ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 神奈川県で離婚問題に強い弁護士

神奈川県で離婚問題に強い弁護士一覧

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神奈川県で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705

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女性代表弁護士が親身に対応/夫婦カウンセラーの資格あり/依頼者さま専用 LINEで密な連絡が可能◎

弁護士の強み離婚調停の相談窓口】【婚姻費用分担請求】離婚調停に臨む方、申し立てられた方、まだ調停の申し立てを迷っている方はご相談ください。弁護士が丁寧にご状況をお伺いし、今後の具体的な解決案をご提示いたします。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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〒370-0045
群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階

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高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます

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弁護士の強み 離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額】【弁護士男女在籍】マイホーム財産の分け方で揉めている方は当事務所へお任せください!高品質かつ、迅速に対応いたします≪慰謝料の減額交渉なら着手金返金保証制度アリ
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【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

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〒359-0037
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元検事の弁護士2名在籍!DVで離婚を決意した方も安心してお任せください◎顔を合わせず離婚◎

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

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【離婚・別居を決意した方へ】あたらし法律事務所

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弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績◎ 配偶者の代理弁護士から連絡が来た不倫慰謝料を請求したい・されたなど◆離婚問題で揉めている方別居を決意した方はまずはご連絡ください
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

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〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
12件中 1~12件を表示

神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド

神奈川県の離婚問題では、「財産分与と養育費について教えて下さい。」や「不貞行為をした場合の弁護士」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞相手に慰謝料請求をした事例」や「不貞をしてしまったものの、相手との協議により早期での離婚を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例

神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与と養育費について教えて下さい。

相談者(ID:17813)さんからの投稿
結婚7年目後半~8年目後半→株式会社を設立したが事業が失敗し1.000万円の損失となる(川崎信用金庫からの借入で現在は利息のみを支払い、会社は継続している)
私が船に乗船している3カ月間は妻が仕事をしながら3人の子供達の世話をしているので、私の休暇中はご飯の支度 洗い物 洗濯 ゴミ捨て等々はほぼほぼ私がこなしております(私が乗船中は妻の実家から妻の母が手伝い、洗濯物も長女がしておりす。
妻から『普段居ない人なのだから、ここに住みたいのならば いつも生活している私のルールに従うべき』と言われました。
年間およそ100日間の上陸でのアルバイトまでして(船の毎月の給料は手取り43万円 全額妻に預けており小遣いはありません)この扱いですので
本来なら子供達の為に我慢我慢なのですが、毎日毎日 死にたいと望みながら必死に生きている状態になっております。
離婚に関しての妻の同意は戴いておりますので、出来ることなら妻が結婚生活での貯蓄しているものや学資保険の権利を通常どこまで私に権利があるのかを妻に伝えて交渉をして戴きたいと考えております。

一般的な財産分与では、夫婦共有財産を折半することになるので、妻名義の共有財産が多いのであれば、半分ずつになるように妻から夫に財産分与されることになります。
養育費については、裁判所のHPに算定表というものがあります。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で大まかな金額を把握することができます。

不貞行為をした場合の弁護士

相談者(ID:00442)さんからの投稿
私自身が不貞行為をして、離婚することに決まったのですが、妻から慰謝料、養育費、住宅ローンを全て持つことを言われています。
妻は弁護士を立てると言っており、私自身では対応出来ないので相談したいと思っています。

回答いたします。

不貞をした方でも当然ですが、代理人として弁護士を雇うことができます。
あまりにも法外な要求で合意する必要はありません。
お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
- 回答日:2022年02月02日
ご回答ありがとうございます。
弁護士様に相談致します。
相談者(ID:00442)からの返信
- 返信日:2022年02月03日

夫の不貞行為、許せない。

相談者(ID:60714)さんからの投稿
夫が性欲がとても強く、モラハラやワガママ、散財が酷いです。

私が性交渉が出来ないからと理由で、堂々と不倫をしています。
お相手は知らない方ですが仮面夫婦らしく、今年中に離婚したいとの事。
夫も出来たら私と別れたいらしです

でも私は性交渉が出来ない理由があります。

体調が悪く、今3つの病院に通ってますが、あらゆる治療や薬を試しても、効果が出ていません。
根本的原因は夫への、ものすごいストレスだからです。
体調が悪いと言うと不機嫌になるので、普段は言わず我慢しています。

不貞行為だけは絶対に許せず、離婚したいのですが、私は病気もあり働けず、貯金なし経済力なし。
夫は経済力があるので、見下されてはいますが今の所、養ってはくれています。

ストレスで死にたいくらいでも、お金の為、我慢しなくてはいけないのでしょうか?


