
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
離婚を決める前には、一人で悩みを抱える方も多いでしょう。誰か信頼できる人に相談したくても、男女問題や金銭問題が関与することで、親しい人だからこそ相談しにくい場合もあるかもしれません。
一般的に、離婚に関する悩みは、客観的な視点から状況に即したアドバイスができる離婚問題に詳しい専門家に相談するべきでしょう。専門家には守秘義務があって安心できますし、場合によっては法的サポートを受けられる場合もあります。離婚について悩みがある方にとっては、心強い味方になってくれることでしょう。
弁護士、離婚カウンセラー、地方自治体など選択肢はさまざまありますが、それぞれの特徴やメリットなどを事前に把握しておくことで、より最適な相談先を選択できるでしょう。
この記事では、各相談窓口のメリット、デメリットや、相談する前に準備しておくこと、離婚の方法、公的支援制度などについてわかりやすく解説します。
離婚を思いたったとしても、いざ実行にうつそうとなると、何をどうしたら良いのかわからないものですよね。中には「専業主婦だと、どこに相談するのが一番いいのかな…」「3人目の子供がいるのに離婚相談してもいいかな…」と複雑な状況の中で悩む方もいるかもしれません。この項目では「夫と離婚したい…」と感じた時に相談できる窓口を紹介します。それぞれの窓口のメリット・デメリットなどを知って、ご自身の状況に合わせた選択をしましょう。
地方自治体によっては離婚の相談窓口を独自に設けています。そういった専門の相談窓口に離婚について相談する方法もあるでしょう。
自治体によって窓口の名称や制度内容は異なりますが、基本的には、次のような窓口が設けられています。
福祉事務所は、福祉に関する相談ができる窓口です。助成金や、緊急一時保護の紹介をしてもらうこともできるでしょう。DVやモラハラについて電話相談できる窓口も少なくありません。地方自治体の窓口では、離婚によって母子家庭(父子家庭)になった場合に受けられる支援制度など、離婚後の生活についてもアドバイスをもらうことができます。
場合によっては、弁護士による無料離婚相談を設けていることもありますので、お住いの近くで相談を希望する方は有効活用しましょう。
自治体で相談をするメリットは、お住まいの地域で気軽に相談できるということです。
基本的には費用が無料なので、金銭面に不安がある方でも利用しやすいでしょう。
また、離婚が決まった場合、離婚届けは「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」に提出することになります。
相談のついでに担当窓口に寄れば、離婚届けの書き方や必要書類などについて教えてもらうこともできるでしょう。
地方自治体に相談するデメリットは、役所が開いている平日にしか相談を受けつけていないことが多かったり、相談する弁護士が離婚問題に詳しいとは限らなかったりするところです。基本的に市区町村や都道府県の役場に行く必要があるため、夫(妻)や知人にバッタリ遭遇してしまう可能性もあります。
「離婚に必要な手続きや、公的な支援制度について知りたい」、「法律に関する質問がある」といった場合は、行政の窓口に相談するのがオススメです。
まずは気軽に話をしてみたい人にも、向いているでしょう。地方自治体に相談する場合、各自治体によって制度内容や窓口が異なります。離婚に関する相談先はどこなのか、一度問い合わせて確認しておきましょう。
家庭裁判所で行われている「家事手続案内」という制度を利用して、相談する方法もあります。
従来は、「家事相談」の名で運営されていた制度で、2008年に名称が変わり「家事手続案内」となりました。
家庭の問題に関して、家庭裁判所の手続きが使えそうか、利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどの質問につき、1件あたり概ね20分以内で説明してもらえます。
相談にかかる費用は無料です。調停手続きや審判など、家庭裁判所のシステムを使って争いを解決する方法を説明してもらうことができます。相談時間は概ね20分以内と限られていますが、家庭裁判所の職員の方から、直接アドバイスをもらうことが可能です。
家事手続き案内では、法律相談や身上相談にのることはできないと家庭裁判所のサイトに明記されています。
