ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 財産分与に強い弁護士

【土日祝も対応】財産分与に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
相談内容
財産分与に強い弁護士が18件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
営業時間

平日:09:30〜18:30

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間)
【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
弁護士の強み来所不要|初回相談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士法人なかま法律事務所

住所 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜 702
最寄駅 JR・市営地下鉄 関内駅から徒歩4分 みなとみらい線 日本大通り駅から徒歩4分
営業時間

平日:09:30〜18:30

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間)
「お客様と向き合う」がモットー◆まずはご面談にてお話をお聞かせください!
弁護士の強み「預貯金だけでなく不動産や株式、退職金など財産がいろいろあってよくわからない」「そもそも配偶者の管理している財産を知らない」といった方はぜひご相談ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間)
メディアや専門書への掲載実績多数!豊富な知識と経験から最善の結果に導くよう尽力いたします
弁護士の強み離婚問題・浮気や不倫の慰謝料請求に関する法律相談を専門に扱う弁護士が、あなたのお悩みを解決いたします。解決事例も多数あり、多くのお客様から高い評価をいただいております。秘密厳守|オンライン相談|初回法律相談料0円|全国の事案に対応
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 牛久駅
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間)
弁護士の強み秘密厳守|全国対応|初回限定相談料 0円|オンライン相談|年間650件超のお問い合わせ! 】不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与などの問題に対応し、お客様のお悩みを解決いたします。解決事例も多数有|離婚男女問題に強い法律事務所へご相談ください!
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間)
弁護士の強み離婚・婚姻費用・不貞・不倫・財産分与・親権・面会交流等、様々な問題に対応しています。お客様のお悩みに寄り添い、最適な解決策を提供し、全力でサポートいたします。秘密厳守|協議・調停・裁判対応|全国対応|オンライン相談|初回無料法律相談
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

アイシア法律事務所

住所 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

三輪記子の法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
最寄駅 表参道駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 三輪 記子
定休日 不定休

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

丸の内法律事務所

住所 香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所 京都府京都市中京区西革堂町173
最寄駅 京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜22:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 日曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日
もっとみる
18件中 1~18件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「離婚に伴うお金の相談」や「結婚後のお祝い金は特有財産で後から請求できるものですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース」や「財産分与に関する夫の主張排斥に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29441)さんからの投稿
離婚に向けて話を進めているが、基準や標準が分からず、相手方の要求する条件を受け入れるべきか判断出来ない状況。
相手方よりLINEで条件提示されて、一旦了承したものの改めて判断頂きたくご相談させて下さい。
離婚への話に至った経緯は私を浮気や金銭問題やタバコ喫煙などで、1番のトリガーとなっているのが、不貞行為の結果相手方に性病を感染させたことです。
相手方の主な条件は
①子供が学生の間は養育権、養育費支払いをお願いしたい(留学、浪人、留年時期も含む)
一人 3万円/月×3人 留学資金や入学金等、まとまったお金が必要な時は助けて欲しい
②家の名義を全て私の名義に変えて欲しい
固定資産税の用紙によると、土地と建物合わせて10,500,000円の半分の5,250,000円
今貯めている貯金500万円と相殺して欲しい
③現在の性を今後も名乗らせて欲しい
(3人が嫁いだら旧姓に戻します)
④子供とは自由に会って欲しい
⑤共有の物で持っていく物を教えて欲しい
⑥子供の緊急連絡先に書かせて欲しい

弁護士の谷澤と申します。
ご相談内容を拝見いたしました。
一般的には、財産分与の対象となる不動産の評価額は市場価格(時価)で計算することになります。
一方で、市街地の不動産の時価は固定資産税評価額を上回ることが多いため、固定資産税評価額を時価とみなして財産分与額を計算すると、不動産を相手方に現物分与する側にとっては不利益になります。
そのため、一度、不動産の時価を不動産業者にご確認いただく方が良いかと思います。

- 回答日:2024年01月04日
相談者(ID:16453)さんからの投稿
結婚して12年です。主人との性格の不一致というか、主人がきっかけで鬱で心療内科に通っています。仕事はやったりやれなかったりです。
主人とは喧嘩する度にお金にまつわる話でプレッシャーをかけられ、その度に心労が重なり、鬱の状態が悪くなります。
でも、私が悪いのかなと思って謝ったりしてなんとか結婚生活を続けていました。その間、主人も「ゆっくりしてれば?」等の言葉をかけてくたこともあります。ですが、最近喧嘩した時に「俺は今年の8月に離婚する」と言い出しました。その時の喧嘩はそこで終わって仲直りしたつもりでしたが、今回喧嘩した時に前回言ってた「8月離婚は俺の中では決めてたこと」と言い張り、私が謝っても、決めてるの一点張りだったので、私は家を出ました。その後、主人から謝罪メールが来ましたが、私も何度も主人に傷つけられてきたので離婚したい旨を伝え、了承を得ました。すると今度は、財産分与の問題で夫の親からの結婚祝い200万とマンション購入祝い金300万を返せと言ってきました。ちなみにそれは日々の生活に使っていたと。

