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藤沢駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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夜間休日対応
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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、神奈川県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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藤沢駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

住所 神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
最寄駅 藤沢駅徒歩5分
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平日:09:30〜19:00

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弁護士の強み離婚調停の相談窓口】【平日夜間対応初回面談無料】「離婚調停で揉めている」「なかなか離婚できない」あなたを徹底サポート【19時まで受付◎】【個室相談可】仕事帰りの方も安心してお越しください≪年間241件の相談実績あり
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【面談予約の専用窓口】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

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【藤沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(湘南藤沢)

住所 神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階
最寄駅 JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩約6分 江ノ島電鉄「藤沢駅」より徒歩約8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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3件中 1~3件を表示
神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「法的な慰謝料の適正金額について」や「配偶者からの連絡に返信をすべきかどうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞相手に慰謝料請求をした事例」や「夫側が示した養育費よりも高い金額で調停が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
藤沢駅の離婚弁護士が回答した解決事例
藤沢駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

ご質問いただいている件についてご回答いたします。

本件に関する一般的な慰謝料の相場からすると、現在請求されている1700万円という金額は高額なものと存じます。

具体的な適正金額がいくらかという見通しについては、事情を詳細に聞き取る必要があるため、一度弁護士にご相談の上対応することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月08日
相談者(ID:30351)さんからの投稿
35歳、子なし、結婚期間9年。現在別居3ヶ月目。
別居して離婚調停・婚姻費用調停を同時に申立てを行い、現在裁判所からの日程待ちです。
別居して3ヶ月間なんの連絡もなかった主人から、調停離婚を申立てたことを郵送で伝えたところ繰り返し言い訳がましいLINEや電話がきます。
現在心療内科に通院中で連絡が来ると具合が悪くなります。

お世話になります。
弁護人法人KTG湘南藤沢法律事務所と申します。

ご質問に回答いたします。
ご相談者様は相手方からのご連絡に関してご負担を感じられていることかと存じます。そこで、相手方に対し、離婚に関する話合いについては調停の場で行いたいので、直接の連絡は控えてほしい旨ご連絡いただくのが良いかと存じます。

また、当事者同士が離婚に関する話合いを行う場合、相手方とのやり取りに精神的な負担を感じる方や調停の対応にご負担を感じる方が多いので、一度弁護士に相談し、弁護士に依頼することでご負担を軽減するのも一つの方法かと存じます。

何かあればお気軽にご相談ください。
- 回答日:2024年05月20日
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