ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で財産分与に強い弁護士

【土日祝も対応】東京都で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都で財産分与に強い弁護士が11件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町、淡路町
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
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【弁護士歴26年】弁護士 柳 誠一郎(芝綜合法律事務所)

住所 東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル5階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:「虎ノ門ヒルズ駅」A1a出口より徒歩3分
営業時間

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弁護士の強み初回面談無料着手金16万5000円~≪料金表掲載≫『別居中で離婚調停をしたい』『慰謝料を減額したい』等、離婚問題は自らも離婚経験ある弁護士に!弁護士歴26年の豊富な実績で経営者の離婚にも対応可能
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
最寄駅 高崎駅東口から徒歩6分(赤い非常階段が目印)/関越道高崎ICから車で10分 ※建物前の車寄せスペースは、無料でお使いいただけます
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弁護士の強み 離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額】【弁護士男女在籍】マイホーム財産の分け方で揉めている方は当事務所へお任せください!高品質かつ、迅速に対応いたします≪慰謝料の減額交渉なら着手金返金保証制度アリ
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部

住所 群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル6B
最寄駅 太田駅から徒歩7分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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弁護士の強み初回面談30分無料オンライン◎財産分与/不倫慰謝料/婚姻費用/親権/養育費/面会交流など◆離婚に際し、条件面で揉めている方はお任せを!◆交渉力には自信があります◎◆≪不倫慰謝料は着手金0円プランもございます≫
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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

プログレ総合法律事務所

住所 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿203
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 1番出口
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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
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11件中 1~11件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?」や「離婚時の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不倫相手より慰謝料150万円を獲得の上、夫からは慰謝料300万円を獲得の上、離婚成立。」や「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00852)さんからの投稿
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。

相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。


弁護士 大西祐生
相談者(ID:30623)さんからの投稿
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。

婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日
相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:03791)さんからの投稿
婚姻中に、旦那が無断で貯金から300万使い、FXや株等の投資をしていました。
その他は、自由の小遣いの範囲で、投資をしているみたいです。
お互いの小遣いの使い道は、自由としてきました。

私は投資などは全く疎いため、いくら儲かっているとか、何を買っているとか、全く把握していません。金額も教えてもらえていません。

財産分与するとなると、上記の内容はどうなりますか?
離婚はまだしておりません。

ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

婚姻生活に使っていた貯金から投資をしていたのであれば、FXや株式についても財産分与の対象となります。相手はどこかの信託銀行に取引口座を持っているはずなので、信託銀行からの通知を見れば現在持っている株式等の種類と持ち株数が分かると思います。株式等の価値を大まかに株価などから計算して出してみて、銀行預金など他の財産の額と足した額から財産分与の額を計算してみるとよいと思います。具体的にいくら請求するか、金銭支払にするか現物をもらうかなどは協議や調停などの話し合いでは自由に決められますので、まずは相手の持っている財産の価値を把握することです。
- 回答日:2022年12月01日
相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日
相談者(ID:14017)さんからの投稿
旦那と価値観の違いが大きく、話し合うこともままならず、歩み寄りが難しいと判断し、離婚したいと考えています。
昨年ペアローンで家を建てたばかりで、ローンはまだまだ残っていて、何とかしてこだわって建てたこの家に3歳の息子と2人で住み続けたいです。
それが叶うのであれば養育費等は求めません。

支払い率は世帯主である私の方が高く、旦那が現在支払っている金額分であれば私の方で支払うこともできなくはないと思っています。

ローン負担について合意できれば、あとはローン会社との調整が必要です。名義を変えるとするとローン会社の了承が必要です。名義を変えず、ローン分を賃料相当額として支払う、という合意も可能ですが、完済したときの名後をどうするか、を決めておく必要があります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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