宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が23件見つかりました。
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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
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離婚問題では、「離婚調停が不調におわりましたが、解決策を考えたい。」や「離婚の際、自宅を手放したくない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費を支払わない元夫の給与と預金を差し押さえて養育費を回収した事案」や「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:02054)さんからの投稿
投稿日:2022年07月12日
離婚調停を行いましたが不調に終わりました、理由は住んでいる所が田舎で世間の目が気になって離婚に応じれないという事なのですが、実生活では夫婦関係が離婚状態に近いので、相手が離婚はしないが自由に生活してもいいと承諾した場合、裁判でも通用する様な書類を作成することは可能でしょうか?例えば、他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
>他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
書面を残しても本当の意味で「確実に」実現することは難しい(あてにすべきではない)とは考えますが、実際に問題となったときにそのような書面を残した以上、夫婦関係は破綻していたとして慰謝料請求を阻む根拠、証拠にはなりえるでしょう。
どのような内容にするかも難しいですが、配偶者が応じてくれるなら書面に残したうえ、相談者としては離婚訴訟を提起した方がよいです(上記書面は離婚訴訟での証拠にもなりえるでしょう。)。離婚訴訟で離婚が成立するか(裁判官が離婚の判決を書くか)は、別居の有無や具体的な婚姻生活に関する事実関係等にもよります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
やはり書面を残しても確実ではないのですね、でも書面を残していれば裁判になった時に考慮してもらえるなら、今後の方向としては離婚はせずに対応するつもりなので、相手と話し合い折り合いの付く条件を引き出した上で弁護士さんと相談してみようと思います。
相談者(ID:02054)からの返信
- 返信日:2022年07月20日
相談者(ID:33974)さんからの投稿
投稿日:2024年02月07日
夫から離婚したいとの申し出がありました。夫とは以前から折り合いが悪く夫は子供とも絶縁状態になっていることもあり、私も離婚した方がいいと考えております。財産分与の話になり、夫は自宅を売却し、半分欲しいと要求しました。自宅は共同名義になってはいるものの、7年程前に私の母から購入額の全額を生前贈与で受けました。その半分を夫に貸付けたという事で、(金銭消費貸借契約書あり)共同
名義で購入したという経緯です。そういう経緯もあり、気持ち的にも、これから先の経済的な事もあり応じたくありません。
購入額全額を相談者のお母様から贈与されたのだとすると、自宅は相談者の特有財産として財産分与の対象外とする考え方はありえます。一方で共有名義にしていることや、夫への貸付としていることが全額贈与という点と矛盾する可能性もあるところで、貸付なのか贈与なのか含めそのあたりの詳しい事実の確認が必須の事案のように思います(なお、貸付なのであれば、母から夫への返還請求は考えられます。これも書面の内容等にもよりますが)。
結論としては上記のような経緯の確認をしたうえで方針を固めるべきかと思いますので、資料を持参して弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月14日
回答ありがとうございます。
近々、弁護士さんにご相談しようと思います。とても参考になりました。
相談者(ID:33974)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:02851)さんからの投稿
投稿日:2022年09月13日
現在、私(夫)と妻、子供(3歳)(0歳)と住んでいます。
簡潔に記載すると妻と意見、価値観が合わず、罵声を浴びせられることやひどい言葉でのラインをもらうことが結婚してからたびたびあり、我慢していましたが限界を感じています。子供に対しては私と妻とも好きで協力しあいながら教育はまだできていると感じています。しかし私(夫)の仕事に対する理解が少なく、少し時間が遅れただけでも罵声を浴びせられることがあります。精神的にきつく、少し手が震えるなどの症状も出ています。慰謝料請求するつもりはないですが、財産分与、養育費などは基本的に離婚すればどのくらいになるものなのか知りたいです。妻から慰謝料請求されることはないと思いますが請求された際は一千も払いたくないと思っています。内容不十分かもしれませんが上記内容にてどのくらいの財産分与になるでしょうか?また弁護士様に相談した場合相談料、手続き等踏まえて相場はいくらくらい金額がかかるものでしょうか?よろしくお願い致します。
基本的な考え方を示します。
財産分与→対象となる財産を基本的に2分の1ずつでわけます。対象となる財産は婚姻後に築いた財産です(預貯金、不動産、車等など)。婚姻前にすでに有していた財産、婚姻後夫婦関係とは無関係に取得した財産(例えば相続により取得した財産)は特有財産といって財産分与の対象外です。
婚姻後築いた預貯金が500万円あったなら250万円ずつ夫と妻で分ける、というようにします。
ケースによってはいつの時点の財産を分けるべきかという基準時の問題も発生することがあります。
養育費→裁判所が公開している算定表が参考になります。算定表では双方の収入、子の人数・年齢等により月の養育費を算出します。算定表にこだわらず当事者の合意で決めることも可能ですが、折り合いがつかないときは算定表を基準に定めるていくことになります。
弁護士の相談料、費用等→こちらは弁護士・事務所によっては異なりますし、どういった事案でどのような手続を希望されるのか等でも異なります。相談の予約や相談の際に個々の弁護士・事務所に聞いてみるのが確実です。また事務所によってはホームページに報酬の基準を記載しているところもあるので、そちらを参考にしてみるのもよいでしょう(繰り返しになりますが、個々の弁護士等によっても金額は異なり得るので、確実なのは直接確認されることです。)。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月16日
