宮城県仙台市で離婚協議に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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宮城県仙台市で離婚協議に強い弁護士が5件見つかりました。
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ベリーベスト法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
最寄駅 JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
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営業時間

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土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

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つばさ法律事務所
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つばさ法律事務所

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宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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つばさ法律事務所の強み

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安藤法律事務所

住所 〒980-0812
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営業時間

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対応地域 仙台市|宮城県
弁護士 真山 萌
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「共同親権の可能性について」や「婚姻費用、養育費の算定表の拘束力」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

共同親権の可能性について

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。
離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。
以下についてご教示ください。
① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか?
② 仮に現時点で難しい場合、将来的に共同親権へ変更できる可能性はありますか?
③ 共同親権を目指す場合、今から準備すべき証拠や行動(面会交流の実績など)は何が重要でしょうか?
④ 弁護士交渉と調停では、共同親権の実現可能性に差はありますか?
【補足】
・子どもとの面会交流は毎週一回
・相手方から弁護士の受任した通知あり
・これまで育児への関与は相手方の実家に
 訪問しオムツ替えやミルクを与えたり
ともに遊んだりしていました。
率直な見通しを教えていただけると助かります。

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。

① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性はあるとは思います。共同親権の内容(監護の分掌や居所等)にもよると思います。

② 将来の変更の方がハードルは高いと思います。

③ 交流実績は重要だと思いますので、交流の際の状況を日記等につけておくと良いと思います。

④ いずれの協議方法による実現可能性が高いとはいえないと思います。

婚姻費用、養育費の算定表の拘束力

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、婚姻費用および養育費について悩んでいます。一般的に「算定表(算定基準)」が基準になると聞きますが、
これは絶対にその通りの金額になるのでしょうか。個別事情はどの程度考慮されるのか知りたいです。
【当方の状況】
・年収:約690万円
・手取り:約28万円/月
【妻の状況】
・現在無職(保育園申込済みで就労予定)
【子ども】
・1歳5ヶ月(1人)
【支出状況】
・住宅ローン:63,000円(自宅に居住中)・食費:約60,000円(2人分)・携帯代:15,000円・電気代:10,000円・ガス代:6,000円・水道代:6,000円・保険料:6,000円・固定資産税10,000円(月割合)・母を扶養中
一部サイトでは、・養育費:約8万円・婚姻費用:約13万円と試算されましたが、
この金額を支払うと生活が成り立たない状況です。
【質問】
① 算定表の金額はどの程度拘束力があるのでしょうか?
② 扶養している母や住宅ローンなどの事情は考慮されますか?
③ 現実的に減額が認められる可能性はありますか?
④ 妻が今後就労予定である点は考慮されますか

以下の通り回答させていただきます。

①及び②について
 法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請求の場合に減額されることもあります。相手方の携帯電話料金を負担している場合なとは、既払金として、実際に支払う婚姻費用からは控除できる可能性があります。

③及び④について
 就労予定については、考慮されうると思います。特に養育費については支払期間も長期になりますので、その点を主張すべきかと思います。

離婚協議が進まない時の別居について

相談者(ID:00140)さんからの投稿
数ヶ月前に主人に、親族との折り合いを理由に離婚を切り出しました。
離婚の話し合いを何度かしたものの、コロコロと言っていることが変わったり、子どもにあることないこと吹き込んだりと憂鬱な毎日です。
感情論での言葉しか、相手側からは出てこないため、話し合いが進みません。
第三者を入れるという提案も、怒ったり怒鳴ったりしながら拒否されました。
このままでは話が進まないため、子どもを連れて、別居をしたいと思っています。この場合、後から、同居義務違反として訴えられることはないのでしょうか。
また、主人や主人の親族が、仮に、保育所や習い事の場へ出向き、子どもを連れていった場合、仕方ないことなのでしょうか。

確かに同居義務というものがありますが、裁判所が強制的に同居を実現できるわけでもなく、離婚を前提に別居を敢行するということは世の中では多く行われていることで、ご相談のような状況下での別居で何か不利になると言うことは実際にはないでしょう。
子どもの連れ去りについては確かに注意が必要です。
保育所等には事前に状況を説明してご自身以外に引き渡さないよう連携を取っておきましょう。
夫には親権があるため、渡さざるをえないと答えられることもありますが、日頃から保育所等と信頼関係を築いてお願いしておくことが重要です。
また事実上、連れ去りを防ぐために、別居後早期に離婚調停や監護者指定の審判の申立を行うことも検討してみましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日

困りました。教えてください!

相談者(ID:29543)さんからの投稿
双方の意思で離婚届を記載したのですが
証人欄を書いてくれる人がいません。

離婚届提出ご、相手が法務局で申請をすれば離婚届を見ることはできます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫の過去のDVやモラハラ、子供の人格を否定するような言動に愛想が尽き果て、離婚を決意しています。
何度も夫婦間で話し合いをしようと試みましたが、
いつも私に背を向け
話を最後まで聞かない
私の言うことは一切信じない
話し合いを嫌がる
など、まともに話ができません。

夫にも離婚の意思はあるようですので、その後の財産分与や養育費の話し合いを全て弁護士の方に仲介に入っていただこうと思っています。

本来なら私が子供を連れて実家に帰り、別居の状態で離婚協議に入るのが普通かと思います。

しかし、今家族で住んでいる家は私(妻)の父名義の家です。お気持ち程度の家賃を払って住まわせてもらっています。


離婚後も私と子供たちはそこに住むことになりますので夫に出ていって欲しいです。

しかし「離婚について話し合いたいからあなたが出ていって」と私が伝えても夫は出ていかないでしょう。

そこで、夫と離婚のその時まで同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?
それとも、まずは別居するところから弁護士の方から申し添えしていただくことは可能でしょうか?


とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。

支離滅裂ですが、どうかご助言ください。よろしくお願い致します。


同居しながらでも離婚協議や離婚調停はできますが、
>とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。
という状況だと、折角弁護士に依頼したり、調停を申し立てても、家に帰れば夫がいるわけですから、直接何か言われたりする可能性があり、調停等を行うメリットがその分なくなってしまうおそれがあります(調停は調停委員を介して協議する、夫とは調停期日上は顔を合わせないですむ。)。

どちらが別居するかはお互い強制することはできませんから、出ていって欲しいと伝えても断られればそれまでですし、そこに期待をかけて動いてもあまりうまくいくことは少ないでしょう。積極的に離婚を希望されるなら、やはりどこかで別居することも検討はされた方がよいだろうといわざるをえません。

なお、別居することの意味は上記のように物理的に夫と離れることのほか、別居期間を重ねることで最終的な離婚の成立につなげられるという意味合いもあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月26日
ご回答ありがとうございます。

>>折角弁護士に依頼したり、調停を申し立てても、家に帰れば夫がいるわけですから、直接何か言われたりする可能性があり、調停等を行うメリットがその分なくなってしまうおそれがあります

やはり別居から...ですね。
別居の提案、必要性の説明も弁護士さんにお任せすることは可能なのでしょうか?

別居するしないでも話し合いが滞りそうです。
私の話は聞かない、信じない夫ですが、
第三者、特に他人の話は普通に聞く人なので...。
相談者(ID:02585)からの返信
- 返信日:2022年08月29日
>別居の提案、必要性の説明も弁護士さんにお任せすることは可能なのでしょうか?
夫に別居して欲しいという交渉を頼む、または相談者が別居するにあたり夫の同意を得るための交渉をするといった意味であれば、その依頼を受ける弁護士はいるかもしれませんが、少ないでしょう。前者は夫から断られればそれまでですし、後者はそもそも同意を得る必要がないからです。離婚を目指されるなら、離婚の交渉を依頼するかどうかで考えたほうがよいです。
別居すべきかどうか、別居するならどのように進めるのか、その後の離婚協議・調停の流れ、これらを一度弁護士に直接相談されてみてから具体的に動いた方がよいように思います。ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月29日

有責配偶者の離婚について

相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

協議でも調停でも相手が離婚に応じてくれない場合、離婚訴訟で離婚の判決が出るかによることになります。
ご存じかもしれませんが、離婚訴訟をしても、原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外的に認められるための3つの要件が判例により示されています。
・同居期間や夫婦の年齢等との兼ね合いで相当期間別居している
・未成熟子がいない
・非有責の配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれない(相応の経済的補償をしている・提案している等)等
なお、それぞれの要件をどう判断するのか(独立してみるのか、他の事情等も考慮して相関的に判断されるのか)といった細かい点で専門家によっても見解の相違はあるかと思います。
5年の別居期間ということだけで判断できるものではありませんが、同居期間が短く、未成熟子もいないとか、有責とまではいかないが一定の非が相手にもある、といったケースなら認められる場合もあるかもしれません。
また、これまでの交渉経緯にもよりますが、相手の気が変わり離婚に応じてくれることに期待し、慰謝料や財産分与等で相手に有利な条件を示すことも考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日

協議離婚の進め方について

相談者(ID:01010)さんからの投稿
離婚の話をしている所となりますが、
相手が離婚を拒否している為
円滑に進められる手段をご相談したいです。
現在3〜4回ほど話し合いをしております。
頑なに別れたくない、修復の余地があると伝えられております。

離婚理由についてですが性格の不一致となります。
入籍自体は昨年の10月ではあるのですが、
物に当たる、不機嫌になると無視をするという点や
結婚後に一緒にいて楽しくないと言われてから、
一緒に居る意味が無いように感じておりまして
譲れない条件については特にありません。
(多少金銭的にいただける物があれば幸いかなと思う位です)

弁護士の方に入っていただくのか、別居等どのような順番で進めた方がスムーズなのかご相談したいです。

1.協議離婚:当事者同士で協議し、協議離婚届を提出することで離婚成立
2.調停離婚:家庭裁判所で離婚について協議する。基本的に相手と直接話さず調停委員を通じてお互いの希望や条件を協議する。合意が調えば離婚成立
3.離婚訴訟:調停でも成立しない場合の最後の選択肢。原則調停を経てからでないと利用できない。この段階では協議ではなく、法的な離婚事由(民法770条1項)の有無等から裁判官が離婚の成否を判断する。
おおむね上記の流れになります。
現在は1の段階にあるのかと思います。

相手が離婚を拒否していることや、記載されている内容はいわゆる性格の不一致であり、それだけでは3の離婚訴訟では離婚が認められない可能性が高いと思います。明確な離婚事由がなくとも夫婦関係が破綻していたと認定されれば離婚が認められることがあります。破綻しているかはそれなりにハードルが高いですが、一般的には別居期間の長さがポイントになることが多いです。別居期間の長さは単に年数で決まるわけではなく、同居期間の長さとの相対関係で考えられます。婚姻期間はまだ短いようですので、離婚を前提とした別居であれば比較的短い期間で破綻が認められるはずです。
また事実上の話ですが、調停で話し合うにしても、同居のままでは調停のメリットのひとつ(調停委員という第三者を介して直接話さなくてすむ)が消えてしまう可能性もあります。
したがって、相手が離婚を拒み、今後も翻意が難しそうなら、どこかのタイミングでは別居した上で、離婚調停、離婚訴訟と進んでいく方が結果的に早く離婚が成立する可能性があります。

弁護士に依頼するのは、1~3の各段階どこからでもできますが、別居の準備等も含め、一度お近くの弁護士に相談だけでもされておくことをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月01日
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