つまり、一般論としての手続についてのアドバイスは受けられますが、個別具体的な問題の解決方法を相談するには適していません。
「慰謝料は幾らくらいもらえるか。」とか「離婚した方がよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができませんのでご注意ください。
引用:裁判所|家事手続案内
家庭裁判所の手続き(離婚調停など)について知りたい人にオススメです。離婚調停の概要は、記事の
受付時間は裁判所によって異なります。家事手続案内の利用を考えている人は、お近くの家庭裁判所のホームページをチェックしてみましょう。
法テラスは、すべての日本国民が司法サービスを受けられるようにするために全国に設置されました。
経済的に困難な人を対象に無料で弁護士に相談できる「民事法律扶助制度」が設けられています。また、依頼を決めた際には弁護士費用の立て替え制度(代理援助制度)を受けることが可能です。
ご自身が収入などの条件をみたすかどうかは、こちらからご確認ください。
条件をみたせば、弁護士に対して、1つの問題につき3回まで無料で相談できます。面談のほか、電話相談も受け付けています。
経済的に余裕のない人向けの制度であるため、収入・資産の条件があります。その条件をみたさなければ、無料法律相談の制度は使えません。
有料相談に支出するお金がない人、法的な相談をしたい人、電話で相談したい人におすすめです。
弁護士会とは、基本的に地方裁判所の管轄区域ごとに設立された、弁護士または弁護士法人を会員として構成された団体のことです。弁護士法によって定められています。
弁護士会では離婚問題だけでなく様々なジャンルの問題について法律相談を受け付けており、それぞれ「有料相談」「無料相談」を実施しています。
料金は各弁護士会によって異なりますが、30分で2,000~6,000円くらいがおおよその目安です。
あなたのケースについて、「不倫の慰謝料はどのくらい請求できるか?」「養育費はどのくらい期待できるか?」など具体的な法律相談ができるでしょう。家庭裁判所や自治体などと比べると、より深い内容について聞いてくれる性質の窓口となっています。
また、都市部であれば、「家庭」、「交通事故」、「労働」などと、相談先がカテゴリーごとに分かれています。そのため、相談したい分野に詳しくない弁護士に当たる可能性は低いでしょう。
法律相談は有料としているところが多いです。もっとも、15分までの無料電話相談を行っている場合もあります。
弁護士会の相談窓口を使えば、自分で弁護士を探す必要がありません。そのため、弁護士を調べる時間のない人、どんな弁護士に依頼したらいいかわからない人に向いています。
対応してくれた弁護士に事件を担当してもらう場合や、その方から適した弁護士を紹介してもらうケースもあるようです。
弁護士会によって、費用、相談可能日時などは変わってきます。お住まいの地域の弁護士会が運営する法律相談センターを調べてみましょう。
離婚問題の法律に関する相談先として、もっとも適しているのは弁護士です。なぜなら、弁護士に対しては、幅広い内容に関する相談をすることができるからです。例えば、弁護士は法律の専門家として、「離婚までにかかる期間の目安」や「離婚成立までの流れ」など、離婚問題を解決するための具体的な指針を示してくれるでしょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
弁護士に相談するメリットの1つ目は、離婚に関する全般的な相談にのってもらえることです。
弁護士は書類作成から交渉、代理人としての活動など、一貫した法律事務を行うことができます。そのため、離婚に関す幅広い知識をそなえています。
また、離婚することを決めて、いざ交渉や調停、訴訟にのぞむ際にも、必要なサポートをしてもらえます。
2つ目のメリットは、自分で相談したい弁護士を選べることです。法律相談センターや市役所の弁護士相談では、相談相手の弁護士を選べません。
検索によって、性別や年齢、過去の経験を調べ、豊富な選択肢から相談する先生を決められるのは、弁護士に直接相談する大きなメリットといえます。
「弁護士に相談するのは、敷居が高い…」と感じる人もいるでしょう。その場合は、法律事務所のサイトやポータルサイトの弁護士インタビューを確認して、自分が相談しやすそうな弁護士を見つけるのがオススメです。
離婚の方法、養育費、財産分与など、広い範囲の法律問題について相談したい人にオススメです。