相談者(ID:30504)さんからの投稿
投稿日:2024年01月09日
まともに話し合い出来ずに5年半の別居していましたが、1番下が子供が高校生になるタイミングで、ちゃんと話を進めようと、3月に話し合うことを提案して、条件を聞くことにしています。
いつ離婚するのか、その条件を提示するように言っています。
その際、何を言ってくるのか、それが妥当なのか知りたいので前もって用意しておきたいと思っていむす。
慰謝料の根拠があるのかによります。
単なる性格の不一致のような場合には理屈上慰謝料は発生しません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日
相談者(ID:12639)さんからの投稿
投稿日:2023年06月14日
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。
口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。
籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。
いいなりになるしかないのでしょうか。
婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。
以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。
収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…
婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。
婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日
相談者(ID:13444)さんからの投稿
投稿日:2023年06月30日
以前から、家事・育児に協力的ではなく、仕事も満足にしない夫が嫌で子供が大きくなったら離婚を考えていました。そんな中、昨年の9月仕事先で出会った人と浮気をしてしまいました。
10月にたまたま2人で会っている所を夫に見られ
離婚を決意しました。身体の関係はありません。
何度か2人で話し合いもしましたが、言うことが2転3転し、結論が出ない状況でした。
最終的に5月には離婚の方向でまとまっていたのですが、また何かに理由をつけて離婚できず今に至ります。
子供にも私の悪口やある事ないことを言ったり、嘘をついたりと、もうどうして良いか分かりません。
1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
しかし再度このような状況になり、調停を申し立てる予定です。
現在は自室に閉じこもりっぱなしです。
浮気相手に慰謝料請求をしておりますが、私が身体の関係を認めたと嘘の発言もしているのが分かりました。
>1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
⇒過ぎたことではありますが、真実離婚の話がまとまっていたなら調停で離婚を成立させておくべきでした。
調停で、また離婚方向で話が進めばよいですが、夫が離婚を拒否したり、条件がまとまらない場合が問題です。すでに夫が相手に慰謝料請求しているということや、なんやか離婚に至らなかったことを踏まえると、夫が何の条件も出さずにすぐ離婚に応じるという可能性は低いのではと予想します。具体的には相談者に対する慰謝料等を検討しているのではと思います。
そうなった場合に夫の言い分が通るかは、夫の持っている証拠や相談者のいう「浮気」の内容によることになります。肉体関係はなくとも、親密さの度合い等によっては慰謝料が認められることがあります。また、万一不貞が立証されそうだとすると、相談者が有責配偶者となり夫が応じない限り離婚請求をしても棄却される可能性が出てきます。
離婚を考える以上、どこかの時点で別居することにはなるのでしょうが、早期離婚が成立するかは、夫の離婚に対する現在の考えや希望条件の有無・内容にかかってくるだろうということになります。調停を申し立てたということですので、そのあたりの夫の考えを調停で確認し、対応を考えていくことになるでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
相談者(ID:04285)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
結婚13年、別居約2年、子供は12才、9才、4才の3人です。
離婚理由は相手の約6年以上におよぶ長女へのモラハラやセクハラに値する発言、態度。
また会社でもセクハラが原因で、異動降格処分を受けました。その事を問い詰めると、家で罵声ものに当たるなど手がつけられない行動に出たことで、限界となり離婚前提で別居となりました。
つい先週、離婚に相手が突然合意しました。そして、養育費等の相談はなく、すぐに家庭裁判所で手続きを行うということでした。向こうは弁護士がついてるようです。
夫は降格後、ひとりで異動先へ、私は夫名義の賃貸にそのまま子供3人と別居後も住んでいます。
子供たちが4月からの学校のことを考えると、もう離婚に合意したのだから、今の夫名義のマンションは3月までには引っ越したいです。
相手はすべては専門家の方を通す、何かあれば裁判所で発言してと、話し合いにもなりません。
今後調停が始まっていくと思いますが、引っ越し、家探し、転校手続き、私の現パート先に退職の意向など同時に進めて行っても大丈夫でしょうか。
ただ向こうが専門家の方がいるので、親権、養育費面においても不安です。
すでに数年別居しており、相談者が子らを監護してきたのであれば、今後の生活設計や子らの進学などのために準備や転居することが何か不利に作用するということは考えにくいです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
ご回答ありがとうございます。
これから調停が始まりますが、
相手の了解なしに、夫名義の賃貸マンションを引っ越ししても、問題はないですか?
一応連絡をしたのですが、、全てこちらの意向は弁護士を通すとのみ終始言われてる状況で、このまま準備を進めてもよいでしょうか?
相談者(ID:04285)からの返信
- 返信日:2023年01月10日