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愛知県で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

最寄駅

地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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【別居中/調停中の方へ】複雑な案件も多数の解決実績がございます◎まずはご相談を!
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離婚裁判
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事務所名

金森総合法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

最寄駅

名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

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【土日のご相談歓迎!/当日相談にも対応】夫婦間で解決しない場合は弁護士にご相談を
弁護士の強み財産分与離婚協議・調停などのご相談に、親身にお話を伺いします※ご面談は最短当日・翌日からご予約いただけます※【弁護士歴23年】【初回相談0円】【秘密厳守】詳しくは写真をクリック≫
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事務所名

笠井法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階

最寄駅

名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜22:00

対応地域

愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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【交渉力】に自信あり◎相手方に弁護士が付いている場合は、お早めにご相談ください!
弁護士の強み【初回面談30分無料経営者・医師など、高収入な方の離婚トラブルに注力「妻から調停を申し立てられた」「不当な財産分与・慰謝料請求を受けている」方は、当事務所にお任せください!代理交渉であなたの資産を守るために全力でサポートいたします。※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

橋ノ本法律事務所

住所

〒444-0038
愛知県岡崎市伝馬通2-28尾崎第2ビル3階

最寄駅

名鉄名古屋本線「東岡崎駅」徒歩13分 籠田公園すぐ

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

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【離婚を決意した方へ/別居中の方へ】まずはご面談を予約ください◎
弁護士の強み初回相談無料財産分与養育費親権離婚調停などの離婚トラブル全般に対応/不貞慰謝料を請求したい方はすぐにご相談を/経験豊富な弁護士が一貫対応【年間100件以上の対応実績
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事務所名

アイル法律事務所

住所

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302

最寄駅

千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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【離婚問題でお悩みの方】事前予約で平日夜間・休日面談に対応いたします
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男女問題
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事務所名

多田法律事務所

住所

〒464-0036
愛知県名古屋市千種区本山町2-33-1かとうビル2階

最寄駅

名古屋市営地下鉄東山線・名城線「本山駅」徒歩5分

営業時間

月・火・木・金:09:30〜17:00

対応地域

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

刈谷駅みなみ法律事務所

住所

〒448-0858
愛知県刈谷市若松町4-38-1

最寄駅

東海道本線刈谷駅 南口 徒歩5分 |車載ナビ(カーナビ)では当事務所の正確な情報がまだ出ないため、当ページのアクセス情報をご覧いただきご来所ください。

営業時間

平日:09:00〜19:00

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地元の大手企業にお勤めの方(配偶者様)の離婚トラブルにも対応!
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事務所名

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

愛知県|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

半田みなと法律事務所

住所

〒475-0925
愛知県半田市宮本町3-217-21セントラルビル2階203

最寄駅

名鉄河和線「青山駅」より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 中島 康雄
定休日 無休
事務所名

リーブラ法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階

最寄駅

地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 加藤 雄一
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所

〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階

最寄駅

金山駅南口から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

名古屋丸の内法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502

最寄駅

名古屋市営地下鉄「丸の内」駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 小松 弘之
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いろは法律事務所

住所

〒477-0031
愛知県東海市大田町呉天石1044番地クラリティ呉天石104号室

最寄駅

名鉄太田川駅

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 林 佳宏
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

緑オリーブ法律事務所

住所

〒458-0004
愛知県名古屋市緑区乗鞍2-601-13ヴェルデ徳重 1階

最寄駅

地下鉄桜通線「徳重」駅 1番出口より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

愛知県
弁護士 亀井 千恵子 濵嶌 将周 横地 明美
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

法律事務所Legal Barista

住所

〒140-0002
東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドキャナルタワー4F(Marriage Barista内)

最寄駅

<品川シーサイド駅:徒歩2分> 対面相談ご希望の場合、弁護士 阿部が代表を務める結婚相談所オフィス(Marriage Barista)にてご面談いたします

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応地域

愛知県・北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・兵庫県・京都府・福岡県
ただいま営業中
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事務所名

雨宮眞也法律事務所

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

最寄駅

東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

対応地域

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【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します
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事務所名

弁護士法人レイスター法律事務所

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〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

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弁護士法人レイスター法律事務所

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弁護士法人佐渡・藤本法律事務所

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弁護士 藤本 智也
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事務所名

堀江法律事務所

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大阪府大阪市中央区北浜1-9-9 北浜長尾ビル8階

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弁護士 堀江 直樹
定休日 土曜 日曜 祝日
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千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

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〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

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平日:09:30〜20:00

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弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日
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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「養育費の支払いについて」や「養育費を勝手に減額された時の対応について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用から妻が住む自宅の毎月の住宅ローンの額が引かれてしまうわけではない。」や「離婚時の解決金として2000万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の支払いについて

相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

元配偶者が再婚し、お子さんが元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたという事実は、養育費の減額要素に十分なり得ます。
ただし、養育費の合意をしている以上、新たな合意なく支払わないのは危険です。
養育費について新たな合意をしていないのに養育費の支払いをストップした場合、公正証書に基づいて給与差し押さえ等の強制執行を受ける可能性があるからです。