不貞に対する慰謝料請求はできますが、その金額は、事情に応じて決まっていきます。
様々な事情を総合考量して決まりますが、典型的には、不貞により離婚に至ったか否かがベースとなります。
離婚に至った場合には100万円以上、そうでない場合は100万円以下というのがざっくりとしたイメージです。
離婚に至った場合で、特に悪い事情があると100万円台の後半、そこに至らないと100万円台の前半くらいでしょうか。
夫と不貞相手のいずれにも請求できますが、合計で上記の金額程度ということです。

離婚をする場合、財産分与を考えることになりますが、財産分与は、婚姻期間中(通常は婚姻から別居まで)に築いた財産を、原則として半分に分けます。
あなた名義の財産よりも、夫名義の財産が増加していく場合、後で離婚した方が得になります。
ただし、たとえ夫婦であっても、他人の財産状況を完全に把握することは容易ではありません。
特に、財産分与を意識すると、財産を隠される可能性があります。
どのような財産があるかを、ある程度特定して把握しておくことが望ましく、これが把握できていないと、いざ財産分与の際に、その存在を明らかにできない(つまり、現実的には、財産分与の対象にできない)こととなる可能性があります。

また、婚姻中は、扶養義務があるため、生活費を一定程度負担する義務がありますが、離婚すると、生活費の負担義務はなくなります。
夫の収入が多い場合、生活費をもらえるだけもらい続ける方が得となる可能性があります。

考慮すべき要素は、概ね以上のとおりですが、あとは、一緒にいることによる精神的負荷を考えた際に、経済面を優先するか否かも併せて検討する必要があります。
- 回答日:2025年01月30日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
やはり経済面を優先するなら、精神がおかしくなっても我慢するべきなのですね…。
夫は高額納税者で、家計も握っています。
あちらは私から心が離れているようですが、私はまだ愛もあり戻ってきて欲しいので、ひたすら耐えます。
相談者(ID:60714)からの返信
- 返信日:2025年01月30日

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日

離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか

相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

相手から離婚をせまられている

相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?

回答いたします。
別居されている場合、収入の多い方から少ない方に生活費を支払う義務が発生します。
ただし、これはお互いが合意した場合か、裁判所で決まった場合です。
ご相談者様が8万円を支払うということで約束をしなければ、裁判所で話し合うことになります。
支払うという約束をしてはいけないと思います。
- 回答日:2022年02月02日

法的な慰謝料の適正金額について

相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

ご質問いただいている件についてご回答いたします。

本件に関する一般的な慰謝料の相場からすると、現在請求されている1700万円という金額は高額なものと存じます。

具体的な適正金額がいくらかという見通しについては、事情を詳細に聞き取る必要があるため、一度弁護士にご相談の上対応することをお勧めいたします。

神奈川県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、神奈川県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:神奈川県立女性相談所、神奈川県立かながわ男女共同参画センター

横浜市:横浜市DV相談支援センター

川崎市:川崎市DV相談支援センター

相模原市:相模原市配偶者暴力相談支援センター

参考:神奈川県ホームページ横浜市川崎市相模原市

神奈川県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は13,343件で、前年比546件増加しました(2022年は12,797件)。

年次 離婚件数 特殊離婚率
2021年 13,169 34.06%
2022年 12,797 31.84%
2023年 13,343 34.95%

参考:人口動態総計速報

特殊離婚率(年間離婚数を年間婚姻数で割った割合)は34.95%となり、前年(31.84%)より上昇しました。婚姻数が前年より減少した一方で離婚数が増加したためです。

神奈川県の離婚の特徴

神奈川県の人口は2020年の国勢調査では約924万人で全国2位です。約884万人の大阪府と、離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目 神奈川県(2023年) 大阪府(2023年)
離婚率 34.95% 37.80%
婚姻数 38,176 38,513
離婚数 13,343 14,556

参考:人口動態総計速報

このデータからも分かるように、婚姻数は両府県でほぼ同水準ですが、離婚数は大阪府が約1,200件多く、結果として離婚率にも差が生じています。

神奈川県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移

項目 2021年 2022年 2023年
離婚率 34.06% 31.84% 34.95%
婚姻数 38,664件 40,191件 38,176件
離婚数 13,169件 12,797件 13,343件

参考:人口動態総計速報

婚姻数は2022年にいったん回復したものの2023年は再び減少し、離婚率は2019年以前の水準まで戻りました。

神奈川県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の神奈川県における離婚件数は13,343件で、全国の離婚件数の約7%を占めています。

種類別の離婚件数は次のとおりです(協議離婚の割合は約87%)。

総数 協議離婚 調停離婚 審判離婚 和解離婚 認諾離婚 判決離婚
13,343 11,636 1,039 219 262 0 187

参考:人口動態総計速報

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

神奈川県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

神奈川県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

内閣府・男女共同参画局の調査によると、2023年度(令和5年度)の神奈川県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は6,120件で、全国の相談件数(126,743件)の約5%を占めています。県内の配偶者暴力相談支援センターは5施設で、1施設あたりの相談件数は1,224.0件でした。

 

相談の種類別では、来所による相談が198件、電話による相談が5,750件、その他が172件となっており、電話相談が全体の約94%を占めています。

 

性別別では、男性からの相談が619件、女性からの相談が5,498件、その他が3件で、女性の相談が約90%を占めています。

来所 電話 その他 男性 女性 総数
198 5,750 172 619 5,498 6,120

参考:内閣府 男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和5年度)」

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

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