自身の具体的なケースについて、豊富な経験に基づき、解決策や見通しを示してもらうこともできます。
無料相談を行っている事務所もたくさんあります。離婚問題が得意な弁護士や事務所を探してみましょう。離婚弁護士ナビでは離婚問題に注力する弁護士を数多く掲載しています。24時間相談受付可能な弁護士も在籍していますので、弁護士への相談・依頼を検討している方は参考にしてください。
有資格者のカウンセラーに相談する方法もあります。例えば、NPO法人日本家族問題相談連盟が認定する、離婚カウンセラーが挙げられるでしょう。そのほか、臨床心理士や認定心理士といった資格を持ったカウンセラーも存在します。
カウンセラーに離婚に関する相談をすると、親身に相談にのってくれたり、メンタルケアをしてくれたりする可能性が高いです。
いちど誰かに話してみることで、気持ちの整理がつく場合もあるでしょう。
離婚カウンセラーは法律の専門家ではないので、手続きの進め方といった法的なアドバイスは期待できません。弁護士のように、代理行為をすることもできません。
また、一口にカウンセラーといっても様々な方がいるので、信頼できる相談相手を見つけるのに苦労する可能性もあります。
離婚にふみきるため背中を押してほしい人、離婚をすべきかどうか一緒に考えてほしい人、夫婦間の関係修復のためにアドバイスをもらいたい人にオススメです。
第三者に悩みを話すことによって客観的な意見をもらえます。自分ひとりで悩んで決めるよりも、冷静な判断ができるようになるかもしれません。
対象となる人は限られますが、浮気調査を行う探偵や調査会社に相談する選択肢もあります。
探偵や調査会社は、浮気の証拠集めを得意としています。そのため、浮気が原因で離婚しそうな場合の相談先としてはアリかもしれません。
「浮気をされている気がするが、証拠がない」、「慰謝料を請求する場合、証拠はこれで足りるのか」といった相談に対して、探偵業務の経験に基づいた具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
法的な見解が知りたい場合や、法律上の手続き(調停・訴訟など)を進めてもらいたい場合には適しません。
また浮気の証拠を手に入れたとしても、そのあと慰謝料を請求するためには、弁護士によるサポートが必要になるでしょう。
探偵への相談が適切なのは、離婚するかを本格的に考えるため、まずは浮気されているか否か確認したいです。
離婚を決めた原因が浮気で、手続きを有利に進めるために証拠保全をしておきたい人にもオススメです。
もっとも、法律事務所のなかには、探偵事務所や調査会社と提携しているところもあります。まずはそのような弁護士事務所を探して、無料相談をしてみてもいいかもしれません。
離婚したい場合、友人に相談することもあるでしょう。
緊張せずに話すことができる点、相談料がかからない点は、友人に相談するメリットといえます。
友人が離婚経験者であれば、体験談を聞くこともできます。この先の流れがイメージしやすくなるため、大変参考になるでしょう。
一方で、友人だからこそ、身内のことを知られたくない人もいるでしょう。
あなたをよく知る友達だと、感情的にあなたに肩入れしてしまって、客観的な意見がもらえない可能性もあります。また、友人が法的な知識を持っているとも限らないため、誤った知識を与えられる可能性もあるでしょう。
まずは気軽に話を聞いてもらって、気持ちの整理をつけたい人にはオススメです。離婚経験のある友人であれば、とりわけ親身になって相談にのってくれるでしょう。
司法書士や行政書士に、離婚の相談をすることはできるのでしょうか。結論からいうと、司法書士や行政書士に離婚全般に関する法律相談をすることはできません(弁護士法72条)。
士業は、資格ごとに仕事として請け負える領域が決まっています。行政書士・司法書士のそれぞれにつき、独占的にできること、やってはいけないことがあるのです。
例えば司法書士は、合意済みの離婚協議書を作成したり、財産分与の登記をしたりすることはできます。逆にいうと、そうした司法書士の業務外のことについて相談を受けることはできないのです。
よって、司法書士も行政書士も、離婚に関する全般的な相談を受けることはできません。相手方との交渉や、離婚調停・離婚訴訟において代理行為をすることも、基本的にはできません。
一方で弁護士ならば、相談から書類の作成、交渉、訴訟まで、法律行為に関するすべての業務を行うことができます。
実際に離婚をすると、様々な作業・手続きが待っています。相談に行く前に、そうした事項(離婚条件など)について検討しておくことで、とどこおりなく相談を行えるようになります。
また、公的な窓口や弁護士に無料離婚相談をする場合、時間は30分ほどしかありません。短い時間を最大限に活用するためにも、事前に状況を整理し、伝えやすいようにまとめておきましょう。
弁護士に依頼することを検討している場合だと、事前にメール相談をしてから、受任できそうか判断してもらうケースもあります。もっとも、話して伝えるにせよ、書いて伝えるにせよ、夫や妻の愚痴ではなく根拠のある事実や現状を冷静に説明するようにこころがけるべきでしょう。
以下では、事前に考えておくといい事項について、お伝えします。
まず、離婚する前に検討しておくべきこととして、第二東京弁護士会が挙げているものを見てみましょう。
- 配偶者が離婚に同意しているのか否か
- 離婚に同意していない場合には裁判等で離婚が認められるのか
- 夫婦でともに築いた財産をどのように分配するのか
- 慰謝料を請求できるのか(払う必要があるのか)
- 子どもの親権をどちらが持つのか
- 養育費や面接交渉(同居していない親が定期又は不定期に子供に会うこと)をどのように定めるのか
- 離婚が成立(又は不成立)するまでの間の生活費(婚姻費用)をどうするのか
上記の項目に関しては最低限ご自身の中で考えを整理してまとめておきましょう。そのほか、以下についても考えておき、話せるようにしておくとよいでしょう。
相談に行く前に、こうした内容をまとめておくことで、スムーズに話を進めることができます。相談先が弁護士であれば、あなたの離婚原因が訴訟で離婚する場合に必要な法定離婚事由にあたるのかといった具体的な事項についても、判断してもらえるでしょう。
配偶者と話し合ってからでないと判断できない事項もあるはずです。とはいえ、離婚理由、お金のこと、子どものことについて、「自分がどうしたいのか」はあらかじめ整理しておきましょう。
年金分割、養育費、財産分与、親権者の指定、面接交渉などは、離婚時やそのあとにつくる離婚協議書(協議離婚の際に離婚の条件について確認する契約書のこと)にも記載すべき事項です。つまり、結局あとで考えなければいけないことなので、早いうちに希望をまとめておくといいでしょう。
家庭内不和の原因が、配偶者の強度の精神病や不貞行為、悪意の遺棄などの場合は、裁判でもこれらの事実を認めてもらうための証拠(不倫がわかるメール、メモなど)も集めておくといいでしょう。
相談時に証拠を持参していくことで、裁判で離婚を認めてもらえる可能性をより具体的にアドバイスしてもらえるでしょう。あなたが話し合い(協議離婚)を希望していたとしても、相手の出方によっては調停や裁判をせざるを得ない場合もあります。念には念を入れて離婚準備を進めておきましょう。
家庭裁判所に対して離婚を申し立てた理由として、もっとも多いのは、男女ともに「性格が合わない」です。それ以外の理由も含めてランキングにしたところ、申立人が妻か夫かによって、順位に違いがみられました。
令和元年度の司法統計によると、妻側が離婚にふみきった理由は、以下の順で多くなっています。
女性の場合にはDVやモラハラが離婚の直接的な原因となることも多いようです。ひどいDVやモラハラを受けて身体や精神に影響が出ている場合、相場より多く慰謝料を獲得できる場合もあるでしょう。離婚の手続きを進めたい方は弁護士に相談して、慰謝料の目安を聞いてみると良いかもしれません。
一方、夫が離婚を申し立てた理由のランキングは、次のようになりました。
男性の場合には、異性関係や家族親族との不和など、周囲の人間関係が関与するケースが多いようです。
ここでは、離婚するための方法を3つ紹介します。
このほかに審判離婚という方法も存在しますが、現状ほとんど使われていないため割愛します。
協議離婚とは、夫婦間で話し合い、離婚に合意することによって離婚する方法です。明確な離婚理由はなくてもよく、当事者双方が離婚届けに必要事項を記載して提出しさえすれば、離婚できます。もっとも手軽でかんたんな離婚方法のため、まずは対話を通じた協議離婚を目指すのが一般的です。
調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員をまじえた話し合いを行うことによって、離婚の合意をする方法です。
