いができるかも疑問ですし、調停や弁護士への依頼を検討されているならその後に協議するようにしたほうがよいでしょう。

>②貯金がなく定期預金しかないのですが、別居の際の費用や弁護士費用>として解約したいです。夫名義の定期預金は私の意思のみでの解約はし>てもいいのでしょうか?
→夫名義の口座解約をおこなって良いかは別として、一般的には夫の委任状が必要かと思いますので、事実上解約できないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月30日
相談者(ID:01010)さんからの投稿
離婚の話をしている所となりますが、
相手が離婚を拒否している為
円滑に進められる手段をご相談したいです。
現在3〜4回ほど話し合いをしております。
頑なに別れたくない、修復の余地があると伝えられております。

離婚理由についてですが性格の不一致となります。
入籍自体は昨年の10月ではあるのですが、
物に当たる、不機嫌になると無視をするという点や
結婚後に一緒にいて楽しくないと言われてから、
一緒に居る意味が無いように感じておりまして
譲れない条件については特にありません。
(多少金銭的にいただける物があれば幸いかなと思う位です)

弁護士の方に入っていただくのか、別居等どのような順番で進めた方がスムーズなのかご相談したいです。

1.協議離婚:当事者同士で協議し、協議離婚届を提出することで離婚成立
2.調停離婚:家庭裁判所で離婚について協議する。基本的に相手と直接話さず調停委員を通じてお互いの希望や条件を協議する。合意が調えば離婚成立
3.離婚訴訟:調停でも成立しない場合の最後の選択肢。原則調停を経てからでないと利用できない。この段階では協議ではなく、法的な離婚事由(民法770条1項)の有無等から裁判官が離婚の成否を判断する。
おおむね上記の流れになります。
現在は1の段階にあるのかと思います。

相手が離婚を拒否していることや、記載されている内容はいわゆる性格の不一致であり、それだけでは3の離婚訴訟では離婚が認められない可能性が高いと思います。明確な離婚事由がなくとも夫婦関係が破綻していたと認定されれば離婚が認められることがあります。破綻しているかはそれなりにハードルが高いですが、一般的には別居期間の長さがポイントになることが多いです。別居期間の長さは単に年数で決まるわけではなく、同居期間の長さとの相対関係で考えられます。婚姻期間はまだ短いようですので、離婚を前提とした別居であれば比較的短い期間で破綻が認められるはずです。
また事実上の話ですが、調停で話し合うにしても、同居のままでは調停のメリットのひとつ(調停委員という第三者を介して直接話さなくてすむ)が消えてしまう可能性もあります。
したがって、相手が離婚を拒み、今後も翻意が難しそうなら、どこかのタイミングでは別居した上で、離婚調停、離婚訴訟と進んでいく方が結果的に早く離婚が成立する可能性があります。

弁護士に依頼するのは、1~3の各段階どこからでもできますが、別居の準備等も含め、一度お近くの弁護士に相談だけでもされておくことをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月01日
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