愛知県で養育費に強い弁護士が17件見つかりました。
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| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
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住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
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最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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対応地域 |
愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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最寄駅 |
[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
愛知県|全国
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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対応地域 |
愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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対応地域 |
愛知県|全国
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| 事務所名 |
法律事務所Legal Barista
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住所 |
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドキャナルタワー4F(Marriage Barista内)
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最寄駅 |
<品川シーサイド駅:徒歩2分>
対面相談ご希望の場合、弁護士 阿部が代表を務める結婚相談所オフィス(Marriage Barista)にてご面談いたします
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
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対応地域 |
愛知県・北海道・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・兵庫県・京都府・福岡県
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
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最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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対応地域 |
愛知県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・静岡県
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| 事務所名 |
清水綜合法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-19 名駅永田ビル5階
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最寄駅 |
名古屋駅
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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対応地域 |
愛知県・滋賀県
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| 事務所名 |
京都五条法律事務所
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住所 |
〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町396第3キョートビル 905号
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最寄駅 |
烏丸五条駅徒歩1分、JR京都駅徒歩10分
車でお越しのお客様は近隣のコインパーキングをご利用下さい。
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
一道法律事務所
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住所 |
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル4F
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最寄駅 |
京阪北浜駅・大阪メトロ堺筋線北浜駅
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00
|
対応地域 |
愛知県|全国
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| 事務所名 |
京都五条法律事務所
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住所 |
〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町396第3キョートビル 905号
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最寄駅 |
烏丸五条駅徒歩1分、JR京都駅徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
クラルス法律会計事務所
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住所 |
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル3階
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最寄駅 |
地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)江坂駅7号出口徒歩2分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 大阪事務所
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住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル22F
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最寄駅 |
[谷町線]東梅田駅南改札口より徒歩1分 [御堂筋線]梅田駅南改札口より徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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| 事務所名 |
ムネカワ法律事務所
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住所 |
〒600-8433 京都府京都市下京区繁昌町295-1日宝京都1号館601
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最寄駅 |
京都市営地下鉄烏丸線【四条駅】徒歩3分
阪急京都本線【烏丸駅】徒歩3分
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平日:09:00〜22:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
春田法律事務所 大阪オフィス
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住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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最寄駅 |
本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
松村法律事務所
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住所 |
〒604-0876 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
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最寄駅 |
京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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| 事務所名 |
春田法律事務所 金沢オフィス
|
住所 |
〒920-0855 石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階
|
最寄駅 |
めいてつ・エムザから南町方面へ徒歩3分
|
営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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別居
男女問題
熟年離婚
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| 事務所名 |
姉小路法律事務所
|
住所 |
〒604-0881 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
|
最寄駅 |
地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:30
|
対応地域 |
愛知県|全国
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愛知県の離婚問題の弁護士ガイド
愛知県の
離婚問題では、「養育費を勝手に減額された時の対応について」や「養育費減額調停について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用から妻が住む自宅の毎月の住宅ローンの額が引かれてしまうわけではない。」や「離婚時の解決金として2000万円を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
養育費が得意な愛知県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:109554)さんからの投稿
投稿日:2026年05月02日
一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)
ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。
相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。
相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。
今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。
調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。
なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
相談者(ID:109453)さんからの投稿
投稿日:2026年04月28日
以前交際関係のあった女性との間に認知済みの子供がいて、交際関係解消の際に和解金200万、養育費毎月4万円と念書を書き今まで約2年半払い続けてきました。
この度私が結婚をし、子供が産まれたことにより養育費の減額をお願いしたところまともに話を聞いてもらえない(私たちはあなたに捨てられたと感情的)状況なので、減額調停を行いたいと思っております。
現状の状況は
当方年収517万、妻無職、0歳の3人暮らし
相手方は現在求職中、子供2歳半です。
養育費の標準算定方式に当てはまる時、相手方をパート収入の120万程度と考えてもよろしいのでしょうか?
相談内容記載の事実を前提に、私見を回答させていただきます。
相談者様は再婚してお子さんが生まれたとのことですので、事情変更として減額調停を申し立てる理由にはなると思います。
実際、再婚や扶養家族の増加は、養育費減額でよくあるケースです。
ただ、その事情のみで必ず大きく下がるとは限らず、
当初の合意内容
相手方の収入
相手方の就労可能性
変更事情(再婚・扶養家族の増加)
などの事実を踏まえて話し合っていくことになります。
相手方については、実際には無職で収入がなかったとしても、就労可能性を踏まえて一定の収入を前提に判断されるケースもあります(いわゆる潜在的稼働能力の問題です)。
もっとも、お子様がまだ2歳半とのことですので、潜在的稼働能力自体が認められない可能性も相応にありますし、仮に認められたとしても、直ちにフルタイム就労を前提とした収入認定がされるとは限らないように思います。
そのため、「当然に120万円前提で計算される」という前提で申立てをされるのはやや危うい印象です。
なお、交際解消時に和解金200万円を支払っている点は、やや特徴的な事情のように感じます。
当時の交渉経緯や合意内容によっては、単純に現在の収入事情のみを基に減額がされない可能性もあると思われます。
とはいえ、養育費は将来分について事情変更があれば見直し可能です。
今後長く支払っていくことを考えると、どこかのタイミングで改定に向けた手続を取ること自体は有用だと思いますし、現状かなり感情的対立も強そうですので、当事者間で無理に話し合うより、調停を利用して裁判所を介して整理していくのは合理的な判断だと思います。
相談者(ID:03193)さんからの投稿
投稿日:2022年10月07日
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?
元配偶者が再婚し、お子さんが元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたという事実は、養育費の減額要素に十分なり得ます。
ただし、養育費の合意をしている以上、新たな合意なく支払わないのは危険です。
養育費について新たな合意をしていないのに養育費の支払いをストップした場合、公正証書に基づいて給与差し押さえ等の強制執行を受ける可能性があるからです。
任意に話し合いをして減額または支払いなしの合意をするか、それが難しい場合には養育費の減額調停を申し立てて、再度養育費の金額について協議されると良いと思います。
なお、養育費の減額ができるかどうかについては、元配偶者の再婚相手の収入やご相談者様の現在の収入等の事情も影響してきますので、絶対に減額ができるということではない点に、ご留意ください。
養育費を減額できる可能性のあるケースですので、お近くの弁護士に一度相談されるのをおすすめします。
相談者(ID:109214)さんからの投稿
投稿日:2026年04月20日
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。
相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。
「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。
もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。
ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入
以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
愛知県の離婚に関する情報
2004年の愛知県における財源別教育費データ
養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。
文部科学省の調査によると、2004年度の愛知県の幼稚園の教育費は80.4億円、小学校の教育費は3463.0億円、中学校の教育費は1797.0億円、高校の教育費は1418.7億円でした。(それぞれの順位は全国で11位・4位・5位・6位の多さでした。)
また、愛知県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は6759.1億円で、北海道に次いで、全国5位でした。そして、愛知県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.2%、小学校が51.2%、中学校が26.6%、高校が21.0%でした。
参考:文部科学省