お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:20180)さんからの投稿
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。

離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2023年10月12日
相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日
相談者(ID:28892)さんからの投稿
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってません。この度、持ち家を売る予定で、私達が出て行く事に。売れた分は全て旦那がもらうと言われました。
あと、下の子が専門学校に受かり、生まれた時から掛けてもらっていた学資保険も奨学金があるからと
渡さないと言われました(上の子の時はもらいました)、私としては家の持分、学資保険ともらいたいですが、請求できますか?請求しましたが、色々言われ旦那が怖くて話が先に進みません。宜しくお願い致します

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。

しかし,質問内容によると,ご自宅が「元旦那と私の名義」ということなので,ご自宅の売却については,財産分与としてではなくとも,売却代金(残ローンがあればその支払後の残金)を共有持分割合に基づいて分割することは可能かと思います。もっとも,あなたの共有持分が少ない場合,2分の1より取り分が減ってしまいますが。

学資保険については,夫婦の収入から保険料が支払われるのが通常ですので,本来は,財産分与の対象財産ですが,(おそらく契約名義人である)元夫が「渡さない」と言っている以上,分割請求は難しいように思います。
- 回答日:2023年12月26日
ご回答ありがとうございます。
共有持分は土地と家で持分は違いますが、その分を売れたら欲しいと伝えましたが、離婚してから、私が持ち家の家賃を払っていないと
ローンを元旦那が払っているからと言われ、売れても全て元旦那がもらうと言われました。それでも請求は出来ますか?ただ元旦那が怖いので私が伝えてもなんだかんだ言ってきて絶対引きません。もし、弁護士さんにお願いする場合、いくらくらいかかりますか?宜しくお願い致します。

相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2023年12月27日
売買の仲介業者に,「持分割合に基づいてそれぞれに代金を支払ってほしい。」とお願いしておいたらどうでしょうか。

離婚に際して,元夫は,あなたに出て行けとも賃料相当額を支払えとも言っていないのですよね?そうであれば,元夫は,離婚後もあなたに無償で自宅に居住してよいという承諾を与えていたといえます(黙示の使用貸借などと言ってもいいでしょう)。
したがって,離婚後に元夫がローンを支払い,あなたが賃料相当額を支払っていないとしても,売却代金を元夫が全て取得する理由はないと思われます。
「弁護士さんにお願いする」とのことですが,何を依頼するのかによります。自宅売却代金を持分に応じた割合でもらいたい,というのは,まずは,上記のとおり,仲介業者に頼むべきことだと思います。それでも揉めるようならご相談ください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月28日
返信ありがとうございます。
分かりました。
持分は割合分は請求出来るとの事ですので、元夫が売買業者を手配してますが、私の持分があるので、勝手には売れないと思うので、もし売却出来た場合は売買業者にその様に伝えてみます。それでももめるようであれば、またご相談させて頂きます。色々とありがとうございました。
相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2024年01月05日
相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で、夫が出て行き別居中ですが、車を相談なく、持って行かれました。
車は夫名義で、購入してからもう10年経つので、夫が所持したまま財産分与してもらっても、いくらも貰えないと思います。
新しく購入するにも高いし、ハードルは高いです。
夫の方が収入も高く、生活に余裕があるので、名義変更して、獲得したいと思っています。
子供は2人共、高校生で、どうしても必要かと言われると必要ではないと思いますが、体調が悪い時やふとした時に必要です。
先日も子供が体調が悪く、タクシーを利用しようと思いましたが、状況が分かる年齢なので、拒否され、我慢していました。
この様な状況で贅沢品だと思いますが、これ以上、子供達を不憫な思いをさせたくなく思っています。
前回の調停でも、車を使いたいと主張しましたが、自分も使うと言っていると調停員から言われました。
どのような主張なら獲得しやすいとか有るなら、知りたいです。
また、新しく購入する場合、夫に請求する方法が有れば教えてほしいです。

ご無理なされないでくださいね。
きっちりとした解決のため、弁護士に直接相談されてもいいかもしれませんね。
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月07日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら