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群馬県高崎市で離婚問題に強い弁護士一覧

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群馬県高崎市の離婚問題の弁護士ガイド

群馬県高崎市の 離婚問題では、「貞操権侵害で慰謝料請求」や「不倫をしてしまい 慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の解決金を獲得!」や「【父親側の親権】親権は厳しかったものの、極めて充実した面会交流という「実」を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した解決事例

群馬県高崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

貞操権侵害で慰謝料請求

相談者(ID:109849)さんからの投稿
既婚者に独身と嘘をつかれて、一度だけ肉体関係をもってしまった。その後既婚者であることが発覚した。相手は元々離婚するつもりだったそうで、現在は離婚が成立している。

ご心痛のことと存じます。
貞操権侵害については、相手が既婚者であったという事実も然ることながら、
どういった理由で肉体関係を持ったかという点が重要になって参ります。

例えば結婚を前提とした肉体関係であれば、貞操権侵害を理由として慰謝料請求をすることも考えられます。
これに対して、例えばワンナイトラブ的な肉体関係であれば、貞操権侵害は認められないこともあり得ます。

相手が既婚者とのことで、相手本人へ慰謝料請求を行うことで、相手の配偶者に事実が知れるところとなり、逆に慰謝料請求を受けることもあり得ます。
この点も気を付けなければいけません。
個人での行動は危険ですので、弁護士への依頼が推奨されます。

ただ、貞操権侵害の慰謝料については100万円に満たない程度での解決も多く、費用対効果としては中々に難しいところがあります。
- 回答日:2026年05月28日

不倫をしてしまい 慰謝料請求

相談者(ID:58888)さんからの投稿
慰謝料300万円を相手から
請求されており
すぐにでももってこいとの事で

お金準備でくなくて
話だけでもと思い
話をしに行ったら
お金が無い限り
話すつもりはないとの
一点張りで
話をさせてもらいませんでした

不倫の慰謝料として300万円はかなり高額なパターンなので、多くの場合では減額が可能です。
当事者同士の直接の話し合いでは解決に至らず、かえって事態が紛糾することが多いので、書面やメールなどでのやり取りを基本とすることが望ましいです。
また、解決時にはしっかりとした示談書を作りましょう。
当事者同士では感情的対立が深まって話が進まいことも多いです。
理想的には弁護士に交渉を委ねることです。
- 回答日:2024年12月29日

不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。

相談者(ID:24705)さんからの投稿
相手女性が私の地元の知り合い(シングルマザー、子年長)であり支店は違うのですが夫の同僚だと分かり5月末から毎日連絡を取るように。10月5日に仕事の研修で初めて2人は会い、その翌週夫は女に会いに行き宿泊。その10日後に2人で連休を作り女宅に連泊して毎日恋人のように過ごしていました。

探偵に5日間依頼してトータル4連泊の証拠が撮れましたが夫の自白では7連泊で、5〜6回の不貞を認めました。(録音有)

東北↔︎関東で距離があるので頻繁に接触はしていないのですが、子供も生まれたばかりで今が1番幸せだと思っていた時に夫婦関係をぶち壊され相手が許せません。

正直なところ離婚はしたいです。ですが、子供が3人(4歳2歳0歳)いて現在産前産後の休職中と言うこともあり現在収入がないので即離婚は現実的に難しいので子供がある程度大きくなった頃(2〜3年後)に離婚したいと思っています。

夫は早く離婚して相手女性と一緒になりたいと言いました。今離婚したら私も子供も捨てられて、夫の思い通りになり相手女性と楽しい時間を過ごす事になるなんて絶対に納得がいきません。

西村法律事務所と申します。
一般的に不貞の慰謝料は離婚をするかどうかで大きく異なると言われています。
離婚をする場合→150万円〜200万円
離婚をしない場合→100万円前後

もっとも、以上については目安であり、個別の事情や交渉により実際に得られる金額はこれと異なることもよくあります。

弁護士費用については自由化されており、事務所によって異なって参ります。
弊所でも直接腰を据えてお話を聞いた上でご案内しておりますが、以下、交渉の場合の目安の金額です。
着手金:22万円
報酬金:取れた金額の17.6%

なお、離婚について、不貞をした配偶者は「有責配偶者」と言われ、基本的には離婚の請求が認められないこととされています。
離婚をするかしないかの主導権は相談者様にあることとなろうと思われます。
- 回答日:2023年11月21日

借金まみれの夫と離婚したい

相談者(ID:33982)さんからの投稿
家賃、年金、国保、市県民、税金等を全て払わず督促が来ている状況で、離婚がしたいのですが、クレカもリボ払い、借金等で給料が入っても全て返済に回り現金で生活費はもらえません。
この状況で、離婚したとして養育費は請求出来るのですか?