夫婦間で会話ができない、夫(妻)が離婚に同意してくれない、離婚の条件で合意がまとまらないといった場合には、前述の協議離婚をすることができません。そこで次に行うのが、調停離婚です。
なお、離婚の場合には、訴訟をする前に必ず調停を行わなければならない決まりになっています。これを調停前置主義と言います。
調停で離婚成立に至らなかった場合には、離婚を求める訴えを提起することになります。これが、裁判離婚です。
裁判離婚は、離婚が認められるための条件が定められていることや、時間と手間がかかることから、最終手段として位置づけられています。この裁判で離婚を認めてもらうか、裁判手続きの中で和解が成立すれば、離婚することができます。
なお、裁判で離婚を認めてもらうためには、民法770条に定められた離婚理由が必要です。これを法定離婚事由と言います。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用元】民法第770条
あなたのケースで裁判離婚が認められるか知りたい場合は、弁護士に詳しい状況を説明して判断してもらいましょう。
「離婚したい!」と思い立ったものの、事情があってふみきれない人も多いでしょう。ここでは、離婚したい方のよくある質問にこたえます。
A.性格の不一致だけで離婚できるか否かは、離婚に関して、相手の同意を得られているか、あるいはこれから得られるかによります。
離婚の合意があれば、協議離婚をすることができます。そのため、離婚理由に関係なく、役所に離婚届け出すことで離婚できます。
また、家庭裁判所で離婚に向けた話し合いを進める調停離婚を利用することで、最初は離婚をいやがっていた配偶者から同意を得られることもあります。この場合も、協議離婚と同じように、性格が合わないという理由で離婚できます。
しかし、配偶者の同意が得られない場合、残った方法は裁判離婚だけです。裁判離婚が認められるためには、民法770条で定められている法廷離婚事由が必要です。
したがって、単に性格が合わないというだけで離婚を認めてもらうのは難しく、その他の事情から「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めてもらう必要があるでしょう。
A.継続的にDVを受けている場合、離婚できる可能性があります。あわせて、慰謝料を請求できる場合もあります。
配偶者が離婚に同意していなければ、訴訟で離婚を求めることになります。もっとも、DV程度によって「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断されれば、裁判離婚が認められるでしょう。
なお、配偶者からDVを受けている場合には、内閣府の実施するDV相談サービスが利用できます。「DV相談+」では、チャット、メール、電話での相談が可能です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
DVによる離婚を前向きに検討している場合には、離婚に注力している弁護士に相談することをおすすめします。慰謝料はどのくらい獲得できるか、DV加害者への対応はどのようにするべきかなどを、経験に基づいてアドバイスしてくれるでしょう。
A.モラハラで離婚できる場合もありますが、立証が難しい場合が多く、ケースバイケースでしょう。
協議離婚がまとまらなければ、調停離婚、裁判離婚を検討することになります。もっとも、相手がモラハラ夫(モラハラ妻)の場合は、調停をしても話し合いがスムーズに行かない場合が多いです。
法定離婚事由が必要となる裁判離婚も見据えて、証拠保存をした方が良いでしょう。
モラルハラスメントの例や、離婚の流れについては関連記事で解説しています。
離婚に向けた準備としては、財産分与にそなえて、夫婦の共有財産を確認しておくことが大切です。
それに加えて、離婚後を見据えた準備もしておくと安心です。
早いうちからはじめた方がいいのは、離婚後の生活を安定させるための資格・スキル取得や、就職準備です。専業主婦の場合は、この点がとくに重要です。
住む場所の確保や子どもの進学・転校についても考えておくと、離婚成立後の生活はスムーズでしょう。
A.民法819条3項では、子どもが生まれる前に離婚した場合、親権者は母になると定められています。そのため、妊娠中に離婚するのであれば、原則として親権は母に発生します。