任意に話し合いをして減額または支払いなしの合意をするか、それが難しい場合には養育費の減額調停を申し立てて、再度養育費の金額について協議されると良いと思います。

なお、養育費の減額ができるかどうかについては、元配偶者の再婚相手の収入やご相談者様の現在の収入等の事情も影響してきますので、絶対に減額ができるということではない点に、ご留意ください。
養育費を減額できる可能性のあるケースですので、お近くの弁護士に一度相談されるのをおすすめします。

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。

相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。


今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。

調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。

なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

離婚後の相手方再婚に伴う養子縁組について

相談者(ID:111390)さんからの投稿
令和6年3月1日、元妻と協議離婚。
離婚給付等契約公正証書を作成。
親権は元妻。
養育費は子2人につき各月30,000円(合計60,000円)。
公正証書第2条第2項には、
元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合は、養子縁組をした月以降の養育費の支払を免除する、との条項があり、令和6年3月から令和8年2月分までは養育費を支払った。

令和8年2月頃、職場関係で元妻の姓が変わっていることを知り再婚したと認識したが、元妻本人から連絡はなかった。

公正証書の 「再婚し、養子縁組をした場合は養育費を免除する」 との条項を見て、 令和8年3月分以降の養育費を支払わなかった。

令和8年7月17日 裁判所より勤務先に対する給与差押命令。
請求内容
長男 令和8年3月〜6月 120,000円
次男 令和8年3月〜6月 120,000円
執行費用 10,620円
合計
250,620円
令和8年7月以降も
長男、令和17年3月まで毎月30,000円
次男、令和19年3月まで毎月30,000円
を給与から差し押さえる内容。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

元奥様が再婚されていたとしても、養子縁組をしているかどうかは別問題になりますので、まずはお子様と再婚相手との養子縁組の有無を確認する必要があります。

養子縁組の有無については、お子様の戸籍事項証明書(戸籍謄本等)を取得することで確認できる可能性があります。必要書類や取得方法については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

仮に養子縁組がされていたとしても、そのことだけで給与差押えが当然に取り消されるわけではありません。差押えを止めるためには、相手方(代理人が就いている場合は代理人)との協議や裁判所での手続が必要になります。

すでに裁判所での手続に入っていることから、できるだけ早く離婚問題を扱う弁護士へ公正証書や差押命令を持参して相談し、今後の対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月03日

養育費を増額されるのでしょうか?

相談者(ID:109214)さんからの投稿
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。

相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。

「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。

もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。

ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入

以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年04月21日

養育費減額調停について

相談者(ID:109453)さんからの投稿
以前交際関係のあった女性との間に認知済みの子供がいて、交際関係解消の際に和解金200万、養育費毎月4万円と念書を書き今まで約2年半払い続けてきました。
この度私が結婚をし、子供が産まれたことにより養育費の減額をお願いしたところまともに話を聞いてもらえない(私たちはあなたに捨てられたと感情的)状況なので、減額調停を行いたいと思っております。
現状の状況は
当方年収517万、妻無職、0歳の3人暮らし
相手方は現在求職中、子供2歳半です。
養育費の標準算定方式に当てはまる時、相手方をパート収入の120万程度と考えてもよろしいのでしょうか?

相談内容記載の事実を前提に、私見を回答させていただきます。

相談者様は再婚してお子さんが生まれたとのことですので、事情変更として減額調停を申し立てる理由にはなると思います。
実際、再婚や扶養家族の増加は、養育費減額でよくあるケースです。

ただ、その事情のみで必ず大きく下がるとは限らず、
当初の合意内容
相手方の収入
相手方の就労可能性
変更事情(再婚・扶養家族の増加)
などの事実を踏まえて話し合っていくことになります。

相手方については、実際には無職で収入がなかったとしても、就労可能性を踏まえて一定の収入を前提に判断されるケースもあります(いわゆる潜在的稼働能力の問題です)。
もっとも、お子様がまだ2歳半とのことですので、潜在的稼働能力自体が認められない可能性も相応にありますし、仮に認められたとしても、直ちにフルタイム就労を前提とした収入認定がされるとは限らないように思います。
そのため、「当然に120万円前提で計算される」という前提で申立てをされるのはやや危うい印象です。

なお、交際解消時に和解金200万円を支払っている点は、やや特徴的な事情のように感じます。
当時の交渉経緯や合意内容によっては、単純に現在の収入事情のみを基に減額がされない可能性もあると思われます。

とはいえ、養育費は将来分について事情変更があれば見直し可能です。
今後長く支払っていくことを考えると、どこかのタイミングで改定に向けた手続を取ること自体は有用だと思いますし、現状かなり感情的対立も強そうですので、当事者間で無理に話し合うより、調停を利用して裁判所を介して整理していくのは合理的な判断だと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

愛知県の離婚に関する情報

2004年の愛知県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の愛知県の幼稚園の教育費は80.4億円、小学校の教育費は3463.0億円、中学校の教育費は1797.0億円、高校の教育費は1418.7億円でした。(それぞれの順位は全国で11位・4位・5位・6位の多さでした。)

 

また、愛知県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は6759.1億円で、北海道に次いで、全国5位でした。そして、愛知県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が51.2%、中学校が26.6%、高校が21.0%でした。

 

参考:文部科学省

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