養育費については、基本的に収入を基礎に算定することになります。
そのため、借金が多いことを理由に、養育費を請求できなくなるわけではありません。
ただ、請求ができることと実際に支払ってもらえるか、回収ができるかというのは別問題になります。
この辺りは個別の事情によるところが多いので、弁護士への面談をオススメします。

相手方が借金まみれとのことであれば、親権を確保できる可能性は高かろうと思います。
- 回答日:2024年02月08日

旦那突然出て行き別居

相談者(ID:43220)さんからの投稿
旦那が出て行って離婚したいと言ってきた。
女の影あり。
夫婦仲よくない。
過去にDV浮気あり。

まずは当面の生活費を確保することを考えることがよろしいかと存じます。
現時点で夫側からの生活費の支払が保証されていれば結構ですが、
この点に不安があるようであれば、婚姻費用の分担調停の申立を検討されるのがよろしいでしょう。

生活の安定を少しでも図った上で、今後、離婚するかを検討されるのが良いです。
離婚にあたっての検討事項は多岐に渡りますので、経験のある弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月23日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

お困りのことと存じます。

一般的には、不貞相手から慰謝料をもらっているからといって、離婚が出来なくなる、離婚慰謝料が全くもらえなくなるわけではありません。
ご安心ください。
ただ、不貞相手からもらった慰謝料の分、夫からもらう慰謝料が減額されるということはあり得ます。

この点については個別の事情によってくるところも多く、また、離婚となると決める事項も多くなってきます。
そのため、離婚問題に精通した弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年12月14日

夫の不倫相手から慰謝料を請求し書面を作成したい

相談者(ID:21836)さんからの投稿
私と夫と不倫相手(以下A)は同じ会社で働いています。私の子供とAの子供は同じ保育園に通っており、家も学区内で近いです。
会社の外では3回ほど会っていたみたいです。内2回はAの家で、不貞行為は1回のみみたいです。Aからは自分から強引に迫ったので合意の上ではなかったとLINEを頂いています。
夫がAの家に行った日は、私が妊娠37週で第2子が生まれる前日の時と、産んでから2週間後のことでした。
今回、既に私からAへ連絡しており、会社への報告はしないという約束をしました。
ですが、保育園の転園や引っ越しは出来ないみたいです。転職はすぐにするみたいですが、元々既に転職活動をしていたので、このままではAはノーダメージなのでは?と思いました。
また、Aの夫はこの事を知ったら会社へ報告をしかねないらしく、Aの夫へ不倫の報告をしていいかこちらに委ねられています。
私としては、不倫に対する精神的苦痛や、Aの夫にはこちらから報告しないことと、引っ越しと転園をしないことを許す代わりの慰謝料を頂き、今後一切関わらない、関わった場合制裁を与えるということを書面に残したいと考えています。

一般的に離婚をしない場合の慰謝料の「相場」としては100万円前後程度と言われています。
ただ、これはあくまで「相場」ですので、個別の事情や交渉によりそれを大きく上回ることもあります。

ところで、一般の方が作った書面ですと、穴があり、反って書面があることで融通が利かなくなってしまうこともありますので、お気をつけください。

そのほか詳細については弊所までご相談ください。
初回相談については無料でご案内しております。
- 回答日:2023年10月24日

群馬県高崎市の離婚数

平成30年の離婚件数は560件で、群馬県の市町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より41件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成28年

588

33.1%

平成29年

601

34.0%

平成30年

560

32.0%

 

 

参考:人口動態統計(群馬県)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、群馬県の市町村の中で27位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

群馬県高崎市の離婚の特徴

群馬県高崎市の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの前橋市と比較しました(高崎市は約37万人、前橋市は約33万人)。双方の平成30年の離婚件数は、群馬県高崎市560件、群馬県前橋市499件で、人口に対する離婚件数の割合で見ると、大きな差は見られませんでした。しかし婚姻件数は群馬県高崎市の方が多く、特殊離婚率は群馬県高崎市が群馬県前橋市よりも低い数値となっています。

 

また、群馬県高崎市の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成28年1,779件、平成29年1,768件、平成30年1,750件で、徐々に減少しています。一方離婚件数は平成28年588件、平成29年601件、平成30年560件で増減しつつ、3年間の中では平成30年が最も低い数値となっています。

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