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【土日祝も対応】神奈川県で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、神奈川県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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神奈川県で離婚問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705
最寄駅 【横浜駅】から徒歩8分
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平日:10:00〜19:00

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営業時間外です
(営業時間10:00〜19:00)
女性代表弁護士が親身に対応/夫婦カウンセラーの資格あり/依頼者さま専用 LINEで密な連絡が可能◎
弁護士の強み離婚調停の相談窓口】【婚姻費用分担請求】離婚調停に臨む方、申し立てられた方、まだ調停の申し立てを迷っている方はご相談ください。弁護士が丁寧にご状況をお伺いし、今後の具体的な解決案をご提示いたします。
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あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
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平日:09:30〜18:00

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弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績ある弁護士が、最善の解決へ向け全面サポート!ご不安やお悩みを丁寧にお伺いします◎まずはご連絡ください【オンライン相談可
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

住所 埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
最寄駅 所沢駅東口
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元検事の弁護士2名在籍!DVで離婚を決意した方も安心してお任せください◎顔を合わせず離婚◎
弁護士の強み【地域で30年信頼の法律事務所/所沢駅からすぐ】離婚調停・訴訟/不倫慰謝料/親権/財産分与/養育費・生活費の請求等、離婚後の生活や金銭的なご不安も見据えてサポート元検事がDV事案も手厚くサポート!】
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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9件中 1~9件を表示
神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか」や「離婚協議書作成について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と同じ職場の不倫相手に業務以外で連絡しないと合意させた上で、慰謝料300万円を獲得」や「夫の退職金が支払われる直前に仮差押えをかけ、夫の退職金の使い込みを阻止して財産分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例
神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日
相談者(ID:32214)さんからの投稿
妻、娘2人の4人家族。
2023年12月、妻の尾行したら、20代くらいの若い男性のマンションに入っいく。
(後ろ姿で手を繋ぐ、腕を組むのは動画が撮れました。妻と彼のlineをこっそり転送したら、オンラインゲームで知り合い、一年くらい前からの付き合い。妻のlineから相手の男性は家庭持ちと認識しています。不貞行為が確定なやり取りをしています。PASMOの履歴、男性名前、賃貸マンション、部屋番号、電話番号も確認済みです。
悪質と判断し、男性からは慰謝料を請求したいです。
別居や離婚に至った場合、親権を取りたい。
妻には慰謝料請求、離婚、別居するか迷ってます。
また自分で跡を付けて一緒に出てくるところを押さえて話し合いをするか、妻と密会後、マンションに戻る彼と接触して話し合いをするのか、こちらの条件を書いた誓約書をあらかじめ用意してサインさせて約束する。
(夫婦間契約で書面をかわす)

こんにちは。

弁護士の中間と申します。

質問内容の記載を見る限り、不貞の立証は十分可能と考えます。不貞相手の住所・電話番号も特定できているとのことなので、慰謝料請求は可能でしょう。

ただ、不貞の有無は親権者の判断と直接的な影響はありません。今までの家事育児の役割分担といった子供の監護実績、単独での監護ができるかどうかといった監護能力・監護環境などを奥様と比較して、実際のところどうか、ということを考えてみる必要があります。

冷静に話ができれば、相手と直接接触して協議し誓約書を交わすことも可能かと思いますが、感情的になってしまう、攻撃的な態度をとってしまう恐れがある場合は、弁護士に依頼して慰謝料を請求し、交渉の中で関係解消の合意を得るように進めるとよいでしょう。
- 回答日:2024年01月27日
相談者(ID:31622)さんからの投稿
平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。
その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。
その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。
その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。
それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。
減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。
令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。
それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。
それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。

簡単ですが上記になります。
向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。
こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。


確かに、調停で合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく面会交流がストップしてしまった場合、その結果受けた精神的な苦痛に対して慰謝料請求を行うことは考えられます。しかしながら、その金額は実務上は数十万レベルにとどまることが多く、ご相談者様の希望するレベルには及ばない可能性が高いでしょう。

他方、いかなる理由で面会交流がストップしていようとも、養育費の未払いは別問題です。養育費の不払いにより、給与を差し押さえられてしまうのは、残念ながらやむをえません。