もっとも、相手と協議して父親を親権者にすることもできるため、父親が「親権をよこせ」と主張してくる可能性は残るでしょう。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
引用:民法
離婚を決断する前に、離婚のリスクも頭に入れておきましょう。
これまで2人で生活を支えてきた分、1人になったときは子育てや家事、生活費などで苦労する場面が増える場合も多いでしょう。
また、子どもの親権が得られなかった場合には、子どもと会えなくなる可能性もあります。面会交流の約束をしたとしても、それが守られないケースもあります。
離婚の主なデメリットとしては以下のようなものがあります。
必ず離婚のデメリット(リスク)も確認したうえで、離婚するかどうか決めましょう。
離婚を決意したら、配偶者の同意を得るために動きはじめることになります。その最初のステップが、相手に離婚を切り出すことです。
切り出し方に失敗して喧嘩になると、離婚の合意もとりつけにくくなってしまいます。
離婚を切り出すタイミングとしては、配偶者の不貞行為が発覚したとき、子供が成人するとき、配偶者が退職するときなどがあります。離婚を切り出す際には感情的にならず、法的根拠をもとに話し合いを進めましょう。
切り出し方のコツについては、こちらの記事を参照してみてください。
離婚後の生活が不安で離婚にふみきれない人もいるでしょう。国や自治体の設けている公的扶助を知っておくと、ある程度は懸念が解消されるかもしれません。
18歳未満の子どもを育てるひとり親世帯の生活の安定や自立促進のため、国が児童扶養手当制度を設けています。
支給対象や要件、もらえる金額などは、こちらにまとめられています。
中学校卒業までの児童を養育している人を対象に、国が児童手当を支給する制度です。夫婦が離婚協議中などの理由で別居している場合は、子どもと同居している人に優先して支給されます。
所得制限や支給金額、時期については以下のページをご確認ください。
各市区町村が、独自に児童育成手当の制度を実施している場合もあります。詳しくは、お住まいの自治体に問い合わせましょう。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害がある子どもを監護、養育する父母を対象に支給される手当です。障害の程度によって、もらえる金額は異なります。
1級で月額52,500円、2級で月額34,970円と手厚い支給が受けられるため、障害をもつ子どもがいて離婚をためらわれている人は、受給も視野に入れたうえで今後の生活のことを考えてみましょう。
母子福祉資金・父子福祉資金は、20歳未満の児童を扶養する母子家庭と父子家庭に対して貸与される、低金利の融資です。
こちらも、20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子に対して貸与される、低金利の融資です。
【参考】男女共同参画局|母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子家庭、父子家庭の場合には、そのほかにも、
といった支援を受けられることがあります。
上記の支援は、市区町村の窓口が申請先となる場合がほとんどなので、どんな制度の対象になるのかわからないのであれば、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
そのほかの制度や詳しい支援内容、条件については、こちらの記事でまとめています。子どものいない人でも利用できる、生活保護などの制度もあわせて解説しています。
この記事では、離婚したいと考えている人に向けた相談先について解説しました。離婚したい時の相談先として、離婚カウンセラー、弁護士、地方自治体の窓口などが挙げられます。離婚したい気持ちを整理したいときや、夫婦関係の愚痴などを聞いてほしい時には離婚カウンセラーへの相談がおすすめです。一方で、離婚を前向きに検討している場合、法的アドバイスが期待できる弁護士に相談すると良いでしょう。離婚問題の内容はケースバイケースであると考えられますので、まずは無料相談などを活用して、状況に合致した意見を聞きましょう。
【離婚に悩んだら】「相談しやすい、敷居の低い弁護士」であることを心がけております。ぜひご面談にお越しください。お気持ちに寄り添い、「一緒に解決する」ことを大切に、解決までのサポートをいたします。
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