現実的には養育費の未払い状態を解消しつつ、面会交流の調停を申したてる、弁護士に依頼して面会交流の調整を図る、というところが選択肢として考えられます。

ご参考までに。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:31268)さんからの投稿
息子が赤ちゃんの頃の、夫の息子への虐待が一度あり、14年苦しみながら我慢してきましたが、精神的にも辛く、昨年は帯状疱疹や顔面神経痛にもなりました。昨秋、やっと初めて夫に離婚を切り出しましたが、子供たちに私とのやりとりの詳細を話し、悪口を言い子供を味方につけて、親権を主張し、子供を失いたくないなら謝れと言われ、話は止まってしまいました。
ですが、長年の夫婦の不仲で子供たちのメンタルはボロボロです。できたらあまり争わず、なんとか離婚したい。
私自身、パートを始めたのも2年ほど前なので、貯金はほぼ無いです。
子供を連れて別居しようにもお金もなく、実家に行くとなると学校の事などどうしたら良いのか分かりません。実家は助けてくれると言っています。

あなたと子供の平穏な暮らしを取り戻すことを最優先に考え、速やかに子供と一緒に別居して実家で暮らすことを始めてみてはいかがでしょうか。

転校など最初は色々大変だと思いますが・・・。

虐待したり、母親の悪口を子に吹聴する夫に監護権を委ねることも問題があるように思います。

まずは、

ご実家と相談して速やかに別居する。
あなたが親権を取得し、子どもと一緒にご実家で生活する方向で、弁護士に相談してみる。

ということをお勧めします。

- 回答日:2024年01月27日
相談者(ID:32122)さんからの投稿

妻から離婚を突きつけられました。
離婚手続きはコレからです。
また、後ほど、慰謝料や養育費は送られてくると思います。
この額が妥当かの相談等は可能なのでしょうか?
また、可能な場合、いくらでのご相談になりますか?

多くの法律事務所では、来所かオンラインでの相談を実施しています。事務所によっては5000円から1万円の相談料が発生することもありますが、初回無料で対応している事務所も多くあります。

お住まいや勤務先から近いところで、法律事務所を探して、お問合せしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年01月27日

神奈川県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、神奈川県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:神奈川県立女性相談所、神奈川県立かながわ男女共同参画センター

横浜市:横浜市DV相談支援センター

川崎市:川崎市DV相談支援センター

相模原市:相模原市配偶者暴力相談支援センター

神奈川県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は8,842件で、全国第3位の多さになっています。また、前年より72件増加しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていました。神奈川県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

10,034

33.7%

2020年1月~8月

8,770

34.6%

2021年1月~8月

8,842

33.5%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)


 特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第42位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が増加した割合よりも、婚姻件数が増加した割合のほうが大きかったためです。

神奈川県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。神奈川県は2021年のデータでは33.5%の離婚率で、全国の都道府県の中では低い離婚率です。

 

神奈川県の人口は2020年の国勢調査では約924万人で、全国2位の人口数です。約884万人の人口を誇る全国3位の大阪府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

神奈川県

大阪府

離婚率

33.5%

37.3%

婚姻数

26,388

27,229

離婚数

8,842

10,155

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が40万人ほど少ない大阪府よりも神奈川県は婚姻数が約800件少ないのに対し、離婚数は約1,300件少なくなっているため、離婚率が約4%低くなっています。

 

神奈川県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

33.7%

34.6%

33.5%

婚姻数

29,743件

25,360件

26,388件

離婚数

10,034件

8,770件

8,842件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間に増加しましたが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間ではまた減少し、2019年よりも低い水準になりました。

神奈川県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の神奈川県における離婚件数は14,890件で、全国の離婚件数の約7%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が13,167件、調停離婚が1,242件、審判離婚が72件、和解離婚が244件、認諾離婚が1件、判決離婚が164件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

14,890

13,167

1,242

72

244

1

164

参考:人口動態調査

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

神奈川県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

神奈川県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の神奈川県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は9,068件で、全国の相談件数の約7%を占めています。神奈川県の施設数は5施設あり、1施設当たりの相談件数は1813.6件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,369件、電話による相談が6,913件、その他が786件となっており、電話による相談の割合が約76%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が939件、女性の相談が8,129件になっており、女性の相談の割合が約90%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,369

6,913

786

939

8,129

9,068

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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